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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
10,000,000 |
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計 |
10,000,000 |
(注)2019年2月28日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は10,000,000株増加し、20,000,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (グロース) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2019年2月28日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより株式数は3,954,300株増加し、発行済株式総数は7,908,600株となっております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2016年2月4日 |
2018年8月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 5 監査役 3 使用人 234 子会社取締役 2 子会社使用人 50 |
取締役 5 監査役 3 使用人 13 子会社取締役 4 |
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新株予約権の数(個) ※ |
106[102] (注)7 |
1,350 (注)7 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ |
10,600[20,400] (注)1、2、7 |
135,000[270,000] (注)1、2、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1 (注)1、3 |
999[500] (注)1、3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年7月1日 至 2019年6月30日 |
自 2021年7月1日 至 2023年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 0.5 (注)1 |
発行価格 1,179[590] 資本組入額 590[295] (注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡する際には取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡する際には取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 ※ |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6、8 |
(注)6、8 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注) 1.2019年2月28日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当り払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
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なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.①新株予約権者は、2017年3月期及び2018年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 2017年3月期の営業利益が220百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1について、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b) 2018年3月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1について、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
5.①新株予約権者は、2019年3月期及び2021年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、営業利益の額が次に掲げる各号の条件を満たしている場合、割当を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権のみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更が生じた場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
なお、次の各号の営業利益は、2018年5月11日付にて公表しました当社グループの中期経営計画における目標であります。
(a) 2019年3月期における営業利益の額が500百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1について行使することができる。
(b) 2021年3月期における営業利益の額が800百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1について行使することができる。
②2019年3月期から2021年3月期の期間におけるいずれかの事業年度において、営業利益の額が前事業年度における営業利益の額を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない
6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.または5.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
7.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職による失権した数を除いております。
8.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記4.または5.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記6.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2014年4月1日~ 2015年2月9日 (注) 1 |
52,400 |
3,549,000 |
4,440 |
170,153 |
4,432 |
150,145 |
|
2015年2月10日 (注) 2 |
133,400 |
3,682,400 |
- |
170,153 |
74,170 |
224,315 |
|
2015年2月10日~ 2015年3月31日 (注) 1 |
2,000 |
3,684,400 |
238 |
170,391 |
238 |
224,553 |
|
2015年4月1日~ 2016年3月31日 (注) 1 |
52,600 |
3,737,000 |
3,908 |
174,299 |
3,879 |
228,433 |
|
2016年6月30日 (注) 3 |
116,200 |
3,853,200 |
- |
174,299 |
63,445 |
291,878 |
|
2016年7月1日~ 2017年3月31日 (注) 1 |
2,000 |
3,855,200 |
150 |
174,449 |
150 |
292,028 |
|
2018年7月26日~ 2019年3月31日 (注) 1 |
99,100 |
3,954,300 |
500 |
174,950 |
419 |
292,448 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.当社を株式交換完全親会社、㈱アイアクトを株式交換完全子会社とする株式交換による増加であります。
3.当社を株式交換完全親会社、㈱スプラシアを株式交換完全子会社とする株式交換による増加であります。
