概況
当社は、米国市場に商業的な重点を置き、まだ十分に有効な治療法がない重篤な疾患に対する新規の低分子医薬品の取得及び開発に特化する生物医薬品会社です。当社の現在の戦略は、進行型多発性硬化症(MS)、筋萎縮性側索硬化症(ALS)及び薬物依存(メタンフェタミン依存症、オピオイド依存症及びアルコール依存症等)等の神経疾患治療薬のMN-166(イブジラスト)並びに非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)及び特発性肺線維症(IPF)等の線維症治療薬のMN-001(タイペルカスト)に重点を置いています。当社のパイプラインには、喘息急性発作治療薬のMN-221(ベドラドリン)及び固形癌治療薬のMN-029(デニブリン)も含まれます。
MN-166(イブジラスト)は、現在、複数の異なる神経疾患について開発中です。当社は、2008年に、多発性硬化症治療薬のMN-166のフェーズ2臨床治験を完了し、安全性及び神経保護効果について良好な指標を得ました。当社は、NeuroNEXTにより実施され、NIHの国立神経疾患脳卒中研究所(NINDS)から資金提供を受けている、一次進行型及び二次進行型多発性硬化症に関するMN-166の進行中のフェーズ2b臨床治験について治験責任医師との提携に成功しました。当社は、2014年8月に、筋萎縮性側索硬化症(ALS)に関するMN-166の臨床治験を開始する計画を発表しました。当社は、現在、MN-166のALSを適応とするフェーズ2臨床治験を実施しており、2015年4月、その安全性に関する中間解析結果の発表いたしました。当社は、2015年2月に、参加を予定していた60人の被験者のうち30人がALSの治験に参加したことを発表しましたが、その後、2015年9月に、被験者を拡大するプロトコルの変更を発表しております。さらに、2015年11月、当社はFDAより、MN-166に関して、ALSを適応とする新規プロトコルの承認をうけました。依存症の分野では、UCLAの治験責任医師が、国立薬物乱用研究所(「NIDA」)から資金援助を受け、メタンフェタミン依存症のボランティアを対象としたMN-166のフェーズ1b臨床治験を完了しました。2013年6月に、米国薬物依存問題学会の年次総会において同治験の結果が発表されました。2012年9月、当社は、メタンフェタミン依存症を適応としたMN-166の使用に関するフェーズ2臨床治験について、NIDAから承認及び資金援助を獲得したことを公表しました。UCLAとの提携により、当該臨床治験は2013年に開始され、現在進行中です。コロンビア大学及びニューヨーク州精神医学研究所(NYSPI)の治験責任医師は、オピオイド離脱に関するMN-166のフェーズ1b/2a臨床治験を2010年に完了しました。当該臨床治験は、NIDAから資金援助を受けていました。コロンビア大学及びNYSPIの治験責任医師は、オピオイド又はヘロイン依存症患者の治療のためのMN-166の効果を評価するため、NIDAから資金援助を受けたフェーズ2a臨床治験を開始しました。2014年8月、同治験の良好な中間データが報告されました。2013年8月、当社は、アルコール依存症を適応としたMN-166の使用に関する臨床治験について、アルコール乱用/アルコール依存研究所(NIAAA)から承認及び資金援助を獲得したことを公表しました。当該臨床治験は、現在進行中です。
MN-001(タイペルカスト)は、現在、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)及び特発性肺線維症(IPF)等の線維症について開発段階にあります。当社は、2014年に、2つの異なるNASHマウスモデルにおけるMN-001の良好な結果を公表し、米国においてNASH治療薬としてのMN-001の臨床開発を行う準備を開始しました。当社は、2015年1月に、NASH治療薬としてのMN-001のIND(新薬臨床治験開始申請)がFDA(米国食品医薬品局)により承認され、FDAが当社のフェーズ2治験の実施に合意したことを公表し、2015年7月には、FDAから2つ目のプロトコルの承認も受領しました。当社は、2015年11月、高中性脂肪血症を伴うNASH患者を対象とするMN-001のフェーズ2臨床治験を開始いたしました。当社は、2014年6月に、肺線維症のマウスモデルにおけるMN-001の良好な結果を公表し、特発性肺線維症に関するMN-001の臨床開発を実施する準備を開始しました。当社は、2014年10月に、FDAがIPF治療に関してMN-001をオーファンドラッグに指定したことを公表しました。当該指定によって、MN-001がIPFについて承認された場合、7年間の独占販売権が付与されることになります。さらに、2015年9月には、FDAから、ファストトラック指定を受けました。当社は、2015年2月に、FDAが中等度から重度のIPF治療に関するMN-001(タイペルカスト)の臨床治験のプロトコルを承認したことを公表しました。重要なことは、過去のMN-001の臨床治験の安全性データに基づき、FDAは、当社がIPFについてのMN-001の最初の臨床治験としてフェーズ2臨床治験を行うことに同意したことで、これらを受けて、当社は、2015年10月、IPFを適応とするMN-001のフェーズ2臨床治験を開始いたしました。
当社は、救急施設における喘息急性発作を適応としたMN-221のフェーズ2臨床治験を完了し、2012年10月に、米国食品医薬品局(「FDA」)とのエンド・オブ・フェーズ2ミーティングを実施しました。当社は、当該ミーティング後にFDAから受けたフィードバックに沿ってMN-221のさらなる開発を実施する予定です。当該ミーティングにおいて、FDAは、MN-221のリスク/ベネフィットのプロファイルを今後の開発の焦点とし、入院率の減少等の臨床結果を主治験の主要評価項目とすべきことを当社に助言しました。既に完了したフェーズ2治験は、喘息急性発作による入院の減少を目的としたMN-221の可能性を評価しました。当社は、MN-221の適切な臨床開発には、主治験の開始に先立ち、用法及び喘息急性発作の治験デザイン最適化治験が必要であると考えています。当社は、現在、さらなる臨床開発を開始する前に、資金援助のための提携先を特定することに取り組んでいます。
当社は、これらの製品候補の開発のために、MN-166、MN-001、MN-221及びMN-029につき、ライセンスを取得いたしました。当社は、進行型多発性硬化症、ALS、様々な依存症、NASH、IPF、喘息急性発作及び固形癌などの様々な適応症について、これらの製品候補の開発を進めてきました。当社は、MN-166、MN-001、MN-221及びMN-029を開発するための当社の能力を最大限に高めるために、MN-246及びMN-305の2つの化合物のライセンスをそれぞれのライセンサーに返却し、さらにMN-462及びMN-447の2つの化合物のライセンスの返却を進めています。
当社の戦略
当社は、まだ十分に有効な治療法がない重篤な疾患に対する高付加価値な治療分野における差別化された製品の開発の成功によって、持続可能な生物薬剤事業を構築することを目標としております。こうした目標に向けて、主に以下の課題に取り組むことを当社の戦略としております。
・主に非希薄化の資金調達を手段とする、複数の潜在的適応疾患に関するMN-166の開発の推進
当社は、治験責任医師から資金援助を受けた治験及び政府の助成金又はその他の助成金を通じて資金援助を受けた治験の双方により、多様なMN-166(イブジラスト)プログラムを前進させるつもりです。当社は、医薬品の供給及び規制上の支援の提供に加えて、共同事業体から資金援助を受けた治験の一部に対し資金を提供する場合があります。例えば、当社は、米国国立衛生研究所(NIH)から主に資金供与を受けている、進行型多発性硬化症治療薬MN-166の二次進行型及び一次進行型多発性硬化症についてのNeuroNEXT治験(SPRINT-MS)のフェーズ2臨床治験に対し資金拠出を行いました。当社はまた、ALS治療薬としてのMN-166のカロライナ神経筋ALS-MDAセンターの臨床治験に対し資金拠出を行っています。当社は、MN-166の臨床開発をさらに支援するため、さらなる戦略的提携関係を構築する予定です。
・NASH及びIPF等の線維症に関するMN-001の開発の推進
当社は、治験責任医師から資金援助を受けた治験(助成金の有無を問いません。)及び当社が資金援助を行う可能性がある治験の双方により、MN-001の開発を進める予定です。
・後期段階の製品開発の完了及び当社の製品の商品化の成功に向けた大手製薬会社との戦略的提携
当社は、大手製薬会社と関係を築き、それを維持してきました。当社は、人での安全性と有効性を検証するフェーズ2臨床治験の完了後、さらなる臨床開発及び製品の商品化を進めるため、MN-166、MN-221、MN-001及びMN-029等の後期段階の製品候補を求めている大手製薬会社と戦略的提携関係を構築する予定でおります。
当社の製品候補及びプログラム
当社の製品開発プログラムは、まだ十分に有効な治療法が確立されておらず、大きなビジネス・チャンスを秘めていると当社がみなす疾患に対処するものです。当社は、当社の製品候補が、現在の治療法に比べて大きな優越性をもたらし得る新規治療法を提供できると考えております。
当社の製品取得は、主に、ライセンサーが米国外において集積した前臨床試験及び初期臨床治験データを豊富に有する製品候補を中心としております。当社は、米国又はその他の国における薬事承認取得のための、新薬臨床治験開始申請(「IND」)又はその他の国における同等の申請の準備の際、また追加の前臨床試験又は臨床治験を計画、実施する際に、かかる既存データを利用します。
以下は、当社の製品開発プログラムの詳細です。
MN-166(イブジラスト)
イブジラスト(MN-166)は、新規でファースト・イン・クラスの経口抗神経炎症性及び神経保護性薬剤です。イブジラストは、マクロファージ遊走阻止因子(MIF)及び特定のホスホジエステラーゼ(PDE)の阻害薬です。イブジラストはまた、ある種の神経症状において主要な働きをするグリア細胞の活性化を減衰させます。イブジラストは、日本と韓国において、喘息及び脳梗塞発作後の症状の治療薬として25年以上使用されていますが、当社は、一次進行型及び二次進行型多発性硬化症、ALS及び薬物依存の治療薬としてイブジラストの開発を行っています。当社は、2004年に、MN-166をキョーリン製薬(「キョーリン」)からライセンス導入しました。
当社は、神経系疾患治療のためのイブジラストの複合的利用についての特許、及び第2世代分子になると考えられるイブジラストの類似物についての特許の申請を行いました。一部の特許財産は、米国及び諸外国において承認を取得しております。
一次進行型及び二次進行型多発性硬化症:多発性硬化症は、原因がほぼ不明の複雑な疾病であり、米国多発性硬化症協会によると、全世界に約2.3百万人の多発性硬化症患者がいます。再発を伴わない一次進行型多発性硬化症(PPMS)又は二次進行型多発性硬化症(SPMS)に対する、一般に安全で有効であると考えられている治療法はありません。PPMS及びSPMSの患者に対する安全で効果的、かつ手軽に投与可能な治療法に対する大きな需要があります。イブジラスト(MN-166)には、このような需要を満たすことができる可能性があります。2008年に中央・東ヨーロッパで完了したフェーズ2a治験における有望な結果に基づき、米国国立衛生研究所から資金援助を受けるフェーズ2臨床治験ネットワークであるNeuroNEXT共同プロジェクトの治験責任医師は、米国のPPMS及びSPMSの患者に対するイブジラストの評価を開始しました。SPRINT-MSは、2年間にわたりPPMS及びSPMSの患者におけるイブジラスト(最大で1日100mg)の安全性及び認容性を評価するプラセボ対照無作為フェーズ2治験です。米国の28カ所の医療施設における250人の患者の募集及び登録が2013年後半に開始され、2015年5月に患者登録の完了を発表いたしました。同治験は2017年に完了する予定です。
筋萎縮性側索硬化症(ALS):ルー・ゲーリック病としても知られるALSは、脳及び脊椎の神経細胞に影響を及ぼす進行性の神経変性疾患です。神経が特定の筋肉への指令を伝達することができなくなり、筋肉が弱まっていきます。その結果、随意運動が不自由となり、病状末期には全身の運動麻痺に至ります。ALS患者の生存期間は通常2年から5年です。米国ALS協会によると、米国には約30,000人のALS患者がおり、毎年約5,600人がALSと診断されています。ALSについて承認されている治療薬はリルゾールのみですが、その効果は限定的です。当社は、ALSに関するイブジラストの臨床治験を継続的に実施している、カロライナ・ヘルスケアシステムの神経科学研究所のカロライナ神経筋ALS-MDAセンターと連携しています。同治験は、6ヶ月間の治療期間に続き6ヶ月間の非盲検期間を有するプラセボ対照無作為二重盲検の治験です。同治験は、60人のALS患者を対象に、リルゾールと併用した際の、プラセボに対するMN-166(1日当たり60mg)の安全性及び認容性の監視に加えて、複数の有効性評価項目を評価します。被験者の登録は2014年10月に開始されました。当社は、2015年2月に、予定していた60人の被験者のうち30人が患者登録されたことを発表しました。また、2015年4月には、同治験の安全性に関して中間解析結果を発表しました。その後の2015年9月、被験者を拡大するプロトコルの変更を発表しております。さらに、2015年11月、ALSを適応とする新規治験について、FDAからプロトコルの承認を受けました。
メタンフェタミン依存症:メタンフェタミンは、アンフェタミンと同様の構造を有する、中枢神経系刺激薬です。メタンフェタミンは、中毒性が高く、治療効果が低い、スケジュールⅡの薬剤です。米国薬物乱用・精神衛生管理庁の薬物使用に関する2013年の全国調査によると、米国のメタンフェタミン使用者は約595,000人(12歳以上)に上っています。ランド・コーポレーションによると、データを入手可能な最近の米国におけるメタンフェタミン使用による経済的負担は約234億米ドルと推定されています。現在のところ、メタンフェタミン依存症の治療薬はありません。メタンフェタミン依存の再発に関するイブジラストの効果についての動物モデルの非臨床結果に基づき、UCLAの治験責任医師は、イブジラストの安全性及び予備的効果を調査するため、入院患者治験において、非治療目的のメタンフェタミン依存症患者を対象とし、NIDAから資金援助を受けたフェーズ1b治験を実施しました。同治験は2012年に完了しました。その後、UCLAの治験責任医師は、メタンフェタミン依存症の外来患者を対象とした、イブジラスト評価のための進行中のフェーズ2治験(2013年に開始されました。)について、NIDAから資金援助を獲得しました。
当社は、2013年2月に、メタンフェタミン依存症を適応としたイブジラストについて、FDAからファストトラック指定承認を受けました。ファストトラック指定とは、深刻な疾患に対する治療薬の開発を促進し、承認審査を早めるための制度であり、満たされていない医療ニーズを満たす可能性があります。FDAのファストトラック・プログラムの重要な要素は、製品開発の効率性を高めるため、開発及び承認審査の全過程においてFDAと製薬企業との間で迅速かつ頻繁なやり取りが行われることです。従って、ファストトラックの指定を受けると、最終的な医薬品の承認のために要する時間を短縮できる可能性があります。
