第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

44,600,000

44,600,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(2018年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2018年11月9日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

17,491,265

17,491,265

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は100株であります。

17,491,265

17,491,265

 (注)普通株式は完全議決権であり、株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であります。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 2018年6月18日取締役会決議 第19回

決議年月日

2018年6月18日

割当日

2018年7月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社This Place Inc.(米国)の従業員17名

新株予約権の数(個)※

5,200

なお、新株予約権1個あたりの目的たる株式の数は1株とする。ただし、(新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数)に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数についても同様の調整を行うものとする。

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 5,200

なお、新株予約権の割当日以降、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。なお、職務執行に対するインセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。

 

 

新株予約権の行使期間※

自 2019年7月8日 至 2023年7月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格      注Ⅰ・注Ⅱ

資本組入額    注Ⅰ・注Ⅱ

新株予約権の行使の条件※

(1)新株予約権者は、当社子会社(関連会社も含む。以下同じ。)の役員又は従業員であることを要する。

(2)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に従う。

新株予約権の譲渡に関する事項※

(1)新株予約権の取得条項

①当社は、行使期間中、当社代表取締役が別途定める日(以下「本有償取得日」という。)の到来をもって、東京証券取引所における本有償取得日の前日の当社普通株式の普通取引の終値から行使価額を控除した金額を取得対価として、本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。

②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

③新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

④その他本新株予約権の取得に関する事項については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に従う。

(2)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の譲渡に関する事項の(1)新株予約権の取得条項に準じて決定する。

※  新株予約権証券の発行時(2018年7月9日)における内容を記載しております。

(注)Ⅰ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は新株予約権の募集要項を定める取締役会決議日の直前取引日である2018年6月15日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値である1,237円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

                           1

調整後行使価額=調整前行使価額 × ―――――――――――――――

分割又は併合の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

                            新規発行株式数×1株あたり払込金額

                           ―――――――――――――――――――

              既発行株式数 + 新規発行前の1株あたりの時価

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――

    既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

Ⅱ.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2018年7月1日~

2018年9月30日

17,491,265

2,275,343

2,185,938

 

 

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2018年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

2,035,800

12.27

平野 洋一郎

東京都品川区

1,860,000

11.21

北原 淑行

東京都大田区

888,000

5.35

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1-8-11

570,000

3.44

パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社

大阪府大阪市北区茶屋町19-19

550,000

3.31

株式会社ミロク情報サービス

東京都新宿区四谷4-29-1

528,000

3.18

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

426,600

2.57

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

253,200

1.53

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1-8-11

189,000

1.14

古谷 和雄

東京都世田谷区

171,000

1.03

7,471,600

45.03

 

 

(6)【議決権の状況】

 

①【発行済株式】

2018年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式  899,000

完全議決権株式(その他)

普通株式 16,579,600

165,796

単元未満株式

普通株式   12,665

発行済株式総数

17,491,265

総株主の議決権

165,796

 

 

 

②【自己株式等】

2018年9月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 インフォテリア株式会社

 東京都品川区大井一丁

 目47番1号

899,000

899,000

5.14

899,000

899,000

5.14

(注)2018年6月23日開催の第20回定時株主総会の決議により、2018年10月1日から社名をアステリア株式会社に変更いたしました。

 

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。