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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
29,000,000 |
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計 |
29,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年5月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年8月30日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2010年12月1日 |
6,898,007 |
7,261,060 |
- |
2,000 |
- |
1,500 |
(注) 株式分割(1株を20株に分割)に伴う増加であります。
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2019年5月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式371,640株は、「個人その他」に3,716単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
2 「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式90,800株は、「金融機関」に908単元含まれております。
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2019年5月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)1 上記のほか、当社所有の自己株式371,640株があります。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」による所有株式90,800株(発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合1.32%)が含まれております。
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2019年5月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式40株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式90,800株、議決権の数908個が含まれております。
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2019年5月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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岡山県岡山市北区 津島京町3-1-21 |
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計 |
- |
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(注) 「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式90,800株は、上記の自己株式等に含まれておりません。
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、2018年7月13日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除きます。以下同じです。)に対し、信託を用いた新たな業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2018年8月24日開催の第11回定時株主総会に付議し、承認されております。
本制度は当社の取締役の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
1.本制度の概要
本制度は、2019年5月末で終了する事業年度から2021年5月末で終了する事業年度までの3年間(以下「対象期間」といいます。)の間に在任する当社の取締役の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が定める株式交付規程に基づいて、各取締役に対するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという、株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。
また、当社グループの会社において、本制度と同様の株式報酬制度を導入した場合には、その対象者も本信託の受益者に含めることがあります。
<本制度の仕組みの概要>
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①当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。 |
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②当社は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(但し、株主総会の承認を受けた金額の範囲内の金額とします。)を信託します。 |
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③受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法によります。)。 |
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④信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。 本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図をするものとし、受託者は、かかる指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。 |
