財務書類に対する注記を参照のこと。
当期末から本報告書提出時までの期間において、重要な後発事象はなかった。
「財務書類に対する注記」の注記43に開示するものを除いて、当社及び当社の子会社に関連する重要な訴訟事項はない。
ここに掲載された財務書類は、マレーシアにおいて一般に公正妥当と認められている会計原則(以下「マレーシア基準」という)に準拠して作成されているため、日本において一般に公正妥当と認められている会計原則(以下「日本基準」という)とはいくつかの点で相違している。主な相違点は、次のとおりである。
(1) 連結上ののれん
マレーシア基準では、企業結合により取得したのれんは償却されない。一方で、マレーシアの財務報告基準(以下「MFRS」という)第136号「資産の減損」に準拠し、取得企業は、年に一度、あるいはのれんの減損の兆候を示す事象や状況の変化が生じた場合はより頻繁に減損テストを実施する。のれんは、減損テストの目的で資金生成単位に配分される。のれんは、減損損失累計額控除後の取得原価で表示される。のれんに係る減損損失の戻入れは行われない。
日本基準では、企業結合により取得したのれんは20年を超えない期間にわたって償却され、減損の兆候がある場合に「固定資産の減損に係る会計基準」により減損テストが実施される。
(2) 資産の減損
マレーシア基準においては、MFRS第136号は以下の資産に適用される:
i) 契約日が2006年1月1日以降の企業結合により取得したのれん及び無形資産
ii) その他のすべての資産について、2006年1月1日以降に開始した事業年度の期首から将来に向かって
減損損失は、減損損失がもはや存在しないか又は減少している可能性を示す兆候がある場合には回収可能価額の見積りを実施し、回収可能価額の決定に使用した見積りの変更がある場合に戻入れできるが、のれんの減損損失は戻入れできない。
日本においては、「固定資産の減損に係る会計基準」が固定資産の再評価に適用され、減損損失の認識及び測定が要求される。減損損失の戻入れは禁止されている。
(3) 従業員の休暇引当
マレーシア基準においては、年次有給休暇及び疾病休暇は、従業員が当グループに役務を提供する事業年度に費用として認識される。
日本基準では、年次有給休暇や疾病休暇に係る負債の会計処理は要求されていない。
(4) 関連当事者の開示
マレーシア基準に基づき、当グループは開示のために、主要な経営幹部の報酬とともに関連当事者及びその他一部の関連当事者取引を識別している。
日本基準では、役員報酬は財務諸表注記の関連当事者取引の開示においては要求されない。
(5) 投資不動産
マレーシア基準においては、投資不動産は、取得原価(減価償却累計額及び減損損失累計額を含む)又は公正価値のいずれかに基づいて会計処理される。
日本基準においては、投資不動産は、その他の有形固定資産と同様に取得原価に基づき会計処理され、「固定資産の減損に係る会計基準」に従って減損処理が行われる。なお、企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」により、投資不動産の時価情報等を財務諸表注記において開示することが必要とされる。
(6) 金融商品の分類及び測定
マレーシア基準においては、MFRS第9号「金融商品」に従って、金融資産及び金融負債は以下の測定区分に分類する。
金融資産:
・ 負債性金融商品は、償却原価で測定する区分、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する区分(FVOCI)又は純利益を通じて公正価値で測定する(FVPL)区分
・ 資本性金融商品は、原則として純損益を通じて公正価値で測定する(FVPL)区分。ただし、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する(FVOCI)区分に指定する取消不能な選択をすることもできる。
金融負債:
・ 純損益を通じて公正価値で測定する(FVPL)区分(売買目的負債及び公正価値オプション)又は償却原価で測定する区分
また、MFRS第9号では、一定の要件を満たす場合、当初認識時に金融資産及び金融負債を純損益を通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をすることで、公正価値で測定し、公正価値の変動額を純損益に認識することが認められている(公正価値オプション)。
日本基準においては、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、金融資産及び金融負債は以下のように測定される。
・ 売買目的有価証券は、時価で測定し、時価の変動は純損益に認識される。
・ 個別財務諸表においては、子会社株式及び関連会社株式は、取得原価で計上される。
・ 満期保有目的の債券は、取得原価又は償却原価で測定される。
・ 売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(「その他有価証券」)は、時価で測定し、時価の変動額は
a) 純資産の部に計上され、売却、減損あるいは償還時に純損益に振り替えるか、又は
b) 個々の有価証券について、時価が原価を上回る場合には純資産の部に計上し、下回る場合には純損益に計上する。
・ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。
a) 社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる。
b) 社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
・ 貸付金及び債権は、取得原価又は償却原価で測定される。
・ 金融負債は債務額で測定される。ただし、社債については、社債金額よりも低い価格又は高い価格で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額で評価しなければならない。
日本基準においては、MFRS第9号で認められている公正価値オプションに関する規定はない。
(7) ヘッジ会計
マレーシア基準においては、MFRS第9号に従って、ヘッジ関係は以下の種類に分類される。
i) 公正価値ヘッジ
ヘッジ手段は公正価値で測定する。ヘッジ対象項目については、ヘッジされるリスクに起因する公正価値の変動部分についてのみ調整される。公正価値ヘッジから生じる利得及び損失は、ヘッジ手段に関するものもヘッジ対象に関するものも、損益計算書に計上する。公正価値の変動をその他の包括利益に表示することを選択(OCIオプションを適用)した資本性金融商品に対する投資をヘッジ対象とする場合、ヘッジ手段の公正価値の変動もその他の包括利益に認識される。
ii) キャッシュ・フロー・ヘッジ
ヘッジ手段は公正価値で測定し、有効なヘッジ部分に関する利得及び損失については当初はその他の包括利益に計上され、その後ヘッジ対象に応じて損益等に組み替えられる。非有効部分は純損益に計上される。
