日本においては、当社株式の名義書換取扱場所又は名義書換代理人は存在しない。しかし、株式会社証券保管振替機構(以下「証券保管振替機構」という。) 又はそのノミニー名義となっている当社株式の実質株主 (以下「実質株主」という。) に対する株式事務は、証券保管振替機構が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づき指定された三井住友信託銀行株式会社 (以下「株式事務取扱機関」という。) がこれを取扱う。
東京証券取引所(以下「取引所」という。)に上場された当社株式は、証券保管振替機構の外国株券等の保管及び振替決済制度(以下「外国株券振替決済制度」という。)に従い、証券保管振替機構が指定した保管銀行(以下「保管銀行」という。) によって、マレーシアの中央預託制度に基づき、マレーシア国内における同制度の中央預託機関であるブルサ・マレーシア・デポジタリー・センドリアン・バーハッド (以下「BMD」という。) に預託され、同機関又はそのノミニーの名義で当社の株主名簿に登録される。したがって当社株式の取引所決済にあたっては、取引所の会員である証券会社間では証券保管振替機構に開設した当該会員の口座間の振替が行われ、また、同一会員の顧客間の決済については、同会員に顧客が外国証券取引口座約款に従い開設した外国証券取引口座間の振替が行われるため、当社の株主名簿上における株式名義書換は行われない。
一方当社は、その株主名簿上の登録名義人を当該株式の事実上の所有者として取扱う権利を有し、マレーシア法が要求する場合を除いては、他の者の当該株式に対する衡平法上その他の権利を承認する義務を負わない。したがって、外国株券振替決済制度に従って株式を保管させている投資家、すなわち実質株主は、配当を受領する権利、議決権などの権利を、証券保管振替機構を通じて行使することとなる。
以下に記載するものは、上記外国株券振替決済制度に基づき締結された証券保管振替機構及び保管銀行間の保管契約、証券保管振替機構、株式事務取扱機関及び当社間の株式事務委任に関する契約、証券保管振替機構、配当金支払取扱銀行及び当社間の配当金支払事務委任に関する契約等に基づく、実質株主の配当受領権、議決権などの権利を証券保管振替機構を通じて間接的に行使するための、実質株主に関する株式事務等の概要である(この株式事務等は、今後変更されることもあり得るし、上記の記載は投資家が必要な外国為替法上の許可を得て株券の保管及び当社の株主名簿上の登録名義人につきこれと異なる取り決めをした場合には適用されない。)。
(2) 株主に対する特典 ………… 原則としてなし。
(3) 株式の譲渡制限 ………… 原則としてなし。
(4) その他の株式事務に関する事項
|
(イ)決算期 |
………… |
毎年6月30日 |
|
(ロ)定時株主総会 |
………… |
毎年少なくとも1回、前回の定時株主総会より15ヶ月以内に開催しなければならない。 |
|
(ハ)株主名簿の閉鎖 |
………… |
18市場日前にマレーシアの日刊新聞に掲載し、ブルサ・セキュリティーズに対し通知することにより、閉鎖期間が一年につき30日を超えない範囲で随時これを閉鎖することができる。 |
|
(ニ)基準日 |
………… |
当社の株式に対する配当を当社から受領する権利を有する株主は、配当金支払のため取締役会が定める基準日における当社の株主名簿上の登録名義人であり、証券保管振替機構から配当を受領する権利を有する実質株主は、通常日本国における同一の暦日現在で株式事務取扱機関が作成した実質株主明細表上の名義人である。 |
|
(ホ)株券の種類 |
………… |
合理的な単位の株券を発行する。 |
|
(へ)株券に関する |
………… |
日本における当社株式の実質株主は、日本の証券会社に外国証券取引口座を開設、維持するにあたり、外国証券取引口座約款に従って年間口座管理料の支払いをする必要があり得る。マレーシアにおいては、3マレーシア・リンギットを超えない当社名義書換代理人又は登録機関が株主より徴収する名義書換手数料又は登録手数料があり、株券の紛失又は滅失による再発行について手数料が課されることがある。 |
|
(ト)公告 |
………… |
取引所の規則その他の法令に定める場合の他、日本において公告を行わない。 |
(1) 実質株主の議決権行使に関する手続
日本における当社株式の実質株主は、公告により株主総会の日時及び議題を通知され、公告で指定する手続に従い株式事務取扱機関に指示を与えることにより議決権を行使することができる。実質株主の指示がない場合には、当該株式について議決権は行使されない。
(2) 配当請求に関する手続
