|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
3,600,000 |
|
計 |
3,600,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2021年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2021年9月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
札幌証券取引所 アンビシャス |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2013年6月20日 ~同年6月24日 (注) |
30,000 |
1,605,000 |
2,505 |
139,255 |
2,505 |
49,255 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
|
|
|
2021年6月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
|
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
配当政策の基本方針につきましては、株主への利益還元を重要な経営課題として認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社は、年1回の期末配当による剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めており、今後中間配当の実施を検討する予定です。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響は深刻であり当社グループの主要事業セグメントである広告・マーケティング事業も例外なく広告受注量は減少し、親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことならびに、新型コロナウイルス感染症の収束が、不透明な環境が継続すると予想されること、また広告業界の回復には時間を要することが見込まれ、依然として予断を許さない厳しい状況が続くと思われることから、無配と決定いたしました。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び事業展開に充当し、将来的には収益を通じて株主に還元していきたいと考えております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「新しい価値と満足を顧客に、新鮮で高質な情報を生活者に、ゆとりと感動のある生活を社員とともに」を企業理念とし、株主やクライアント企業をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーに対する企業価値を継続して高めていくことを経営の最重要課題として位置付けております。企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、以下1)~5)の考え方に基づき、コーポレート・ガバナンス体制の充実・徹底に努めております。
1)社会に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施を重視いたします。
具体的には、情報開示の規程ならびに次のように体制を整備するとともに、法令、取引所規則、及び他社のIR活動事例等を参考にした事前相談等に基づき対応いたします。
(情報開示の対象特定について)
1.発生事実・発見事実について
社内の「緊急連絡網」により、発生事実や発見事実が速やかに社長並びに他の取締役に連絡される体制を整備しております。
2.決定事実について
「会社情報適時開示ガイドブック」等を参考にし、必要に応じて社外専門家に相談して、開示内容及び開示タイミングを決定いたします。
3.決算情報について
45日以内に開示するべく、予算管理規程に沿って常に予算執行の進捗動向を把握するとともに事前計画・調整を行い、実績と環境を意識した開示準備体制としております。また、早期開示対応を可能とするべく、監査法人等の監査日程調整を事前に行い、開示日までの日程を作成して開示準備の進捗を管理しております。
2)変化の速い経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図ります。
具体的には、当社はリスク管理規程を制定しており、その運用を適切に行うとともに、社内取締役及び執行役員の定期ミーティング(原則毎週)を実施することで、リスク管理体制を整備しております。リスクの顕在化による損害の発生の可能性など重要な事項の発生が認識された時点で、緊急対応の有無と担当執行役員とを決定するとともに、取締役及び執行役員間の情報共有を徹底しております。同時に、事柄の内容と性格に応じて、担当執行役員からの初回報告の時期を設定し、必要に応じて法務的課題及びコンプライアンスに係る事象は顧問弁護士や会計監査人等に相談
し、検討を実施しております。
重要な事柄や経営の意思決定は取締役会にて決定します。緊急を要する場合には直ぐに臨時取締役会を開催して機関決定をいたします。決定事項に基づく業務執行の迅速性については、担当執行役員以外の取締役が当該事項の業務執行について担当執行役員の報告を求めることにより迅速性を確保しております。
また、当社は、取締役会の開催有無に係わらず、日常的に監査役と緊密に連絡をとっております。経営の意思決定を必要とする事項の発生が認識された時点で直ぐに、監査役にその内容と対処方針を報告して監査役の意見を求め、取締役による決定の参考にいたします。
3)健全な企業倫理に基づくコンプライアンス体制を構築し、各ステークホルダーの信頼を得て、事業活動を展開いたします。
