該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使
発行価格 102円 資本組入額 51円
2020年3月31日現在
(注) 自己株式2,300,328株は、「個人その他」に23,003単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が28株含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として位置付け、安定した配当を継続して実施することを基本とし、資金需要の状況、業績の動向、ならびに、内部留保の充実等を総合的に検討したうえで配当額を決定しております。また、当社は、株主総会を決定機関とする剰余金配当を年1回行うことを基本としていますが、当該方針に基づいた柔軟な配当を実施できるよう取締役会を決定機関とする中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。内部留保資金につきましては、借入金の返済など財務体質の強化に充当し、将来の事業展開に向けた競争力の強化に繋げたいと考えております。
なお、当期の期末配当金につきましては、上記方針に基づき1株当たり5円といたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由)
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針「(1)適時適切な情報開示をとおした経営の透明性確保、(2)株主に対する説明責任を重視した経営、(3)厳正な企業経営と効率的な企業運営体制の構築」を実現するためには、経営の意思決定を司る会議体において客観的な意見を交えた活発な協議・意見交換が可能であること、および、全役員・従業員の業務活動を決定事項に基づいて迅速に方向付けることが最も重要であると考えております。当社は、取締役会および経営会議において社外監査役2名の出席のもと活発な意見交換を行っており、また、決定事項については各営業エリアに配置した取締役が中心となって業務執行の迅速化に努めております。以上から、社外の客観的な意見を取り入れ、経営に迅速に活かすことのできる現体制、すなわち、取締役会および監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。なお、コーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
○取締役および取締役会
取締役は、提出日現在5名であります。当社は取締役会を毎月2回開催し、監査役の出席のもと、経営に関する重要事項の報告および決議を行っております。また、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、取締役の1年任期制を採用しております。さらに、取締役の人事、処遇に関わる運営の透明性を高めるため、取締役については報酬を含む処遇の決定はすべて取締役会に諮ることとしております。
○監査役および監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役は、提出日現在3名であり、うち1名が常勤監査役で、残り2名が会社法第2条第16号に定める社外監査役の条件を満たす者であります。監査役は、毎月開催される取締役会やその他重要な会議へ出席し、取締役の業務執行の監視および会社の業務全般について適法かつ適正に行われているかを監査計画に基づき監査しております。また、毎月開催する監査役会において全監査役出席のもと監査に関する重要事項の協議等を行っております。なお、当社グループの業務に精通した者に連結子会社4社(株式会社あわわ、アド・セイル株式会社、株式会社ゴング、株式会社エイ・アンド・ブイ)の監査役を兼任させ、グループに亘る経営監視体制を強化しております。
○経営会議
当社は、取締役会とは別に経営会議を開催しております。経営会議は、基本的には毎月前半の取締役会と同日に開催し、取締役、常勤監査役および子会社代表取締役の出席のもと、重要事項の報告および審議を行い、業務執行における重要事項の意思統一を図っております。また、必要によりその他幹部社員の出席を要請しております。
○コンプライアンス委員会
当社コンプライアンス委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役3名、監査役1名、総務局次長1名、内部監査員1名および事務局1名で構成しております。業務執行部門から独立した立場で、コンプライアンスに関する組織、体制、規程等に関する審議、業務執行部門に対する報告徴求および重大なコンプライアンス違反に対する再発防止策の審議によって、より実効性の高い法令遵守体制の構築を目指しております。
○コーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は提出日現在以下のとおりであります。

(内部統制システムの整備の状況)
○内部統制システムの基本方針
当社グループは、コンプライアンスを徹底し、リスクを管理しながら業務を適正かつ効率的に遂行するとともに、財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり定め、金融商品取引法およびその他の法令への適合を含め、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「法令等の遵守」および「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組みを整備、構築し、業務の改善に努める。
1.当社グループの取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)当社グループの社会的責任を果たすため、「法令遵守」、「倫理面の充実」、「社会貢献」および「財務報告の信頼性」を柱とする倫理規範を定め、法令を遵守し、高い倫理規範を持って行動する。
(b)コンプライアンスを経営の重要課題のひとつと位置づけ、社員に対しその重要性を強調、明示し、企業風土作りに努め、重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等の報告を受けた場合には、遅滞なく取締役会に報告する。
(c)取締役会は、取締役会等重要な会議をとおして各取締役の職務執行を監督し、監査役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査する。
(d)社外の弁護士その他第三者機関との関係を保ち、必要がある場合に意見を求め、法令違反等の未然防止に努める。
(e)使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を確保する。