オピオイド離脱及び依存:米国薬物乱用・精神衛生管理庁の薬物使用及び健康に関する2013年の全国調査によると、米国で医療外目的の鎮痛剤の依存症又は乱用を患う患者は約1.9百万人(12歳以上)おり、そのうちヘロイン依存又は乱用患者は約517,000人(12歳以上)に上っています。オピオイド処方薬に対するアクセスは、オピオイドの処方に関する政策がより厳しくなったことを受けて、近年より困難になりました。かかる政策により、ヘロイン使用の増加という意図せぬ結果がもたらされました。ヘロインは、より安価で入手しやすいためオピオイド処方薬より魅力的です。ヘロインは、HIV及びC型肝炎感染、過剰摂取並びに死亡のリスクといった深刻な健康問題をもたらします(クノップ、2012年)。2006年の米国における医療以外の目的のオピオイド処方薬使用の経済的損失(ハンセン他、2011年)は、年間500億米ドル超と推定されています。生産性の低下及び犯罪が経済的損失の94%を占めています。オピオイド処方薬及びヘロイン依存症治療のための安全で効果的で非中毒性、かつ非オピオイドの治療薬に対する緊急の医学的需要は未だ満たされていません。2010年、コロンビア大学及びNYSPIの治験責任医師は、ヒトにおけるオピオイド離脱症状の緩和に関するイブジラストの効果を評価するためのプラセボ対照無作為二重盲検のフェーズ1b/2a臨床治験を完了しました。同臨床治験は、NIDAから資金援助を受けています。その後、コロンビア大学及びNYSPIの治験責任医師は、オピオイド依存を適応として、NIDAから資金援助を受けたイブジラストのフェーズ2臨床治験を開始しました。当社は、2014年8月に、進行中の同治験の良好な中間結果を発表しました。
アルコール依存症:米国薬物乱用・精神衛生管理庁の薬物使用及び健康に関する2013年の全国調査によると、米国でアルコール依存症又は乱用患者は約17.3百万人(12歳以上)に上っています。米国疾病対策予防センターの報告によると、2006年(完全なデータが入手可能な最新年度)の米国におけるアルコールの過剰摂取による経済負担は、年間2,240億米ドルとされています。現在、FDAの承認を得たアルコール依存症治療薬には、Antabuse®、Vivitrol®及びCampral®等が含まれます。しかしながら、これらのFDAの承認を得た化合物の成果は限定的であり、安全で有効な治療薬の探求は依然として不確定です(Witkiewitz他、2012年)。非臨床治験において(ベル他、2013年)、ラット及びマウスにおけるイブジラストの効果が調査され、アルコール選択性のPラット及び多量のアルコール摂取のラットにおけるアルコール摂取が50%減少し、アルコール依存のマウスについては、非依存のマウスでは効果がなかった用量においてアルコール摂取が減少することが発見されました。同時に、UCLAの治験責任医師は、イブジラストの安全性、認容性及び当初のヒトに対する有効性を判断するため、治療下にないアルコール乱用又は依存症患者24人を対象として、プラセボ対照無作為二重盲検被験者内クロスオーバーデザインのフェーズ2a臨床治験を開始するために、NIAAAから資金援助を受けました。被験者にはイブジラスト及びプラセボが投与されます。同治験は2014年初めに開始され、2015年6月には、治験主任責任医師による中間解析結果の発表がありました。
MN-001(タイペルカスト)
MN-001(タイペルカスト)は、新規の経口投与可能な低分子化合物であり、いくつかのメカニズムによって前臨床モデルにおいて線維化を抑える効果や炎症を抑える効果を発揮しています。その中には、ロイコトリエン(LT)受容体拮抗作用、PDE(主に3及び4)の阻害及び5-リポキシゲナーゼ(5-LO)の阻害が含まれます。5-LO/LT経路は、線維化の病原因子であるとされており、5-LO及び5-LO/LT経路に対するMN-001の阻害作用は線維化治療の新たな手法であると考えられています。MN-001は、LOXL2、Collagen Type 1及びTIMP-1等の線維化を促進する遺伝子の発現を下方制御することが知られています。MN-001はまた、CCR2及びMCP-1等の炎症を促進する遺伝子の発現を下方制御することが知られています。さらに、病理組織検査において、MN-001が複数の動物モデルにおいて線維化を軽減することが示されています。当社は、2002年に、MN-001をキョーリンからライセンス導入しました。
当社は、過去には、喘息に対する臨床的有効性についてMN-001の評価を行い、喘息に関するフェーズ2治験を完了し、良好な結果を得ていました。MN-001は、600人以上の被験者に投与され、おおむね安全で良好な認容性を示していると考えられています。
当社は、NASH治療薬としての臨床的有効性を評価するためMN-001の前臨床試験を完了しました。NASHのSTAMTM(NASH-HCC)のマウスモデルにMN-001を1日1回経口投与し(3週間にわたり10、30、100mg/kg)、肝臓生化学及び肝臓病理組織、NAFLDの活動スコア(NAS)ならびに線維化の割合及び遺伝子発現によって、その効果を評価しました。MN-001は、肝臓のヒドロキシプロリン量の減少に見られるとおり、プラセボと比較して用量依存的に線維化領域を大幅に減少させました(p<0.01)。これは、MN-001の線維化の予防の可能性を支持するものです。MN-001は、NASを大幅に改善させました(p<0.01)。MN-001は、当該動物モデルにおいて、肝細胞障害(p<0.01)及びballooning(肝実質細胞の死)(p<0.01)を阻害し、NASHの病状を改善させました。MN-001は、同時に、肝臓における一定の遺伝子発現を減少させることが確認され、MN-001がNASHモデルにおいて線維化の形成を予防することが示されました。当社は、進行型NASH治療薬としての臨床的有効性を評価するためMN-001の2番目の前臨床試験を完了しました。同試験は、NASHのマウスモデルを対象としたMN-001の最初の前臨床試験に対し、より進行期のNASHのマウスを用いています。MN-001は、進行型NASHのマウスモデルにおいて、NASHを抑える効果や線維化を抑える効果を示しました。MN-001の治療群におけるNAFLD活動スコアは、非治療群に対し大幅に減少しました(p<0.001)。肝細胞の風船様腫大スコア(p<0.001)、肝葉炎症巣スコア(p<0.01)及び脂肪化スコア(p<0.05)等のすべてのNAS構成要素において、一貫して減少が認められました。また、MN-001の治療群において、肝臓の線維化が減少しました(p<0.01)。さらに、MN-001の治療群において、α-SMAの染色部分が大幅に減少しました(p<0.001)。総じて、これらの結果により、ヒトのNASHの治療にはMN-001のさらなる治験・評価が必要であるという有力な証拠が提示されました。当社は、FDAに対しINDを提出し、NASHの治療薬としてのMN-001のフェーズ2臨床治験を米国で開始するためのFDAの承認を取得しました。さらに2015年4月、FDAは、肝線維を認めるNASH適応で、MN-001をファストトラックに指定しました。
その後の2015年7月、MN-001に関してNASH適応の2つ目のプロトコルの承認を受け、2015年11月、高中性脂肪血症を伴うNASH患者を対象とするフェーズ2臨床治験を開始いたしました。
当社は、肺線維症治療薬としての臨床的有効性を評価するためMN-001の前臨床試験を完了しました。ブレオマイシンによって誘発された肺線維症のマウスモデルにMN-001を1日1回経口投与し(2週間にわたり30、100、300mg/kg)、CTスキャンによる肺密度の評価、病理組織学的染色に基づくアシュクロフトスコアによる肺線維症の程度及び線維化又は細胞におけるコラーゲン蓄積の指標となるハイドロオキシプロリンの量によって、その効果を評価しました。MN-001の治療群におけるアシュクロフトスコアは、2週間の治療後に、非治療群に対し大幅に減少し(p<0.05)、肺密度は非治療群に対し減少しました。さらに、MN-001の治療群におけるハイドロオキシプロリンの量は、非治療群に対し大幅に減少しました(p<0.01)。これらの結果により、MN-001による治療がブレオマイシンによって誘発された肺線維症のマウスに対し線維化を抑える効果があることが提示されました。2014年10月、FDAは、特発性肺線維症(IPF)治療に関してMN-001(タイペルカスト)をオーファンドラッグに指定しました。オーファンドラッグの指定によって、MN-001(タイペルカスト)がIPFについて承認された場合、7年間の独占販売権が付与されることになります。さらに2015年9月、FDAはIPF適応で、MN-001をファストトラックに指定しました。当社は、FDAに対しINDを提出し、IPFの治療薬としてのMN-001のフェーズ2臨床治験を米国で開始するためのFDAの承認を取得しました。2015年2月には、FDAが、中等度から重度のIPF治療に関するMN-001のフェーズ2臨床治験のプロトコルを承認し、2015年10月、当社は、フェーズ2臨床治験を開始いたしました。
MN-221(ベドラドリン)
MN-221は、喘息急性発作治療薬として現在開発中の、新規の高度選択的なβ2アドレナリン作動性受容体作動薬です。当社は、2004年2月に、キッセイ薬品株式会社(「キッセイ」)からMN-221に関するライセンスを取得いたしました。現在の喘息急性発作治療薬の吸入β作動薬は、炎症及び気道の狭窄による気道収縮又は不十分なエアフローにより、薬剤が肺へ十分に届かないために、効果が限られています。加えて、心臓血管を刺激する副作用(心拍の増加等)の恐れがあるため、患者が耐えうる吸入薬の量は限られています。
MN-221は、静注による投与方法をとっていますが、これは発作によって狭められた気道を経由しないため、薬剤を肺に直接届けることができます。前臨床試験では、MN-221は、肺のβ2アドレナリン・レセプターにより親和性があり、心臓組織のβ1アドレナリン・レセプターとは、はるかに親和性が低いことが確認されました。MN-221の肺への薬剤供給の改善及び心臓に対する副作用の軽減は、喘息急性発作患者の呼吸を容易にし、患者が高額な入院を免れる手助けをすることによって、満たされていない需要を満たすことができるかもしれません。
喘息急性発作:米国国立健康統計センターの最新のデータによると、米国において、2010年には、喘息による救急診療科への外来者数は1.75百万人、入院患者数は439,000人であり、死者数は3,404人でした。米国国立心肺血液研究所によると、2010年には、米国で喘息による入院治療のために費やされた直接医療費は55億米ドルと推測されています。入院患者の約10%が集中治療室(ICU)への入院が必要な生命に関わる喘息を患っています。
当社は、救急施設における喘息急性発作患者を対象に、MN-221を評価することを目的とした無作為プラセボ対照二重盲検フェーズ2b臨床治験を完了いたしました。MN-221は、主要評価項目であるプラセボに対するFEV1(1秒間努力呼気肺活量)の改善において、統計的有意性を達成できませんでした。しかしながら、MN-221は、FEV1(リットル)での濃度曲線下面積(投与開始~1時間後、2時間後、3時間後)において、プラセボに対し著しい改善を示しました(それぞれ、p=0.043、p=0.050、p=0.066)。同治験においては、標準治療に加えてMN-221の投与を受けた場合に入院率の改善も見られました。MN-221の投与を受けた患者の臨床症状にも著しい改善が見られました。また、MN-221の認容性は良好で、臨床的に重大な安全性/認容性の問題は認められませんでした。
当社は、2012年10月に、当該製品候補の将来の開発を検討するためFDAとエンド・オブ・フェーズ2ミーティングを行いました。FDAは、MN-221のリスク/ベネフィットのプロファイルを今後の開発の焦点とし、入院率の減少等の臨床結果を主治験の主要評価項目とすべきことを当社に助言しました。当社は、FDAから受けたフィードバックに基づきMN-221の今後の開発を設計すること、及び喘息に関するMN-221の今後の臨床治験開発を、資金調達の観点から提携先と協働して行うことを決定しました。
MN-029(デニブリン)
MN-029(デニブリン)は、固形癌治療のために開発中の新規のチューブリン結合物質です。MN-029は、チューブリン重合の阻害を逆転することによって細胞骨格の分裂を引き起こし、その結果、癌細胞を変形させ、最終的に固形癌の広範な中心壊死を生じさせます。当社は、2002年に、アンジオジーン・ファーマシューティカルズ社(「アンジオジーン」)からMN-029のライセンスを取得しました。
複数の前臨床薬理において、乳腺癌、大腸癌、肺癌及びKHT肉腫のネズミの実験モデルの生体内におけるMN-029の作用機序及び抗癌作用が評価されました。これらの試験において、MN-029は、腫瘍細胞への直接的作用に加えて、十分に形成されていない腫瘍血管の血管壁を損傷することによって漏出や凝固を起こし、結果的に腫瘍内の血流を阻害しました。これらの試験は、MN-029の作用が速やかであり、短時間で体内から排出されることを示唆しており、これによって、化学療法に共通してみられる副作用が軽減される可能性があります。腫瘍内の血流の遮断は、ダイナミック造影MRIの使用によって確認されました。2件のフェーズ1臨床治験では、腫瘍の血流を阻害するレベルの用量においても、MN-029の認容性は良好でした。
最初のフェーズ1治験は、難治性癌患者34人を対象に3週間おきにMN-029を単回投与し、MN-029の安全性、認容性及び最大耐量を調査しました。最大耐量は180mg/m2とされ、25サイクルの間の3週間おきの単回静注投与は安全であるように見受けられました。日常的な実験的評価、バイタルサイン又はECG監視において臨床的に重大な変化は見られませんでした。最も多く報告された有害事象は、他の化学療法と同様、嘔吐、吐き気、下痢及び疲労感でした。合計で9件の重篤な有害事象が報告され、有害事象を理由に当該患者の治験は中止されました。抗癌作用の予備的評価では、完全寛解又は部分寛解に達した患者はいませんでした。しかしながら、12人の患者の症状は安定していました。MN-029は、≥120mg/m2の用量を投与された11人の患者のうち7人の患者について望ましい血管作用を示しました。9人の患者は、引き続き治療の延長サイクルを受けました。
2番目のフェーズ1治験は、進行性/転移性の固形癌患者を対象に7日おきに合計3回のMN-029の単独投与を行い(1日目、8日目及び15日目)、その後13日間の回復期間を設け(16日目から28日目)、MN-029の安全性、認容性及び最大耐量を調査しました。MN-029による治療に認容性を示した患者は、追加サイクルを受けました。20人の被験者全員が、治験薬に関する有害事象を少なくとも1回報告しました。治験薬に起因すると考えられる有害事象のうち最も一般的なものは、嘔吐、吐き気、関節痛及び頭痛でした。日常的な実験的評価、バイタルサイン又はECG監視において臨床的に重大な変化は見られませんでした。治験薬に無関係だと考えられる重篤な有害事象が1件報告されました。前回のフェーズ1治験と一貫して、最大で180mg/m2のレベルの用量が安全であり、認容性が良好であるように見受けられました。1人の患者が部分寛解に達し、74日間継続しました。7人の患者の症状は安定していました。同治験の結果は、MN-029が血流に作用することを示しましたが、被験者数をより多くすることが必要です。
当社は、2014年1月に、MN-029(デニブリン)二塩酸塩に関する新たな特許を米国特許商標庁から付与されました。2032年7月以降に失効することになる当該特許は、デニブリン二塩酸塩に基づく化合物、医薬組成物及び特定の細胞増殖性疾患(固形癌を含みます。)の治療法を対象としています。当社は、固形癌治療薬としてのMN-029のさらなる開発を進める予定でおります。
製品候補及びプログラム-イブジラスト(MN-166)
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適応症 |
臨床治験 |
主要な治験責任医師/機関/資金提供機関 |
状況 |
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一次進行型及び二次進行型多発性硬化症 |
進行型多発性硬化症患者を対象にイブジラスト(MN-166)の安全性、認容性及び作用を評価するためのプラセボ対照無作為二重盲検治験 |
