(訳文※)
会社番号 198201012898(92647-H)
独立監査人の監査報告書
ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッドの株主各位
財務書類監査に関する報告
監査意見
私どもは、ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッドの財務書類、すなわちグループ及び会社の2024年6月30日現在の財政状態計算書、同日をもって終了した事業年度におけるグループ及び会社の損益計算書、包括利益計算書、資本変動表及びキャッシュ・フロー計算書、並びに重要な会計方針の情報を含む、財務書類に対する注記を監査した。
私どもは、添付の財務書類が、マレーシアの財務報告基準、国際財務報告基準及びマレーシアにおける2016年会社法の要件に準拠して、グループ及び会社の2024年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了した事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、真実かつ適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
私どもは、マレーシアにおいて適切と認められている監査基準及び国際監査基準に準拠して監査を行った。これらの基準のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」のセクションに詳述されている。私どもは、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性及びその他の倫理上の責任
私どもは、マレーシア会計士協会の(職業的専門家としての倫理、行動及び実務に係る)規則(以下「規則」という)及び国際会計士倫理基準審議会の定める職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む)」(以下「IESBA Code」という)に基づきグループ及び会社に対して独立性を保持しており、また、当該規則及びIESBA Codeで定められるその他の倫理上の責任を果たしている。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、当年度のグループ及び会社の財務書類監査において監査人の職業的専門家としての判断によって特に重要であると決定された事項をいう。私どもは、会社の財務書類に対する監査報告書に記載すべき監査上の主要な事項はないと判断している。監査上の主要な事項は、全体としてのグループ及び会社の財務書類監査の過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、私どもは、当該事項に対して個別の意見を表明するものではない。
1.のれんの減損評価
リスク
これは財務書類に対する注記2(ⅰ)、2(o)(ⅱ)、3(a)及び19に関するものである。
2024年6月30日現在、連結上生じたのれんは9,194百万マレーシア・リンギットであった。のれんは、財務書類に対する注記19にて開示されているとおり、主にシンガポールの電力発電事業、英国の上下水道事業及びマレーシアの上場セメント事業に配分されている。
資金生成単位(以下「CGU」という)の回収可能価額は、使用価値(以下「VIU」という)に基づいて決定される。主要な仮定及び感応度は、それぞれ財務書類に対する注記19(a)及び注記19(b)に開示されている。
回収可能価額の見積りは本質的に不確実であり、将来キャッシュ・フロー、最終成長率、予測キャッシュ・フローに適用される割引率に関する重要な判断を必要とするため、この領域に注力した。
監査人の対応:
私ども及び構成要素の監査人の監査手続には、以下が含まれている。
・各CGUのキャッシュ・フローの予測と取締役が承認した財務予算の整合性の確認
・経営者の見積りの合理性を確認するため、当事業年度に対する過去の予測と実績の比較
・各キャッシュ・フローの予測に使用された主要な仮定についての経営者との協議、及び各CGUの収益成長率を実績と比較
・評価専門家の協力を得て、各業界との比較による割引率及び最終成長率の合理性の検証
・各キャッシュ・フローの予測を導き出すのに使用された割引率、最終成長率及び収益成長率に対して経営者が実施した感応度分析の検証
2.ランヒル・ユーティリティズ・バーハッドの取得
リスク
これは、財務書類に対する注記2(j)及び15(a)(ⅳ)に関するものである。
2024年5月28日、グループは、タン・スリ・ハムダン・モハマド、ハムダン・インク(ラブアン)プライベート・リミテッド及びハムダン(L)ファンデーションとの間で、約31.42%の株式持分に相当するランヒル・ユーティリティズ・バーハッド(以下「ランヒル」という)の普通株式を現金対価405.2百万マレーシア・リンギットで取得するための無条件の株式売買契約を締結した。この取得により、グループのランヒル総直接保有比率は、以前より保有していた持分21.77%と合わせて約53.19%となった。
これによりグループは、MFRS第3号「企業結合」に従い、ランヒルをグループの子会社として会計処理している。取得日に取得した識別可能な純資産の公正価値は、暫定取得原価配分(PPA)の実施により評価された。