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⑤株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。 |
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⑥株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、累積ポイント相当の当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。 なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。 |
2.信託期間
信託期間は、2018年12月から2021年11月(予定)までの約3年間とします。但し、下記3.のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。
3.本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、当該信託期間中に、金24百万円を上限とする金員を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を取引所市場(立会外取引を含みます。)を通じて取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。また、上記のとおり当社グループの会社において本制度と同様の株式報酬制度を導入した場合には、その対象者に交付するのに必要な当社株式の取得資金も合わせて信託することがあります。
なお、信託期間の満了時において、当社の取締役会の決定により、信託期間を3年毎に延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託契約を延長することを含みます。以下も同様です。)本制度を継続することがあります。この場合、当社は、本制度により取締役に交付するのに必要な当社株式の追加取得資金として、延長した信託期間毎に金24百万円を上限とする金員を本信託に追加拠出し、本信託は、当社が追加拠出した金銭を原資として、当社株式を取引所市場(立会外取引市場を含みます。)を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により、取得します。また、この場合には、かかる本制度の継続・信託期間の延長に応じて対象期間を延長し、延長された信託期間内に下記5.のポイント付与及び6.の当社株式の交付を継続します。
但し、上記のようにポイント付与を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
4.本信託による当社株式の取得方法
本信託による当初の当社株式の取得は、上記3.の株式取得資金の上限の範囲内で、取引所市場からの取得する方法を予定しております。
なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取締役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあります。
5.各取締役に付与されるポイントの算定方法
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の所定の日に、以下のとおり、役位及び業績目標の達成度等に応じて、事業年度ごとに以下のⅠ、Ⅱのポイントを合計したポイントを付与します。
Ⅰ.業績非連動部分として、役位等に応じて定められた基準ポイント
Ⅱ.業績連動部分として、役位に応じて定められた基準ポイントに評価対象となる事業年度の達成度から求められる業績連動係数を乗じて算出されるポイント
但し、当社が取締役に付与するポイント数の1事業年度当たりの総数の上限は、業績非連動部分と業績連動部分を合わせて10,000ポイントとします。
6.各取締役に対する当社株式の交付
各取締役に交付すべき当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイント数に1(但し、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。)を乗じた数とします。
各取締役に対する当社株式の交付は、各取締役がその退任時に所定の受益者確定手続きを行うことにより、本信託から行われます。但し、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付します。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付されることがあります。
7.議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
8.配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
9.信託終了時の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しております。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社及び当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
160 |
0 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
1,150,000 |
1,526 |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
371,640 |
- |
371,640 |
- |
(注)1 当事業年度の引き受ける者の募集を行った取得自己株式は、2018年7月5日を払込期日とする公募による自己株式の処分1,000,000株及び2018年8月1日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式売出しに関連した第三者割当による自己株式の処分150,000株であります。
2 保有自己株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式の数は含まれておりません。