Robert J. Fox、M.D.、M.S.、FAAN クリーブランド・クリニック 国立神経疾患脳卒中研究所 メディシノバ |
進行中 |
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筋萎縮性側索硬化症 |
筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者を対象にイブジラスト(MN-166)の安全性、認容性及び効果を評価するための6ヶ月間の単独施設、プラセボ対照、無作為二重盲検治験(その後に非盲検期間を有する。) |
Benjamin R. Brooks, M.D. カロライナ・ヘルスケアシステム 神経科学研究所 メディシノバ |
進行中 |
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依存症 |
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メタンフェタミン依存症 |
メタンフェタミン依存症に関するイブジラストの無作為治験 |
Keith Heinzerling、M.D.、MPH UCLA 米国国立薬物乱用研究所 |
進行中 |
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オピオイド依存症 |
オピオイド乱用者のオキシコドン自己投与に対するグリア活性化の阻害剤であるイブジラスト(MN-166)の効果 |
Sandra D. Comer、Ph.D. コロンビア大学/NYSPI 米国国立薬物乱用研究所 メディシノバ |
進行中 |
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アルコール依存症 |
アルコール依存症の新規治療薬としてのイブジラスト(MN-166)の開発 |
Lara Ray、Ph.D. UCLA アルコール乱用/アルコール依存症研究所 |
進行中 |
営業及びマーケティング業務
現在、当社はマーケティング能力及び販売能力を有しておりません。当社は、後期段階の製品開発を完了させ、当社の製品を商品化するにあたっては、戦略的提携先に頼ることを見込んでおります。
製造
当社は、研究、開発、前臨床試験及び臨床治験に用いる大半の医薬品有効成分(「API」)及び治験用製品の完成品の製造を外部委託しております。当社は、当社の臨床治験あるいは将来的な販売のために、API及び完成品の製造を、今後も外部製造業者に委託することが必要であると見込んでおります。当社は、当社の臨床治験の要件あるいは将来的な販売の要件に見合い、かつ商業上妥当な条件で、当社の製品のAPI及び完成医薬品の製造を委託できる製造業者が複数存在すると考えております。
当社は、MN-166(イブジラスト)開発プログラムに関して、日本でPinatos®として販売されている遅発放出性のイブジラストのカプセルを大正・テバ製薬(「大正」)から調達し、輸入しました。
MN-221に関するキッセイとのライセンス契約に基づき、キッセイは、MN-221のAPIの販売用供給を製造する独占的権利を有しております。当社がキッセイと供給契約を締結した場合、当社は、当該製品候補についてFDAその他規制当局の販売承認が得られることを条件に、MN-221の供給に必要なすべてのAPIをキッセイから購入する予定です。
知的財産権及びライセンス契約
2000年9月の創業以来、当社は、現在有する製品候補につき、8つのライセンス契約を製薬会社と締結しております。当社はまた、製品候補に関する追加の知的財産につき、コロラド大学やアデレード大学等の大学とライセンス契約を締結しております。通常、当社は、販売が見込まれる製品については特許を取得して保護するか、又はライセンサーが有する関連特許により同様の保護を得るようにしております。当社は、米国における3件の交付済みかつ有効な特許に基づき、ライセンス権利を受けております。また米国外において、上記の米国特許及び特許申請に相当する、53件の交付済み又は出願中の特許若しくは特許申請についてのライセンス権利を受けております。これらのライセンス権利に加えて、当社は米国で、18件の交付済み特許を有しており、32件の特許申請を新たに提出しました。また米国外において、上記の米国特許及び特許申請に相当する、54件の交付済み又は出願中の特許若しくは特許申請を有しております。当社は、当社が保有し又はライセンスを許諾した特許に対する、第三者のいかなる侵害も認識しておりません。当社はまた、第三者から、その知的財産権を当社が侵害したとする重大な請求を受けておりません。以下は、当社の各製品候補に関して当社が有する既存のライセンス契約及び知的財産権の詳細です。
MN-166
当社は、2004年10月22日、MN-166の開発及び商品化に関して、キョーリンと独占的ライセンス契約を締結いたしました。キョーリンは、日本の総合医薬品企業で、東証一部上場会社です。当社は、多発性硬化症治療薬MN-166に関する特許権及びノウハウにつき独占的かつ全世界(日本、中国、韓国及び台湾を除きます。)で再許諾可能なライセンス(点眼薬の製剤を除きます。)を取得いたしました。MN-166について、組成物に関する特許は取得されておりません。かかるライセンスの基盤となる多発性硬化症治療薬のMN-166の米国における使用方法の特許は、2018年8月10日に失効することになっています。一部のその他の国でも、これに相当する用法特許が2018年8月10日に失効することになっています。契約の条件に従い、当社は、MN-166化合物を使用した眼科製品を世界中のあらゆる場所において、また、MN-166化合物を使用した眼科に無関係の製品を当社の販売区域外において開発するために、当社の前臨床、臨床及び規制データベースを使用するための無償の独占的かつ再許諾可能なライセンスをキョーリンに付与いたしました。
同ライセンス契約は、一方の当事者が本契約に対し重大な違反を行い、当該違反が治癒されない場合には、他方当事者が解除することができます。また、当社はキョーリンに対する90日前までの書面による通知をもっていかなる理由によっても同契約を解除することができ、第三者がMN-166がかかる第三者の知的所有権を侵害する旨を主張した場合には、30日前までの書面による通知をもって同契約を解除することができます。
同契約の期間は、各国ごとの基準により決定され、同契約上の支払義務が満了する日、又は、同契約により付与されるライセンスがなければ、薬品の製造、使用又は販売が、キョーリンが有する有効な特許クレームの侵害に該当することになる期間の最終日、若しくは適用ある市場独占期間の最終日まで延長されます。特定の国において、有効な特許クレーム及びジェネリック製品との競争が存在しない場合、同契約は、当社が最初に製品の販売を行った日から数えて5年後、又は、かかる国においてジェネリック製品との競争が生じてから第2四半期末のいずれか早い日に終了します。
同ライセンス契約に基づき、当社は、現在までにキョーリンに対し、0.7百万米ドルを支払っております。また、臨床治験及び薬事規制において一定の段階に到達した場合には最大で5百万米ドルを支払う義務があります。当社はまた、ライセンス製品の純売上高に対するライセンス使用料を支払う義務があります。
当社は、MN-166(イブジラスト)及びその類似物について、6件の交付済み米国特許及び15件の出願中の米国特許申請、並びにそれに相当する外国における出願中の特許申請についてのライセンスを保有し又は共同保有しております。これらの特許及び特許申請は主に、低分子製品についての当社の開発ポートフォリオに関連するものであり、現在は、イブジラスト及びその類似物を使用した様々な適応疾患に対する治療法を対象としています。
当社は、進行型多発性硬化症治療薬としてのMN-166(イブジラスト)の使用に関する米国特許を取得いたしました。2012年3月に付与された当該特許は、2029年11月以降に失効することになっています(特許期間の回復に関する規則に基づき認められる可能性のある延長を含みません。)。当該特許は、単独で又は他の薬剤と併用してイブジラストを投与することによる、PPMS又はSPMSの治療法に対するものです。かかる特許申請に相当する申請が特定の外国において承認されております。当社は、神経因性疼痛治療薬としてのMN-166(イブジラスト)の使用に関する米国特許を取得いたしました。当該特許は、2025年12月以降に失効することになっています。当社は、薬物依存又は薬物離脱症候群治療薬としてのMN-166(イブジラスト)の使用に関する米国特許を取得いたしました。当該特許は、2030年1月以降に失効することになっています。当該特許申請に相当する特許が海外の一定の国々において承認されています。当社は、急性疼痛におけるオピオイド鎮痛のためのMN-166(イブジラスト)の使用に関する特許について欧州特許庁から承認を取得いたしました。当該特許は、2028年1月以降に失効することになっています。
MN-001
2002年3月14日、当社は、MN-001の開発及び商品化に関して、キョーリンと独占的ライセンス契約を締結いたしました。当社は、当該特許権において開示され、含まれ又は対象となるMN-001及びその活性代謝産物であるMN-002に関する特許権及びノウハウにつき、すべての適応疾患(点眼薬の製剤を除きます。)のための、独占的かつ全世界(日本、中国、韓国、及び台湾を除きます。)で再許諾可能なライセンスを取得いたしました。同ライセンスは、2件の米国特許並びにそれに相当する外国における特定の特許に基づく独占的かつ再許諾可能なライセンスを含んでおります。ライセンスの基盤となるMN-001及びMN-002の米国における組成物特許は、それぞれ2009年2月23日及び2011年12月30日に失効いたしました。MN-001及びMN-002の外国における組成物特許もまた失効いたしました。当社は、MN-001及びMN-002に付随する特定の組成物、用途及び製造過程を対象とする9件の米国特許について、承認を取得いたしました。これらの特許の対象となる用途の中には、非アルコール性脂肪肝疾患、潰瘍性結腸炎及び過敏性腸症候群が含まれます。これらの米国特許に相当する特許申請は、特定の外国において提出されており、複数の外国特許が交付されております。当社は、当社自らの特許申請により交付される特許に加え、承認後の規制独占権の適用期間に依存する予定です。
契約の条件に従い、当社は、MN-001を使用した眼科製品を世界中のあらゆる場所において、また、MN-001を使用した眼科に無関係の製品を当社の販売区域外において開発するために、当社の前臨床、臨床及び規制データベースを使用するための無償の独占的かつ再許諾可能なライセンスをキョーリンに付与いたしました。同ライセンス契約は、一方の当事者が本契約に対し重大な違反を行い、当該違反が治癒されない場合には、他方当事者が解除することができます。また、当社は、いかなる理由の場合でも、キョーリンに対する90日前までの書面による通知をもって同契約を解除することができ、第三者がライセンスされた特許若しくはノウハウがかかる第三者の知的所有権を侵害する旨を主張した場合には、30日前までの書面による通知をもって同契約を解除することができます。
同契約の期間は、各国ごとの基準により決定され、同契約上の支払義務が満了する日、又は同契約により付与されるライセンスがなければ、製品の製造、使用又は販売が、キョーリンが有する有効な特許クレームの侵害に該当することになる期間の最終日、若しくは適用ある市場独占期間の最終日まで延長されることになります。特定の国において、有効な特許クレーム及びジェネリック製品との競争が存在しない場合、同契約は、当社が最初に製品の販売を行った日から数えて5年後、又はかかる国においてジェネリック製品との競争が生じてから第2四半期末のいずれか早い日に終了します。
同ライセンス契約に基づき、当社は、現在までにキョーリンに対し、4百万米ドルを支払っております。また、臨床治験及び薬事規制において一定の段階に到達した場合には最大で5百万米ドルを支払う義務があります。当社はまた、ライセンス製品の純売上高に対するライセンス使用料を支払う義務があります。
MN-221
当社は、2004年2月25日、MN-221の開発及び商品化に関してキッセイと独占的ライセンス契約を締結いたしました。キッセイは、日本の総合医薬品企業で、東証一部上場会社です。当社は、当該特許権において開示され、含まれ又は対象となるMN-221及びその他の化合物に関する様々な特許権及びノウハウにつき、すべての適応疾患のための、全世界の(日本を除きます。)独占的かつ再許諾可能なライセンスを取得いたしました。同ライセンスは、1件の米国特許並びにこれに相当する外国における特定の特許及び特許申請に基づく、独占的なライセンスを含んでおります。同ライセンスは、キッセイの書面による同意を取得することにより再許諾可能です。MN-221に対する米国特許は、組成物質及び用途についての権利により構成されます。かかるライセンスの基盤となる米国における組成物特許は、2000年10月17日に交付され、2017年2月18日以降に失効することになっております(特許期間の回復に関する規則に基づき認められる可能性のある延長を含みません。)。他の各国でも、これに相当する組成物特許が2017年2月18日以降に失効することになっております。
許諾済特許に加えて、当社は、MN-221の追加的使用及び製剤に関する特許申請を米国及び米国外において提出しております。当社は、喘息急性発作治療薬としてのMN-221の使用に関する米国特許について、承認を取得いたしました。当該特許は、2030年11月以降に失効することになっております。当該特許は、MN-221(ベドラドリン)を標準療法と併用して使用する権利を含んでおり、経静脈、経口及び吸入等の異なる投与方法についての適用を含んでいます。当社は、かかる特許申請に相当する申請を特定の外国において提出しております。当社は、過敏性腸症候群治療薬としてのMN-221の使用に関する米国特許について、承認を受けました。当該特許は、2031年4月以降に失効することになっております。
同ライセンス契約は、一方の当事者が本契約に対し重大な違反を行い、当該違反が治癒されない場合には、他方当事者が解除することができます。また、当社は、科学的又は商業的理由がある場合には、開発段階においては100日前までの書面による通知を、商品化段階においては180日前までの書面による通知をキッセイに送付することによって、同契約を解除することができます。
同契約の期間は、各国ごとの基準により決定され、ライセンス上のキッセイの特許権のうち、最後の特許権(又はそれと同等のもの)が失効する日まで、又は、有効な特許クレームが存在しない場合若しくは有効な特許クレームが最初の製品の販売日から10年より後に失効する場合には、最初の製品の販売日後10年後まで、延長されます。かかる契約期間は、上記のいずれの場合にも、いずれの国においてもジェネリック製品との競争が始まる日を超えて延長されるものではありません。
同ライセンス契約に基づき、当社は、現在までにキッセイに対し、1百万米ドルを支払っております。また、臨床治験及び薬事規制において一定の段階に到達した場合には最大で17百万米ドルを支払う義務があります。当社はまた、ライセンス製品の純売上高に対するライセンス使用料を支払う義務があります。2011年9月にキッセイとの間で締結された契約の条件に従い、当社は、目標達成支払金及びライセンス使用料の現在の水準について、キッセイと誠実に再交渉することに合意いたしました。
MN-029
