当四半期会計期間中に、当社の属する国における会社制度、当社の定款等に規定する制度及び外国為替管理制度につき、重要な変更はなかった。
税制面では、2022年1月1日より、マレーシアで受け取る外国源泉所得(「FSI」)に対する免税措置が廃止された。そのため、マレーシアで受け取る外国源泉の配当、利息、賃料、ロイヤリティ収入には、マレーシアの所得税が課されることになる。この所得にかかる外国税は、マレーシアで二国間/一国間の控除請求が可能になる。
しかし、マレーシア政府は、2022年1月1日から2026年12月31日までの5年間、以下のFSIについて所得税免除を継続することを容認した。
i) 企業が受け取る外国源泉の配当所得
ii) 個人が受け取るすべてのタイプのFSI
海外由来のキャピタル・ゲインは上記の規則の対象外である。
不動産譲渡益税
2022年1月1日より、不動産の売却及び不動産会社持分の売却による利益に対する不動産譲渡益税率は、以下のとおりである。
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売却日 |
マレーシアで設立された会社又は信託受託者 |
個人 (国民及び永住者) |
個人(外国人・非永住者)又はマレーシア法人ではない会社 |
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取得日から3年以内 |
30% |
30% |
30% |
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4年目 |
20% |
20% |
30% |
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5年目 |
15% |
15% |
30% |
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6年目以降 |
10% |
0% |
10% |