当社の主な事業は、クライアント企業、情報を受け取る消費者、並びに従業員や地域など、社会的に大きな影響を与える可能性があるものであると認識しております。したがって当社のコンプライアンスは極めて重大であり重要であることの認識を社内で充分に徹底しております。当社の従業員は、常に倫理規程を基本とした行動規範に基づき行動するとともに、クライアント業界での広告規制等の習得や他社の広告事例の検討を実施しております。
社内コンプライアンス体制の強化として、コンプライアンス規程ならびに内部通報制度を制定し運用しております。さらに、当社の事業活動に関連する法令並びに諸規則遵守の徹底及び法令違反が発生した場合の対応について、「法令違反防止および対策規程」を制定しております。同規程の実施により、法令遵守の社内責任体制を明確にした上で、法令違反の発生を未然に防止する体制を整備しております。また、万が一、法令違反が発生した場合には、直ぐに事実調査と関係官庁へ報告及び情報開示をおこなうとともに、速やかな再発防止対策の決定実行のための社内体制を整備しております。
4)今後も企業の成長に応じて、コーポレート・ガバナンス体制を随時見直し、企業価値の最大化を図ることを目標といたします。
5)当社は、反社会的勢力との関係が重要なビジネスリスクのひとつであるとの認識を持ち、関係排除の確立が重要な経営課題のひとつであると認識しており、倫理規程、コンプライアンス規程および反社会的勢力対策規程を制定し、「反社会的勢力と関係しない」との全社的注意意識の強化及び関係を排除する業務手順等を明確化し、徹底しております。
新規の取引開始についての手続きは、新規与信・増額承認規程および外注管理規程にもとづき、反社会的勢力との関係が目に見える形で確認される場合は取引を開始いたしません。「関係なし」とされる会社についても、新規取引先の承認登録手続き時点において「様子」「風評」をもとに再度確認をするとともに、日経テレコンにより関係記事の有無を確認し、「疑いあり」の場合には(財)北海道暴力追放センターに問合せをおこない、「関係あり」と確認された場合には取引を開始いたしません。
② コーポレート・ガバナンスに対する施策の実施状況
A)会社の機関設計
1)会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しており、会社の機関は、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人であります。
2)コーポレート・ガバナンス体制の概要
会社の機関とコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は有価証券報告書提出日現在下記のとおりであります。
3)会社の機関及び機能について
1.取締役会
当社の取締役会は浅井一、浜谷貴子、美濃孝二、中辻峻の4名(うち社外取締役1名)で構成されており、代表取締役 浅井一を議長として当社の現状の規模並びに意思決定の迅速性を重要と考え、原則月1回の定例取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令、定款及び当社規程に定められた経営に関する重要事項を決議し、業務執行の進捗確認及び各執行役員の業務執行を監督しております。月次決算については、定例取締役会において予算と実績の比較検討を行い、迅速な経営判断に努めております。また、監査役の取締役会出席により、取締役の職務執行を監視するとともに、社外監査役との意見交換を通じて、会社見解と社会情勢等との乖離が生じていないかの確認をしております。
2.監査役及び監査役会
当社の監査役会は藤井孝司、宮下直樹、佐藤信也の3名(うち社外監査役3名)で構成されており、常勤社外監査役藤井孝司を議長として、原則月1回の年12回程度の監査役会を開催しております。
監査役は、監査役会規程に基づき策定された監査方針及び監査計画によって会計監査及び業務監査を実施しているほか、取締役会の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。また、取締役会及び重要な会議への出席、会社の会計帳簿及び会社財産の調査、並びに各部門の業務執行状況を調査して、不正行為または法令もしくは定款、規程に違反する事実の発生防止に努めております。更に、監査役会は、会計監査人及び内部監査責任者との緊密な情報交換を実施して、適切な三様監査を実現するべく相互の連携を図っております。
常勤監査役は、当社の業務内容に精通するとともに財務・会計に関する豊富な実務経験を有する候補者を選任する方針であります。社外監査役は、会社経営全般の知見並びに財務・会計の知見が豊富な候補者を選任する方針であり、法令や社会情勢等との整合性を監視し助言をいただくことを基本的な考え方としております。
3.内部監査責任者
当社は、小規模組織に適した内部監査機能を確保するべく、内部監査の専任部門設置に代えて代表取締役が内部監査責任者2名を任命し、内部監査責任者が内部監査計画の策定及び内部監査の実施を行っております。内部監査責任者は、管理部を除く部門の監査は管理部担当執行役員が、管理部の監査は管理部担当以外の執行役員が任命され、内部監査内容及び結果はすべて代表取締役並びに取締役会に報告しております。内部監査責任者は、不正行為を未然に防止するために、及び効率的な業務執行のために、被監査部門に対して改善事項の指摘と指導を行い、被監査部門は業務改善を実施しその状況を報告します。このように業務改善を通じて、遵法経営の確保及び効率的な業務執行による会社の業績向上に寄与することを目的として実効性の高い内部監査を実施しております。なお、内部監査において各四半期決算業務の業務プロセスにおける内部統制の有効性を確認し、検証しております。この内部統制の有効性検証の内部監査について、監査役及び会計監査人とは内部監査の状況並びにその結果に関する情報について相互に意見交換を行うなどの連携を図っております。
4.法令遵守責任者