株式事務取扱機関は、当社から配当金額、配当支払日その他に関する通知を受領した時はこれを基準日現在の実質株主明細表に基づき実質株主に通知する。
配当金は、保管銀行が証券保管振替機構に代わって当社から一括受領し、これを配当金支払取扱銀行に交付し、配当金支払取扱銀行は、株式事務取扱機関が作成した実質株主明細表に基づき原則として銀行口座振込により実質株主に交付する。
株式配当及び株式分割については、外国株券振替決済制度に基づき行うこととなるが、原則として証券保管振替機構を通じて実質株主の口座に振り込まれる。ただし、株式配当の場合には、(イ)証券保管振替機構が株式による交付が可能であると判断していること、及び(ロ)実質株主がそれに関する源泉徴収税を支払済みであることを条件とする。取引所の定める当社株式の取引単位未満の株式は、市場で売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じて実質株主に交付する。
当社株主は、株主としての新株引受権はないが、株主に対して新株引受権が付与された場合には、保管銀行が当該新株引受権を証券保管振替機構に代わってマレーシアにおいて売却処分し、売却代金は配当金支払と同様にそれに対する権利を有する実質株主に対し、保管銀行から株式事務取扱機関を通じて支払われる。
(3) 株式の移転に関する手続
マレーシアにおいては、当社株式の移転には、当該株式を表章する株券を正当に作成された株式譲渡証書とともに交付し、譲渡に係るすべての印紙税を支払わなければならない。
マレーシア中央預託制度に基づき当社株式が中央預託機関であるBMDに預託されている場合、当社株式の取引は、預託者がBMDに開設する証券口座間の振替記帳により行われる。
日本においては、実質株主は当社株式の株券を保有せず、また取引所の会員である証券会社から受領する預かり証は、外国株券振替決済制度のもとでは流通を認められない。実質株主は当社株式に関する権利を取引所の取引により譲渡することができる。この場合、取引の決済は、証券会社に開設された口座間の振替か又は証券保管振替機構に開設された証券会社の口座間の振替によって行われる。
(4) 配当等に関する課税上の取扱い
|
(イ)配当 |
………… |
実質株主に対する配当は、日本の税法上配当所得となる。日本の居住者たる個人又は日本の法人が支払いを受ける配当金については、マレーシアにおいて当該配当の支払いの際に徴収されたマレーシア又は周囲の地方政府による源泉課税があるときは、この額をマレーシアにおける当該配当の支払額から控除した後の金額に対して、2014年1月1日から2037年12月31日までに支払いを受けるべき上場株式の配当については、個人の場合は15.315%の所得税と5%の地方税が、法人の場合は15.315%の日本の所得税が、2038年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式の配当については、個人の場合は15%の所得税と5%の地方税が、法人の場合は15%の所得税が源泉徴収される。かかる配当所得については個人は確定申告を要しない。個人が2014年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式の配当については、申告分離課税を選択することが可能である。申告分離課税の場合、2014年1月1日から2037年12月31日までに支払いを受けるべき上場株式の配当については、15.315%の所得税と5%の地方税が、2038年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式の配当については、15%の所得税と5%の地方税が課せられるが、かかる配当の額は、2009年1月1日以降の上場株式の譲渡損と、(2016年1月1日以降は)2016年1月1日以降の上場株式や一定の公社債の譲渡損等と損益通算が可能である。 実質株主に支払われた配当につき源泉徴収されたマレーシアの所得税額については確定申告により外国税額控除が利用できる場合がある。 |
|
(ロ)売買損益 |
………… |
当社株式の日本における譲渡に基づく損益についての課税は、日本の会社の上場株式の譲渡損益課税と同様である。 |
|
(ハ)相続税 |
………… |
当社株式を相続し又は遺贈を受けた日本の実質株主には、日本の相続税法に基づき相続税が課せられるが、外国税額控除が認められる場合がある。 |
(5) その他の諸通知報告
日本における当社株式の実質株主に対し通知が行われる場合には、株式事務取扱機関は、一定基準日現在の実質株主明細表に基づき実質株主に交付するか、所定の方法により公告を行う。