第5 【経理の状況】

 

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準(以下、IFRS)に準拠して作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

(3) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位を切り捨てて記載しておりましたが、当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位を切り捨てて記載することに変更致しました。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)の財務諸表について、優成監査法人の監査を受けております。

また、当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
 前々連結会計年度及び前々事業年度 PwCあらた監査法人
 前連結会計年度及び前事業年度 優成監査法人

なお、当報告書に含まれるIFRSに基づき作成されたIFRS移行日(2016年1月1日)時点の連結財政状態計算書及び注記については、前任監査人(PwCあらた監査法人)による監査の対象となっておりません。

ただし、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した2015年12月31日をもって終了した連結会計年度に係る連結財務諸表は前任監査人によって監査が実施されております。

 

臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
   優成監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
   PwCあらた監査法人

(2)異動の年月日
2016年3月30日

(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2015年3月27日

(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書又は内部統制監査報告書における意見等に関する
事項

  該当事項はありません。

(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

  当社の会計監査人でありますPwCあらた監査法人は、2016年3月30日開催予定の第16期定時株主総会終結の時を

  もって任期満了により退任となりますので、新たに優成監査法人を会計監査人として選任するものであります。

 

(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。

   

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、適切な開示を行うため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、新規制定又は改正される会計基準等に関する研修に参加しております。

 

4.IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備

当社は、IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っております。その内容は以下のとおりであります。
 IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表等を作成するために、IFRSに準拠したグループ会計方針及び会計指針を作成し、それらに基づいて会計処理を行っております。