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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
90,000,000 |
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計 |
90,000,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年5月17日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (マザーズ) |
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計 |
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- |
- |
(注)提出日現在発行数には、2021年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
該当事項はありません。
2021年2月9日取締役会決議(第46回新株予約権)
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決議年月日 |
2021年2月9日 |
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新株予約権の数(個)※ |
5,483 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 548,300(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個につき2,306(注)2 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2021年2月25日 至 2025年2月24日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,306 資本組入額 1,153 |
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新株予約権の行使の条件※ |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
該当事項なし。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項なし。 |
※当該新株予約権の払込日である2021年2月25日における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年4月
30日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、次のように行います。
(1)割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・無償割当て・併合の比率
また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割当
株式数を合理的な範囲で調整することができる。
(2)調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以
降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基
準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(3)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約
権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事
由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。
但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ
を行う。
(注)2.新株予約権の行使価格の修正に関する条件は以下の通りです。
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を
生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当
社普通株式の処分における払込金額(下記第(2)号②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又
は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記第(2)号③に定義する取得価額等。また、下
記第(2)号③の場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記第(2)号において調整後の行
使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金
額又は取得価額等と同額に調整される。
(2)新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定め
るところによる。
①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場
合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役
員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる
権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株
式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又
はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日
の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は
付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用
人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当
日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利
を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを
除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修
正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締
役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後の行使価
額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該
承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、
当社普通株式を交付する。
|
株式数 |
= |
( |
調 整 前 行使価額 |
- |
調 整 後 行使価額 |
) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(4)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を
生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「株式分割等による行使価
額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
|
|
新発行・処分 株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
||
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
|||||
|
時 価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新発行・処分 株式数 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期に
ついては、次に定めるところによる。
①株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
②株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合
調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその
日の翌日以降これを適用する。
③本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締
役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後の行使価
額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該
承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、
当社普通株式を交付する。
|
株式数 |
= |
( |
調 整 前 行使価額 |
- |
調 整 後 行使価額 |
) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(5)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(6)号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定
める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせ
て「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
時価-1株当たり特別配当 |
|
|
時価 |
|
||||
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当
株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、
小数第2位を四捨五入する。
(6)①「特別配当」とは、2025年3月1日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日
における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により
支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿
価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度
における累計額をいう。
②特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第
459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(7)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる
場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価
額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差
し引いた額を使用する。
(8)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初
めて適用される日(但し、上記第(4)号③の場合は基準日)、又は特別配当による行使価額調整式の
場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引
日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除
く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入
する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある
場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前
の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控
除した数とする。また、上記第(4)号①の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数
は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものと
する。
(9)上記第(2)号、第(4)号及び第(5)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要と
するとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあ
たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(10)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者
に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始
日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤及び第(4)号③に定める場合その他適用
開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2021年2月9日取締役会決議(第47回新株予約権)
|
決議年月日 |
2021年2月9日 |
|
新株予約権の数(個)※ |
16,449 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,644,900(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個につき2,306[1,788](注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年2月25日 至 2025年4月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,306[1,788] 資本組入額 1,153[894] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
該当事項なし。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項なし。 |
※当該新株予約権の払込日である2021年2月25日における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年4月
30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。
(注)1.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、次のように行います。
(1)割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・無償割当て・併合の比率
また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割当
株式数を合理的な範囲で調整することができる。
(2)調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(3)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約
権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事
由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。
但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ
を行う。
(注)2.新株予約権の行使価格の修正に関する条件は以下の通りです。
(1)行使価額は、2021年3月9日を初回の修正日とし、その後毎週火曜日(以下、個別に又は総称して「修正
日」という。)において、当該修正日に先立つ10連続取引日において、株式会社東京証券取引所(以下「東
京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い価額の90%に
相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に
有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正後の行使価額が1,203円(以下「下限行使価額」といい、第11項第(3)号、第(4)号及び第(9)号の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
(2)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じ
る場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株
式の処分における払込金額(下記第(2)号②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権
を当初の発行条件に従い行使する場合の下記第(2)号③に定義する取得価額等。また、下記第(2)号③の場
合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記第(2)号において調整後の行使価額の適用開始日と
して定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額
(但し調整後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額)に調整される。
(3)新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定める
ところによる。
①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は
付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用
人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当
日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利
を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを
除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修
正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締
役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後の行使価
額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該
承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、
当社普通株式を交付する。
|
株式数 |
= |
( |
調 整 前 行使価額 |
- |
調 整 後 行使価額 |
) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(4)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(4)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を
生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「株式分割等による行使価
額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
|
|
新発行・処分 株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
||
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
|||||
|
時 価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新発行・処分 株式数 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5)株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期に
ついては、次に定めるところによる。
①株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
②株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合
調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその
日の翌日以降これを適用する。
