【注記事項】
(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準および評価方法

関係会社出資金

移動平均法による原価法

 

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物及び構築物   15年

工具、器具及び備品 2年~6年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

 

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

 

 

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する資産及び負債

 

前事業年度
(2014年12月31日)

当事業年度
(2015年12月31日)

短期金銭債権

8,991千円

40,988千円

短期金銭債務

10,237千円

9,266千円

 

 

※2 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)担保に供している資産

 

前事業年度
(2014年12月31日)

当事業年度
(2015年12月31日)

定期預金

245,745千円

464,508千円

 

 

(2)担保に係る債務

 

前事業年度
(2014年12月31日)

当事業年度
(2015年12月31日)

長期借入金

232,200千円

440,640千円

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引に係わるものが次の通り含まれております。

 

前事業年度

(自  2014年1月1日

至  2014年12月31日)

当事業年度

(自  2015年1月1日

至  2015年12月31日)

営業取引(収入分)

8,467千円

―千円

営業取引(支出分)

10,743千円

19,927千円

営業取引以外の取引(収入分)

2,705千円

34,617千円

 

 

※2 販売費及び一般管理費は、すべて一般管理費に属する費用であります。

主要な費目及び金額は次の通りであります。

 

前事業年度

(自  2014年1月1日

至  2014年12月31日)

当事業年度

(自  2015年1月1日

至  2015年12月31日)

役員報酬

70,337

千円

66,196

千円

従業員給与

42,772

千円

52,854

千円

顧問料

52,796

千円

13,889

千円

その他支払手数料

67,566

千円

31,228

千円

減価償却費

1,106

千円

2,616

千円

賃借料

20,720

千円

22,464

千円

租税公課

33,376

千円

25,151

千円

 

 

 

(有価証券関係)

関係会社出資金(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社出資金2,534,090千円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社出資金2,533,972千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度
(2014年12月31日)

当事業年度
(2015年12月31日)

繰延税金資産

 

 

繰越欠損金

534,153千円

573,164千円

未払事業税

7,112千円

3,048千円

株式報酬費用

2,932千円

2,501千円

現物出資差額

269,312千円

244,376千円

減価償却超過額

10,894千円

10,495千円

その他

45千円

218千円

繰延税金資産小計

824,448千円

833,804千円

評価性引当額

△824,448千円

△833,804千円

繰延税金資産合計

―千円

―千円

 

 

 

繰延税金負債

―千円

―千円

繰延税金負債合計

―千円

―千円

繰延税金資産負債の純額

―千円

―千円

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳

税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から2016年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、2017年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となっております。

 この税率変更が財務諸表に与える影響はありません。