(f)反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存および管理する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスク管理体制を整備するために、リスク管理に係る規程を定めるとともにグループ内リスク管理体制強化のため、親会社内部統制担当者が、グループにおけるリスク管理および内部統制の状況を点検し、改善を推進する。
(b)取引先等との取引は、営業管理規程などの社内規程に基づいて行う。
(c)取締役は、会社の損失に影響を与える重要事実の発生の報告を受けた場合は、遅滞なく取締役会に報告する。
(d)取締役、執行役員、子会社社長は、会社の財務状況の把握に努め、担当する部門における月次の損益状況を報告する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制および子会社からの報告に関する体制
(a)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を月2回開催し、監査役出席のもと、経営に関する重要事項の報告および決議を行う。
(b)月前半の取締役会には、子会社社長の出席を要請し、当社取締役と併せ事業場ごとの状況報告を求める。
(c)取締役会とは別に、業務執行上の重要案件について幅広い層から意見を聴取することを目的として取締役および監査役で構成する経営会議を開催する。経営会議は、毎月2回取締役会と同日に開催し、重要事項の報告および審議を行い、必要により執行役員、子会社社長およびその他幹部社員の出席を要請する。
(d)取締役会規程、業務分掌・職務権限表等社内規程により、役割と責任、職務等について定める。
5.当社グループの使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)当社グループの社会的責任を果たすため、「法令遵守」、「倫理面の充実」、「社会貢献」および「財務報告への信頼性」を柱とする倫理規範を定め、法令を遵守し、高い倫理規範を持って行動する。
(b)当社グループにおける重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等に対する報告体制として、社外の弁護士その他第三者機関との情報の授受は親会社管理本部が行い、知り得た情報は遅滞なく取締役会に報告する。
(c)グループ内使用人からのコンプライアンス違反に対する社内通報体制として、内部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、是正、改善の必要があるときは速やかに適切な措置をとる。
(d)業務の効率化を図るため、内部統制が有効に機能するようITシステムに関する整備を推進する。
6.その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、関係会社管理規程を定め、関係会社の管理は親会社管理本部が行い、関係会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発見された場合は、遅滞なく取締役会に報告する。
(b)子会社社長は、関係会社管理規程に定める報告事項に関して、親会社取締役会へ出席し、報告しなければならない。
(c)内部統制システムを整備するに当たっては、当社グループ全体に亘る体制を整備する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社使用人から監査役補助者を任命することができる。ただし、監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務してはならない。
8.前号の使用人の取締役からの独立性および監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
監査役補助者の評価、任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役の同意を得たうえで取締役会が決定する。
9.当社グループの取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)監査役は、監査役監査規程に基づき取締役会および重要な会議への出席、関係資料の閲覧等を行い、積極的な意見交換を行うことができるほか、必要があれば取締役および使用人に対しその説明を求めることができる。
(b)当社グループにおいて重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発見された場合は、遅滞なく監査役へ報告する。
(c)監査役に報告した者が、その報告したことを理由として不利益な取り扱いを受けないように配慮しなければならない。
(d)監査役からその職務を執行するうえで必要な費用の前払いまたは債務の処理の請求があった場合は、速やかにこれを支払う。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)内部監査責任者は、内部監査規程および監査役監査規程に基づき、内部監査の計画の立案および実施に当たっては、監査役と堅密な連携を保つと同時に、定期的な報告を行い、必要に応じて特定事項の調査の依頼を受けることができる。
(b)内部統制担当者は、監査役と堅密な連携を保つとともに、監査役からの求めに応じて関係部署とともに監査上必要な調査を行う。
(c)監査役監査事務に不都合がある場合は親会社管理本部においてこれを補助する。
(d)監査役は当社のコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、その意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
11.財務報告の適正性を確保するための体制
(a)当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、関連規程等の整備を図るとともに適切な体制を整える。
(b)財務報告に係る内部統制システムのグループ全体としての整備・運用等にあたっては「財務報告に係る内部統制の整備運用規程」に定め、各部門・各グループ会社における自己点検および内部監査室による独立的モニタリングを継続的に実施する体制を構築するとともに、IT環境の適切な理解とこれを踏まえたITの有効かつ効率的な利用を推進する。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社は、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理に関する重要事項の方針等については、経営会議を経て取締役会によりこれを決定しております。また、企業倫理に違反する行為に対する従業員からの通報や相談に応じる内部通報制度を導入し、グループ内リスクマネジメントへの意識向上とリスク最小化に努めております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社グループにおける子会社の業務の適正を確保するための体制として、関係会社管理規程を定め、関係会社の管理は親会社管理本部が行い、関係会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発見された場合は、遅滞なく取締役会に報告することとしております。また、各子会社社長は、関係会社管理規程に定める報告事項に関して、当社取締役会へ出席し、適宜報告しております。