3 当期間における保有自己株式数には、2019年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求に係る売却による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対して長期的な安定した利益還元の継続が株主価値の増大に繋がるものと認識しております。利益配分に関する基本方針としましては、中長期的な視点にたち、利益の再投資を通じて株主価値の向上を図るとともに、株主の皆様への直接的な利益還元には配当で応えるなど、総合的な観点から利益配分を行ってまいります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当を行う場合は取締役会、期末配当を行う場合は株主総会であります。
なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。
このような方針のもと、当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度のグループ業績等を勘案し、期末配当として1株につき普通配当33円に東京証券取引所市場第一部銘柄指定を記念し配当5円を加え38円といたしました。
内部留保資金の使途につきましては、将来にわたる株主利益を確保するために、企業体質の強化や積極的な事業展開を図るための投資に活用してまいります。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グループ全体の企業価値の向上並びに株主に対する経営の透明性を高めるために必要なコーポレート・ガバナンスの実践を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、経営の透明・公正かつ迅速な意思決定及び業務執行並びにその監督を確実に実施すべく、持株会社である当社に経営の意思決定及び監督機能を持たせ、各事業会社に業務執行機能を分離することで、経営の質的向上を図り、急激な経営環境の変化に対して迅速な意思決定を行うこととしております。また、当社経営に対するより高い信頼と評価を確保するために、当社グループ全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整備し、不祥事の発生防止に努めております。
イ.コーポレート・ガバナンス体制の内容
当社は、社外取締役2名を含む取締役7名の取締役会設置会社であり、また、社外監査役2名を含む監査役3名の監査役会設置会社であります。各取締役及び監査役は、客観的視点や専門的知識による広い視野で、監視及び監査機能を発揮し、また、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019年4月1日に社外取締役及び社外監査役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置しております。
ロ.指名・報酬委員会の概要
1. 設置の目的
取締役会の委嘱により、取締役及び監査役の選定等並びに各取締役の報酬等の内容に関わる事項等について必要な審議を行い、もって経営の透明性の向上に資することを目的に設置し、3月と6月の年2回開催する計画となっております。
2. 役員候補者の選任と指名にあたっての方針と手続き
・取締役候補者は、人格・識見・健康に優れ、当社グループ企業の企業価値の最大化に資する人材であることを要件としております。
・取締役候補者は、経営理念、経営ビジョンの継続性を尊重し、中期経営計画の達成に向け、経営環境の変化を見据えた適時適確な判断が行えるよう、就任期間や年齢等においても適切であることを要件としております。
・取締役候補者には、多様な視点に基づく意思決定機能の強化と当社グループ企業の業務執行に対する監督機能の強化を目的として、社外取締役が複数人含まれることを要件としております。
・取締役候補者の選定に当たっては、メンバーの過半数を社外役員で構成する指名・報酬委員会において十分に審議された上で、取締役会において選定しております。
・監査役候補者は、職責を全うすることが可能か、代表取締役、取締役、当社グループ企業の取締役からの独立性確保等、監査役としての適確性を慎重に検討しております。
・社外監査役候補者は、前記要件に加えて、独立性判断に関する具体的基準に照らして問題がないことを確認しております。
・監査役候補者の選定にあたっては、当会議案を監査役会が十分に検討し、同意した上で、取締役会において選定しております。
3. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(役員報酬の基本設計)
・取締役の報酬は、企業価値の最大化に寄与する報酬設計としております。具体的には、固定報酬である基本報酬と業績連動型株式報酬で構成されております。
・報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を参考に産業界の中位水準を志向して、基本報酬内規を設定しております。
・社外取締役及び社外監査役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみとしております。
(役員報酬の決定手続)
・取締役の報酬制度や基準の設定、役位毎の報酬水準の検証と見直し、業績連動型株式報酬の割当については、メンバーの過半数を社外役員で構成する指名・報酬委員会において十分に審議し、取締役会に報告しております。
② 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの整備に関しましては、2015年5月の会社法改正に伴い「業務の適正を確保するための体制」につき、2015年6月の取締役会で「内部統制システムの基本方針」を見直し決定しました。見直しに伴い、業務の有効性と効率性、手続の適切性について社長直轄の監査部を中心に、グループ全社を対象とした内部統制評価を実施する体制を強化するとともに、監査役の監査・監督の実効性を向上するための体制を強化しております。
また、金融商品取引法第24条の4の4に定める「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価(以下、「J-SOX」という。)」を実施するため、グループ全体を対象としたJ-SOXの実施要領等を定める財務報告等に係る内部統制に関する基本規程及び実施マニュアルを制定、ならびに内部統制委員会を設置し、評価体制を整備しております。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当社は、株主及び地域社会ならびにE・Jグループの顧客、社員等すべてのステークホルダーから、より高い信頼と評価を獲得するため、「リスク管理規程」等を制定し、法令や企業倫理を遵守していくための体制を整備しております。また、E・Jグループ各社においても同様のリスク管理体制を整備し、グループ全役職員による企業の不祥事の防止に努めております。