当社は、2002年6月19日、ANG-600シリーズ化合物の開発及び商品化に関してアンジオジーンと独占的ライセンス契約を締結いたしました。アンジオジーンは、英国における株式未公開の創薬企業です。当社は、当該特許権において開示され、含まれ又は対象となるANG-600シリーズ化合物に関する特許権及びノウハウにつき、すべての適応疾患のための、全世界の独占的かつ再許諾可能なライセンスを取得いたしました。MN-029は、かかるライセンスにより保護されるANG-600シリーズ化合物の一つです。同ライセンスは、3件の米国特許並びにそれらに相当する外国における特定の特許及び特許申請に基づく独占的な再許諾可能なライセンスを含んでおります。2003年11月11日に交付されたMN-029の米国における組成物特許は、2020年1月14日に失効いたします。また、特定の外国において、この米国特許に相当する特許申請が提出され、そのうちの1件の特許が付与され、現在も有効です。許諾された特許に加えて、当社は、MN-029(デニブリン)二塩酸塩に関する米国特許を付与されました。当該特許は、2032年7月以降に失効することになっています。承認された特許は、デニブリン二塩酸塩に基づく化合物、組成物及び特定の細胞増殖性疾患(固形癌を含みます。)の治療法を対象としています。この米国特許に相当する特許申請が特定の外国において提出されています。
同ライセンス契約は、一方の当事者が本契約に対し重大な違反を行い、当該違反が治癒されない場合には、他方当事者が解除することができます。また、当社は、アンジオジーンに対する30日前の書面による通知をもって、いつでも同契約を解除することができます。
同契約の期間は、各国ごとの基準により決定され、ライセンスの対象であるアンジオジーンが有する特許権(又はそれと同等のもの)のうち有効な特許クレームを有する最後の特許権(又はそれと同等のもの)が失効する日又は最初の製品の販売日から15年後のいずれか早い日まで延長されます。
同ライセンス契約に基づき、当社は、現在までにアンジオジーンに対し、1.4百万米ドルを支払っております。また、臨床治験及び薬事規制において一定の段階に到達した場合には最大で16.5百万米ドルを支払う義務があります。当社はまた、ライセンス製品の純売上高に対するライセンス使用料を支払う義務があります。
一般事項
当社が企図する商業活動は、競合会社、大学及び/又はその他に対して既に付与されているか又は付与される可能性のある特許に抵触するおそれがあります。また、第三者が特許侵害を主張して当社、当社のライセンサー又はサブライセンシーに対して法的措置を行い、損害賠償を請求したり、又は影響を被った製品の製造及び販売、若しくは当該製品の使用若しくは製法の利用を禁じたりする可能性があります。このような行為が認められた場合、当社は、補償、損害賠償及び場合により弁護士報酬の支払の責任を負う可能性に加えて、影響を被った製品の製造、使用又は販売を継続するためには、ライセンスの取得が必要となる可能性があり、かかるライセンスは商業上妥当な条件では取得できないか、又はまったく取得できないおそれもあります。また、場合により、営業秘密又は秘密保持に係る合意に依拠する方が特許よりも当社にとって好都合なことがあり、その場合、当社は、特許を受けていない専有技術も利用いたします。しかし、他の者が実質的に同一の専有情報及び技術を独自に開発し又はかかる専有技術を入手し若しくは開示するおそれがあります。当社は、このような特許を受けない専有技術における当社の権利については、これを有効に保護できないおそれがあります。また、当社が研究を行う他の医薬化合物や技術について、第三者が権利を保有していたり、又はこれが第三者の特許権に服していたりする可能性もあります。これにより、当該研究に基づく製品が商品化された場合には、その販売活動が特許その他の権利を侵害し、これにより当社がかかる特許その他のライセンスを取得しなければならないことがあります。当社は、当社が保有し又はライセンスを許諾した特許について、第三者によるいかなる侵害も認識しておりません。当社はまた、第三者から、その知的財産権を当社が侵害したとする重大な請求を受けておりません。
当社がアサイニー、ライセンシー又は潜在的なライセンシーとして利益を有するような特許申請を、当社又は他の者が申請することにより、付与されるという保証はありません。また、かかる特許が付与されたとしても、類似の技術又は製品を有する競合会社に対して当社を保護するものとなるか、あるいは特許の保護を回避されたり異議を申し立てられたりすることがないかについては不確実です。例えば、当社は、多発性硬化症治療にMN-166を使用する方法、依存症治療にMN-166を使用する方法及び神経因性疼痛治療にMN-166を使用する方法について米国特許を取得しておりますが、MN-166についての組成物特許のクレームは失効したため有しておりません。従って、無関係の第三者が、MN-166に関する使用方法の特許、当社がライセンサーを通じて独占権を有するその他の特許又は当社が取得し得るどの特許も侵害しないのであれば、当該第三者が、MN-166と同種のAPIを使用した製品を開発するおそれがあります。
加えて、当社の開発した製品がいずれの特許の対象ともならない場合、当社は、当該製品につき、米国においてはハッチ・ワックスマン法の5年間の新規化学物質専有に関する規定及び/又は欧州においては10年間のデータ専有に関する規定に基づく市場優先権の取得に依拠することになります。当社が、当局の承認取得後に当社の製品について強力な専有権の保護を得ることができない場合、競合会社は、長期にわたる臨床治験を要求されることなく当社製品との生物学的同等性を立証することが可能な簡易手続のみにより当局の承認を取得することによって、競合的なジェネリック製品を販売することができるようになる可能性があります。当社の特定のライセンス契約には、ジェネリック製品による競合が生じた場合には、ライセンス使用料を減額するか、場合により放棄する旨が定められております。
競合
新薬の開発及び商品化は競合が厳しく、広範な研究努力及び急速な技術進歩を特徴とします。業界における競合は様々な分野にわたっており、他社より先に新製品を開発及び販売すること、より低価格で既存製品と同一の効能を有する新製品を開発すること、並びに既存製品より優れた効能を有する新製品を開発することが挙げられます。当社は、米国及びその他の国々における医薬品企業及びバイオテクノロジー企業並びに多くの学術機関、研究機関及び政府機関との競合に直面しています。このような競合相手の中には、当社の製品開発プログラムが焦点とする疾患及び症状と同一のものを対象とした製品を有している、又はそのような医薬品を開発している企業若しくは機関もあります。当社の競合相手の多くは、承認済み若しくは開発後期段階にある製品を有しており、当社の製品よりも、効果的で安全性が高くコストが低い医薬品あるいは容易に投与することができる医薬品の開発に成功する可能性があります。また、当社の競合相手は、当社の製品より早期に特許権保護若しくは商品化を実現する可能性があります。当社の競合相手はまた、当社が製品に対する承認を取得することができたとしても、当該製品の市場をさらに狭めうる代替療法を開発する可能性があります。
当社が取扱う疾病分野の多くについて、異なる作用機序並びに魅力的な有効性及び安全性プロフィールを有する新たな化合物の開発に取り組む潜在的な競合相手が存在します。当社の競合相手の多くが、実質的に当社よりも優れた財務、研究開発資源(人的資源及び技術を含みます。)、臨床治験の経験、製造、販売及びマーケティング能力並びに製造施設を有しております。小規模企業もまた、独自の研究開発や大手医薬品企業及びバイオテクノロジー企業との提携関係により、重要な競合相手となる可能性があります。
進行型多発性硬化症治療薬のMN-166
当社のMN-166の製品候補は、進行型多発性硬化症の治療薬として現在開発中です。進行型多発性硬化症治療薬としては、ミトキサントロン(mitoxantrone)のみが承認されております。しかしながら、ミトキサントロンは、心毒性の危険性のため長期的に使用することができません。進行型多発性硬化症に関する臨床開発におけるその他のプログラムには、バイオジェン・アイデックのTysabri®(natalizumab)、ノバルティスのBAF312(siponimod)及びABサイエンスのmasitinibが含まれます。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療薬のMN-166
当社のMN-166の製品候補は、ALSの治療薬として現在開発中です。ALS治療薬としては、リルゾール(riluzole)のみが承認されていますが、その効果は限定的です。当社は、ALSの治療薬として、グラクソスミスクライン、ブレインストーム・セル・セラピューティックス・インク、ABサイエンス等のその他の製薬会社において、その他の化合物が臨床開発段階にあることを認識しています。
薬物依存症治療薬のMN-166
当社のMN-166の製品候補は、オピオイド離脱及びメタンフェタミン依存症の治療薬として現在開発中です。現在のオピオイド離脱症状の治療薬には、ジェネリック版メタドン等の麻薬並びにレキット・ベンキーザー・ファーマスーティカル・インクのSubutex®(ブプレノルフィン)やSuboxone®(ブプレノルフィン+オピオイド拮抗性ナロキソン)が含まれます。オピオイド依存症について承認済のその他の製品には、アルカミーズのVivitrol®(ナルトレキソン1ヶ月有効型注射剤)、オレクソのZubsolv®(ブプレノルフィン及びナロキソン)及びバイオデリバリー・サイエンシズのBunavail®(ブプレノルフィン及びナロキソン)が含まれます。当社は、オピオイド依存症の治療薬として、タイタン・ファーマスーティカルズ等の製薬会社において、その他の化合物が開発中であることを認識しています。オピオイド離脱症状に対する非麻薬性の医薬品候補は限られています。米国での臨床治験における開発のためにユーエス・ワールドメド・エルエルシーに対してライセンスが供与されている、ブリタニア・ファーマスーティカル・リミテッドのBritLofex®(Lofexidine)は、クロニジン同様、α2アドレナリン受容体作動薬であり、起立性低血圧の制限が幾分少ない可能性があります。現在のところ、メタンフェタミン依存症の治療薬として承認されている医薬品はありません。
非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)治療薬のMN-001
当社のMN-001の製品候補は、NASHの治療薬として現在開発中です。現在のところ、NASHの治療について承認された治療薬はありません。NASHを適応としていないFDA承認済の治療薬(メトホルミン、ロシグリタゾン等)のNASH患者に対する安全性及び有効性を判断するための治験が現在行われています。当社は、インターセプト・ファーマスーティカルズ、ガレクチン・セラピューティックス、ラ・ホイヤ・ファーマスーティカル及びラプター・ファーマスーティカルズ等のその他の製薬会社において、その他の化合物がNASH治療のために臨床開発段階にあることを認識しています。
特発性肺線維症(IPF)治療薬のMN-001
当社のMN-001の製品候補は、IPFの治療薬としても現在開発中です。IPF治療薬として米国で承認されている製品には、ロシュ(旧インターミューン)のEsbriet®(pirfenidone)及びベーリンガー・インゲルハイムのOFEV®(nintedanib)があります。IPF治療薬のための臨床開発プログラムに取り組むその他の製薬会社には、ギリアド・サイエンシズ、メディミューン(アストラゼネカ)及びファイブロジェンが含まれます。
喘息急性発作治療薬のMN-221
当社のMN-221の製品候補は、緊急治療室における喘息急性発作の治療薬として現在開発中です。現在の一般的な喘息急性発作治療薬としては、吸入アルブテロール(αβ2アドレナリン受容体作動薬)、吸入イプラトロピウム(抗コリン作動薬)及び経口若しくは注入コルチコステロイドがあります。さらに、テルブタリン(αβ2アドレナリン受容体作動薬)の皮下投与が特に小児患者に対する治療薬として使用されることがあります。
固形癌治療薬のMN-029
当社のMN-029の製品候補は、固形癌の治療薬として現在開発中です。HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体であるジェネンテックのカドサイラ®が、以前はトラスツズマブ及び/又はタキサンによる治療を受けていたHER2陽性転移性乳癌患者に対する治療薬として承認されました。転移性結腸直腸癌について承認されたキナーゼ阻害剤であるバイエルのスチバーガ®が、進行性、切除不能(外科的切除を行うことができません。)又は転移性の消化管間質腫瘍の患者についても承認されました。当社は、イーライ・リリー・アンド・カンパニー、ホフマン・ラ・ロシュ及びノバルティスAG等の製薬会社において、その他の化合物が固形癌治療のために開発段階にあることを認識しています。
政府の規制
米国及びその他各国の政府機関は、当社が開発するような医薬品及び生物製剤に関する研究、開発、試験、製造、表示、販売促進、広告、販売、サンプリング、マーケティング並びに輸入及び輸出について広範囲に規制しております。米国において、FDAは、連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug and Cosmetic Act。その後の改正を含みます。)並びにその他の連邦法及び規制に基づき、医薬品について広範囲かつ厳密な検討を行っております。該当する規制要件を満たさない場合、承認の前後を問わず、当社、外部製造業者、請負業者、供給業者及び提携先は、例えば、承認の遅延、出願中の申請の承認拒否、罰金、行政警告書(warning letters)、製品のリコール、製品差押え、製造・販売の全部又は一部中止、差止命令及び/又は刑事上の訴追等の行政上又は司法上の制裁を被ることがあります。
米国監督機関の承認
概要 米国においては、医薬品と医薬品の治験は、州や地域の政府機関に加えて、連邦食品医薬品化粧品法(「FDCA」)の下、FDAによる規制を受けます。すべての開発中の製品候補は、商品化前に、政府機関の承認を得なければなりません。当社は、FDAから新製品の承認を得るために、特に、安全性及び有効性を示すデータ並びに製品の製造や構成及び予定されている表示に関する詳細な情報を提出しなければなりません。当社の製品候補は治験の初期の段階にあり、同局の承認を受けたものはありません。医薬品が承認されるまでの一般的な手順は以下が含まれます。
・ 非臨床検査、動物研究及び製剤研究の完了。
・ IND(米国での人体臨床治験開始前に効力が生ずる必要があります。)の提出。
・ 製品候補につき承認申請の対象となる適応ごとの安全性及び有効性を確立するための、適切かつ十分に管理された人体臨床治験の完了。
・ FDAに対する多額の申請料を添えての新薬承認申請(「NDA」)の提出。
・ FDAの命ずる商業医薬品製造管理及び品質管理基準(「cGMP」)に合致した製造過程の開発、並びに、cGMPの遵守及び治験責任医師による医薬品の臨床治験の実施に関する基準(Good Clinical Practice)の遵守に関するFDAの査察の順調な完了。
・ FDAによるNDAの検討及び承認(諮問委員会からFDAへの意見並びに更なる臨床治験及び医薬品のリスク軽減のための販売制限に関する承認後のコミットメントを含むことがあります。)。
治験、データ収集、必要な申請の準備及び承認の手続には、膨大な時間、努力及び資金源が必要となります。加えて、法令、規則、規制及び政策が変更され、新たな規制が発令される可能性があります。そのような場合、当社の医薬品の承認が遅れる可能性があります。FDAは、迅速に又は当社に有利に当社の申請を検討するとは限りません。当社は、FDAによる承認を得る際に、著しい困難や膨大な費用に直面することがあり、その結果として当社の製品候補の販売が遅れる又は妨げられる可能性があります。
前臨床試験 前臨床試験は、製品候補、その化学的性質、毒性、剤形及び安定性の実験室評価と、当該製品候補の潜在的な安全性及び有効性を評価するための動物実験から成ります。前臨床試験の結果は、製造情報、分析データ及び製品候補に関して入手されるその他の情報と併せて、INDの一部としてFDAに提出されます。前臨床試験及び研究は完了までに数年の歳月を要することがあり、試験及び研究が完了したとしても、FDAが臨床治験の開始を許可しないこともあります。