当社は、法令遵守の重要性を充分に認識し、日常の業務遂行において法令違反の発生がないように万全を期しております。法令遵守の徹底についての責任者を設定し、日常業務の遂行において法令遵守について疑義が生じたときには社員は法令遵守責任者の指示に従うこととしております。法令遵守責任者は、常に関連法令の改訂や運用・解釈の情報を収集し精通するとともに、必要に応じて社外の専門機関や専門家の意見を入手して、法令遵守について誤った判断を防止することに努めております。
5.法令違反調査委員会及び法令違反再発防止委員会
万が一、法令違反の事実が発生した場合には、直ぐに法令違反調査委員会により事実関係の調査を実行し取締役会に報告することとしております。また、法令違反調査委員会の調査報告をもとに、法令違反再発防止委員会により速やかに再発防止対策を検討し取締役会に報告し、取締役会が再発防止対策及び実施責任者を決定し実行いたします。法令違反調査委員会及び法令違反再発防止委員会の委員には、監査役が参加することとしております。
6.会計監査人
当社は、監査法人ハイビスカスを会計監査人に選任して監査契約を締結しており、会計処理や決算内容について監査を受けております。
B)当該体制を採用する理由
当社は小規模組織であることの長所を充分に活かし、当社グループの状況の変化、環境の変化、並びに金融商品取引法等の要請事項について迅速に対応するべく、社外取締役および社外監査役を選任、執行役員制度の運用、監査役及び内部監査の充実を図ることにより、経営に対して適切な監督を行えるようにしております。また、社外取締役1名及び社外監査役3名のうち取締役1名及び監査役2名を独立役員に指定しており、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監査できる立場を保持しております。
これにより、十分な経営の監視・監督機能を確保し、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能かつ有効に発揮できるものと判断し、上記体制を採用しております。
C)内部統制システムの整備状況
当社グループでは、「企業理念」、「倫理行動基準」、「経営基本方針」を役職員に周知徹底することで、ステークホルダーに対する社会的責任を果たすことができるもの考えております。
また、企業価値の持続的な増大を図るには透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求することが不可欠であると考え、当社グループは会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保することを目的として、以下のとおり内部統制システムを整備・運用することで、法令遵守と業務の有効性・効率性を確保し、継続的な企業価値の向上と当社グループの発展に努めます。
1)取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.倫理規程及びコンプライアンス規程を制定実施して、当社グループの取締役並びに従業員が法令及び定款を遵守することの徹底を図っております。
2.監査役は、取締役並びに従業員の業務執行が法令及び定款に違反する事実または恐れがないかを監査しております。
3.内部監査責任者は、当社グループの取締役並びに従業員の法令及び定款遵守状況を監査し代表取締役並びに取締役会に報告するとともに、監査役と連携をとり、当社グループの取締役並びに従業員の法令及び定款遵守について問題が発生することを未然に防止するべく努めております。
4.当社は、法律事務所及び税務会計事務所と顧問契約を締結し、当社グループの経営全般に亘って適宜相談し、助言等を受けております。
5.当社は、内部通報制度を設け、当社グループの従業員が、業務執行に関して法令及び定款等に違反する事実または恐れがあると認識した場合には、直接に監査役に対してその旨を通報できる体制を整備しております。
6.当社は、社内法令遵守責任者を設定して法令遵守の徹底を強化し、法令違反の発生を未然に防止する体制を整備しております。万が一、法令違反が発生した場合には、法令違反調査委員会及び法令違反再発防止委員会により、事実関係の調査及び再発防止対策を検討して取締役会に報告し、適切な情報開示及び再発防止対策を決定し実行する体制を整備しております。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存するとともに、取締役及び監査役が、常時これらの文書等を閲覧できる環境を整備しております。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.リスク管理規程に基づき、定期的に当社グループのリスク把握、管理できる体制を整備するとともに、当社は、当社グループが小規模である機動性を強みとして活かし、定期的(原則毎週)に社内取締役及び執行役員によるミーティングを実施しております。この定期ミーティングでは、主に日々の業務執行の進捗並びに当社グループ会社を含む問題点とその対策を協議しており、取締役及び執行役員全員の情報の共有を通じて、当社グループに関わるリスクを網羅的・統括的に管理し、潜在的なリスクの発見とその顕在化の未然防止、及び顕在化したリスクへの迅速な対処を最重要目的としております。新たに発見された、または、新たに発生したリスクについては、速やかに担当執行役員を定め、当該リスクへの対処の状況について随時進捗を確認しております。
2.緊急事態が発生した場合に備え、当社グループの社内の連絡体制と電話番号に加えて、社外の関係先の緊急連絡先を含めた緊急時連絡網を整備して、緊急時の連絡を迅速に、かつ漏れなく実施する体制を整備しております。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
組織規程、職務権限規程、稟議決裁規程及び取締役会規程等に基づき、取締役の職務を執行するとともに、以下の方針により取締役の職務執行の効率化を図っております。なお、これらの規程は、必要があれば適時に見直すものとしております。