また、グループ企業の経営ならびに日常業務に関して、必要に応じて弁護士等の専門家から助言を頂く体制をとっております。
ハ.子会社の業務の適正化を確保するための体制整備の状況
当社は、E・Jグループ各社の役職員が職務遂行にあたり、統一的かつ横断的なコンプライアンスの実践と監視を図るため、次の体制を整備しております。
・E・Jグループ各社の各種計画・方針等の実践において意思統一を図るため、情報連絡体制を充実させるとともに、その周知徹底を図る。
・E・Jグループ各社に影響を及ぼす重要な事項については、グループ経営会議等の緊急招集を含め、迅速かつ適切な情報連絡と対応体制の整備を図る。
・E・Jグループ各社の代表者及び取締役が参加する経営会議を定期的に開催し、経営上重要な事項の検討や職務の執行に係る事項等で意思疎通を図り、グループ企業等の連携した迅速かつ適切な意思決定並びに業務執行が可能な体制を整備する。
ニ.当社定款において定めている事項
1. 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を、定款で定めております。
2. 取締役会で決議できる株主総会決議事項について
(a)自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定にもとづき、取締役会決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。
(b)中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定にもとづき、取締役会決議により中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
3. 取締役の選任決議について
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
4. 株主総会の特別決議について
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。
③ 社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役のいずれとも、責任限定契約は締結しておりません。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 企画本部長 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)を選任するため、当社が定める「独立社外役員の独立性等判断基準」において独立性を有しないとする複数基準を定め、そのいずれにも該当しない社外役員候補者を選定し独立性を確保すると共に、各候補者に対し指名・報酬委員会の諮問を受け、取締役会にて候補者として決定し、株主総会に上程、決議しております。
当社の社外役員は、社外取締役2名、社外監査役は2名選任しており、当社の経営監視をする上で適正かつ十分な員数と考えております。全ての社外役員と当社との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。資本的関係として、社外監査役松原治郎氏は当社株式1,000株を所有しており、その他3名の社外役員は当社株式を所有しておりません。
社外取締役の阪田憲次氏は、岡山大学名誉教授として土木工学分野に精通されるとともに、(社)日本コンクリート工学協会会長、(一社)ダム工学会会長、(公社)土木学会会長などを歴任され、E・Jグループが行っている建設コンサルタント事業等において、豊富な経験と知識を有し、また、社外取締役の二宮幸一氏は、長年にわたり証券・金融業界で活躍され、同業界の相当程度の専門知識や経験等を有しております。
社外監査役の松原治郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、社外監査役の宇佐美英司氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役及び社外監査役は、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。一方、当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な立場での経営監視機能の強化と実効性のある監査体制作りが重要と考え、社外監査役の監視機能の充実に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営陣との面談のほか、当社取締役、監査役が出席して四半期ごとに開催される会計監査人による決算監査報告に出席し、それぞれ専門的視点から経営状況や業務執行状況について監視しております。また、社外監査役は、四半期決算ごとに開催される当社監査役及び連結子会社の監査役(当該社外監査役を含む)ならびに、当社の監査部と会計監査人の3者からなる意見交換会にも出席し、当社及び連結グループ全体の監査状況等について、定期的に意見交換等を行い、独立した客観的な立場から情報の交換や認識の共有化を図っています。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役は年度ごとの監査方針及び計画に基づき、取締役会等の重要な会議に出席する他、稟議書等の重要資料を閲覧し、業務執行状況の監視、検証を行うとともに、重要な子会社等の往査に同行し状況を確認することにより厳格・適正な監査を実施しております。
なお、社外監査役の松原治郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査部(3名)が業務活動の規律遵守及び適法性について監査役及び会計監査人と相互に連携のうえ、当社及びグループ各社の内部統制評価ならびにコンプライアンス監査を実施しており、その状況については適時、社長に報告しております。
また、監査役、会計監査人、監査部は定期的に意見交換会を開催し、緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、公正不偏な立場から監査を受けております。当事業年度において会計監査を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。
|
業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人名 |
|
指定有限責任社員 業務執行社員 黒川智哉 |
