1.資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
移動平均法による原価法を採用しております。(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
個別法による原価法を採用しております。(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品 4年~10年
・ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 決済支援事業
決済データの取次や決済処理件数、及び決済金額等に応じた従量利用料については、決済データの取次や決済処理等を実行した時点、また、顧客企業への収納金の引渡しが完了した時点において当該履行義務が充足したものとして収益を認識しております。
また、サービス導入時の契約料・サービス接続料・システム開発料・キャッシュレス決済端末の販売・保守運用費用等については、契約に従い、当該履行義務が充足した時点、又は契約期間における期間均等額で収益を計上しております。
なお、当社が提供するサービスの一部取引について、当社が代理人として関与したと判定される取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。但し、総額又は純額、いずれの方法で表示した場合でも純損益に影響はありません。
(2) ファイナンス支援事業
決済支援事業において得られた請求情報及び収納情報等の決済情報を提携金融事業者へ提供した時点で当該履行義務が充足されたものとして収益を計上しております。
5.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建仕入債務及び外貨建予定取引
(3) ヘッジ方針
為替相場変動に伴うリスクの軽減を目的に、将来の輸入見込額等に基づき実施しており、投機的な取引は行っておりません。
(4) ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ対象の為替リスクが減殺されているかどうかを検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
当事業年度の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を適用しております。
これにより、当社が提供するサービスの一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当社が代理人として関与したと判定される取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。この結果、当事業年度の「売上高」及び「売上原価」が469,146千円減少しておりますが、営業利益、経常利益、及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりであります。
前事業年度(2021年12月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
当事業年度(2022年12月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。