識別可能な取得資産及び引受負債の純額の公正価値を決定するため使用された仮定は本質的に不確実であり、重要な判断を必要とするため、この領域に注力した。
監査人の対応:
私ども及び構成要素の監査人の監査手続には、以下が含まれている。
・グループがランヒルに対する支配を獲得したかどうかに関する経営者の評価についての評価
・取得日に引き受けた識別可能な資産及び負債の公正価値を決定するための基礎の評価
・ランヒルの取得により生じた暫定的のれんの計算(取得対価と既存保有株式持分の公正価値の合計額と、識別可能な取得資産及び引受負債の純額の公正価値との差額)の確認
・財務書類の開示の適切性の確認
3.電気通信事業の有形固定資産の減損評価
リスク
これは、財務書類に対する注記2(g)、3(c)及び11に関するものである。
2024年6月30日現在、グループは、総帳簿価額が1,889.4百万マレーシア・リンギットの電気通信事業部門に関連する有形固定資産を保有している。
当該事業部門に計上された損失は減損の兆候を示すことから、グループは有形固定資産の帳簿価額について減損評価を実施した。
減損評価は、処分コスト控除後の公正価値(以下「FVLCD」という)キャッシュ・フローを用いて経営者によって実施された。この方法は、キャッシュ・フローの時期及び金額が、成長率や委託契約の更新から成る主要な仮定を使用することによって予測された財務予算の達成に依拠しているため、重要な判断が要求される。
監査人の対応:
私ども及び構成要素の監査人の監査手続には、以下が含まれている。
・キャッシュ・フロー予測の基礎となる仮定についての経営者との協議
・割引率、平均サービス収益成長率、EBITDA(利息・税金・減価償却・償却考慮前利益)マージン、長期成長率及び資産の耐用年数を含む主要な仮定について、公表されている利用可能なマクロ経済データ及び産業データ、並びに過去データ及び産業レポートにおける市場の期待との比較による評価
・評価専門家の協力を得て、減損評価において経営者が使用した仮定及び採用した手法の適切性の評価
・承認予算の信頼性について、過年度の承認予算と過去実績の傾向との比較による評価
・経営者が実施した感応度分析について、割引率、平均サービス収益成長率及び最終年度のEBITDAマージンのストレス・テストによる検証
4.英国の水道及び下水事業のインフラ資産の資産計上方針
リスク
これは、財務書類に対する注記2(g)、3(b)及び11に関するものである。
2024年6月30日現在、英国の水道及び下水事業部門におけるインフラ資産の正味帳簿価額は10,691.8百万マレーシア・リンギットであり、当事業年度に資産計上されたコストは2,529.2百万マレーシア・リンギットであった。このコストは、事業の開発及び規制要件を満たすために事業部門が負担した資本的支出、並びに資産の建設に直接帰属する労務費及び経費で構成されている。
発生したコスト(特に労務費及び経費)がMFRS第116号「有形固定資産」に従って資産計上基準を満たすかどうかの決定には、重要な判断が伴う。
監査人の対応:
私ども及び構成要素の監査人の監査手続には、以下が含まれている。
・抽出されたプロジェクトのインフラ資産の承認、及びインフラ資産に帰属する資本的支出の識別に対する内部統制の運用状況の有効性テスト
・経営者との協議を通じた、労務費及び経費に関して発生したコストの性質の理解、提供された裏付情報との照合並びに発生したコストがMFRS第116号に従って資産計上基準を満たしているかのレビュー
・当年度における資本的支出費用のサンプル抽出、並びにコストとタイムシートやインボイスに含まれる証憑との突合
・経営者が特定のコストを資本的支出と事業経費に配分する際に用いた仮定についての検討。これには特に、間接費、利息及びインフラ維持費など各種コストの適切な資産計上に関する評価が含まれる。
5.英国の水道及び下水セグメント事業における売掛金の減損評価
リスク
これは、財務書類に対する注記2(q)、3(d)、22及び40(d)に関するものである。
2024年6月30日現在、英国の水道及び下水セグメント事業の売掛金は613.9百万マレーシア・リンギット(390.4百万マレーシア・リンギットの予想信用損失控除後)であった。
グループは、主観的な性質を有する過去の現金回収の動向及び経済動向に基づいて、年間のポートフォリオ毎に売掛金の予想信用損失を見積っている。
売掛金の予想信用損失の適切な水準を決定するにあたり、重要な見積りと判断が用いられていることを考慮して、この領域に注力した。
監査人の対応:
私ども及び構成要素の監査人の監査手続には、以下が含まれている。
・予想信用損失評価に使用した請求及び現金回収データを生成するために使用した主要な情報技術システムの運用状況の有効性テスト、並びに予想信用損失評価に対する統制テスト
・予想信用損失引当金の算定に使用される報告書の完全性及び正確性を確認するための実証手続の実施
・売掛金の経年区分毎の過去の現金回収の動向を入手し、各経年区分に対して経営者が使用した予想信用損失の割合との比較
・予想信用損失の判定に使用された、売掛金の回収可能性に影響を及ぼす可能性のある将来予測的な仮定の適切性の確認
・計上された予想信用損失の水準と、英国の同業他社による予想信用損失の水準との比較