1.職務権限委譲と職務権限・決裁基準の策定
2.取締役会による中期経営計画、年度経営計画の策定と、予算管理規程に基づく年度、半期、四半期及び月次予算の予算設定と実績管理の実施
3.取締役会による毎月度月次予算実績分析検討の実施
4.定期ミーティングによる取締役及び執行役員間における情報共有化の徹底により、迅速かつ的確な問題点の有無の確認、並びに対策の検討と実施
5.内部監査の実施を通じて、取締役の職務執行が法令及び定款等、各規程、並びに経営計画に準拠して効率的に行われているかについての確認
5)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
①当社の子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
②当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
③当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
④当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
当社は、当グループにおける業務の適正を確保するために、当社の取締役が各子会社の取締役、監査役を兼任し、各子会社の事業内容や規模などに応じた体制を整備しております。当社グループ会社全体に影響を及ぼす重要事項については、当社の取締役会において協議のうえ決議しております。また、定期ミーティングにおいて、業務執行の進捗、情報共有化並びに各子会社を含む問題点とその対策を協議しているほか、管理部門が関係会社の経営状況を定期的に取締役会に報告しております。更に、各子会社に対しても内部監査規程に基づき必要な監査を行うものとしております。更に、内部通報制度についても当社と同様としております。
6)監査役の監査に関する体制
1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、代表取締役がその使用人を選定して監査役の職務を補助することとし、当該使用人はその任を解かれるまでの間において、取締役から独立し監査役の指示に従うこととする体制としております。
2.取締役は、業務の執行状況、会社の財産、経営等に著しい影響を及ぼす可能性がある事実を発見した時は、直ちに監査役に報告をすることとしております。また、使用人も同様に業務運営の問題、法令違反、会社の財産、経営等に著しい影響を及ぼす可能性がある事実を発見した時は、内部通報制度の利用等を通じて、直ちに監査役に報告をすることとしております。
3.監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことのないよう、内部通報者を保護することを定めた、内部通報制度規程を制定しており、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底しております。
4.監査役は取締役会に出席し、重要な意思決定の状況を把握するとともに必要に応じて意見を述べております。また、全体会議など重要な会議に出席して、重要な意思決定の過程及び職務執行状況を把握しております。また、監査役は、取締役及び使用人に対して職務執行を調査し、また会社財産を調査する権限を有しており、必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めることができます。
5.監査役は定期的に、また必要に応じて代表取締役と会合をもち意見交換を実施しております。
6.監査役は、会計監査人及び内部監査責任者と緊密な連携を保ち、必要に応じて会計監査人監査並びに内部監査の状況について報告を求めております。
7.監査役が、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用等を負担しております。
③ 緊急事態対応及び情報適時開示の体制
当社は迅速な経営判断とともに情報適時開示の重要性を認識し、積極的に情報開示に努めるとの方針のもとに、当社グループの業績に影響を与える、あるいは与える可能性のある事項についての、緊急事態対応及び情報適時開示に関する体制及び規程を整備しております。当社の体制は、有価証券報告書提出日現在下記のとおりであります。
④ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める範囲内で、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。当該責任免除が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役(中辻峻氏)及び社外監査役(宮下直樹氏)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 会社法第430条の2第1項に規定する補償契約の状況
該当事項はありません。
⑦ 会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約の状況
該当事項はありません。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における取締役選任決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑫ 剰余金の配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨定款に定めております。これは、剰余金の配当(中間配当)を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 第2ビジネスプロモーション 部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
