四半期財務書類に対する注記A10に開示するものを除いて、当四半期会計期間終了後から本報告書提出時までの期間において、重要な後発事象はなかった。
当四半期会計期間中、係属中の重要な訴訟はない。
ここに掲載された四半期財務書類は、マレーシアにおいて一般に公正妥当と認められている会計原則(以下「マレーシア基準」という)に準拠して作成されているため、日本において一般に公正妥当と認められている会計原則(以下「日本基準」という)とはいくつかの点で相違している。主な相違点は、次のとおりである。
(1) 連結上ののれん
マレーシア基準では、企業結合により取得したのれんは償却されない。一方で、会計基準(以下「FRS」という)第136号「資産の減損」に準拠し、取得企業は、年に一度、あるいはのれんの減損の兆候を示す事象や状況の変化が生じた場合はより頻繁に減損テストを実施する。のれんは、減損テストの目的で資金生成単位に配分される。のれんは、減損損失累計額控除後の取得原価で表示される。のれんに係る減損損失の戻入れは行われない。
日本基準では、企業結合により取得したのれんは20年を超えない期間にわたって償却され、減損の兆候がある場合に「固定資産の減損に係る会計基準」により減損テストが実施される。
(2) 資産の減損
マレーシア基準においては、修正されたFRS第136号は以下の資産に適用される:
i) 契約日が2006年1月1日以降の企業結合により取得したのれん及び無形資産
ii) その他のすべての資産について、2006年1月1日以降に開始した事業年度の期首から将来に向かって
減損損失は回収可能価額の決定に使用した見積りの変更がある場合に戻入れできるが、のれんの減損損失は戻入れできない。
日本においては、「固定資産の減損に係る会計基準」が固定資産の再評価に適用され、減損損失の認識及び測定が要求される。減損損失の戻入れは禁止されている。
(3) 従業員の休暇引当
マレーシア基準においては、年次有給休暇及び疾病休暇は、従業員が当グループに役務を提供する事業年度に費用として認識される。
日本基準では、年次有給休暇や疾病休暇に係る負債の会計処理は要求されていない。
(4) 関連当事者の開示
マレーシア基準に基づき、当グループは開示のために、主要な経営幹部の報酬とともに関連当事者及びその他一部の関連当事者取引を識別している。
日本基準では、役員報酬は関連当事者取引の開示においては要求されない。
(5) 投資不動産
マレーシア基準においては、投資不動産は、取得原価(減価償却累計額及び減損損失累計額を含む)又は公正価値のいずれかに基づいて会計処理される。
日本基準においては、投資不動産は、その他の有形固定資産と同様に取得原価に基づき会計処理され、「固定資産の減損に係る会計基準」に従って減損処理が行われる。なお、企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」により、投資不動産の時価情報等を財務諸表注記において開示することが必要とされる。
(6) 公正価値の測定
マレーシア基準においては、FRS第139号「金融商品の認識及び測定」に従って、トレーディング目的の金融資産は公正価値で測定し、公正価値の変動を損益計算書で認識する。さらに、一定の場合に適用できる、金融資産、金融負債を「純損益を通じて公正価値で測定する」項目として分類し、公正価値で測定してその変動額を損益計算書で認識することができるという取消不能なオプションが認められている。売却可能投資は公正価値で測定し、評価差額は資本に計上する。活発な市場における市場価格がなく、かつ公正価値を信頼性をもって測定できない持分投資は取得原価で評価する。
日本基準においては、トレーディング目的の金融資産は公正価値で測定し、公正価値の変動は損益計算書で認識される。売却可能有価証券(「その他有価証券」)は公正価値で測定する。公正価値の変動額は以下のいずれかの方法で処理される。
i) 公正価値の変動額を純資産の部に計上し、売却、減損あるいは償還時に損益計算書へ振り替える。
ii) 個々の有価証券ごとに、公正価値が取得原価を上回る場合には純資産の部に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。
市場価格のない株式は取得原価で評価する。金融負債はヘッジ会計によるものを除き、公正価値での測定は認められていない。
(7) ヘッジ会計
マレーシア基準においては、FRS第139号に従って、一般に、以下のヘッジが認められている。
i) 公正価値ヘッジ
ヘッジ手段は公正価値で測定する。ヘッジ対象項目については、ヘッジされるリスクに起因する公正価値の変動部分についてのみ調整される。公正価値ヘッジから生じる利得及び損失、ヘッジ手段に関するものもヘッジ対象に関するものも、損益計算書に計上する。
ii) キャッシュ・フロー・ヘッジ
ヘッジ手段は公正価値で測定し、有効なヘッジ部分に関する利得及び損失については当初は資本において繰延べられ、その後ヘッジ対象項目の損益認識のパターンと同時に損益計算書に含められる。
日本基準においては、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」が適用され、原則として、その評価差額と同様にヘッジ手段に係る利得又は損失は、ヘッジ対象に係る利得又は損失が認識されるまで、これに係る繰延税金資産又は繰延税金負債の額を控除した金額で純資産の部に認識される。ただし、ヘッジ対象である資産又は負債に係る為替変動を損益に反映させることにより、ヘッジ手段に係る利得又は損失をそれらの為替差損益と同一の会計期間に認識することができる。また、資産購入に関する予定取引のヘッジについては購入資産の取得原価に加減する処理が認められる。金利スワップにより完全に有効なヘッジ関係が想定される場合には、特例処理が認められている。
(8) 連結財務諸表
FRS第10号「連結財務諸表」は、連結財務諸表を取り扱うFRS第127号「連結及び個別財務諸表」及びIC解釈指針第112号「連結-特別目的事業体」の一部を置き換えている。
FRS第10号では、(a)投資者が投資先に対してパワーを有する場合、(b)投資者が投資先への関与により生じる変動リターンに対してエクスポージャー又は権利を有する場合、また(c)投資者が投資者のリターンの金額に影響を及ぼすように投資先に対してそのパワーを使用する能力を有する場合に、投資者は投資先を支配する。FRS第127号では、支配は、企業の財務及び経営方針を管理し企業活動による便益を享受するパワーと定義されていた。
FRS第10号には、どのような場合に投資先の議決権付株式の50%未満を保有する投資者が投資先を支配するかを説明する詳しいガイダンスが含まれている。FRS第10号は、投資者が関連するすべての事実及び状況(特に、他の議決権保有者の保有の規模及び分散状況との比較における投資者の議決権保有の相対的な規模)を考慮するよう要求している。
日本基準においては、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、実質支配力基準により連結の範囲が決定され、支配の及ぶ会社(子会社)は連結される。ただし、子会社に対する支配が一時的であると認められる企業、又は連結することにより利害関係者の判断を誤らせるおそれのある企業については、連結の範囲に含めないこととされている。また、持分法は、非連結子会社及び重要な影響力を与えることができる会社(関連会社)に適用される。
(9) 従業員給付
FRSでは、確定給付制度の退職後給付に関して、数理上の仮定の調整及び変更により生じた数理計算上の差異は、発生した事業年度においてその他の包括利益に即時認識される。これらの再測定額は、その後の期間に純損益に戻し入れられることはない。
日本基準においては、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に基づき、 未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異は発生した事業年度においてその他の包括利益に即時認識されたうえで、その後の期間に純損益に戻し入れられる。