(和訳)

 

会社番号:198201012898 (92647-H)

 

(HLBラー・ラムのレターヘッド)

 

ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッドの

リスク管理及び内部統制報告書に関する同社取締役会に対する

独立監査人の限定的保証報告書

 

私どもは、2021年6月30日に終了した事業年度に関する年次報告書に含まれる、添付のリスク管理及び内部統制報告書(「SORMIC」)に関して限定的保証委任の実行を依頼され、添付のとおり、当該限定的保証を実行し、当該報告書には識別目的で監査人の職印を捺印しています。

 

取締役会及び経営陣の責任

 

経営陣又は取締役会に委任された委員会、若しくは取締役会によって指名された特定の当事者は、ブルサ・マレーシアの上場規則が発行する「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドライン」に従って、リスク管理及び内部統制報告書を作成する責任があります。

 

監査人の品質管理及び独立性

 

監査人は、マレーシア承認の国際品質管理基準(ISQC)第1号「過去の財務情報の監査及びレビュー並びにその他の保証及び関連サービス業務を行う事務所の品質管理」を適用し、倫理要件、専門的基準並びに適用される法律及び規制要件の遵守に関する文書化された方針及び手順を含む品質管理システムを維持しています。

 

監査人は、誠実性、客観性、職業的専門家としての能力及び正当な注意、秘密保持並びに職業専門家としての行動という基本原則に基づいて制定された、マレーシア会計士協会の職業倫理に関する付則の独立性その他倫理要件を遵守しています。

 

監査人の責任

 

監査人の責任は、監査人の行った手続及び取得した証拠に基づき、リスク管理及び内部統制報告書が、すべての重要な点において、「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドライン」の第41項及び42項に従って作成されていることを確認し、SORMICに誤った事実がないかを確認し、リスク管理及び内部統制報告書に関する限定的保証の結果を表明することです。

 

監査人は年次報告書に含まれるリスク管理及び内部統制報告書について、限定的保証の委任を、保証業務に関するマレーシアにおいて認められた基準(Malaysian Approved Standard on Assurance Engagements)、ISAE 3000、過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務(ISAE 3000、Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information)及び監査・保証実務に関するガイダンス3 報告書作成業務に関する監査人のためのガイダンス(AAPG 3, Guidance for Auditors on Engagements to Report)に従って実行しました。

 

監査人が行った作業の概要

 

監査人はリスク管理及び内部統制報告書が「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドライン」の第41項及び42項に定める開示を適切に反映しているかを評価するために委任されました。

 

限定的保証業務における手続きは、合理的保証業務とは性質及び時期が異なり、またその範囲も限定的であるため、限定的保証業務で得られる保証のレベルは、合理的保証業務を実施した場合に得られたであろう保証のレベルよりも実質的に低くなります。

 

監査人の限定的保証業務は、主に以下の内容で構成されています。:

 

(a) 取締役会に問い合わせることによって、リスク管理及び内部統制システムについて、取締役会(又はその委員会)が行った手続について理解し、当該理解と、SROMICによって年次報告書に含まれる内容とを比較すること。

(b) 確認された重大な欠点や弱点について、取締役会が既に実施した対策、又は今後実施する対策について、取締役会と話し合うこと。

(c) SORMICに従って取締役会が作成した文書を見直し、当該文書がSORMICに適切に従ったものか、評価すること。

(d) 財務諸表の監査中に監査人が当社について得た情報をSORMICに説明すること。

 

監査人はリスク管理及び内部統制報告書がすべてのリスク及び内部統制を網羅しているかを検討する必要はなく、また、会社のリスク管理及び内部統制システムの適切性及び有効性について、これに関する取締役会及び経営陣の評価及び意見も含めて、意見を述べることを要求されていません。また、監査人は年次報告書に開示された重大な問題の重大な内部統制の問題に対する対策が、実際に当該問題の解決になるかということを検討することも要求されていません。

 

結論

 

実施された手続及び入手した証拠に基づき、年次報告書に含まれる予定のリスク管理及び内部統制報告書が、すべての重要な点において、「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドライン」の第41項及び42項に従って作成されていないことを示す事由や、SORMICに事実と異なると判断するような事由はありませんでした。

 

配布又は使用に関する制限

 

本報告書はひとえに取締役会のために、ブルサ・マレーシアの上場規則に従って作成されたものであり、その他の目的のために作成されたものではありません。監査人は本報告書の内容に関して、その他の者に対して責任を負いません。監査人の事前の書面による承諾を得ることなく、本報告書の全部又は一部を複製、第三者に対して開示又は引用することはできません。

 

(署名

HLB LER LUM CHEW PLT

201906002362 & AF 0276

勅許監査人

 

(署名)ウォン・チー・ホン

03106/09/2022(J)

勅許監査人

 

2021年9月30日

クアラルンプール

 

次へ