(注)1. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
(注)2. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
(注)2. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
(注)2. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、当社の社外監査役は3名であります。
社外取締役の中辻峻氏は、祖母井・中辻法律事務所にて代表弁護士として経営ならびに弁護士業務に従事され、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識をコーポレートガバナンスの強化に活かしていただけることならびにこれらの知見と経験に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社グループのコンプライアンス対応や経営全般に関して監督いただけることを期待したため、選任いたしました。
社外監査役の藤井孝司氏は、金融機関における豊富な経験及び見識を有しており、その経験・見識を活かすことによって、当社の監査体制を強化できるものとして社外監査役として選任しております。
社外監査役の宮下直樹氏は、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけることを期待したため、選任いたしました。
社外監査役の佐藤信也氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役として当社の監査に反映して頂くことを期待したため、選任いたしました。
なお、社外取締役及び社外監査役は、当社の株式を有しておりません。
社外取締役1名及び社外監査役3名と当社との人的関係、取引関係その他の利害関係は、有価証券報告書提出日現在、次のとおりです。
中辻峻氏が代表である祖母井・中辻法律事務所、宮下直樹氏が代表である宮下直樹税理士事務所並びに代表取締役である株式会社MAコンサルティングと当社との間で取引関係はありません。
佐藤信也氏が代表取締役であるホープ株式会社、ダイニチキャピタル&ホープ株式会社並びに取締役であるマイホームサーチ株式会社と当社との間で重要な取引関係はありません。なお、資本関係は以下のとおりであります。
非常勤社外監査役 佐藤信也(当社の株主であるホープ株式会社の代表取締役であります。)
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する明確に定めた基準または方針はないものの、選任にあたっては経歴や当社グループとの関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、選任にあたっては、証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。その内容は以下のとおりであります。
a 当社または当社の子会社の業務執行者でないこと
b 当社を主要な取引先とする者または当社の主要な取引先及びその業務執行者でないこと
c 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家でないこと
d 当社の主要株主でないこと
e 当社または当社の子会社の非業務執行取締役または会計参与でないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、経営姿勢理解及び経営の監督・監視を行うとともに、社外監査役は内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告及び意見交換を行っております。
また、社外監査役は監査役会構成員として内部監査及び会計監査人と連携しており、代表取締役と監査役会の定例意見交換により、代表取締役の経営姿勢の確認とともに当社グループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、専門化や経営者として豊富な経験と見識に基づき、業務執行並びに経営意思決定の適法性、適切性を監査することのできる常勤社外監査役1名、常勤監査役1名と非常勤社外監査役2名の全4名で構成されております。各監査役は原則として全ての取締役会へ出席することを基本とし、必要に応じて意見具申を行うなど、取締役の業務執行全般にわたって監査を実施しており、当事業年度に15回開催した取締役会における各監査役の出席状況は、常勤監査役 本間広則氏は15回すべてに出席、常勤社外監査役 藤井孝司氏は14回に出席、社外監査役 宮下直樹氏は15回全てに出席、社外監査役 佐藤信也氏は15回全てに出席しており、各監査役は取締役会では必要に応じ、議案審議等に関して発言を行っております。
また、監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査計画、人員、時間等の監査報酬の算定根拠、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保する体制、財務報告に係る内部統制に関するリスクの評価といった監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。各四半期・期末の監査結果の報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど緊密な連携を保ち、意見および情報の交換を行っております。
当事業年度において監査役会を月1回程度開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
藤井 孝司 |
13回 |
12回 |
|
本間 広則 |
13回 |
13回 |
|
宮下 直樹 |
13回 |