4.当社は、2019年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行いました。これにより、株式数は3,954,300株増加し、発行済株式総数は7,908,600株となっております。
5.2019年4月1日から2019年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,058円増加しております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式41株は、「単元未満株式の状況」に含まれています。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) |
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BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED (常任代理人 バークレイズ証券株式会社) |
1 CHURCHILL PLACE CANARY WHARF LONDON UNITED KINGDOM (東京都港区六本木6-10-1) |
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DAIWA CM SINGAPORE LTD - NOMINEE UCHIGASAKI SHUNSUKE (常任代理人 大和証券株式会社) |
7 STRAITS VIEW SINGAPORE (千代田区丸の内1-9-1) |
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計 |
- |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式41株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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計 |
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【株式の種類等】
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
19 |
36 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数 (株) |
処分価額の 総額(千円) |
株式数 |
処分価額の 総額(千円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
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その他(―) |
― |
― |
― |
― |
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保有自己株式数 |
41 |
― |
82 |
― |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.当社は、2019年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。なお、当事業年度の株式数は当該株式分割前の株式数に換算して記載しております。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財務状況、中長期的な事業拡大に必要な内部留保など、その見通しに応じた適切な利益還元策を柔軟に検討し、実施することを基本方針としております。
剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令の別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、定款に規定しております。
当事業年度の配当につきましては、上記基本方針及び当期の業績状況を踏まえ、中間配当を1株当たり10円00銭、期末配当を1株当たり10円00銭、年間配当額は前事業年度に対して4円00銭増配の1株当たり20円00銭としております。
次期の配当につきましては、中間配当を1株当たり6円00銭、期末配当を1株当たり6円00銭、年間配当額は当事業年度に対して2円00銭増配の1株当たり12円00銭を予定しております。
なお、当社は2019年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、次期の配当金額は株式分割後の基準にて換算した金額であります。
また、当社は定款において「当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。」旨を定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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(注)当社は2019年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記配当金の総額及び1株当たり配当額は当該株式分割前の実際の金額を記載しておます。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的な向上のため、経営の透明性と効率性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、タイムリーディスクロージャーを行うことを企業経営の基本方針とし、この経営基本方針を実現するために、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を図ることが必要であると判断し、取締役会及び監査役会でコーポレート・ガバナンス体制の監視・監督を行うとともに、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を組織し、社内の隅々に至るまで法令遵守と企業倫理遵守を徹底することとしております。
また、企業の永続的な発展のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主を含めたすべてのステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値を高める努力を継続してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の図式は以下のとおりであります。
A.企業統治の概要
(ア) 取締役会
当社の取締役会は、田口徳久、渡辺幸人、田中雅樹、原田淳、金森浩之(社外取締役)の5名で構成されており、代表取締役社長 田口徳久を議長とし、原則として毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令・定款で定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
(イ) 監査役会
当社は監査役会制度を導入しております。内海統之、梶浦公靖、山田毅志の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要会議に出席し、必要に応じ意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっています。また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に第三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
(ウ) 経営会議
当社の経営会議は、田口徳久、渡辺幸人、田中雅樹、原田淳、福田雄之、秋山尭孝、生島優、佐野友義で構成されており、代表取締役社長 田口徳久が議長を務めております。また、社長のオブザーバーとして、常勤監査役及び代表取締役社長が指名する部門担当者が出席しております。原則として月2回開催し、経営上の重要事項の報告及び審議を行っております。
(エ) コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、代表取締役社長 田口徳久を委員長とし、渡辺幸人、田中雅樹、原田淳、金森浩之、内海統之、福田雄之、秋山尭孝、生島優、佐野友義によって構成されております。当社は、コンプライアンス向上を図る目的として、企業倫理と法令等を遵守する体制の確立を指示する機能を有し、コンプライアンス情報の提供や会社としての対応確認を行っております。