有限責任 あずさ監査法人 |
|
指定有限責任社員 業務執行社員 神田正史 |
有限責任 あずさ監査法人 |
(注) 継続監査年数については、いずれの社員も7年以内であります。
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名及びその他6名であります。
イ.監査法人の選定方針と理由
a.会計監査人の選任の決定の方針及び選定理由
当社は会計監査人の独立性、専門性、監査体制、品質管理の状況等について総合的に評価し、現会計監査人の選任が妥当であると判断しております。
b.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ロ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、会計監査人の年間監査計画に掲げる重点監査事項に留意し、会計監査人との意見交換や業務遂行状況等を通じて独立性と専門性の有無について確認しております。また、関係者とのコミュニケーションによる品質管理の向上、不正リスクへの配慮等の業務遂行状況を検証し、その監査方法、結果は妥当なものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
なお、連結子会社が監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査業務等であります。
当連結会計年度
監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査業務等であります。
なお、連結子会社が監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、受注業務における監査システム構築指導であります。
ホ.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で、会社法第399条及び当社定款第42条に基づき監査役会の同意を得て決定しております。
へ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が上記報酬等に同意した理由は、会計監査人が提示する監査の内容、その方法及び見積報酬額等を監査役会にて審議し、各監査役の同意が得られたためであります。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
||
|
固定報酬 |
株式報酬 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
(注)1 当社の社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬と株式報酬で構成され、社外取締役の報酬は固定報酬としております。
2 固定報酬の報酬限度額は、2009年8月26日の第2回定時株主総会により総額200百万円以内であります。また、それとは別枠で3年の信託期間で上限を24百万円とする株式報酬を、2018年8月24日の第11回定時株主総会決議に基づき導入しております。
3 監査役報酬は、2011年8月26日の第4回定時株主総会にて50百万円以内と定めております。
4 上記の株式報酬は、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額3百万円です。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の報酬等につきましては、本項(1)①ロ.「3 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」に示すとおり、指名・報酬委員会の諮問を受け、取締役会にて決定しております。また、監査役の個別の報酬等は監査役の協議により決定しております。
なお、当社は、退職慰労金制度及びストックオプションは導入しておりません。
また、当社は2018年7月13日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、信託を用いた「業績連動型株式報酬(業績連動給与)」を導入することを決議し、2018年8月24日開催の第11回定時株主総会において、承認されております。加えて、当社の子会社である、株式会社エイト日本技術開発(以下、「エイト」という)、日本インフラマネジメント株式会社(以下、「日本インフラ」という)、株式会社近代設計(以下、「近代設計」という)、株式会社共立エンジニヤ(以下、「共立エンジ」という)、共立工営株式会社(以下、「共立工営」という)及び都市開発設計株式会社(以下、「都市開発」という)(以下、当社と総称して「各制度対象会社」という)においても、同様の制度の導入につき各々の取締役会において決議し、各々の株主総会にて承認されております。
(業績連動型株式報酬について)
業績連動型株式報酬につきましては、各制度対象会社の取締役(以下、総称して「制度対象者」といいます)の報酬と当社グループの業績及び当社株式価値との連動性をより明確にし、制度対象者が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としたものです。各制度対象会社が金銭を拠出し当社が設定する信託が当社株式を取得し、下記算定式に基づき算出し各制度対象者に付与するポイントの数に相当する数の当社株式(1ポイントは当社株式1株とします。但し、当社株式について、株式分割、株式併合、株式無償割当て等、1ポイント当たりの交付株式数の調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じた合理的な調整を行うものとします。)が当該信託を通じて各制度対象者に対して交付される、という株式報酬制度です。
1.ポイントの算出
(1)一の評価対象期間(事業年度 6月1日から翌年5月末日)に対して付与するポイントは、次の算式のとおり算出された数のポイントとします。
付与ポイント=非業績連動ポイント+業績連動ポイント
(2)非業績連動ポイント
非業績連動ポイントは、次の算式により算出された数(小数点以下切り捨て)とします。
非業績連動ポイント=役位ランク別定額基礎金額((別表)1.参照)
÷本信託内の1株当たりの会社株式簿価 1,099.78円
(3)業績連動ポイント
業績連動ポイントは、次の算式により算出した数(小数点以下切り捨て)とします。
業績連動ポイント=(役位ランク別変動基礎金額((別表)2.参照)
×業績連動係数(※1)÷本信託内の1株当たりの会社株式簿価 1,099.78円