(取締役の定数)
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、当該決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項)
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議をもって自己の株式を取得することが出来る旨を定款に定めております。
また、株主への安定的な利益還元を行う選択肢の一つとして、会社法第454条第5項の規定により「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.監査役山内直樹および田辺真由美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(社外取締役および社外監査役に関する事項)
当社は、社外取締役を選任しておりませんので、社外監査役について以下に記載いたします。
○社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準および方針の内容
当社は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者のうち、会社法第2条第16号に規定する条件を満たし、かつ、企業経営あるいは企業会計などに関する相当程度の知見を有する者を社外監査役候補者とする方針であります。
○社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社と社外監査役山内直樹とは、人的関係、資本的関係および取引関係のほか、その他の利害関係はありません。また、社外監査役田辺真由美と当社は、なお、当社と社外監査役田辺真由美の所属する会計事務所とは顧問契約を締結しておりますが、当社は同事務所の主要取引先ではなく、会計に関して相談する程度であり、取引額も僅少であり、その他に当社とは利害関係はありません。なお、当社と社外監査役との間で賠償責任を限定する契約は交わしておりません。
○社外監査役が当社の企業統治において果たす機能および役割
提出日現在、当社の社外監査役は2名で、社外監査役山内直樹は、長年に亘る企業経営の経験から企業の経営および会計に関する相当程度の知見を有する者であります。また、社外監査役田辺真由美は、公認会計士としての実務経験に基づく経営に関する高い見識を有する者であります。当社は、両名に対して、専門的見識からの意見表明だけではなく、社内常識の形骸化によって生じるおそれのある内部統制リスク等に関してリスク管理体制について客観的な評価を求めております。
○社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
提出日現在の当社役員は、取締役5名および監査役3名であり、うち2名が社外監査役であります。一般的に、コーポレート・ガバナンスの充実に求められる取締役会の監督機能強化や透明性の高い公正な経営監視体制の確立については、企業規模あるいは役員の員数からみても、現在の社外監査役の選任状況で充分機能すると判断しております。
○社外監査役による監査または監査と内部監査、監査役監査および監査法人との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当事業年度におきましては、社外監査役2名は、取締役会および経営会議に出席し、議事録、計算書類、その他重要書類等の閲覧を行ったうえで、常勤監査役による監査情報を聴取することによって、グループ全体に亘る状況の把握に努めてまいりました。また、内部監査人および監査法人の監査方針や実施計画書を閲覧し、監査結果等に関して適宜意見を聴取してまいりました。内部統制につきましては、総務局長から評価結果等に関する資料の提供を受け、必要の都度、情報を聴取してまいりました。
○社外取締役に代わる社内体制および当該体制を採用する理由
当社は、「会社の経営理念を共有し、営業現場における課題を熟知した人材が会社経営の意思決定をすべきである」との観点から、迅速な意思決定を可能とするために取締役を5名としております。また、取締役会の意思決定が偏ることのないよう、会社法第2条第16号に定める要件を満たす企業経営・企業税務に精通した者2名を社外監査役として選任し、社外から見た客観的知見を迅速に経営に活かすことのできる体制としております。さらに、社内監査役1名は、社内状況等に精通しており、2名の社外監査役と連携を図ることによって経営から独立した立場で客観的な監査が実施できると考えております。
以上から、当社は社外取締役を選任しておりませんが、一般に、社外取締役に期待される取締役会の経営監督機能強化については、上記体制を機能させることによって充分確保できると判断しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会を設置しており、監査役は現在3名で、うち1名が常勤監査役で、残り2名が会社法第2条第16号に定める社外監査役の条件を満たす者であります。監査役は、毎月開催される取締役会やその他重要な会議へ出席し、取締役の業務執行の監視および会社の業務全般について適法かつ適正に行われているかを監査計画に基づき監査しております。また、毎月開催する監査役会において監査に関する重要事項の協議等を行っております。
常勤監査役原渕定夫は、当事業年度開催の監査役会12回のうち12回に出席し、議事進行を務めるほか、当社取締役会のほか子会社の取締役会へも出席し、当社グループの業務執行状況について、法令等の遵守、業務効率、財務報告の信頼性および資産の保全の観点から、公正かつ客観的な立場から助言を行っております。その他、内部監査部門から内部監査の結果報告、会計監査人からの監査計画説明・四半期レビュー報告・監査結果報告を受け、社外監査役への説明を行っております。
監査役山内直樹は、当事業年度開催の監査役会12回のうち10回に出席し、討議内容についての疑問点等を解消するため適宜質問し、客観的な観点から意見を述べるとともに、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
監査役田辺真由美は、当事業年度開催の監査役会12回のうち12回に出席し、会計処理などを中心に適宜質問し、公認会計士としての立場から意見を述べるとともに、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
なお、社外監査役2名は、取締役会に出席し、議事録、計算書類、その他重要書類等の閲覧を行ったうえで常勤監査役による監査情報を聴取することによって、グループ全体に亘る状況の把握にも努めております。