B.当該企業統治の体制を採用する理由
当社では監査役会設置会社を採用しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限、責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
なお、監査役3名のうち2名を社外監査役として選任しており、公認会計士、税理士等の専門性の高い知識と豊富な経験を有しております。取締役会及び経営陣に対して独立した立場で積極的に意見を述べており、実効性の高い監査役会を構築しております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針を以下のように決議いたしました。この基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制システムの構築を目指して、常に現状の見直しを行い、継続的な改善を図ってまいります。
A.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第4号)
(ア) 取締役及び使用人は「経営理念」「行動規範」並びにコンプライアンス規程に規定された行動倫理規範に基づき、法令、定款その他社内規程等の遵守及び企業倫理の遵守に努める。
(イ) コンプライアンス委員会規程に基づき、当社の全部門を網羅するコンプライアンス委員会を組織して、社内の隅々に至るまで法令遵守と企業倫理遵守の徹底に努める。
(ウ) 内部監査部門がコンプライアンス体制の運用状況を監査、検証し、その結果を代表取締役及び監査役に報告する。
(エ) 社内研修等の機会を通じて、コンプライアンスの重要性に関して周知、徹底を図り、定期的にコンプライアンス体制のチェックを行い、改善すべき点の洗い出しを行う。
(オ) 反社会的勢力による不当要求等への対応を一元所管する部署を定め、事案発生時の報告及び対応に係る規程等の整備を行い、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然とした態度で対応する。
B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
(ア) 法令及び文書管理規程その他の情報管理に係る社内規程に従って文書作成及び情報の管理・保存・廃棄を行う。
(イ) 情報管理規程に定める管理責任者は情報管理体制を整備し、法令等に則り必要な情報開示を行う。
(ウ) 取締役の職務執行に係る情報の文書作成・保存・管理状況について、監査役の監査を受ける。
C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(ア) 情報管理規程において重要事実に関しての報告義務が全従業員に課せられている。
(イ) 内部監査部門が定期的に各部署に対する内部監査を行い、多額の損失発生のリスク管理について改善すべき点があれば指摘し、その結果を代表取締役社長、監査役に報告する。
(ウ) 代表取締役社長は、多額の損失発生のリスク管理状況を取締役会に定期的に報告する。
(エ) 取締役会が把握している多額の損失発生のリスク状況に関しては、法令等に従い、適切な開示を行う。
D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(ア) 定時取締役会を原則として月一度開催するほか、定時以外においても決裁又は報告の必要な事案が生じた場合は、適宜臨時取締役会を開催する。
(イ) 取締役会は、業務執行の計画立案、審議、並びに進捗管理を行うことを目的として経営会議を設置し、定期的に開催する。
(ウ) 事業部門ごと、使用人の役職に応じて定められた業務分掌に基づき業務執行することにより、機動的かつ統制の効いた執行体制を確立し、取締役会における意思決定の適正化、効率化を図る。
E.次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
(ア) 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者((ウ)及び(エ)において「取締役等」という。)の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(a) 当社は子会社に、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、月次の予実管理表、四半期毎の決算資料及び必要に応じて関係資料等の提出を求める。
(b) 当社は子会社に、当社の取締役が参加する取締役会を定期的に開催し、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告することを求める。
(イ) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は子会社に、リスクの発生防止と発生したリスクに対しての適切な対応を行うことにより、会社損失の最小化を図るよう求める。
(b) 当社は子会社に、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損失を及ぼす恐れのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の取締役へ報告する体制を構築するよう求める。
(ウ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社に基本方針及び業務遂行に必要なルールの策定を求める。
(b) 当社は、定期的に開催される、当社の取締役が参加する取締役会において、経営に関する重要事項について、関係法規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決定を行うとともに、定期的に職務の執行状況等について報告することを求める。
(エ) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は子会社に、その取締役等及び使用人が子会社の策定した基本方針に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制の構築を求める。
(b) 当社は子会社に、コンプライアンスの遵守状況及び内部統制システムの整備・運用状況を確認するために、当社の監査役及び内部監査部門による評価を求める。
(c) 当社は子会社に、法令等の違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るために社内通報窓口制度を導入し、利用することを求める。
F.監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号、2号)
(ア) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、当該使用人を指名することができる。
(イ) 監査役が指定する補助すべき期間中、当該使用人に関しては監査役に指揮権が移譲したものとして、取締役の指揮命令は受けず、また、監査役の同意なしに、解任することができないものとする。
G.次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)
(ア) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(a) 情報管理規程に基づき、重要事実に関する情報については、使用人が認識をした場合、管理責任者に通報し、管理責任者が適時監査役へ報告する。
(b) 監査役が取締役会及び経営会議その他の重要な会議に出席し、又、必要に応じて取締役及び使用人に対し書類の提出を求め、業務執行について報告を受ける。
(イ) 子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(本項目において「取締役等」という。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(a) 子会社の取締役等及び使用人は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(b) 子会社の取締役等及び使用人は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損失を及ぼす恐れのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の取締役へ報告を行い、取締役は監査役に報告を行う。