(※1)「役位ランク別変動基礎金額×業績連動係数」は次のとおり算出します。なお、業績連動係数は、各業績評価指標毎に、(別表)3.に定めます。
役位ランク別変動基礎金額×(30%×「(連結)売上高」に係る業績連動係数+30%×「(連結)経常利益」に係る業績連動係数+40%×「(連結)ROE」に係る業績連動係数)
2.「評価対象期間の期間内に実質的に職務を遂行できなかった期間があった者」の取り扱い
評価対象期間の期間内に、制度対象者としての地位にはあるものの取締役として実質的に職務を遂行できなかった(但し、業務上の傷病による場合を除く。)と当該制度対象者の属する会社の取締役会がみなした期間が1ヶ月以上ある場合には、1.の定めにかかわらず、その者に対し付与されるポイントは、次の算式のとおり算出される数(小数点以下切り捨て)とします。但し、3.又は4.に該当する場合には、それぞれ、3.又は4.の定めに従います。
1.(2)の算式により算出される非業績連動ポイント÷12×在任期間月数(※2)
(※2)本項において在任期間月数とは、評価対象期間の月数(12)から、当該評価対象期間内に取締役として実質的に職務を遂行できなかったと当該制度対象者の属する会社の取締役会がみなした期間(但し、業務上の傷病による場合を除く。)の月数(1ヶ月に満たない場合は切り上げ。)を控除した数をいいます。
3.評価対象期間の途中で新たに制度対象者となった者の取り扱い
評価対象期間の途中で新たに制度対象者となった者については、当該評価対象期間に対して付与するポイントは、1.の定めにかかわらず、次の算式のとおり算出される数(小数点以下切り捨て)ポイントとします。但し、4.に該当する場合には、4.の定めに従います。
(1.(2)の算式により算出される非業績連動ポイント+1.(3)の算式により算出される業績連動ポイント)÷12×在任期間月数(※3)
(※3)在任していたものの取締役として実質的に職務を遂行できなかったと当該制度対象者の属する会社の取締役会がみなした期間(但し、業務上の傷病による場合を除く。)がある場合にはその月数(1ヶ月に満たない場合は切り上げ。)は控除します。
4.評価対象期間内に制度対象者が退任又は死亡した場合の取り扱い
評価対象期間の途中で退任又は死亡した制度対象者については、当該評価対象期間に対して付与するポイントは、1.の定めにかかわらず、次の算式のとおり算出される数(小数点以下切り捨て)のポイントとします。
1.(2)の算式により算出される非業績連動ポイント÷12×在任期間月数(※3)
(別表)1.役位ランク別定額基礎金額
各評価対象期間の末日時点における役位(但し、評価対象期間の途中で退任又は死亡した場合にはその退任日又は死亡日時点における役位)に従うものとする。
|
役 位 |
基礎金額 |
||||||
|
当社 |
エイト |
近代設計 |
日本インフラ |
共立エンジ |
共立工営 |
都市開発 |
|
|
代表取締役 社長 |
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
|
627,000 |
|
|
代表取締役 副社長 |
|
|
|
|
|
533,000 |
|
役付取締役 |
役付取締役 |
|
|
|
|
|
400,000 |
|
取締役 |
取締役 |
|
|
|
|
|
307,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
267,000 |
|
|
|
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
213,000 |
|
|
|
代表取締役 専務 |
|
|
|
|
200,000 |
|
|
|
役付取締役 |
代表取締役 社長 |
|
|
|
173,000 |
|
|
|
取締役 |
|
|
|
|
160,000 |
|
|
|
|
役付取締役 |
代表取締役 社長 |
代表取締役 社長 |
代表取締役 社長 |
133,000 |
|
|
|
|
取締役 |
役付取締役 |
役付取締役 |
役付取締役 |
120,000 |
|
|
|
|
|
取締役 |
取締役 |
取締役 |
107,000 |
※ただし、当社とエイトを兼務している取締役については、エイトにおける役位に従った上記表記載の金額に①60%を乗じた金額を「役位ランク別定額基礎金額」として計算した非業績連動ポイント(これを当社に対する職務執行の報酬とする)と、②40%を乗じた金額を「役位ランク別定額基礎金額」として計算した非業績連動ポイント(これをエイトに対する職務執行の報酬とする)をそれぞれ算出し、①と②を合算した数のポイントを、その者の非業績連動ポイントとする。
(別表)2.役位ランク別変動基礎金額
各評価対象期間の末日時点における役位に従うものとします。
|
役 位 |
基礎金額 |
||||||
|
当社 |
エイト |
近代設計 |
日本インフラ |
共立エンジ |
共立工営 |
都市開発 |
|
|
代表取締役 社長 |
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
|
940,000 |
|
|
代表取締役 副社長 |
|
|
|
|
|
800,000 |
|
役付取締役 |
役付取締役 |
|
|
|
|
|
600,000 |
|
取締役 |
取締役 |
|
|
|
|
|
460,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
400,000 |
|
|
|
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
320,000 |
|
|
|
代表取締役 専務 |
|
|
|
|
300,000 |
|
|
|
役付取締役 |
代表取締役 社長 |
|
|
|
260,000 |
|
|
|
取締役 |
|
|
|
|
240,000 |
|
|
|
|
役付取締役 |
代表取締役 社長 |
代表取締役 社長 |
代表取締役 社長 |
200,000 |
|
|
|
|
取締役 |
役付取締役 |
役付取締役 |
役付取締役 |
180,000 |
|
|
|
|
|
取締役 |
取締役 |
取締役 |
160,000 |
※ただし、当社とエイトを兼務している取締役については、エイトにおける役位に従った上記表記載の金額に①60%を乗じた金額を「役位ランク別変動基礎金額」として計算した業績連動ポイント(これを当社に対する職務執行の報酬とする)と、②40%を乗じた金額を「役位ランク別変動基礎金額」として計算した業績連動ポイント(これをエイトに対する職務執行の報酬とする)をそれぞれ算出し、①と②を合算した数のポイントを、その者の業績連動ポイントとします。