13回 |
|
佐藤 信也 |
13回 |
13回 |
(注)本間広則氏は2021年9月28日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたしました。
監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査計画及び業務分担、子会社を含めたグループの取締役の職務執行に関する監査及びガバナンス状況、内部統制システムの運用状況、会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性、会計監査人に関する評価等を検討しております。
常勤監査役の活動として、会計監査人及び内部監査責任者との打ち合わせによる情報共有(四半期毎)、子会社を含めた取締役の職務執行状況及び意思疎通・意見交換、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、カバナンス体制、重要な決裁書類等の閲覧、管理状況の確認、子会社からの事業報告の確認、事業所往査、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。また、非常勤監査役は、取締役会・監査役会の重要な会議への出席、知見に基づき意見を述べている他、代表取締役等との意見交換も行っております。
② 内部監査の状況
当社は、小規模組織に適した内部監査機能を確保するべく、内部監査の専任部門設置に代えて代表取締役が内部監査責任者2名を任命し、内部監査責任者が内部監査計画の策定及び内部監査の実施を行っております。内部監査責任者は、管理部を除く部門の監査は管理部担当執行役員が、管理部の監査は管理部担当以外の執行役員が任命され、内部監査内容及び結果はすべて代表取締役並びに取締役会に報告しております。内部監査責任者は、不正行為を未然に防止するために、及び効率的な業務執行のために、被監査部門に対して改善事項の指摘と指導を行い、被監査部門は業務改善を実施しその状況を報告します。このように業務改善を通じて、遵法経営の確保及び効率的な業務執行による会社の業績向上に寄与することを目的として実効性の高い内部監査を実施しております。なお、内部監査において各四半期決算業務の業務プロセスにおける内部統制の有効性を確認し、検証しております。この内部統制の有効性検証の内部監査について、監査役及び会計監査人とは内部監査の状況並びにその結果に関する情報について相互に意見交換を行うなどの連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人ハイビスカス
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 大塚 克幸
指定社員 業務執行社員 堀口 佳孝
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、職業的専門家組織としての信頼性、独立性、監査品質と効率性、専門性及び監査報酬の妥当性等を満たすことを監査法人選定の方針としております。監査法人ハイビスカスは当該方針に合致し、適任と判断したため、監査法人として選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号の事由のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合には、監査役全員一致の決議により、会計監査人を解任することに関連する議案の内容を決定します。また、上記の場合のほか、会計監査人としての独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適切な監査が期待できる他の会計監査人の選任が必要と判断した場合は、監査役全員一致の決議により、解任または再任しないことに関する議案の内容を決定します。
なお、監査役会において、監査法人ハイビスカスに解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f.監査及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査法人ハイビスカスと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質の高い監査が実施されていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(円) |
非監査業務に基づく報酬(円) |
監査証明業務に基づく報酬(円) |
非監査業務に基づく報酬(円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、毎年監査法人との協議の上、効率的かつ効果的な監査を実施するために必要と認められる監査日数等による監査報酬の見積り内容を確認し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、当該事業年度の監査日数、監査時間及び報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬について
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることなどから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.個別固定報酬に関する方針
株主総会で決議された報酬限度の範囲内において、各取締役の職務内容、役割、成果実績及び社会情勢等を総合的に勘案して取締役会で決定する。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場にあるため、業績要素を一切加味しない月額固定報酬とする。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は賞与のみとし、金銭により年1回支払いを検討する。支給基準は会社業績及び個人の業績評価制度に基づき算定するため、支給しないこともある。
