下記を除き、当四半期会計期間中に、当社の属する国における会社制度、当社の定款等に規定する制度、外国為替管理制度及び課税上の取扱いにつき、重要な変更はなかった。
外国為替管理制度
マレーシア中央銀行(バンク・ヌガラ・マレーシア)(「BNM」)は、2016年12月2日付けで、為替管理規則に関する補足の通知を発行した。当該規則は2016年12月5日より効力を発生した。当該通知の目的は、マレーシアの金融市場の開発を促進することである。
主な施策は以下のとおりである。
パートA:更なる為替リスクの管理
BNMに登録しているマレーシア非居住者である機関投資家は、証拠書類なしで、認可オンショア銀行又は任命海外オフィスを通じて、投資しているリンギット建て資産の25%を上限として、リンギット建て原資産についての先物取引契約を解除したり、リンギット建て原資産の先物売買を行うことにより、ヘッジを上乗せすることができる。
BNMに登録しているマレーシア居住者である機関投資家は、証拠書類なしで、認可オンショア銀行を通じて、投資している外貨建て資産の25%を上限として、外貨建て原資産についての先物取引契約を解除したり、外貨建て原資産の先物売買を行うことによりヘッジを上乗せすることができる。
マレーシア居住者は、証拠書類なしで、認可オンショア銀行1行あたりネット・オープン・ポジションの総計を6百万マレーシア・リンギットを上限として、為替リスクをヘッジし、認可オンショア銀行との米ドル及び人民元とマレーシア・リンギットのヘッジ・ポジションを解除することができる。
パートB:リンギット・ベースでの取引決済及び投資の促進
認可オンショア銀行によって任命され、BNMが承認した非居住者金融機関は、金融取引の確定約定に基づくリンギットの先物売買、簿記目的での非居住者のリンギット口座の開設、または居住者との物品又はサービスの国際貿易の決済のため、非居住者にリンギットの貿易融資を行うことができる。
居住者との物品又はサービスの国内取引の決済は、リンギットでのみ行うことができる。
パートC:オンショア金融市場の深化及び流動性の促進
ガイドラインの一部として以下のことが定められている。
居住者である輸出業者は、物品の輸出による収益の25%までを外貨で保有することができる。物品の輸出による外貨収益の残高は、認可オンショア銀行を通じてリンギットに両替する。
国内でリンギットの借入れのない居住者は、自己又は顧客のために、国内で外貨資産に投資することができ、その額は制限されない。