(別表)3.業績連動係数
業績指標1:(連結)売上高に係る業績連動係数
以下の「達成度」は、各評価対象期間の(連結)売上高として確定した数値(有価証券報告書に記載される実績値)を、当該評価対象期間の前連結会計年度に係る決算短信に記載された当該評価対象期間の(連結)売上高の予想値(2020年5月期は29,000百万円とする。)で除した割合をいう。
|
達成度 |
業績連動係数 |
|
150.0%以上 |
1.80 |
|
140.0%以上150.0%未満 |
1.70 |
|
130.0%以上140.0%未満 |
1.60 |
|
125.0%以上130.0%未満 |
1.50 |
|
120.0%以上125.0%未満 |
1.40 |
|
115.0%以上120.0%未満 |
1.30 |
|
110.0%以上115.0%未満 |
1.20 |
|
105.0%以上110.0%未満 |
1.10 |
|
100.0%以上105.0%未満 |
1.00 |
|
95.0%以上100.0%未満 |
0.90 |
|
90.0%以上95.0%未満 |
0.80 |
|
85.0%以上90.0%未満 |
0.70 |
|
80.0%以上85.0%未満 |
0.50 |
|
80.0%未満 |
0.00 |
業績指標2:(連結)経常利益に係る業績連動係数
以下の「達成度」は、各評価対象期間の(連結)経常利益として確定した数値(有価証券報告書に記載される実績値)を、当該評価対象期間の前連結会計年度に係る決算短信に記載された当該評価対象期間の(連結)経常利益の予想値(2020年5月期は2,100百万円とする。)で除した割合をいう。
|
達成度 |
業績連動係数 |
|
150.0%以上 |
1.80 |
|
140.0%以上150.0%未満 |
1.70 |
|
130.0%以上140.0%未満 |
1.60 |
|
125.0%以上130.0%未満 |
1.50 |
|
120.0%以上125.0%未満 |
1.40 |
|
115.0%以上120.0%未満 |
1.30 |
|
110.0%以上115.0%未満 |
1.20 |
|
105.0%以上110.0%未満 |
1.10 |
|
100.0%以上105.0%未満 |
1.00 |
|
95.0%以上100.0%未満 |
0.90 |
|
90.0%以上95.0%未満 |
0.80 |
|
85.0%以上90.0%未満 |
0.70 |
|
80.0%以上85.0%未満 |
0.50 |
|
80.0%未満 |
0.00 |
業績指標3:(連結)ROEに係る業績連動係数以下の「実績値」は、各評価対象期間の連結自己資本利益率として確定
した数値(有価証券報告書に記載される実績値)をいう。
|
実数値 |
業績連動係数 |
|
10.00以上 |
1.40 |
|
9.50以上 10.00未満 |
1.30 |
|
9.00以上 9.50未満 |
1.20 |
|
8.50以上 9.00未満 |
1.10 |
|
8.00以上 8.50未満 |
1.00 |
|
7.50以上 8.00未満 |
0.90 |
|
7.00以上 7.50未満 |
0.80 |
|
6.50以上 7.00未満 |
0.70 |
|
6.00以上 6.50未満 |
0.60 |
|
5.50以上 6.00未満 |
0.50 |
|
5.00以上 5.50未満 |
0.40 |
|
5.00未満 |
0.00 |
(注)
・制度対象者は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員です。
・法人税法第34条第1項第3号イに定める「利益の状況を示す指標」は、「(連結)売上高」、「(連結)経常利
益」及び「(連結)ROE」とします。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に定める1事業年度あたりの上限となる「確定数(ポイント)」は、下表のと
おりとします。
|
役 位 |
確定数 |
||||||
|
当社 |
エイト |
近代設計 |
日本インフラ |
共立エンジ |
共立工営 |
都市開発 |
|
|
代表取締役 社長 |
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
|
1,971 |
|
|
代表取締役 副社長 |
|
|
|
|
|
1,675 |
|
役付取締役 |
役付取締役 |
|
|
|
|
|
1,257 |
|
取締役 |
取締役 |
|
|
|
|
|
964 |
|
|
|
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
670 |
|
|
|
代表取締役 専務 |
|
|
|
|
628 |
|
|
|
役付取締役 |
代表取締役 社長 |
|
|
|
544 |
|
|
|
取締役 |
|
|
|
|
502 |
|
|
|
|
役付取締役 |
代表取締役 社長 |
代表取締役 社長 |
代表取締役 社長 |
418 |
|
|
|
|
取締役 |
役付取締役 |
役付取締役 |
役付取締役 |
377 |
|
|
|
|
|
取締役 |
取締役 |
取締役 |
335 |
なお、制度対象会社毎の、制度対象者に対して付与するポイントの総数は、各制度対象会社の株主総会において決議したポイント数(当社:4,484ポイント、エイト:8,422ポイント、近代設計:2,344ポイント、日本インフラ:1,675ポイント、共立エンジ:1,423ポイント、共立工営:1,088ポイント、都市開発:753ポイントとし、以下、上限ポイントという)を上限とし、上記に従って算出したポイントの総数が上限ポイントを超える場合は、当該上限ポイントを、上記に従って算出したポイント数で按分した数(小数点以下切り捨て)をもって付与ポイントとすることにより、調整するものとします。
