(持分法損益等)

前第2四半期累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

関連会社がないため、該当事項はありません。

 

当第2四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

関連会社がないため、該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載は省略しております。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前第2四半期累計期間

(自 平成26年4月1日

至 平成26年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日)

1株当たり四半期純損失金額(△)(円)

△3.76

△21.26

(算定上の基礎)

 

 

 四半期純損失金額(△)(千円)

△151,596

△906,060

 普通株主に帰属しない金額(千円)

 普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円)

△151,596

△906,060

 普通株式の期中平均株式数(株)

40,269,408

42,614,437

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

1.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第14回新株予約権の発行

当社は、平成27年9月18日開催の取締役会において、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第14回新株予約権の発行を決議し、平成27年10月8日において払込みが完了しております。

 

(1) 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債

①払込期日

平成27年10月8日

②新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

③新株予約権の総数

40個

④社債及び新株予約権の発行価額

各本社債の発行価額は75,000千円(額面100円につき金100円)
本新株予約権付社債に付された新株予約権の発行価額は無償

⑤当該発行による潜在株式数

2,631,578株

⑥資金調達の額

3,000,000千円

⑦転換価額

1,140円

⑧募集又は割当方法
(割当先)

第三者割当の方法により、全額をウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合に割り当てます。

⑨償還の方法及び期限

・平成33年10月8日にその総額を額面100円につき金100円で償還します。

・平成28年4月1日以降、平成33年10月7日までの期間、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して、償還すべき日の1ヵ月以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、以下に記載の割合を残存する本新株予約権付社債の全部又は一部の額面金額に乗じた金額で繰上償還することができます。

 平成28年4月1日から平成30年10月7日までの期間:101.0%
 平成30年10月8日から平成31年10月7日までの期間:101.5%
 平成31年10月8日から平成32年10月7日までの期間:103.0%
 平成32年10月8日から平成33年10月7日までの期間:104.5%

・本社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、平成30年10月8日までの期間、その選択により、償還すべき日の15営業日前までに事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部の額面金額の110.0%の割合を乗じた金額で繰上償還することを、当社に請求する権利を有します。

⑩利率

本社債には利息を付しません。

⑪資金使途

資本・事業提携、M&A費用

⑫その他

当社の行使指示
割当先は、自由に本転換社債型新株予約権の行使を行うことができますが、当社は、平成29年4月1日以降、10連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の出来高加重平均価格が本転換社債型新株予約権の行使価額の130%を超過した場合、割当先に対して、累計して本新株予約権付社債の発行価額の総額の2分の1である15億円の金額を各本社債の金額で除した数を超えない個数の本社債に係る本転換社債型新株予約権の行使を指示することができます。

 

 

 

(2) 第14回新株予約権

①割当日

平成27年10月8日

②新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

③新株予約権の総数

221個

④発行価額

総額84,201千円(新株予約権1個当たり381,000円)

⑤当該発行による潜在株式数

5,525,000株(新株予約権1個当たり25,000株)

⑥資金調達の額

6,382,701千円
(内訳)新株予約権発行分     84,201千円
    新株予約権行使分   6,298,500千円

⑦行使価額

1,140円

⑧募集又は割当方法
(割当先)

第三者割当の方法により、全額をウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合に割り当てます。

⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

・本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とします。

・本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前述の資本金等増加限度額から前述に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑩資金使途

資本・事業提携、M&A費用

⑪その他

当社の行使指示
本新株予約権については、原則として当社が割当先に対して行使指示を行った場合に限り行使が行われます。当社は、10連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の出来高加重平均価格が本新株予約権の行使価額の130%を超過した場合や、当社の資本・事業提携、M&A案件が進捗した場合に、割当先に対して本新株予約権の行使を指示することができます。

 

 

2.第15回新株予約権の発行

当社は、平成27年9月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役含む)、監査役、従業員及び社外協力者に対し、第15回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行を決議し、平成27年10月30日において払込みが完了しております。

 

(1) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

本新株予約権の目的たる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。

 

(2) 発行する新株予約権の総数

20,630個

 

(3) 新株予約権の発行価額

本新株予約権1個当たりの発行価額は1,334円とする。

 

(4) 発行価額の総額(新株予約権の行使による株式の発行価額を含む)

2,379,340千円

 

(5) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額(行使価額)

行使価額は1,140円とする。

 

(6) 新株予約権の権利行使期間

平成27年11月2日から平成34年10月31日まで

 

 

(7) 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、発行会社が下記ア乃至ウに掲げる条件(マイルストーン条項)を達成した場合に限り、各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の数(以下、「当初割当数」という)に、ア乃至ウに規定する割合を乗じた数の本新株予約権を行使することができる。但し、行使可能となる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

ア 発行会社が平成27年5月14日に開示した「平成27年3月期 決算短信(非連結)1.経営成績・財政状態に関する分析 (1)経営成績に関する分析 開発パイプラインの状況」に記載された「NK105」が、販売承認を取得した場合。当初割当数の40%

イ 発行会社が平成27年5月14日に開示した「平成27年3月期 決算短信(非連結)1.経営成績・財政状態に関する分析 (1)経営成績に関する分析 開発パイプラインの状況」に記載された「NC-6004」が、承認申請を行った場合。当初割当数の20%

ウ 発行会社が平成27年5月14日に開示した「平成27年3月期 決算短信(非連結)1.経営成績・財政状態に関する分析 (1)経営成績に関する分析 開発パイプラインの状況」に記載された「NC-6004」が、販売承認を取得した場合。当初割当数の40%

ア乃至ウのマイルストーンの全てを達成した場合に、残余の本新株予約権がある場合は、当該本新株予約権を全て行使することができる。

当社は、各マイルストーン条項が達成された場合には、新株予約権者に対しその旨及び行使開始日を通知するものとする。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③ 本新株予約権の行使による株式の発行は、法令及び本新株予約権の発行を決議した当社の取締役会決議に定める事項に反しないで行われるものとする。本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑤ その他の行使の条件は、割当契約において定める。

 

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前述①の資本金等増加限度額から前述①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(9) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

 

(10)新株予約権の割当日

平成27年10月30日

 

2 【その他】

該当事項はありません。