iii) 在外営業活動体に対する純投資ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジと類似した処理が行われる。
日本基準においては、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」が適用され、原則として、その評価差額と同様にヘッジ手段に係る利得又は損失は、ヘッジ対象に係る利得又は損失が認識されるまで、これに係る繰延税金資産又は繰延税金負債の額を控除した金額で純資産の部に認識される(繰延ヘッジ会計)。ヘッジ対象が資産購入に関する予定取引の場合は、純資産の部に認識された利得又は損失は購入資産の取得原価に加減する。ただし、ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動を損益に反映させることにより、ヘッジ手段に係る利得又は損失をそれらの損益と同一の会計期間に認識することができる(時価ヘッジ会計)。また、金利スワップにより完全に有効なヘッジ関係が想定される場合には、特例処理が認められている。
(8) 連結財務諸表
マレーシア基準においては、(a)投資者が投資先に対してパワーを有する場合、(b)投資者が投資先への関与により生じる変動リターンに対してエクスポージャー又は権利を有する場合、また(c)投資者が投資者のリターンの金額に影響を及ぼすように投資先に対してそのパワーを使用する能力を有する場合に、投資者は投資先を支配する。
マレーシア基準には、どのような場合に投資先の議決権付株式の50%未満を保有する投資者が投資先を支配するかを説明する詳しいガイダンスが含まれている。マレーシア基準は、投資者が関連するすべての事実及び状況(特に、他の議決権保有者の保有の規模及び分散状況との比較における投資者の議決権保有の相対的な規模)を考慮するよう要求している。
日本基準においては、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、実質支配力基準により連結の範囲が決定され、支配の及ぶ会社(子会社)は連結される。ただし、子会社に対する支配が一時的であると認められる企業、又は連結することにより利害関係者の判断を誤らせるおそれのある企業については、連結の範囲に含めないこととされている。また、持分法は、非連結子会社及び重要な影響力を与えることができる会社(関連会社)に適用される。
(9) 従業員給付
マレーシア基準においては、MFRS第119号「従業員給付」に従って、確定給付制度の退職後給付に関して、数理上の仮定の調整及び変更により生じた数理計算上の差異は、発生した事業年度においてその他の包括利益に即時認識される。これらの再測定額は、その後の期間に純損益に振り替えられることはない。
日本基準においては、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に基づき、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異は発生した事業年度においてその他の包括利益に即時認識されたうえで、平均残存勤務期間にわたって純損益に振り替えられる。
(10) 収益認識
マレーシア基準においては、MFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に従い、「約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換で企業が権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で描写するように収益を認識しなければならない」という原則のもとで、以下の5つのステップに従って収益を認識する。
・ ステップ1:顧客との契約を識別する。
・ ステップ2:契約における履行義務を識別する。
・ ステップ3:取引価格を算定する。
・ ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
・ ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
日本基準においては、収益認識について特に規定がなく、企業会計原則の実現主義の原則に基づいている。物品販売については実務上、出荷基準が広く採用されている。割賦販売について、販売基準以外にも入金基準・回収期限到来基準も容認されている。
なお、2018年3月30日、企業会計基準委員会は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表した。当該基準は、MFRS第15号と大部分において類似している。本会計基準は、2021年4月1日以後開始する事業年度から適用され、2018年4月1日以後開始する事業年度から早期適用も認められる。
(11) リース
マレーシア基準においては、MFRS第16号「リース」(2019年1月1日発効)は、MFRS第117号「リース」及び関連する解釈指針を置き換えるものである。
MFRS第16号「リース」の下、リースは、特定された資産の使用を支配する権利を、一定の期間にわたり、対価と交換に移転する契約(又は契約の一部)と定義される。
MFRS第16号では、借手によるファイナンス・リース(オンバランス)又はオペレーティング・リース(オフバランス)のいずれかでのリースの分類が削除されている。MFRS第16号は、借手はほぼすべてのリースについて、資産の「使用権」及び将来の支払リース料を反映したリース負債を認識することを要求している。
使用権資産は、MFRS第116号「有形固定資産」の原則に従って減価償却される。リース負債は時の経過により増加し、支払利息は損益計算書に認識される。
貸手については、MFRS第16号は、MFRS第117号の要件の大部分を引き継いでいる。貸手は引き続き、すべてのリースをオペレーティング・リース又はファイナンス・リースのいずれかとして分類し、それぞれ異なる方法で会計処理する。
当グループは、2020年6月30日に終了する事業年度において遡及アプローチを用いてMFRS第16号を適用し、比較情報は修正再表示されない。2019年6月30日に終了する事業年度では、引き続きMFRS第117号「リース」(以下「MFRS第117号」という)及びIC解釈指針第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」(以下「IC解釈指針第4号」という)に基づいて報告される。
日本基準においては、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い、借手のリース取引を契約条件によってファイナンス・リースとオペレーティング・リースとに区別する必要がある。ファイナンス・リースはMFRSに類似した方法で会計処理される。オペレーティング・リースはオフバランスされ、リース資産及び負債は通常は財政状態計算書に認識されない。リース費用はリース期間にわたってリース料の支払期日到来時に認識される。