下記を除き、当四半期会計期間中に、当社の属する国における会社制度、当社の定款等に規定する制度、外国為替管理制度及び課税上の取扱いについて、重大な変更はなかった。
1976年不動産譲渡益税法の改正
不動産譲渡益税(「RPGT」)に関する法律(「RPGT」法)について、マレーシアの非市民又は非永住者によるマレーシアにおける不動産の譲渡に大きく影響する改正が行われた。RPGT法第16条(b)に従って、売主がマレーシアの非市民又は非永住者である場合、買主がRPGTのために留保すべき金額は、購入価格の3%から7%に引き上げられた。
改正法は2018年1月1日から施行された。