INDプロセス 治験段階の医薬品を人体に投与するためにはINDが効力を生じていなければなりません。INDは、FDAがこれを受理してから30日後に自動的に効力が生じますが、この30日間において、FDAがINDの臨床治験差止めを命じた場合にはこの限りではありません。またFDAは、かかる30日間の満了後に、INDの書類に概要が記載されている治験の実施について懸念又は疑問を呈することがあり、FDAが適切であるとみなす場合、臨床治験の差止めを強制することもあります。この場合、INDを行った開発業者及びFDAは、臨床治験が開始・継続される前にかかる懸念を解消しなければなりません。INDは極めて多額の費用を要することがあり、当社の製品候補の開発を大幅に遅らせるおそれがあります。さらに、前臨床試験又は過去の人体治験における結果が肯定的であったとしても、必ずしもその後の臨床治験の結果が肯定的となると予測されるものではありません。
当社は、臨床治験の結果を詳述した進捗報告書を毎年FDAに提出しなければならず、また深刻かつ想定外の有害事象や、実験動物試験の結果で被験者への重大なリスクを示すものについては、IND安全性報告書をFDA及び治験責任医師に対して速やかに提出しなければなりません。
臨床治験 人体への臨床治験は、通常、重複する可能性のある3つの連続した段階を経て行われなければなりません。
・ 第I相(フェーズ1):最初に少人数の健康な被験者又は患者に対して医薬品候補を投与し、安全性、許容投与量、吸収、分散、排出及び代謝についての検査を行います。被験製品を健康なボランティアに医療用として投与することが本質的に有害であると考えられる場合、最初の人体治験をターゲットの患者群に対して実施することも多くあります。
・ 第Ⅱ相(フェーズ2):少数の患者に対して医薬品候補を投与し、焦点を絞った特定の適応疾患に対しての有効性、許容投与量及び最適用量を評価し、潜在的副作用並びに安全性リスクの有無を確認します。
・ 第Ⅲ相(フェーズ3):臨床効果及び安全性をさらに評価するために様々な地域の臨床治験施設において、より広範な患者群に対して医薬品候補を投与します。フェーズ3治験の目的は、医薬品候補のリスク/ベネフィット分析を行い、製品表示に十分な根拠を与えることにあります。FDAによるNDAの承認を得る上で、2回の適切かつ十分に管理されたフェーズ3治験を行うことが一般的です。
各臨床治験の開始に先行して、実施を申し出た各医療現場に対して、独立の治験審査委員会(IRB)が臨床治験の研究手順を検討のうえで承認しなければならず、また被験者に対しては、研究への参加に対するインフォームド・コンセントが行われなければなりません。
当社は、製品候補についてフェーズ1、2又は3の各臨床治験を完了することができるか、完了することができたとしても、特定の期間内に順調に完了できるかについては確証を得ることができません。臨床治験は、FDAの医薬品の臨床治験の実施基準の要件(「GCP」)に従って実施されなければなりません。FDAは、臨床治験がかかるFDAの要件に従っておらず、又は臨床治験の被験者に対して容認できないリスクを及ぼすと判断した場合には、何時でも臨床治験を部分的、一時的若しくは永続的に中止し、又はその他の罰則を課すことがあります。IRBは、臨床治験がIRBの要件に従っていなかった場合には、かかる現場における臨床治験を一時的あるいは永続的に中止し、又はその他の罰則を課すことがあります。当社はさらに、被験者又は患者が容認できない健康上のリスクにさらされていることが明らかになった場合を含む様々な理由により、随時、臨床治験を一時的に中断するか又は打ち切る可能性があります。
当社は、新薬開発の過程で、INDの提出前、EOP2の時点及びNDAの提出前等にFDAとのミーティングを要求することがありますが、FDAとのミーティングはこれらの特定の機会に限られません。EOP2ミーティングは、フェーズ2臨床治験の結果について協議し、新薬の承認に役立つと当社が考えるフェーズ3主治験の計画を提示することを目的とするものです。進行中の臨床治験と並行して、追加的な動物安全性研究、製剤研究及び薬理学的研究も実施されます。また、新薬の品質、純度及び力価が基準を満たすものと見込まれる場合、cGMPの要件に従って、新薬を商業用規模で製造するためのプロセスを決定します。医薬品開発業者は、特別プロトコル査定(SPA)を要求することもできますが、これはフェーズ3臨床治験のプロトコル設計及び有効性の主張の基礎となる分析についてFDAの合意を得ることを目的とするものです。
ファストトラック指定 FDAは、一定の基準を満たした新たな医薬品及び生物薬品の承認審査のプロセスを迅速化又は円滑化することを目的としたファストトラック・プログラムを設けています。具体的には、新たな医薬品及び生物薬品は、それらが重篤又は命に関わる状態の治療を目的とするものであり、かかる状態に対する新規の有効な治療法となる可能性を有する場合、ファストトラック指定の対象となります。ファストトラック指定は、製品と、その研究対象となっている特定の適応との組み合わせに対して適用されます。ファストトラック指定製品の場合、FDAは、医薬品開発業者がNDAの各セクションの提出スケジュールを提示し、FDAがNDAをセクション毎に受理することに同意し、また当該スケジュールが容認可能であると判断し、かつ医薬品開発業者が必要な利用者手数料を、NDAのセクションを最初に提出する際に支払う場合、完全な申請が提出される前に、NDAの各セクションを順次審査することを検討することができます。
ファストトラック・プログラム対象製品を含め、販売に向けてFDAに提出された製品は、開発及び承認審査の迅速化を目的とするFDAの他のプログラム(優先審査、迅速承認等)の対象となることもあります。優先審査は、他に十分な治療法が存在しない分野に安全かつ有効な治療法をもたらす可能性又は疾患の治療、診断若しくは予防において市販製品と比べて著しく向上する可能性を有する製品が対象となります。FDAは、承認審査を円滑化するため、優先審査の対象に指定されたNDAの評価に追加的な資源を投じるよう努めます。さらに、製品は迅速承認の対象にもなる場合があります。重篤又は命に関わる疾患の治療における安全性及び有効性が研究されており、かつ既存の治療法を上回る重要な治療効果をもたらす薬剤が、迅速承認を受けることができます。迅速承認とは、薬剤が、適切かつ十分に管理された臨床治験により、臨床的有効性が合理的に見込まれる代用エンドポイントに関して効果を有するか、又は生存若しくは不可逆的罹患を除く臨床的エンドポイントに関して効果を有すると証明されたことを根拠として承認されることをいいます。承認の条件として、FDAは、迅速承認を受ける薬剤の医薬品開発業者に対し、適切かつ十分に管理された販売後臨床治験の実施を要求することがあります。さらに、FDAは現在、迅速承認の条件として、販促資料の事前承認を義務付けており、これにより製品の市場での販売開始の時期に悪影響が及ぶ可能性があります。ファストトラック指定、優先審査及び迅速承認により、承認の基準が変わることはありませんが、開発又は承認プロセスが迅速化される可能性があります。
米国における特許期間回復及び独占販売権 FDAによる医薬品候補の承認の時期、期間及び特性に応じて、製品候補に対する米国特許の一部が、1984年医薬品の価格競争と特許期間回復法(ハッチ・ワックスマン改正法)に基づく限定的な特許期間の延長の対象となる場合があります。ハッチ・ワックスマン改正法は、製品開発及びFDAによる規制上の審査の過程で喪失した特許期間の補償として、最大5年間の特許回復期間を認めています。但し、特許期間の回復において、特許の残存期間を製品の承認日から合計14年間を超えて延長することはできません。特許回復期間は、通常、INDの発効日からNDAの提出日までの期間の半分にNDAの提出日から申請の承認日までの期間を加えた期間とされます。延長の対象となるのは、承認された医薬品に適用される特許のうち一つのみで、延長申請は、特許期間の終了前になされる必要があります。特許期間の延長又は回復の申請の審査及び承認は、米国特許商標局が、FDAとの協議の下で行います。当社は将来的に、現在所有しているか又はライセンスを受けている特許の一つ又は複数について、臨床治験の予想期間や関連NDAの提出に関わるその他の要素に応じて、現行の特許期間終了日後まで特許期間を延長するための特許期間回復申請を行う可能性があります。
また、FDCAの独占販売権に関する規定により、他社による特定の申請であって別の会社のNDAを参照しようとするものの提出又は承認が遅れる可能性があります。新規化学物質に対するNDAの承認を取得した最初の申請者は、FDCAに基づき、米国内において5年間、特許なく独占的に販売を行う権利を与えられます。医薬品は、FDAが同様の活性部分(すなわち、原薬の作用に関与する分子又はイオン)を含有するその他一切の新薬に対して過去に承認を付与したことがない場合、新規化学物質とされます。独占期間中、FDAは、他社が当該医薬品の別のバージョンに関して行う簡略新薬申請(「ANDA」)又は505(b)(2)NDAの審査要求であって、申請者が承認に必要なすべてのデータを参照する法的権利を有しないものを受理することはできません。但し、イノベーターNDA保有者によってFDAに登録された特許の一つについて特許の無効性又は非侵害性の証明を含む申請であれば、4年後以降提出することができます。FDCAはまた、申請者が実施又は出資した新規臨床治験(バイオアベイラビリティ研究を除きます。)が申請の承認において不可欠であると見なした場合、既存の医薬品の新規の適応疾患、投与量若しくは効能等について新規若しくは補足的になされたNDAの承認について3年間の独占販売権を付与します。この3年間の独占権は、新規臨床治験に関連する条件のみを対象とするものであり、FDAによる、元となる活性薬剤を含む医薬品に関するANDAの承認を禁止するものではありません。5年間及び3年間の独占権により、完全なNDAの提出又は承認が遅延することはありません。但し、申請者は、完全なNDAを提出するにあたり、安全性及び有効性を示すために必要なすべての前臨床研究及び適切かつ十分に管理された臨床治験を実施するか、又はこれらを参照する権利を得る必要があります。小児独占権も、米国における規制上の独占販売権の種類の一つです。小児独占権が付与された場合、既存の独占期間及び特許期間に6カ月が追加されます。この6カ月間の独占権は、他の独占権保護期間又は特許期間の終了後に適用開始され、FDAにより公表された小児治験に関する「要求書」に基づく小児治験の自主的な完了に応じて付与されます。
米国外における規制 米国内における規制に加え、当社及び当社の戦略的提携先は、臨床治験並びに当社製品の商業的な販売及び流通等に関する他の法域における様々な規制の対象となります。
当社は、製品に関してFDAの承認を得るか否かにかかわらず、外国における臨床治験の開始や製品の販売開始に先立って、かかる国の規制当局から必要な承認を得なければなりません。米国外の一部の国では、人体臨床治験開始前にINDのような臨床治験申請を提出することを義務付ける、米国と同様のプロセスが設けられています。例えば、欧州連合では、各国の保険当局及び独立倫理委員会(それぞれFDA及びIRBに相当するもの)に対して臨床治験申請(CTA)を提出しなければなりません。各国の要件に従ってCTAが承認された後に、臨床治験開発を進めることができます。
臨床治験の実施、製品のライセンス、価格決定及び還付に関する要件及びプロセスは、各国毎に異なります。いずれの場合にも、臨床治験は、GCP、適用ある規制上の要件及びヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に従って行われます。
欧州連合の薬事制度の下で被験薬に対する規制当局の承認を得るためには、当社又は当社の戦略的提携先は、市場化に係る認可の申請を行う必要があります。各国毎に必要な書類等を除き、米国でNDAを提出する際の申請は、欧州連合で義務付けられるものと類似しています。
欧州連合以外の国(東欧、ラテンアメリカ又はアジア等の国々)については、臨床治験の実施、製品のライセンス、価格決定及び還付に関する要件は、各国毎に異なります。いずれの場合にも、上記と同様に、臨床治験は、GCP、適用ある規制上の要件及びヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に従って行われます。
当社又は当社の戦略的提携先は、適用ある外国規制要件を遵守できない場合、罰金、規制当局の承認の保留又は撤回、製品のリコール、製品差押え、営業の規制及び刑事上の訴追等の対象となる可能性があります。
本書に記載されるその他の情報と併せて、本書に参照することにより組み込まれる2014年12月31日に終了した事業年度についての有価証券報告書における「事業等のリスク」で記された、当社の事業、財務状況又は将来の業績に重大な影響を与えうる様々な要素を慎重に考慮することを推奨いたします。当社が直面するリスクは、有価証券報告書に記載されるリスクだけではありません。当社が現在認識していない又は現在重大だと考えていない新たなリスク及び不確実性が、当社の事業、財務状況及び業績に重大な悪影響を与える可能性があります。2014年12月31日に終了した事業年度についての有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、重要な変更はありません。
経営上の重要な契約等については、第2「企業の概況」2「事業の内容」の「知的財産権及びライセンス契約」及び本第3「事業の状況」の3「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照ください。
下記の内容については、第5「経理の状況」並びに本書に含まれる四半期財務書類及び関連する注記と併せてお読みいただくことを推奨いたします。下記に記載する内容には、リスク及び不確定事項といった将来についての記述が含まれております。1「事業等のリスク」で記された様々な要素により、当社の実際の業績が、これらの将来の見通しに関する記述で明示的又は黙示的に示されたものとは大幅に異なる結果となる可能性があります。
概況
当社は、米国市場に重点を置き、まだ十分に有効な治療法がない重篤な疾患に対する治療のために新規の低分子医薬品の獲得及び開発に特化する生物医薬品企業です。当社は現在、進行型多発性硬化症(MS)、筋萎縮性側索硬化症(ALS)及び薬物依存症(メタンフェタミン依存症、オピオイド依存症及びアルコール依存症等)等の神経疾患に関するMN-166(イブジラスト)、並びに非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)、特発性肺線維症(IPF)等の線維症に関するMN-001(タイペルカスト)の開発活動に重点を置くことを戦略としています。また、当社のパイプラインには、喘息急性発作治療薬のMN-221(ベドラドリン)及び固形癌に関するMN-029(デニブリン)が含まれます。当社は、2000年9月にデラウェア州で設立されました。
当社は、設立以来多額の純損失を負ってきました。2015年9月30日現在、当社の累積赤字は316.7百万米ドルでした。当社は、特定の既存の製品開発プログラムの開発を継続することにより、今後数年間相当な純損失を計上することを見込んでおり、また、研究開発プログラムの拡張、及び当社の製品、技術若しくは事業を補完するような製品、技術若しくは事業の取得又はライセンス導入が実施された場合にも、長期間にわたり相当な純損失を計上する可能性があります。
当社は、まだ十分に有効な治療法がない重篤な疾患に対する高付加価値な治療分野における差別化された製品の開発の成功によって、持続可能な生物薬剤事業を構築することを目標としております。当社の戦略の主要な要素は以下のとおりです。
・主に非希薄化の資金調達を手段とする、複数の潜在的適応疾患に関するMN-166の開発の推進
