第一部 【企業情報】

第1 【本国における法制等の概要】

下記を除き、当四半期会計期間中に、当社の属する国における会社制度、当社の定款等に規定する制度、外国為替管理制度及び課税上の取扱いにつき、重要な変更はなかった。

 

キャピタル・ゲイン課税 不動産の処分又は不動産会社の株式の譲渡から生じる利得を除き、マレーシアではキャピタル・ゲインに対して課税されない。既存の不動産譲渡益税の税率は以下の通りである。

 

保有期間

マレーシア国民
又は永住者

外国人又は非永住者

会社

取得日から3年以内

30%

30%

30%

取得日から4年以内

20%

30%

20%

取得日から5年以内

15%

30%

15%

取得日から6年以内

5%

10%

10%

 

2020年6月1日から、2020年6月1日以後2021年12月31日までに居住用不動産を処分した場合に生ずる収益は、不動産譲渡益税 (RPGT) が免除される。この免除は、以下の条件が満たされた場合、1人あたり3戸までの住居用不動産に対して認められる。

1. 処分者はマレーシア国民である個人であり、処分される不動産の単独又は共同所有者でなければならない。

2. 処分された不動産は、「居住用不動産」、すなわちマレーシアの住宅、コンドミニアム、アパート又はフラットでなければならず、住居としてのみ使用されるサービス・アパートメントや小規模オフィス・ホームオフィス(SOHO)も含まれる。

3. 処分される居住用不動産が次の方法により取得されたものではないこと。

a.配偶者間の譲渡、又は

b.配偶者、親子、又は祖父母と孫の間の贈与で、贈与者がマレーシア国民である場合

4. 居住用不動産の処分に関する売買契約(以下「SPA」という。)が、2020年6月1日以降2021年12月31日までに締結され、2022年1月31日までに正式に押印されていること。SPAがない場合、2020年6月1日以降2021年12月31日までに居住用不動産の処分のための譲渡証書を締結し、2022年1月31日までに正式に押印しなければならない。

個人が3戸以上の居住用不動産を処分する場合、処分者は、当該不動産のうちのいずれか3戸を選択して免除を受けることができる。一度決定すると、その選択は最終的かつ取消不能となる。

居住用不動産の処分が連邦政府の州当局の承認を必要とする条件付契約である場合、以下の条件を満たすことを条件に免除が適用される。

1. 居住用不動産の処分に係る契約が2020年6月1日以降2021年12月31日までに締結され、かつ、2022年1月31日までに正式に押印されること。及び

2. 202061日以降に承認を取得していること。