独立監査人の監査報告書

 

 

2021年6月24日

TIS株式会社

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

田光 完治  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

三宅 孝典  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

中井 清二  印

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているTIS株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、TIS株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

受注制作のソフトウエア開発の契約に係る受注損失引当金の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、注記事項(重要な会計上の見積り)2.受注損失引当金の算定に記載のとおり、受注制作のソフトウエアの契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を受注損失引当金として589百万円計上している。受注損失引当金の算定における重要な見積りは、見積総原価であり、その見積総原価における主要な仮定は、ソフトウエア開発の作業内容に伴い発生が見込まれる工数、外注費である。

 見積総原価は、ソフトウエア開発が高度化・複雑化・短納期化する中、計画通りの品質を確保できない場合または開発期間内に完了しない場合には、プロジェクト完遂のための追加対応に伴って費用が想定を上回ることがあり、総原価の見積りにあたって高い不確実性伴う。また、当該見積りは、経営者の判断も介在するものである。

 以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 当監査法人は、ソフトウエア開発に関する受注契約について、受注損失引当金の計上の前提となる見積総原価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

1.内部統制の評価

 収益認識の単位ごとのプロジェクト収支管理やプロジェクト進捗管理について、見積総原価の適時な見直しに関連する内部統制も含めて、内部統制の整備・運用状況を評価するために、関連証憑の閲覧及び内部統制実施者への質問を実施した。

2.見積総原価の妥当性の検討

 ソフトウエア開発に関する見積総原価の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1)見積総原価の異常性の有無を判断するために、見積総原価の推移分析を実施し、プロジェクト責任者へ質問した。

(2)ソフトウエア開発の作業内容に照らし、十分な工数、外注費を見積もっているかを確認するために、重要な会議体の議事録を閲覧した。

(3)見積総原価のうち人件費及び外注費の妥当性を確認するために、見積人件費及び見積外注費と、実績原価との比較分析を実施した。また、開発人員計画表に記載の工数及び開発外注費計画表に記載の見積外注費と見積総原価との整合性を検討した。

(4)見積総原価の評価プロセスの有効性を評価するために、見積総原価の事前の見積りと実績値の比較分析を実施した。

 

非上場株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、当事業年度末の貸借対照表において、投資有価証券67,016百万円を計上している。

 そのうち、注記事項(重要な会計上の見積り)4.非上場株式の評価に記載のとおり、非上場株式23,286百万円が含まれており、投資有価証券の34%を占めている。また、会社は、株式取得時に株式発行会社の一株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額を取得原価としている株式を複数有しており、一株当たり純資産額の実質価額が取得原価の50%程度を下回っている銘柄を17,566百万円保有している。そのため、会社は、取得時に見込んだ将来利益計画の達成状況の検討又はインカムアプローチの評価技法に基づく企業価値の検討により、超過収益力の毀損の有無及び非上場株式の減損の必要性を判定している。

 非上場株式の評価における重要な見積りは各銘柄の取得原価までの回復可能性を合理的に判断するための将来利益計画であり、その将来利益計画の重要な仮定は将来売上高の成長率である。

 将来売上高の成長率は経営環境の変化による不確実性を伴うものであり、また、当該見積りは、経営者の判断も介在するものである。

 以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、非上場株式の評価について、その超過収益力の毀損状況を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

1.内部統制の評価

 非上場株式の評価に関する内部統制の整備・運用状況を評価するために、関連証憑の閲覧及び内部統制実施者への質問を実施した。

2.非上場株式の評価の妥当性の検討

(1)非上場株式の評価に使用した将来利益計画の妥当性を検討した。

 ・重要な仮定について経営管理者に質問した。

 ・重要な仮定である将来売上高の成長率についての見積と実績の比較分析を実施した。

 ・将来売上高の成長率と地域別実質GDP成長率の比較分析を実施した。

 ・取得時の将来利益計画と実績値の比較分析を実施した。

(2)当監査法人が属するネットワークファームの評価に関する専門家を関与させて検討した評価技法に基づき、監査人独自に算出した評価額と取得原価との比較を実施した。

(3)非上場株式の評価の妥当性を検討するために、直近の取引事例に関する資料を閲覧した。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

 (※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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