(c) 当社の取締役及び内部監査部門は、定期的に当社の監査役に対し、子会社における内部統制監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
H.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第5号)
当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員及び使用者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止することを公益通報者保護規程に明記する。
I.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第6号)
監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求があったときは、経営管理部門において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
J.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第7号)
(ア) 代表取締役は、監査役と定期的に意見交換を行う。
(イ) 監査役は会計監査人と連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
(ウ) 監査役と内部監査部門との連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
(エ) 監査役が必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を確保する。
K.本方針は常時見直しを行い、より適切な内部統制システムの整備に努めるものとする。
④ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
A.重要な会議の開催状況
原則として月一度の定時取締役会及び適宜臨時取締役会を開催することとしておりますところ、2018年4月1日から2019年3月31日の間に計13回の取締役会を開催いたしました。また、業務執行の計画立案、審議、並びに進捗管理を行うことを目的として設置している経営会議についても、定期的に開催をいたしました。
B.コンプライアンスに関する取組み
当社の全部門を網羅するコンプライアンス委員会を5月と11月に開催いたしました。また、内部監査部門がコンプライアンス体制の運用状況を監視、検証し、その結果を代表取締役及び監査役に報告しております。
C.子会社の経営管理状況
2019年3月31日現在における当社子会社は、2社とも取締役の複数名を当社取締役が兼職しております。子会社においては、当社取締役が参加する取締役会を定期的に開催しており、営業成績や財務状況その他の重要な情報の報告を受けております。
D.監査役と内部監査部門の連携状況
常勤監査役と内部監査部門は日常的に情報交換を行っているほか、内部監査部門担当者が監査役会にオブザーバーとして適宜参加し、内部監査結果の報告等を行っております。
(3) リスク管理体制の整備の状況
当社では、経営判断に関するリスクについては、複数の外部専門家の法律上の判断やアドバイスを適宜受けた上で、取締役会、経営会議等において議論を尽くし、意思決定することにより対応しております。情報管理体制については、情報管理規程を通じて情報の漏洩を厳しく禁じており、個人情報保護についても個人情報管理規程に則った管理体制を構築しております。
万一、会社の存続にかかわるリスク等が表面化し、危機的状況が発生した場合には、迅速かつ適切な初動が取れるよう予め危機管理規程を定め、平時より危機管理意識をもちながら業務を行っております。
また、コンプライアンス規程を定め当社の「行動倫理規範」を明確にし、当社代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を組織し、コンプライアンスの重要性についての啓蒙を行うとともに、定期的にコンプライアンス体制のチェックを行い、改善すべき点を洗い出し、的確に改善策を講じることで、コンプライアンスの徹底を図ることにしております。
また、内部統制報告制度(金融商品取引法第24条の4の4第1項)においては、適正な財務報告に有効な内部統制の整備を継続し、その運用について精査して、その有効性にかかる評価を行い、2019年3月31日現在において当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。なお、内部統制報告については別途「内部統制報告書」にて報告しております。
加えて、日々の業務において生じる諸問題を早期に漏れなく把握するために、公益通報者保護規程を定め、従業員からの問題提起を直接吸い上げ、また社外における当社に係る情報を把握するために、外部情報取扱規程を定めるなど、社内外の当社にかかる情報を速やかに経営にフィードバックする体制をとっております。
反社会的勢力との関係の排除につきましては、2006年11月に築地地区特殊暴力防止対策協議会に加盟し、定時総会・地区連絡会(研究会・情報交換会)へ参加して常に最新の情報を収集するとともに、社内においては、反社会的勢力対策規程、不当要求危機管理方針及びマニュアルを作成し、不測の事態に備える等、反社会的勢力対策体制を構築しております。
(4) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役との間で責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)又は監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(5) 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
(6) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
(7) 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
① 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役の損害賠償責任について法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものです。
② 監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査役の損害賠償責任について法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものです。
③ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(8) 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって、自己株式の取得をすることができる旨定款に定めております。これは自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経済情勢等の変化に対して機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
(9) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 コミュニケーションデザイン本部長 |
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取締役 経営本部長兼財務経理部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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計 |
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6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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瀬戸 仲男 |
1956年4月6日生 |
1996年4月 |
弁護士登録(東京弁護士会) |
- |
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1996年4月 |