当社は、治験責任医師から資金援助を受けた治験及び政府の助成金又はその他の助成金を通じて資金援助を受けた治験の双方により、多様なMN-166(イブジラスト)プログラムを前進させるつもりです。当社は、医薬品の供給及び規制上の支援の提供に加えて、共同事業体から資金援助を受けた治験の一部に対し資金を提供しています。例えば、当社はこれまでに、米国国立衛生研究所(NIH)が主に資金供与する二次進行型・一次進行型多発性硬化症治療薬としてのMN-166のNeuroNEXT治験(SPRINT-MS)フェーズ2臨床治験に財政的にサポートしており、カロライナ・ヘルスケアシステムの神経筋/ALS・MDAセンターによるALS治療薬としてのMN-166の臨床試験への財政的なサポートも行っています。当社は、MN-166の臨床開発をさらに進めるため、新たな戦略的提携を締結することを企図しています。
・NASH及びIPF等の線維症に関するMN-001の開発の推進
当社は、助成金による資金調達の有無を問わず、治験責任医師から資金援助を受けた治験、及び当社の資金供給による治験の双方により、MN-001の開発を前進させることを企図しています。
・後期段階の製品開発の完了及び当社の製品の商品化の成功に向けた大手製薬会社との戦略的提携
当社は、大手製薬会社と関係を築き、それを維持してきました。当社は、人での安全性と有効性を検証するフェーズ2臨床治験の完了後、さらなる臨床開発及び製品の商品化を進めるため、MN-166、MN-001、MN-221及びMN-029等の後期段階の製品候補を求めている大手製薬会社と戦略的提携関係を構築する予定でおります。
当社は、2011年9月27日付けで、浙江医药股份有限公司(Zhejiang Medicine Co., Ltd.)及びBeijing Medfron Technologies Co., Ltd.(旧北京美福润医药科技有限公司(Beijing Make-Friend Medicine Technology Co., Ltd.))との間で合弁会社の設立に関する契約を締結しました。かかる合弁事業契約は、中国においてMN-221の開発及び商品化を行うとともに、更なる開発対象の化合物を模索するための合弁会社である浙江森迈医药生物技术有限公司(Zhejiang Sunmy Bio-Medical Co., Ltd.)(「Zhejiang Sunmy」)について定めたものです。本件には、Zhejiang Sunmyが当社からMN-221のライセンスを受けるためのサブライセンスが必要となります。当社は合弁事業契約に従い、2012年3月、Zhejiang Sunmyの30%の持分に相当する680,000米ドルを支払いました。合弁契約の他の当事者は、合わせて70%の持分に相当する資金を提供しました。2013年12月、Zhejiang Sunmyの取締役会は、中国政府の承認を得ることを条件に、浙江医药股份有限公司の分離を認める合弁事業契約の修正について合意しました。2014年8月、中国政府は、合弁事業契約の修正を承認し、浙江医药股份有限公司の分離並びにBeijing Medfron Technologies Co., Ltd.及び当社がZhejiang Sunmyの50%の持分をそれぞれ有することを認めました。残存するいずれの当事者も、追加的な資本は拠出していません。本書の日付現在、当社とZhejiang Sunmyの間でMN-221のサブライセンス契約はまだ締結されておりません。サブライセンス契約の締結、及びZhejiang Sunmyが中国でMN-221の開発を進めることが可能であるかについて、保証することはできません。
Zhejiang Sunmyは変動持分事業体であり、当社はその取締役会において過半数を占めておらず、同社の行為を指示する又は重大な影響を及ぼす権限を有していないため、同社の主たる受益者ではありません。従って、当社は持分法に基づき、当社の持分の割合に応じてZhejiang Sunmyの損失又は収益を分担することにより、同社の活動を決算に反映いたします。2015年9月30日付けで、当社は連結貸借対照表において、Zhejiang Sunmyに対する当社の投資を表す長期資産(発生した損失又は収益の当社の割合に応じた部分を控除後)を反映しました。
当社は、更なる臨床開発の実施に関して下す決定に応じて、追加的な資本調達を要する可能性があります。当社はまた、潜在的なパートナーシップ及び米国外の市場における当社プログラムのライセンスの導出先を模索する可能性があります。
収益及び営業収益原価
2011年10月、当社は、払戻不要の2.5百万米ドルを前払いで受領する代わりに、MN-221に関する研究開発業務を実施する契約をキッセイ薬品との間で締結いたしました。かかる契約に基づき、当社は、かかる業務の実施において生じる一切の費用を負担します。かかる開発業務の一部は2013年及び2012年中に完了し、未完了の業務については今後実施され、完了する見込みです。当社は、当局の指針に従って成果物を査定し、一つの成果物(すなわち研究開発業務)が存在すると判断いたしました。2.5百万米ドルの前払金は、当初は繰延収益に計上されました。2015年及び2014年9月30日に終了した四半期及び9ヶ月において、当社は、同契約に関し収益を計上しておりません。
研究開発及びパテント費
当社の研究開発及びパテント費は、主に当社の製品候補に関するライセンス料、給与及び関連従業員手当、当社の製品開発プログラムの前臨床及び臨床開発に関連する費用、並びに薬事申請等の非臨床活動及び商品化に先立つ製造開発活動にかかる費用から構成されております。当社は、臨床治験並びに当社の製品候補の前臨床及び臨床開発に関して行われる業務の大部分において使用される当社の化合物の製造を、外部業務提供業者に委託しております。研究開発及びパテント費には、当社の知的財産に関する法律業務、特許及び特許出願に伴う顧問報酬及び費用を含む、顧問、委託研究機関、委託製造業者その他外部業務提供業者に支払われる報酬が含まれます。内部の研究開発費用には、研究開発人員に支払う報酬その他費用、備品、設備費用及び減価償却費が含まれます。研究開発及びパテント費は、発生の都度、必要経費として使用されます。
下表は、当社の研究開発及びパテント費の合計を下記期間についてカテゴリー別にまとめたものです。
(単位:上段/千米ドル 下段/百万円)
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9月30日に終了した四半期 |
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2015年 |
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2014年 |
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外部開発費: |
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MN-166 |
187 (23) |
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173 (21) |
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MN-001 |
53 (7) |
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232 (28) |
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MN-221 |
2 (0.2) |
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2 (0.2) |
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MN-029 |
1 (0.1) |
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1 (0.1) |
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外部開発費合計 |
243 (30) |
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408 (50) |
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研究開発人員の費用 |
231 (28) |
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309 (38) |
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研究開発設備費用・減価償却費 |
14 (2) |
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14 (2) |
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パテント費 |
61 (7) |
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130 (16) |
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その他の研究開発費 |
38 (5) |
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32 (4) |
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研究開発及びパテント費合計 |
587 (72) |
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893 (110) |
(単位:上段/千米ドル 下段/百万円)
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9月30日に終了した9ヶ月 |
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2015年 |
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2014年 |
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外部開発費: |
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MN-166 |
592 (73) |
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850 (104) |
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MN-001 |
137 (17) |
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361 (44) |
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MN-221 |
7 (0.9) |
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8 (1) |
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MN-029 |
13 (2) |
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1 (0.1) |
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外部開発費合計 |
749 (92) |
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1,220 (150) |
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研究開発人員の費用 |
936 (115) |
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843 (104) |
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研究開発設備費用・減価償却費 |
40 (5) |
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34 (4) |
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パテント費 |
243 (30) |
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296 (36) |
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その他の研究開発費 |
135 (17) |
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84 (10) |
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研究開発及びパテント費合計 |
2,103 (258) |
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2,477 (304) |
一般管理費
当社の一般管理費は、主に給与、扶助金並びに当社の総務、財務、人事、事業開発、法務、情報システムなどのサポート機能に関して顧問及び専門職に支払う費用、設備費及び保険料から構成されております。一般管理費は必要経費として使用されます。
重要な会計方針及び見積り
当社の財務状態及び経営成績の分析は当社の財務書類に基づいており、これらは米国において一般に公正妥当と認められている会計原則(GAAP)に従って作成されております。財務書類の作成にあたり、当社は見積り及び判断を行わなければならず、これらの見積り及び判断は、計上された資産、負債及び費用の額並びに関連する開示に影響を与えます。当社は、研究開発及びパテント費、株式報酬費用、並びにのれん及び取得無形固定資産、リース関連活動、投資及び固定資産に関連するものも含め、継続的に当社の見積りを見直しております。当社の見積りは、これまでの経験、第三者から取得した情報及び当社が状況に応じて合理的であると判断するその他の仮定に基づいており、これが他の情報源からは容易に判断できない資産及び負債の簿価に関する判断の基礎となります。異なる仮定又は条件の下では、実際の業績がこれらの見積りとは異なる場合があります。重要な見積り及び判断を要する財務書類の項目は以下のとおりです。
研究開発及びパテント費
研究開発及びパテント費は、実施された作業の見積り、達成された目標、患者の登録及び同様の契約経験など契約上の一定の要因に基づき、発生の都度、費用に計上されます。見越し額は、実際の費用が計上された時点で調整されます。本書の日付現在、当社の未払いの研究開発及びパテント費と実際の負担費用との間に大幅な差異は見られません。
株式報酬費用
