1 資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
②子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
③その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
(3) たな卸資産の評価基準および評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
①仕掛品および貯蔵品
主として個別法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(投資不動産を含む)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
構築物 10~40年
工具、器具及び備品 2~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。貸借対照表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額から、年金資産の額を控除した額を退職給付引当金に計上しております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(追加情報)
2020年2月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、2020年4月7日に政府から緊急事態宣言が発出され、同4月16日には全国に拡大されました。当社におきましては、お客様の集客イベントの中止・延期のほか、広告出稿の自粛により、売上高の減少等の影響が生じています。
当社における当事業年度の会計上の見積り(固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性)におきましては、緊急事態宣言は同5月25日に全面解除となっていますが、新型コロナウイルス感染症による影響は上半期にわたり継続し、下半期から改善していくものと仮定しております。
なお、実際の状況が上記の仮定と異なり、新型コロナウイルス感染症の拡大等による影響が長期化または深刻化した場合には、当社の翌事業年度の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 関係会社に対する資産および負債
※2 担保資産および担保付債務
担保に供している資産および担保付債務は次のとおりであります。
(注) 投資有価証券は、当社の子会社である南放セーラー広告株式会社の取引先からの債務(54,888千円)に対して担保に供しております。
3 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金および取引先からの債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。
4 受取手形割引高
※5 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 関係会社との営業取引および営業取引以外の取引高の総額
※2 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額ならびにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。