独立監査人の四半期レビュー報告書
令和元年5月14日
Abalance株式会社
取締役会 御中
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているAbalance株式会社の平成30年7月1日から令和元年6月30日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成31年1月1日から平成31年3月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年7月1日から平成31年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、Abalance株式会社及び連結子会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
1. 会計方針の変更に記載されているとおり、従来、会社グループは、グリーンエネルギー事業に係る機械装置の減価償却方法について定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。
2. 重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成31年4月11日開催の取締役会に基づき、令和元年5月9日に第20回新株予約権(有償ストックオプション)を発行している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
会社の平成30年6月30日をもって終了した前連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成30年5月14日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して平成30年9月27日付けで無限定適正意見を表明している。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上