当社は、2013年ストック・インセンティブ・プランに基づき、当社の従業員及び取締役に対し、当社の普通株式を購入するオプションを付与しております。更に当社は、当社の修正及び改訂後2004年ストック・インセンティブ・プランに基づいて付与した発行済のストック・オプションも有しています。当社の2007年従業員株式購入プランに基づき、フルタイムの従業員は、募集期間の開始時現在の公正価値の85%又は6カ月間の各募集期間の終了時現在の公正価値の85%のいずれか低い金額で、給与天引きにより普通株式を購入することができます。これらすべてのプランに基づく給付金の支給においては、ストック・オプション、従業員株式購入制度等の従業員に発行されたエクイティ証券報奨としての株式報酬費用を、連結財務書類上の費用として認識することが義務付けられます。かかる報酬の費用は、付与日における公正価値により測定され、従業員がかかる報酬に対応する役務を提供しなければならない期間(一般的には権利確定期間)につき定額法にて認識されます。当社は随時、従業員業績連動型ストック・オプションを発行し、その権利確定は、後に一定の企業目標の達成に関する当社取締役会の判断に基づき行われます。取締役会がかかる判断を下した日が、かかる報酬の付与日となります。付与日までの期間において、かかる報酬の費用は、各報告日現在の公正価値により測定されます。株式報酬費用に関する測定可能な市場価格が存在しない場合、付与日における公正価値は、報酬の行使価格、報酬の予測期間、潜在株式の時価、潜在株式の価格の予想される変動率、潜在株式の予測配当、及びリスク・フリー・レート等の様々な要因を考慮に入れた評価方法に基づき算出されます。
当社のストック・オプション付与の査定条項は、見積変動率及び予想寿命等、一部の変数についての見積を、当社に対して義務付けるものです。仮に当社の見積りに変化が生じた場合、かかる変化が、当社が認識する株式報酬費用額に重大な影響を及ぼす可能性があります。
のれん及び取得無形固定資産
のれんは、買収に関して支払われる対価が、取得した事業に関して識別された純有形固定資産及び純無形固定資産の公正価値を上回る場合に計上されます。買収における購入価格の割当においては、購入価格を、それぞれの公正価値に基づいて、識別される取得有形固定資産及び取得無形固定資産並びに引受負債に割り当てるために広範な会計上の見積り及び判断を用いることが要求されます。加えて、企業結合において、購入価格の一部はのれんにのみ割り当てることができるため、当社は、取得した事業体を事業とみるか、純資産の集合とみるかについて決定しなければなりません。のれん及び耐用年数が無限とみなされる無形固定資産は償却されませんが、年1回の減損テストの対象となります。耐用年数が有限の無形固定資産の金額及び耐用年数の評価には、見積りの使用及び判断の行使が必要となります。かかる判断は、当社の営業損益(純額)に重要な影響を及ぼします。2015年9月30日現在、のれん及び仕掛研究開発費(IPR&D)は、それぞれ9.6百万米ドル及び4.8百万米ドルでした。
当社は、少なくとも年1回第4四半期に、又は減損の兆候がある場合にはより頻繁に、のれん及び取得無期限無形固定資産の減損テストを実施いたします。当社はまた、当社の長期性資産の簿価及び見積耐用年数を定める上で用いた当初の前提及び根拠を定期的に再評価いたします。こうした評価の基準には、資産が将来的に営業利益及びポジティブ・キャッシュ・フローを生み出す継続的な能力、並びに当社の経営目標における無形固定資産の戦略的重要性に関する経営陣による見積りが含まれます。資産の減損が生じたとみなされる場合、認識された減損は、かかる資産の簿価とかかる資産の公正価値との差額となります。
業績
2015年及び2014年各9月30日に終了した四半期の比較
(研究開発及びパテント費)
2015年及び2014年各9月30日に終了した四半期の研究開発及びパテント費は、それぞれ0.6百万米ドル及び0.9百万米ドルでした。かかる0.3百万米ドルの減少は、主に、医薬品の供給・製造費用の減少によるものです。
(一般管理費)
2015年9月30日に終了した四半期の一般管理費は、2014年同期における1.5百万米ドルに対し0.5百万米ドル減少し、1.0百万米ドルでした。一般管理費の減少は、主に、業績オプションに関する株式報酬費用の減少によるものです。
2015年及び2014年各9月30日に終了した9ヶ月の比較
(研究開発及びパテント費)
2015年及び2014年各9月30日に終了した9ヶ月の研究開発及びパテント費は、それぞれ2.1百万米ドル及び2.5百万米ドルでした。かかる0.4百万米ドルの減少は、主に、医薬品の供給・製造費用の減少によるものです。
(一般管理費)
2015年及び2014年各9月30日に終了した9ヶ月の一般管理費は、それぞれ4.0百万米ドル及び4.4百万米ドルでした。かかる0.4百万米ドルの減少は、主に、2014年に対する2015年の専門家に対する報酬の減少及び業者の不注意によって破損された医薬品の製造費用を補填するものとして当該業者から100,000米ドルの損失補填金を受領したことによるものです。当該業者からの支払いは、一般管理費に対する相殺として計上されました。
流動性及び資本資源
2015年9月30日に終了した9ヶ月において営業活動に使用された現金純額は、2014年同期において営業活動により調達された現金純額1.8百万米ドルに対し、5.6百万米ドルでした。かかる7.5百万米ドルの変動は、主に、2014年第1四半期における6.0百万米ドルの売掛債権の受領及び2015年に対する2014年における前払い費用の償却の増加によるものでした。
2015年9月30日に終了した9ヶ月において財務活動により調達された現金純額は、2014年同期における3.4百万米ドルに対し、17.6百万米ドルでした。財務活動により調達された現金の増加は、2015年の公募に関連し2015年に発行された普通株式の株式数が増加したためです。
当社は、2013年10月16日付けで、MCUSAとの間でATM新株購入契約を締結しました。当社は、同契約に基づき、MCUSAを通じて発行価格総額10百万米ドルを上限とする当社普通株式を随時売却することができました。MCUSAとの間のATM新株購入契約は、2015年5月22日付けで解除されました。当社は、同日付けで、合計で2,127,500株の当社普通株式の1株当たり2.01米ドルから4.45米ドルまでの間の価格によるMCUSAに対する売却を完了し、総額5.3百万米ドル、純額4.5百万米ドルの手取金を調達しました。手取金の純額は、手取金の総額から手数料その他発行費用を控除することにより算定されます。
当社は、2015年5月22日付けで、MLV & Co. LLC(「MLV」)との間で新株発行枠を利用した販売代理契約を締結しました。当社は、同契約に基づき、MLVを通じて発行価格総額30百万米ドルを上限とする当社普通株式を随時売却することができます。MLVを通じた当社普通株式の売却(もしあれば)は、1933年連邦証券法(その後の改正を含みます。)に基づき公布される規則415に定義される「時価」株式募集であるとみなされるあらゆる方法により行われます。その中には、NASDAQにおける直接の売却、普通株式のその他の既存取引市場における直接の売却又はマーケットメーカーに対するものか若しくはそれを通じた直接の売却が含まれます。MLVはまた、当社から事前に承認を得た場合、相対取引において普通株式を売却することができます。当社は、同契約に基づき売却される普通株式による手取金総額の4.0%を上限とした手数料をMLVに支払うことに合意しました。普通株式の売却による収益は、MLVに売却される普通株式の数及び各取引の1株当たりの購入価格に左右されます。当社は、販売代理契約に基づき普通株式の売却を行う義務を負わず、書面による通知によって販売代理契約をいつでも解除することができます。2015年9月30日現在、当社は、同契約に基づき、当社普通株式7,800株を1株当たり4.16米ドルから4.23米ドルまでの間の価格で売却し、総額約32,700米ドル、純額約31,600米ドルの手取金を受領しました(101,800米ドルの発行費用を除きます。)。
2015年9月30日現在、当社は、23.6百万米ドルの利用可能な現金及び現金同等物と、23.0百万米ドルの運転資金を有しています。当社は、本書の日付現在当社が有する運転資金が、2017年12月までの事業運営の資金需要を充足すると考えています。しかしながら、予定されている当社のすべての研究開発プログラムを実施するためにかかる資本資源が十分であると保証することはできません。
オフ・バランスシートの取り決め
2015年9月30日現在、当社は、オフバランス取引の実現を容易にするために設立される、ストラクチャード・ファイナンスの変動持分事業体若しくは特別目的事業体などと呼ばれる非連結の事業体又は金融上のパートナーシップとの関係を有しておりません。更に当社は、非取引所取引に係る取引活動は行っておりません。従って、当社はそのような関係を有していた場合に生じうる資金調達リスク、流動性リスク、市場リスク又は信用リスクにはさらされておりません。当社はまた、本書において開示するものを除き、当社又は当社の関連事業者との非独立的な関係により利益を得るような個人又は事業体と、関係及び取引を有しておりません。
市場リスクに関する量的及び質的開示
金利の変動による主な市場リスクは、当社が投資ポートフォリオから獲得することができる利子所得の増減に主な影響を与えます。当社の投資活動の主たる目的は、元本を保護することであります。但し、金利の変動が当社にとってリスクとなるのは、当社が、特にその影響を受けやすい金融商品へ投資した場合に限られます。当社は、金利の変動によるリスクを回避するため、金利デリバティブ商品を扱っておりません。当社は、投資適格の高い有価証券に投資することにより、デフォルト・リスクを緩和しております。仮に、利回り曲線(イールド・カーブ)すべてにおいて100ベーシス・ポイントの下落があっても、当社の保有する金利変動型金融商品の公正価額は、その相対的な短期性により、重大な影響を受けることはありません。
2015年9月30日現在の現金及び現金同等物は23.6百万米ドルであり、これらは主に短期金融市場の利付口座又はマネー・マーケット・ファンドに投資されました。仮に、当社の現金及び現金同等物の平均金利について10%の不利な変動があっても、2015年9月30日に終了した四半期及び9ヶ月における当社の純損失が重大な影響を受けることはありません。
(1)株式の総数等
① 株式の総数 (2015年9月30日現在)
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授権株数 |
発行済株式総数 |
未発行株式数 |
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普通株式 |
100,000,000株 |
29,956,495株 |
70,043,505株(注) |
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優先株式 |
3,000,000株 |
220,000株 |
2,780,000株 |
(注) オプションの行使により発行される予定の株式の数、種類等につきましては、第1「本国における法制等の概要」1「会社制度等の概要」(2)「提出会社の定款等に規定する制度」中の「オプション」の項の項をご参照ください。
② 発行済株式 (2015年9月30日現在)
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記名・無記名の別及び額面・無額面の別 |
種 類 |
発行数 |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容
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記名・額面 (額面金額0.001米ドル) |
普通株式 |
全額払込済 29,956,495株 |
東京証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)
ナスダックグローバル市場 (Nasdaq Global Market)
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(注1) |
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記名・額面 (額面金額0.01米ドル) |
シリーズB優先株式 |
全額払込済 220,000株 |
- |
(注2) |
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計 |
- |
30,176,495株 |
- |
- |
(注1)普通株式の内容
(ⅰ)配当
当社の発行済普通株式の株主は、取締役会の随時の決定により、配当金の支払に充てることが法律上可能な資産から配当金を受け取る権利を有します。但し、当社の発行済優先株式の保有者の優先配当権に劣後します。
(ⅱ)議決権
普通株式の各株主は、株主による議決権行使の対象である全ての事項(取締役の選任を含みます。)に関し、その保有する普通株式1株につき1個の議決権を有します。当社の基本定款には、取締役の選任に関する累積投票の規定は設けられておりません。つまり、行使された議決権の過半数を有する株主が当該時点における現行取締役を全員選任できることになります。
(ⅲ)先買権、転換及び償還
当社の普通株式には先買権は付与されておらず、転換及び償還はできません。
(ⅳ)清算及び解散
清算又は解散する際、普通株式の株主は、負債及び優先株式の優先的分配権に基づく支払を全てなした後の会社の全ての残余資産の一切を、その保有する株式の数に比例して受領する権利を有しております。
(注2)シリーズB優先株式の内容
(ⅰ)配当請求権
a.普通株式について配当が支払われる場合、当社は、全発行済シリーズB優先株式について、(普通株式に転換されたものと仮定して)普通株式1株につき支払われた又は引き当てられた金額と同額の配当を支払います。
b.(i)-aは、普通株式についてのみ支払われる配当には適用されません。かかる配当には、(ⅴ)-fの規定が適用されます。
(ⅱ)議決権
a.デラウェア州一般会社法又は第(ⅱ)-bにより特に要求される場合を除き、シリーズB優先株式の保有者は、当社の株主による決議事項について議決権を有さず、また、株主に付議されずになされる会社の行為に対し同意・不同意を表明することはできません。デラウェア州一般会社法により要求される場合を除き、シリーズB優先株式は、かかる事項についての賛成数・同意数及び議決権を行使することができる株式の数・同意することができる株式の数の算定にあたっては考慮されません。
b.以下の当社の行為については、発行済シリーズB優先株式の過半数の保有者の同意が必要です。
(a)配当又は清算事由に伴う分配について、シリーズB優先株式と同等又はより上位の権利、優先権又は特権を有する種類又はシリーズの株式(当社のシリーズA参加型優先株式(以下「シリーズA優先株式」といいます。)を除きます。)を、再分類又はその他の方法により新たに創設すること。
(b)定款の修正、変更又は(吸収合併、新設合併その他の事由による)破棄(指定証書の提出を含みます。)であって、発行済シリーズB優先株式の保有者に対して、その他の種類及びシリーズの当社の発行済株式とは異なる形で重大な悪影響を及ぼすこととなるもの。
(ⅲ)清算の権利
a.任意か否かを問わず当社につき清算又は解散がなされる場合(以下「清算事由」といいます。)、シリーズA参加型優先株式の指定証書第6(a)条に規定されるシリーズA優先株式の残余財産優先分配権を支払った後、適宜発行されるシリーズ優先株式の権利が毀損されないことを条件として、法的に株主に分配可能な当社の残余財産は、普通株式の保有者及びシリーズB優先株式の保有者の間で、各保有者が保有する普通株式の数又は各保有者が保有するシリーズB優先株式の転換により発行可能な普通株式の数に応じて、比例分配されます。
(ⅳ)資産の譲渡又は買収に係る権利
a.当社が買収又は資産の譲渡(それぞれこの(ⅳ)において定義されます。)の当事者である場合、シリーズB優先株式の各保有者は、その時点で保有するシリーズB優先株式のそれぞれにつき、上記(ⅲ)-aに従い清算事由が生じた場合に受領する権利を有する現金、有価証券又はその他の財産の額を、かかる買収又は資産の譲渡の収益から受領する権利を有します。シリーズB優先株式の保有者に支払われるべき額は、普通株式の保有者に対する支払(普通株式に転換されたものと仮定して)と同順位にて支払われます。
