第4 【経理の状況】
1 要約四半期連結財務諸表の作成方法について
(1)当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。)第1条の2に定める「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下、「IAS第34号」という。)に準拠して作成しております。
(2)当社の要約四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位を切り捨てて記載しておりましたが、第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間より百万円単位を切り捨てて記載することに変更しました。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)及び第3四半期連結累計期間(自 2017年1月1日 至 2017年9月30日)に係る要約四半期連結財務諸表について、優成監査法人による四半期レビューを受けております。
当四半期報告書に含まれるIFRSに基づき作成されたIFRS移行日(2016年1月1日)時点の連結財政状態計算書及び注記については、前任監査人(PwCあらた有限責任監査法人)による監査の対象となっておりません。
ただし、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した2015年12月31日をもって終了した連結会計年度に係る連結財務諸表は前任監査人によって監査が実施されております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、適切な開示を行うため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、新規制定又は改正される会計基準等に関する研修に参加しております。
4 IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備
当社は、IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っております。その内容は以下のとおりであります。
IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表等を作成するために、IFRSに準拠したグループ会計方針及び会計指針を作成し、それらに基づいて会計処理を行っております。