② 内部監査の状況
専任者1名で構成しております当社内部監査室は、代表取締役社長直属の部署として、各事業年度に策定する内部監査計画に基づき、各業務執行部門の業務監査および会計監査、監査結果の代表取締役社長への報告、業務改善指導および確認等を行うほか、必要ある場合には臨時の内部監査を実施し、監査役および監査法人との連携を保ち、内部統制体制の強化に努めております。また、子会社への内部監査も実施しております。
また、当社内部監査人と監査人は、それぞれの独立性を保ちつつ、当社グループの内部統制体制の評価等を中心に内部監査結果の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
EY新日本有限責任監査法人
22年間
中尾 志都
堀川 紀之
公認会計士 3名 その他 12名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を次のように定めております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。評価については、適時適切に意見交換や監査状況を把握しており、その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当する事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当する事項はありません。
(監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当する事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当する事項はありません。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当する事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当する事項はありません。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当する事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当する事項はありません。
当社は、監査報酬の決定に際して、当社の事業規模や業務特性に応じた適正な監査時間について監査公認会計士等と十分な検討を行っております。
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、見積り算定根拠などを確認し、
検討した結果、当該報酬等の額が相当であると判断し、同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
(役員の報酬等)
○提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)上記報酬等の賞与は、2020年3月期における支給額であります。
○提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載をしておりません。
○使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
○役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、株主総会で承認された取締役または監査役に関する報酬総額の範囲内において、各報酬等の額を決定しております。取締役の報酬限度額につきましては、賞与を含み、年額1億5,000万円以内とする旨を2014年6月24日開催の第63回定時株主総会において決定しております。監査役の報酬限度額につきましては、年額2,000万円以内とする旨を2014年6月24日開催の第63回定時株主総会において決定しております。
取締役の報酬等の額につきましては、固定報酬と賞与で構成し、各取締役の固定報酬額につきましては、取締役会においてこれを決定しております。また、取締役に対する賞与につきましては、事業年度の業績を勘案し、賞与を支給するのに十分な連結の当期純利益を確保したと判断される場合に、その支給の可否を決定しております。
なお、当社におきましては、過年度の業績推移およびその内容、ならびに、特別損益による業績への影響を総合的に判断して当社業績を評価し、過年度を含めた連結の親会社株主に帰属する当期純利益額の獲得状況から役員賞与の支給有無を決定しておりますので、具体的な目標値は定めておりません。
各監査役の報酬等の額につきましては、監査役の協議により決定しております。なお、監査役に対しましては、その職務執行の対価としての報酬が業績の成果と連動して増減させることに馴染まないことから、賞与は支給せず、固定報酬のみといたしております。
当事業年度におきましては、第68回定時株主総会後に開催された取締役会において、取締役の固定報酬額について全取締役個々の配分を決定いたしました。また、前年度引当額の6,000千円を賞与として支給しております。なお、当事業年度において引き当てた賞与引当額はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社における保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については以下を基本的な方針としております。
○保有目的が純投資目的である投資株式
営業推進上の目的ではなく、株価上昇による効果や配当金の受取などが当社の財務活動や業績にプラスの効果をもたらすことを目的として保有する株式を保有目的が純投資目的である投資株式と区分しております。
○純投資目的以外の目的である投資株式
持続的な企業価値向上のため、取引先との良好な関係を構築し、営業推進上事業基盤となる取引先および提携先の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。
当社は、持続的な企業価値向上のため、取引先との良好な関係を構築し、営業推進上事業基盤となる取引先および提携先の株式に限り、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として最低限の銘柄を保有する方針であります。各政策保有株式を保有することによる便益(配当や商取引など)が、当社が獲得した売上高や利益にどれだけ寄与したのかを取引の内容や中長期的な観点から精査し、政策保有の意義および保有の合理性を取締役会で検討しております。検討の結果、保有目的が希薄となった株式については、取引先との関係、資金需要や市場への影響などを勘案し、売却を進めてまいります。また、政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、当社の保有する株式の価値を毀損するような議案と判断した場合に反対してまいります。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。