b.(ⅳ)において、(a)「買収」とは、1社又は複数の当社の非関連会社との取引又は一連の関連取引であって、当該当事者が、当社又は当社若しくは存続会社の取締役会の過半数を選任する議決権を有する存続会社の株式資本を取得する取引(当社の株式の吸収合併、新設合併、売却又は譲渡によるかを問いません。)をいいます。但し、当社若しくは承継会社が現金を受領するか、当社の債務が取消若しくは転換されるか、又はその両方が生じるような真正なエクイティ・ファイナンスを主たる目的とした取引又は一連の取引は買収には含まれません。また、(ⅳ)条において、(b)「資産の譲渡」とは、連結ベースで当社の全て又は実質的に全ての資産につき、売却、賃貸借、譲渡その他の処分がなされる取引又は一連の関連取引をいいます。
c.買収又は資産の譲渡において、受領する対価が有価証券又は現金以外のその他の財産である場合、その価額は、取締役会がその時点で誠実に定める公正市場価格とみなされます。
(ⅴ)転換権
シリーズB優先株式の保有者は、シリーズB優先株式の普通株式への転換について、以下の権利及び制限を有します(以下「転換権」といいます。)。
a.転換オプション
(ⅴ)に従い、シリーズB優先株式は、保有者の選択により何時でも、全額払込済かつ追加払込義務のない普通株式に転換することができます。シリーズB優先株式の保有者が転換に伴い受領する普通株式の数は、その時点で有効なシリーズB優先株式転換率((ⅴ)-bに従い決定されます。)と転換されるシリーズB優先株式の株式数を乗じた値とします。
b.シリーズB優先株式転換率
シリーズB優先株式の転換について有効な転換率(以下「シリーズB優先株式転換率」といいます。)は、シリーズB優先株式の当初発行価格(以下に定義されます。)を(ⅴ)-cの規定に従い計算されるシリーズB優先株式転換価格で割った割合とします。シリーズB優先株式の「当初発行価格」は、1株当たり25.00米ドルします(シリーズB優先株式の指定証書の申請日以降、当該株式に係る株式分割、配当及び類似の項目について調整されます。)。
c.シリーズB優先株式転換価格
シリーズB優先株式の当初転換価格は、1株当たり2.50米ドルとします(以下「シリーズB優先株式転換価格」といいます。)。当初のシリーズB優先株式転換価格は、本(ⅴ)に従い適宜調整されます。シリーズB優先株式の指定証書におけるシリーズB優先株式転換価格とは、このように調整されるシリーズB優先株式転換価格を意味します。
d.転換の仕組み
(ⅴ)に基づくシリーズB優先株式の普通株式への転換を希望するシリーズB優先株式の各保有者は、転換を希望するシリーズB優先株式に係る適式に裏書きされた株券を、当社又はシリーズB優先株式の名義書換代理人の事務所において引き渡し、当該事務所において、転換を希望する旨及び転換を希望するシリーズB優先株式の数を当社に対して書面にて通知します。その後、当社は、当該保有者が受領する権利を有する数の普通株式に係る株券を速やかに発行し、当該事務所において当該保有者に交付します。当社はまた、シリーズB優先株式の保有者に発行されるべき普通株式の端数株の価額を、(取締役会が定める転換日付の普通株式の公正市場価格により)現金で速やかに支払います。かかる転換は、転換されるシリーズB優先株式に係る株券が引き渡された日の営業終了時になされたものとみなされます。かかる転換により発行される普通株式を受領する権利を有する者は、転換されるシリーズB優先株式に係る株券を引き渡した日をもって、当該普通株式の名義保有者として取り扱われます。
e.株式分割及び株式併合に係る調整
シリーズB優先株式の最初の株式が発行された日(以下「当初発行日」といいます。)以降(同日を含みます。)において、当社が発行済普通株式の分割を実施した場合、かかる分割の直前に有効であったシリーズB優先株式転換価格は比例して減額されます。逆に、当初発行日以降(同日を含みます。)において、当社が発行済普通株式をより少ない株式数に併合した場合、かかる併合の直前に有効であったシリーズB優先株式転換価格は比例して増額されます。ⅴ-e条に基づく調整は、分割又は併合の効力発生日の営業終了時をもって有効となります。
f.普通株式配当及び分配に係る調整
当初発行日以降(同日を含みます。)において、当社が普通株式の保有者に対し、配当又はその他分配として普通株式を発行する場合、当該時点におけるシリーズB優先株式転換価格は、かかる発行と同時に、以下に定めるとおり減額されます。
(a)シリーズB優先株式転換価格は、その時点におけるシリーズB優先株式転換価格に、以下の分数を乗じることで調整されます。
かかる発行の直前における普通株式の発行済株式総数を分子とし、かかる発行の直前における普通株式の発行済株式総数に、かかる配当又は分配の支払により発行される普通株式数を足した数を分母とする数
(b)当社がかかる配当その他の分配を受領する普通株主を決定するために基準日を設ける場合、シリーズB優先株式転換価格は、かかる基準日の営業終了時点で決定され、普通株式数は、かかる基準日の営業終了の直前に計算されます。
(c)上記基準日が設けられたものの、設定された基準日にかかる配当又は分配が完全にはなされなかった場合、シリーズB優先株式転換価格は、当該基準日の営業終了時点で適宜再計算され、以後シリーズB優先株式転換価格はかかる配当又は分配の状況に応じて、(ⅴ)-fに基づき調整されます。
g.再分類、交換、置換、組織再編又は合併による調整
当初発行日以降において、シリーズB優先株式の転換により発行される普通株式が、同数又は異なる数の別種類の株式に変更される場合(資本再構成、再分類、合併その他の事由のいずれによるかを問いません。但し、(ⅳ)に定義する買収若しくは資産の譲渡又は(ⅴ)に別途定める株式分割若しくは株式併合若しくは株式配当による場合を除きます。)、シリーズB優先株式の各保有者は、資本再構成、再分類、合併その他の変更の直前においてその保有する全てのシリーズB優先株式を普通株式に転換したと仮定した場合に普通株主として受領し得る種類及び数の株式その他の有価証券及び財産に転換する権利を有します。なお、これらは全てシリーズB優先株式の指定証書による更なる調整、又はかかるその他の有価証券若しくは財産に係る更なる調整の対象となります。また、いずれの場合においても、(ⅴ)の規定(当該時点におけるシリーズB優先株式転換価格及びシリーズB優先株式の転換により発行される株式数の調整を含みます。)が当該事由発生後も適用され、できる限り権利内容が同等のものとなるようにするため、資本が再構成された後のシリーズB優先株式の保有者の権利に関する本(ⅴ)の規定の適用において適切な調整が行われます。
h.調整に関する証明書
シリーズB優先株式の転換により発行される普通株式その他の有価証券の数に係るシリーズB優先株式転換価格の調整又は再調整が行われた場合、シリーズB優先株式が(ⅴ)に基づき転換されるときは、当社は自己の費用負担により、シリーズB優先株式の指定証書の規定に従ってかかる調整額又は再調整額を計算し、かつ、請求に応じてかかる調整額又は再調整額を示した証明書を作成し、これを第1種郵便及び料金前払いにて、かかる請求を行った各シリーズB優先株式名義保有者に対し、当社の株主簿に示される当該保有者の住所宛てに郵送します。かかる証明書送付の請求又は証明書提供の不履行は、当該調整に何ら影響を与えません。
i.基準日の通知
(a)当社が配当その他の分配を受領し、又はその他の権利の付与を受けることができる保有者を決定するためにいずれかの種類の有価証券の保有者を記録する場合、又は(b)買収((ⅳ)に定義します。)その他の資本再編、当社の株式資本の再分類若しくは資本再構成、当社による他の会社との合併、資産の譲渡((ⅳ)に定義します。)、若しくは、清算若しくは解散(任意か否かを問いません。)がなされる場合、当社は、シリーズB優先株式の各保有者に対し、(x)基準日が設けられる場合には基準日の10日以上前までに、(y)基準日が設けられない場合には、かかる手続が実施される日の10日以上前までに、次の(A)乃至(D)の各事項を郵送により通知します((x)及び(y)のいずれについても、発行済シリーズB優先株式の過半数の保有者により、かかる通知の時期を短縮することができます。)。
(A)かかる配当又は分配を受ける保有者を記録する日、及びかかる配当又は分配に関する説明
(B)かかる買収、組織再編、再分類、譲渡、合併、資産の譲渡、解散又は清算の効力発生予定日
(C)普通株式その他の有価証券の名義人がその保有する普通株式その他の有価証券をかかる買収、組織再編、再分類、譲渡、合併、資産の譲渡、解散又は清算により交付される有価証券その他の財産と交換することができる日(もしあれば)
(D)買収又は資産の譲渡の場合、(i)保有するシリーズB優先株式は普通株式に転換権は行使されず、(ii)全シリーズA優先株式及び全シリーズB優先株式が普通株式に転換されることを前提として、シリーズB優先株式一株につき保有者が購入者から受領する対価又は当社から保有者に分配される対価の(当社役員による署名付きの)通知
j.端数株
シリーズB優先株式の転換に際し、普通株式の端数株は発行されません。転換により端数株が生じるか否かは、シリーズB優先株式の保有者による一株以上の転換に際して発行される普通株式(端数株を含みます。)の総数に基づき決定されます。かかる総数により、転換によって端数株が生じることとなった場合、当社は、端数株の発行の代わりに、かかる端数に転換日における普通株式一株当たりの公正市場価格(取締役会がこれを決定します。)を乗じた金額に相当する現金調整額を支払います。
k.転換により発行可能な株式の留保
当社は、シリーズB優先株式の転換を実行することのみを目的として、その授権済未発行普通株式のうち、全発行済シリーズB優先株式の転換を実行するのに十分な数の普通株式数を随時留保し、利用可能とします。授権済未発行普通株式数が全発行済シリーズB優先株式の転換に不足する場合、当社は、授権済未発行普通株式をかかる目的に十分とされる株式数まで増加させるために必要な措置を講じます。
l.通知
(ⅴ)に基づく通知は、書面にて行われ、(a)通知を受ける当事者へ手交された時点、(b)電子メール若しくはファクシミリにて、通常営業時間内に送信される場合は送信された時点、及び通常営業時間外に送信される場合は翌営業日、(c)書留郵便若しくは配達証明付郵便にて受領通知付き及び料金前払いで送付される場合は5日後、又は(d)全国的に認識された翌日配達便にて翌日配達を指定し、受領証明付きで送付される場合は投函日の翌日に有効に送達されたものとみなされます。通知は全て、各名義保有者に対し、当社の株主簿に記載された当該保有者の住所宛てに行われます。
m.納税
当社は、シリーズB優先株式の転換に際して発行又は交付される普通株式に関して政府によって課せられるあらゆる税金(所得に係る税を除きます。)その他の費用を支払います(但し、転換されるシリーズB優先株式の登録上の名義と異なる名義による普通株式の発行及び交付に係る譲渡に関して課せられる税金その他の費用を除きます。)。
(ⅵ)償還請求権
シリーズB優先株式は、償還不能です。
(2)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
該当事項はありません。
(3)発行済株式総数及び資本金の推移
普通株式
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年月日 |
発行済株式総数増減数 |
発行済株式総数残高 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
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2015年6月30日 |
- |
24,893,221株 |
- |
24,893.22米ドル (3,057,385.28円) |
|
2015年7月1日 ~2015年9月30日 (注) |
5,063,274株 |
29,956,495株 |
5,063.27米ドル (621,870.82円) |
29,956.50米ドル (3,679,257.33円) |
(注) 当社は、米国における米国発行登録制度に基づき、普通株式5,000,000株を新規発行いたしました。また、ワラントの行使に対して、63,274株の普通株式を発行いたしました。
シリーズA優先株式(注)
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 |
発行済株式総数残高 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
|
2015年6月30日 |
‐ |
0株 |
‐ |
0.00米ドル (0.00円) |
|
2015年7月1日 ~9月30日 |
0株 |
0株 |
0.00米ドル (0.00円) |
0.00米ドル (0.00円) |
(注)当社は転換型優先株式であるシリーズA優先株式を発行しておりましたが、新規株式公開に伴い、2005年2月4日時点で権利未行使であったシリーズA優先株式は自動的に普通株式へと転換されました。
シリーズB優先株式
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 |
発行済株式総数残高 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
|
2015年6月30日 |
‐ |
220,000株 |
‐ |
2,200.00米ドル (270,204円) |
|
2015年7月1日 ~9月30日 |
0株 |
220,000株 |
0.00米ドル (0.00円) |
2,200.00米ドル (270,204円) |
(注) 新規株式公開に伴い、2005年2月4日時点で権利未行使であったシリーズB優先株式は自動的に普通株式へと転換されました。
シリーズC優先株式(注)
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年月日 |
発行済株式総数増減数 |
発行済株式総数残高 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
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2015年6月30日 |
‐ |
0株 |
‐ |
0.00米ドル (0.00円) |
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2015年7月1日 ~9月30日 |
0株 |
0株 |
0.00米ドル (0.00円) |
0.00米ドル (0.00円) |
(注)当社は転換型優先株式であるシリーズC優先株式を発行しておりましたが、新規株式公開に伴い、2005年2月4日時点で権利未行使であったシリーズC優先株式は自動的に普通株式へと転換されました。
オプションの残高、行使価格等につきましては、第1「本国における法制等の概要」1「会社制度等の概要」(2)「提出会社の定款等に規定する制度」中の「オプション」の項をご参照ください。
また、アヴィジェンとの合併の対価として、当社は29,445,824.82米ドルの転換社債を発行しましたが、2011年6月18日付での転換社債の失効に伴い、未転換の転換社債の元本の全額が償還されました。
当四半期会計期間は、第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
退任した役員
氏名 繁田 寛昭
役職 取締役
退任日 2015年6月11日
氏名 中田貢介
役職 取締役
退任日 2015年6月11日
上記を除き、前事業年度に係る有価証券報告書の提出日(2015年6月10日)後、当四半期累計期間において役員に異動はありませんでした。