・予想信用損失に対する経営者の偏向がないことを確認するため、見積価額の範囲を決定する期待値の策定、及び経営者が定めた見積りや仮定との比較
6.英国の水道及び下水セグメント事業における未収従量制収益
リスク
これは、財務書類に対する注記2(d)(ⅰ)(b)、3(i)及び4に関するものである。
グループは、2024年6月30日現在、年度末日時点で検針されていなかった水道メーターに係る顧客への水道サービス提供から生じる収益に関して、755.4百万マレーシア・リンギットの未収従量制収益を計上した。
未収収益に関する収益認識は、極めて判断を伴うものである。これは、計量水道サービスから生じる未請求の未収収益に関して生じる。この未収収益の計上には、期末時点の未請求額を見積もる必要がある。これは、顧客の過去の使用量に基づいて生成されたシステムからの情報を使用して計算されている。
見積りの基礎となる要素の範囲を検討した結果、未収従量制収益の計上額には虚偽表示リスクが存在した。
監査人の対応:
私ども及び構成要素の監査人の監査手続には、以下が含まれている。
・計量サービスの提供、メーター検針及び関連する請求に関するプロセスの理解
・生成されたシステムからの情報及び測定収益の見積りプロセスに関連する統制上の要点のテスト
・未収収益残高の正確性を評価するため、未収収益と年度末後に発行された請求書との比較、並びに経営者による未収収益残高の見積り実績と翌年度に発行された請求書との比較
・抽出サンプルについて、顧客の過去の使用量データに基づく未収収益の再計算
・当年度の収益額と予測値を比較し重要な差異に関する証憑を入手することによる、分析的手続の実施
・収益認識において経営者が行った主要な仮定及び見積りについて、顧客の需要に影響を与える要因に関する社内外のデータを入手することによる根拠の確認
・スコープ対象とした収益関連の手入力仕訳、特に年度末付近に計上されたものに対する仕訳テストの実施
・未収収益に対する手入力による調整の把握、及び当該調整の基礎となる仮定のレビュー
7.工事契約による収益認識
リスク
これは、財務書類に対する注記2(d)(ⅰ)(e)、3(h)及び4に関するものである。
グループは、787.0百万マレーシア・リンギットの工事事業による収益を認識した。
工事契約事業の会計処理は、以下を含む重要な見積りと判断が用いられており本質的に複雑であるため、この領域に注力した。
a)プロジェクト・コストの予算合計の見積り
b)履行義務の充足に向けた進捗及びグループのプロジェクトの全体的な進捗についての決定
c)グループ顧客の仕様変更及び請求への対応
d)予定損害賠償金及び確定損害賠償金により生じる取引価格への損害の見積り
監査人の対応:
私どもの監査手続には、以下が含まれている。
・建設プロジェクトの予算承認と収益認識プロセスについての理解
・下請業者との文書、過去の証憑又は実績の検討、またこれらの見積りの遡及的レビューによる、建設契約コストの予算の見積りに使用された経営者の重要な判断の評価
・承認済の建設プロジェクト発注内示書の検討による、予算収益の検証
・予算収益に含まれる仕様変更及び請求の性質を理解するためのプロジェクトチームとの協議、並びに顧客とのやり取りの検査
・プロジェクトの履行義務の充足に向けた進捗及びプロジェクト予算の見積りの合理性について、現在までに生じたコストの検査、並びに下請業者の請求書及びサプライヤーの請求書との比較による根拠の確認
・利益認識の計算に誤りがないことを確認するための工事進捗度の再計算
・予定損害賠償金及び確定損害賠償金の見積りに伴い取引価格の調整が必要かどうか決定するため、進行中のすべての建設プロジェクトの進捗度のレビュー、及び顧客が承認した期間延長についてのレビュー
財務書類及び監査報告書以外の情報
会社の取締役は、その他の記載内容に対する責任を有している。その他の記載内容は、年次報告書に含まれている情報のうち、グループ及び会社の財務書類及び監査報告書以外の情報である。
グループ及び会社の財務書類に関する私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもは当該その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
グループ及び会社の財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容とグループ及び会社の財務書類又は私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかどうか留意することにある。
私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。
財務書類に対する取締役の責任
会社の取締役は、マレーシアの財務報告基準、国際財務報告基準及びマレーシアにおける2016年会社法の要件に準拠して真実かつ適正に表示するグループ及び会社の財務書類の作成に対して責任を負っている。また、取締役は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のないグループ及び会社の財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役が判断する内部統制に対して責任を負っている。