・各制度対象者に交付される株式数のうち、交付する当社株式の数に30%を乗じた数(1株未満切り捨て)の株式については、源泉所得税等の納税資金を源泉徴収する目的で、当該信託内で売却換金したうえで、当社株式の交付に代えて当該株式の時価相当額の金銭の交付を行います。また、制度対象者が死亡した場合、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に付与されるべき数の株式の時価相当額の金銭を当該制度対象者の遺族に対して交付します。加えて、当社株式に対して公開買付け(当社が実施する場合を除きます。以下「当社株式公開買付け」といいます。)が実施された場合で、当該信託の信託財産に属する当社株式について受託者が当社株式公開買付けに応募の上、当社株式の売却代金の決済がなされた場合には、各制度対象者に交付されるべき数の株式の全部又は一部につき、当社株式の交付に代えて、当該売却代金相当の金銭を交付します。さらに、制度対象者が合理的な理由により当社が指定する証券会社に株式の振替口座を開設することが困難な場合には、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に付与されるべき数の株式の時価相当額の金銭を交付します。
・自己都合により任期途中で取締役を辞任する者(但し、業務上の傷病等により当該制度対象者が属する制度対象会社の取締役会がやむを得ないと判断した場合を除く)、当社グループの各社に損害を与えたことに起因して取締役を解任され又は辞任する者、その他、違法行為等、当社グループの各社に対して不利益、不都合の所為があった者については、当該制度対象者が属する制度対象会社の取締役会の決議により、それまでに付与されていたポイントの全部が失効し、以降ポイント付与は行わないものとし、当該制度対象者は失効したポイントに係る当該信託の受益権を取得しないものとします。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを「純投資目的である投資株式」に区分し、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)」に区分しております。
② 当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である株式会社エイト日本技術開発の株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
株式会社エイト日本技術開発は、当社が定める「政策保有株式保有基準」に基づき、直前事業年度の投資効率等が当該事業年度末日現在の資本コストを下回る場合には、政策保有株式を縮減する方針としております。
各事業年度最初の定例取締役会では、個別の政策保有株式について、「政策保有株式保有基準」を適用するほか、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性その他の事情を勘案の上、具体的に保有の適否を精査することにより、継続保有と売却の要否を検証します。
同社が、政策保有株式に係る議決権を行使する場合には、同社の保有方針に適合するか否かを含め総合的に判断します。その場合、剰余金処分議案については配当性向を含む配当方針、その他の議案については同社の企業価値向上に資するか否かを判断基準とします。
2.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
上場株式 |
|
|
|
非上場株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
|
上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
|
上場株式 |
|
|
|
非上場株式 |
|
|
3.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株 式の保有 の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりませんが、上記1.に記載の方法により保有の合理性を検証しております。
2 「当社の株式の保有の有無」は、提出会社であるE・Jホールディングス株式会社の株式に対する保有の有無を記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計 上額の合計額 (百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計 上額の合計額 (百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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③ 当社の株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社が定める「政策保有株式保有基準」に基づき、直前事業年度の投資効率等が当該事業年度末日現在の資本コストを下回る場合には、政策保有株式を縮減する方針としております。
各事業年度最初の定例取締役会では、個別の政策保有株式について、「政策保有株式保有基準」を適用するほか、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性その他の事情を勘案の上具体的に保有の適否を精査することにより、継続保有と売却の要否を検証します。
当社が、政策保有株式に係る議決権を行使する場合には、当社の保有方針に適合するか否かを含め総合的に判断します。その場合、剰余金処分議案については配当性向を含む配当方針、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否かを判断基準とします。
2.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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3.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株 式の保有 の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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(注) 定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりませんが、上記1.に記載の方法により保有の合理性を検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計 上額の合計額 (百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計 上額の合計額 (百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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