ハ.非金銭報酬等に関する方針
該当事項はありません。
ニ.報酬等の割合に関する方針
賞与を支払う場合、固定報酬と賞与の割合は9対1とする。
ホ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬の支払い基準は、事業計画、職務内容、職責、成果実績及び社会情勢等を考慮し、毎月金銭により支給する。
賞与の支払い基準は、会社業績及び個人の業績評価制度により、支給する場合は年度末に支給する。
ヘ.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会で審議し決定するため、委任しない方針。
ト.上記のほか報酬等の決定に関する事項
取締役会で審議のうえ決定する。
報酬限度額につきましては、2006年9月21日開催の定時株主総会において、年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名です。
当事業年度においては、2020年9月25日開催の取締役会にて個別の固定報酬を審議し決議、決定しております。
b.監査役の報酬について
当社の監査役報酬は、金銭による基本報酬(固定報酬)のみとなっており、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、限度額の範囲内で各監査役の報酬の具体的な金額については、監査役間の協議により決定しております。
監査役報酬限度額につきましては、2006年9月21日開催の定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議、当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
c.役員退職慰労金について
当社は2007年6月27日開催の取締役会において、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度がないこと、並びに別途決議するまでは同制度を設定する予定がないことを確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分
|
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる 役員の員数(名) |
|
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
監査役(社外監査役を除く) |
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
(注)1.上記の記載金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与額を含んでおりません。
2.事業年度末現在の人数は、取締役4名、監査役4名(うち、社外監査役3名)であります。
上表には2020年9月25日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び2021年1月31日をもって退任した取締役1名を含んでおります。
3.上記報酬以外のストックオプション等の支給は行っておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
1)投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、売買による差益及び配当金を得ることを目的として取得する株式を純投資目的である投資株式とし、また取引関係の維持強化、有益な情報の獲得等を目的として取得する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分する方針であります。
2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との良好な関係と取引関係の維持強化、業務提携及び資本提携を目的とした場合に取引先の株式を保有しております。また、株式の取得にあたっては必要最小限度の政策保有を基本としております。
政策保有株式については、個別銘柄毎に保有目的の妥当性、保有に伴うリターン(当社が獲得した売上高や利益にどれだけ寄与したのか)とリスクに関し、経済合理性と取引の内容や中長期的な観点からなどを総合的に検証した上で、毎年定期的に保有の可否を見直し、保有の必要性が低いと判断した株式については、縮減を実施する方針としております。
検討の結果、保有目的の意義が認められる銘柄については、保有を継続し、保有目的が希薄となりその意義が乏しいと判断された銘柄については、取引先との関係や市場への影響などを勘案し、売却を進めてまいります。また、政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、当社の保有する株式の価値を毀損するような議案と判断した場合に反対する方針としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)特定投資株式における定量的な保有効果につきましては、記載が困難である為、記載しておりません。毎年定期的に個別の政策保有株式について、保有に伴う営業取引等の便益について定量的・定性的な検証を個別銘柄毎に実施しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
3)保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
4)当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
5)当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。