1 四半期連結財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第1四半期連結会計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)及び当第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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仕掛品 |
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貯蔵品 |
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未収入金 |
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前払費用 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品(純額) |
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機械装置及び運搬具 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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機械装置及び運搬具(純額) |
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使用権資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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使用権資産(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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ソフトウエア |
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商標権 |
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顧客関係資産 |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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繰延税金資産 |
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敷金及び保証金 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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契約負債 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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リース債務 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付に係る負債 |
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繰延税金負債 |
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リース債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
△ |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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持分法による投資利益 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除売却損 |
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投資有価証券売却損 |
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為替換算調整勘定取崩損 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税等 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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該当事項はありません。
1.連結範囲の重要な変更
該当事項はありません。
2.持分法適用の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
税金費用については、一部の連結子会社を除き、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」 (実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。) に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
該当事項はありません。
※ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりです。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
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給料手当 |
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広告宣伝費 |
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業務委託費 |
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のれん償却費 |
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減価償却費 |
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法定福利費 |
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地代家賃 |
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賞与引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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貸倒引当金繰入額 |
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当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
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減価償却費 |
391百万円 |
452百万円 |
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のれん償却額 |
205 |
209 |
1.前第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)
(1)配当に関する事項
① 配当金支払額
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決議 |
株式の 種類 |
配当金の総額 |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2021年6月18日 定時株主総会 |
普通株式 |
827 |
9.5 |
2021年3月31日 |
2021年6月21日 |
利益剰余金 |
② 基準日が当第1四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(2)株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
2.当第1四半期連結累計期間(自2022年4月1日 至2022年6月30日)
(1)配当に関する事項
① 配当金支払額
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決議 |
株式の 種類 |
配当金の総額 |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2022年6月24日 定時株主総会 |
普通株式 |
915 |
10.5 |
2022年3月31日 |
2022年6月27日 |
利益剰余金 |
② 基準日が当第1四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(2)株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当社及び連結子会社の事業は、高齢社会に適した情報インフラの構築を目的とする事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業です。
従って、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
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(単位:百万円) |
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事業部門 |
合計 |
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キャリア分野 |
介護事業者分野 |
海外分野 |
事業開発 分野 |
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介護 キャリア |
医療 キャリア |
|||||
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日本 |
3,099 |
4,599 |
1,718 |
- |
388 |
9,806 |
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その他 |
- |
- |
- |
1,031 |
- |
1,031 |
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顧客との契約から 生じる収益 |
3,099 |
4,599 |
1,718 |
1,031 |
388 |
10,838 |
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その他の収益 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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外部顧客への売上高 |
3,099 |
4,599 |
1,718 |
1,031 |
388 |
10,838 |
当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
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(単位:百万円) |
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事業部門 |
合計 |
||||
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キャリア分野 |
介護事業者分野 |
海外分野 |
事業開発 分野 |
|||
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介護 キャリア |
医療 キャリア |
|||||
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日本 |
3,556 |
5,222 |
1,977 |
- |
470 |
11,226 |
|
その他 |
- |
- |
- |
1,290 |
- |
1,290 |
|
顧客との契約から 生じる収益 |
3,556 |
5,222 |
1,977 |
1,290 |
470 |
12,517 |
|
その他の収益 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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外部顧客への売上高 |
3,556 |
5,222 |
1,977 |
1,290 |
470 |
12,517 |
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
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項目 |
前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
28円43銭 |
34円14銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) |
2,476 |
2,975 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) |
2,476 |
2,975 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
87,123,085 |
87,147,239 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
28円29銭 |
33円99銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
407,736.42 |
385,128.00 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
-
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-
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当社は、2022年7月11日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを決議し、2022年7月27日に発行いたしました。
株式会社エス・エム・エス 第18回新株予約権
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決議年月日 |
2022年7月11日 |
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新株予約権の数(個) |
1,920 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) |
192,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) (注2) |
2,951 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2025年7月1日 至 2030年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注3) |
発行価格 2,951 資本組入額 1,475.5 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注5) |
(注1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
(注2)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額(公正な発行価額と比較して特に低い価額をいう。)で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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新規発行前の1株当たりの時価 |
|||||
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既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
(注3)本新株予約権1個当たりの資本金等増加限度額は、本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり2,951円、本新株予約権1個につき目的となる株式数は100株)に、行使時における新株予約権1個当たりの帳簿価額(新株予約権1個当たり109,100円)を合算したものとなる。なお、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(注4)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2025年3月期における実質営業利益の額が、下記(a)ないし(c)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)実質営業利益の額が8,532百万円を超過していること 行使可能割合 10%
(b)実質営業利益の額が9,750百万円を超過していること 行使可能割合 70%
(c)実質営業利益の額が11,077百万円を超過していること 行使可能割合 100%
なお、上記における実質営業利益の算定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益の額に、連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、会計基準の変更等により参照すべき指標を変更又は修正すべき場合には、別途参照すべき指標又はその算定方法を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任もしくは懲戒解雇された場合、その他新株予約権者が本新株予約権を行使することが適切でない場合として新株予約権の割当に関する契約に定める事項に該当する場合には、当社取締役会が別途認めた場合を除き、本新株予約権を行使できないものとする。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注2)に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注5)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下(a)及び(b)に準じて決定する。
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注4)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
以下(a)及び(b)に準じて決定する。
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。