(訳文)
独立監査人の監査報告書
ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッドの株主各位
財務書類に係る報告
私どもは、ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッドの財務書類、すなわちグループ及び会社の2015年6月30日現在の財政状態計算書、同日をもって終了する事業年度におけるグループ及び会社の損益計算書、包括利益計算書、資本変動表及びキャッシュ・フロー計算書、並びに重要な会計方針の要約及びその他の注記を監査した。
財務書類に関する取締役の責任
会社の取締役は、財務報告基準及びマレーシアにおける1965年会社法の要件に準拠して真実かつ適正に表示する財務書類の作成に対して責任を負っている。また、取締役は、不正や誤謬による重要な虚偽の表示のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役が判断する内部統制に対して責任を負っている。
監査人の責任
私どもの責任は、私どもの監査に基づいて本財務書類についての意見を表明することにある。私どもは、マレーシアにおいて適切と認められている監査基準に準拠して監査を行った。当該基準は、私どもが倫理規定に従うこと、並びに財務書類に重要な虚偽の表示がないかどうかについての合理的な保証を得るために、監査を計画し実施することを求めている。
監査には、財務書類上の金額及び開示内容に関する監査証拠を得るための手続の実施を含んでいる。不正や誤謬による財務書類の重要な虚偽の表示のリスク評価を含め、選択された手続は監査人の判断による。これらのリスク評価を行うにあたり、私どもは、企業による真実かつ適正に表示する財務書類の作成に関する内部統制を考慮に入れるが、これは状況に照らして適切である監査手続を策定するためであって企業の内部統制の有効性についての意見を表明することが目的ではない。監査は、取締役が採用した会計方針の適切性及び取締役によって行われた会計上の見積りの合理性についての評価も含め全体としての財務書類の表示を検討することを含んでいる。
私どもは、私どもが入手した監査証拠が、私どもの監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
意見
私どもは、本財務書類が、財務報告基準及びマレーシアにおける1965年会社法の要件に準拠して、グループ及び会社の2015年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローに真実かつ適正に表示しているものと認める。
その他の法律及び規定にかかる報告
マレーシアにおける1965年会社法の要件に準拠して、私どもは以下の報告も行う。
(a) 私どもは、私どもが監査人である会社及びその子会社が1965年会社法により保持することを要求されている会計記録及びその他登記簿は、1965年会社法の規定に準拠して適正に保持されているものと認める。
(b) 私どもは、財務書類に対する注記13に記載されている、私どもが監査人ではないすべての子会社の財務書類及び監査報告書について検討した。
(c) 私どもは、会社の財務書類に連結されている子会社の財務書類は、グループの財務書類を作成する観点から様式及び内容の点で適切かつ適正なものと考え、また、同観点より要求した情報及び説明も十分に受けている。
(d) 子会社の財務書類の監査報告書には何ら限定事項は含まれておらず、また、1965年会社法第174条第3項に規定された不適正なコメントも含まれていない。
その他の報告責任
補足情報は、ブルサ・マレーシア・セキュリティーズ・バーハッドの要件に準拠して開示されたものであり、財務書類の一部ではない。取締役は、マレーシア会計士協会により公表された特別事項に関する指針第1号「ブルサ・マレーシア・セキュリティーズ・バーハッドの上場要件に準拠した開示内容における実現損益及び未実現損益の決定」(以下「MIA指針」という)及びブルサ・マレーシア・セキュリティーズ・バーハッドの指示に準拠した補足情報の作成に責任を負う。私どもの意見では、あらゆる重要な点において、補足情報はMIA指針及びブルサ・マレーシア・セキュリティーズ・バーハッドの指示に準拠して作成されている。
その他
本報告書は、マレーシアにおける1965年会社法第174条に準拠して、機関としての会社の株主に対してのみ作成されるものであり、その他の目的はない。私どもは、本報告書の内容に関して他のいかなる者に対して責任を負うものではない。
HLBラーラム
AF 0276
勅許監査人
ダト・ラー・チェン・チー
871/3/17(J/PH)
勅許監査人
2015年10月9日
クアラルンプール