腰塚法律事務所入所 |
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1997年10月 |
瀬戸綜合法律事務所設立 |
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2003年7月 |
アルティ法律事務所設立(事務所名称変更、現任) |
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2009年12月 |
当社監査役 |
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(注) 補欠監査役瀬戸仲男は、社外監査役候補者であります。
② 社外役員の状況
A.当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
B.社外取締役金森浩之は当社株式を1,500株保有しております。
また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
C.社外監査役梶浦公靖は当社株式を10,700株保有しております。
なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
D.社外監査役山田毅志は当社株式を13,200株保有しております。
なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏の略歴に記載されているみずほ信託銀行株式会社を除く各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
E.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21)を参考に、豊富な経験と幅広い見識及び専門性を有する適任の者を独立役員としての社外取締役及び社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。
また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの意見聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通も図っております。
①監査役監査の状況
監査役監査については、原則として毎月開催される取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、原則として毎月監査役会を開催し、取締役会の内容や会社の運営状況についての意見交換を行っております。また監査方針及び監査計画に基づいた業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査し、定期的に内部監査状況の報告を受けることで、内部監査室とも連携した監査を行っております。監査役会は会計監査人による会計監査の結果について報告を受け、その適正性について検証し、必要な情報交換、意見交換を行っております。なお、監査役山田毅志は、公認会計士の資格を有しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直属の機関である内部監査室において、期初に策定する計画に基づき、定期的に各部門における重要事項及び社内規程の遵守状況等について業務監査を行っており、その結果については定期的に代表取締役に報告しております。改善事項等が検出された場合には、対象部門に対し具体的な改善計画の策定を求め、かつ改善実施状況の確認を行っております。また、監査役会及び会計監査人との連携により、内部監査業務の効率化、合理化を図りその機能の強化に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
新日本有限責任監査法人は2018年7月1日をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
b.業務を執行した公認会計士
廿楽眞明
金野広義
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際して、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、品質管理、監査報酬及び不正リスク等の項目の評価を行っており、内容・水準が適切であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査人の監査計画の内容を聴取し、監査日数・時間・監査実施範囲等の効率性及び見積りの相当性等を検証し、監査担当者の監査体制、前事業年度の報酬水準等も勘案し、監査人と協議の上、決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本公認会計士協会公表の「監査時間の見積りに関する研究報告」及び他社ヒアリングにより内容・水準が適切であると判断しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、各人の役位をもとに基準を定め、業績及び業績への各人の貢献度などを評価した上で、報酬総額の妥当性等を総合的に勘案して決定しております。
当社の株主総会の決議は2007年6月28日に行われ、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を年額400,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は8名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を年額100,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 田口徳久であり、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内において、役位、各期の業績、業績への貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。取締役の個々の報酬は(社外取締役を除く)、固定報酬として支給する基本報酬、株式報酬型ストックオプションで構成しています。
また、2019年5月14日開催の当社取締役会において特定譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対し割当てられる特定譲渡制限付株式払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2019年6月26日開催の当社第50回定時株主総会の議案として付議することを決議いたしました。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
ストック・ オプション |
譲渡制限付 株式報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定においては、取締役各人の役位をもとに基準を定め、業績及び各人の業績への貢献度などを評価した上で、報酬総額の妥当性と合わせて客観性、公平性を担保しています。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式と、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、四半期毎に保有している投資株式について個々に時価の確認等を行い、保有の適否について判断し、取締役会に報告しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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・営業取引関係性強化のため ・持株会に加入していることによる定期的な増加 |
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(注)1.川辺㈱は、2018年9月26日付で普通株式10株を1株にする株式併合を行っており、併合後の株式数で記載しております。
2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、四半期毎に政策保有株式について保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外から純投資目的の目的に変更したもの
該当事項はありません。