グループ及び会社の財務書類を作成するに当たり、取締役は、グループ及び会社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、取締役がグループ又は会社の清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類監査に対する監査人の責任
私どもの監査の目的は、全体としてのグループ及び会社の財務書類に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、マレーシアにおいて適切と認められている監査基準及び国際監査基準に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私どもは、マレーシアにおいて適切と認められている監査基準及び国際監査基準に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
・不正又は誤謬によるグループ又は会社の財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、又は内部統制の無効化が伴うためである。
・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、グループ及び会社の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・取締役が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに取締役によって行われた会計上の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
・取締役が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、グループ及び会社の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書においてグループ又は会社の財務書類の関連する開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務書類の開示が適切でない場合は、財務書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私どもの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、グループ又は会社は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・グループ及び会社の財務書類の開示を含む全体としての表示、構成及び内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・グループの財務書類に対する意見を表明するため、グループ内の企業又は事業活動の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。私どもは、グループ監査の指示、監督及び実施について責任を有する。私どもは、私どもの監査意見に単独で責任を負う。
私どもは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項について、取締役に報告を行う。
また、私どもは、独立性についての職業倫理に関する規定を遵守している旨、並びに独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係及びその他の事項、また該当する場合、関連するセーフガードについて取締役に報告を行う。
私どもは、取締役に報告した事項のうち、当年度のグループ及び会社の財務書類監査で特に重要な事項を、監査上の主要な事項と決定する。私どもは、これらの事項を監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めてまれではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
その他の法律及び規制上の要件に関する報告
マレーシアにおける2016年会社法の要件に準拠して、私どもは、私どもが監査人ではない子会社が財務書類に対する注記46に開示されていることを報告する。
その他
本報告書は、マレーシアにおける2016年会社法第266条に準拠して、機関としての会社の株主に対してのみ作成されるものであり、その他の目的はない。私どもは、本報告書の内容に関して他のいかなる者に対して責任を負うものではない。
HLBラーラムチューPLT
201906002362 & AF 0276
勅許監査人
チュー・ロン・ジン
03279/03/2025 J
勅許監査人
2024年9月26日
クアラルンプール
(※)上記は、英語で作成された監査報告書の訳文として記載されたものです。訳文においては、原本の内容を正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または意見においても、原語で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。