③本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締
役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後の行使価
額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該
承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、
当社普通株式を交付する。
|
株式数 |
= |
( |
調 整 前 行使価額 |
- |
調 整 後 行使価額 |
) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(6)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(6)号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定
める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせ
て「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
時価-1株当たり特別配当 |
|
|
時価 |
|
||||
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当
株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、
小数第2位を四捨五入する。
(7)①「特別配当」とは、2025年3月1日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日
における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により
支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿
価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度
における累計額をいう。
②特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第
459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(8)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる
場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価
額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差
し引いた額を使用する。
(9)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初
めて適用される日(但し、上記第(4)号③の場合は基準日)、又は特別配当による行使価額調整式の
場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引
日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除
く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入
する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある
場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前
の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控
除した数とする。また、上記第(4)号①の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数
は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものと
する。
(10)上記第(2)号、第(4)号及び第(5)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必
要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(11)上記第(2)号、第(4)号及び第(6)号の規定にかかわらず、上記第(2)号、第(4)号又は第(6)号に基
づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正の効力発生日と一致する場
合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(12)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者
に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始
日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤及び第(4)号③に定める場合その他適用
開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2021年2月9日取締役会決議(第48回新株予約権)
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決議年月日 |
2021年2月9日 |
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新株予約権の数(個)※ |
20,475 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,047,500(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個につき2,998(注)2 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2021年2月25日 至 2025年2月24日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,998 資本組入額 1,499 |
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新株予約権の行使の条件※ |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
該当事項なし。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項なし。 |
※当該新株予約権の払込日である2021年2月25日における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年4月
30日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、次のように行います。
(1)割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・無償割当て・併合の比率
また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割当
株式数を合理的な範囲で調整することができる。
(2)調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(3)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約
権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事
由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。
但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ
を行う。
(注)2.新株予約権の行使価格の修正に関する条件は以下の通りです。
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を
生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当
社普通株式の処分における払込金額(下記第(2)号②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又
は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記第(2)号③に定義する取得価額等。また、下
記第(2)号③の場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記第(2)号において調整後の行
使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金
額又は取得価額等と同額に調整される。
(2)新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定める
ところによる。
①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場
合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役
員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる
権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株
式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又
はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日
の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は
付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用
人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当
日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利
を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを
除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修
正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締
役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後の行使価
額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該
承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、
当社普通株式を交付する。
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株式数 |
= |
( |
調 整 前 行使価額 |
- |
調 整 後 行使価額 |
) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(4)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を
生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「株式分割等による行使価
額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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|
|
|
|
|
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新発行・処分 株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
||
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
|||||
|
時 価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新発行・処分 株式数 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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(4)株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期に
ついては、次に定めるところによる。
①株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
②株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合
調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその
日の翌日以降これを適用する。
③本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締
役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後の行使価
額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該
承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、
当社普通株式を交付する。
|
株式数 |
= |
( |
調 整 前 行使価額 |
- |
調 整 後 行使価額 |
) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(5)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(6)号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定
める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせ
て「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
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調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
時価-1株当たり特別配当 |
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時価 |
|
||||
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当
株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、
小数第2位を四捨五入する。
(6)①「特別配当」とは、2025年3月1日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日
における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により
支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿
価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度
における累計額をいう。
②特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第
459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(7)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる
場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価
額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差
し引いた額を使用する。
(8)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初
めて適用される日(但し、上記第(4)号③の場合は基準日)、又は特別配当による行使価額調整式の
場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引
日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除
く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入
する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある
場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前
の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控
除した数とする。また、上記第(4)号①の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数
は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものと
する。
(9)上記第(2)号、第(4)号及び第(5)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要
とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に
あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(10)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者
に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始
日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤及び第(4)号③に定める場合その他適用
開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数 増減数(株) |
発行済株式総数 残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
||||||
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2021年1月1日~2021年3月31日
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45,887,943 |
|
10,218,178 |
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10,178,178 |
(注)第三者割当による新株式発行による増加であります。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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|
議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
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議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式数 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること
ができないことから、直前の基準日(2020年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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|
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2021年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) 株式会社 ジーエヌアイグループ |
東京都中央区日本橋本町 二丁目2番2号 |
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計 |
- |
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前事業年度の有価証券報告書提出後、当第1四半期会計期間における役員の異動はありません。なお、当第1四半期会計期間後における執行役員の状況は以下のとおりであります。
執行役員人事(2021年4月15日付)
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役名 |
氏名 |
役職 |
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執行役員 |
田中 忍 |
執行役員 総務企画部担当兼社長室長 |