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年月 |
事項 |
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2000年9月 |
医薬品候補品の導入・開発を目的としてアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ市にメディシノバ社を設立。
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2000年12月及び 2001年8月
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シリーズA優先株式発行。 |
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2002年3月 |
杏林製薬株式会社との間でMN-001に関する日本及びアジアの一部を除く全世界独占的ライセンス導入契約を締結。
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2002年6月 |
英国アンジオジーン社との間でMN-029に関する全世界独占的ライセンス導入契約を締結。
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2003年3月から 2004年5月
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シリーズB優先株式発行。 |
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2003年12月 |
旭化成ファーマ株式会社との間でマスターサービス契約を締結。
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2004年2月 |
キッセイ薬品株式会社との間でMN-221(β2受容体作動剤)に関する日本を除く全世界独占的ライセンス導入契約を締結。
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2004年4月 |
三菱ウェルファーマ株式会社との間でMN-305(セロトニン5HT1A受容体作動剤)に関する日本及びアジアの一部を除く全世界独占的ライセンス導入契約を締結。
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2004年6月 |
米国食品医薬品局によるMN-029(固形癌適応)のフェーズ1臨床治験開始申請の承認。
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2004年6月 |
MN-001(気管支喘息適応)の米国食品医薬品局に対するフェーズ2臨床治験開始申請。
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2004年6月 |
株式会社Argenesとの間でマスターサービス契約を締結。
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2004年9月 |
シリーズC優先株式発行。
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2004年9月 |
MN-029(固形癌適応)のフェーズ1臨床治験開始。
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2004年10月 |
杏林製薬株式会社との間でMN-166(抗炎症剤)に関する日本及びアジアの一部を除く全世界独占的ライセンス導入契約を締結。
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2004年12月 |
三菱ウェルファーマ株式会社との間でMN-246(β3受容体作動薬)に関する日本及びアジアの一部を除く全世界独占的ライセンス導入契約を締結。
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2004年12月 |
MN-221(切迫早産適応)について新薬臨床治験開始申請(IND)を提出。
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2004年12月 |
MN-305(全般性不安障害適応)のフェーズ2臨床治験開始。
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2005年2月
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新規株式公開並びに新規普通株式発行。 |
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2005年2月 |
MN-221(切迫早産適応)の追加フェーズ1臨床治験開始。
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2005年3月 |
MN-001(気管支喘息適応)のフェーズ2臨床治験開始。
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2005年5月 |
MN-001(間質性膀胱炎適応)のフェーズ2臨床治験開始。
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2005年6月 |
MN-029(固形癌適応)の2本目のフェーズ1臨床治験開始。
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2005年7月 |
MN-221(切迫早産適応)の追加フェーズ1臨床治験結果:安全性を示唆。
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2005年8月 |
MN-166(多発性硬化症適応)のフェーズ2臨床治験開始。
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2005年12月 |
MN-001(気管支喘息適応)のフェーズ2臨床治験結果:有効性・安全性を示唆。
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2006年3月 |
MN-246(尿失禁適応)のフェーズ1臨床治験開始。
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2006年6月 |
MN-029(固形癌適応)のフェーズ1臨床治験結果発表。
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2006年6月 |
MN-305(全般性不安障害適応)のフェーズ2/3臨床治験結果発表。
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2006年6月 |
MN-221(気管支喘息急性発作適応)の新たな臨床開発プログラム開始。
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2006年9月 |
MN-001(間質性膀胱炎適応)のフェーズ2/3臨床治験患者登録完了。
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2006年10月 |
発行済普通株式を10株毎に1株とする株式併合を実施。
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2006年10月 |
Meiji Seika ファルマ株式会社からの2つの新規医薬品候補を導入。
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2006年11月 |
MN-001(気管支喘息適応)のフェーズ3臨床治験開始。
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2006年11月 |
ライツ・プランを導入。
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2006年12月 |
普通株式をナスダックグローバル市場へ上場。
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2006年12月 |
英国に子会社であるメディシノバ・リミテッド(ヨーロッパ)を設立。
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2006年12月 |
MN-221(気管支喘息急性発作適応)のフェーズ2臨床治験開始。
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2007年1月 |
子会社であるメディシノバ製薬株式会社を設立。
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2007年1月 |
MN-001(間質性膀胱炎適応)のフェーズ2/3臨床治験結果発表。
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2007年1月 |
MN-305(不眠症適応)のフェーズ2臨床治験開始。
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2007年1月 |
米国において普通株式公募。
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2007年3月 |
MN-166(多発性硬化症適応)のフェーズ2臨床治験結果発表。
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2007年6月 |
MN-221(気管支喘息急性発作適応)及びMN-166(多発性硬化症適応)へ経営資源を集中する新方針を決定。
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2007年6月 |
MN-001(間質性膀胱炎適応)のフェーズ3臨床治験一旦停止。
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2007年8月 |
MN-221(切迫早産適応)のフェーズ1b臨床治験結果発表。
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2007年10月 |
MN-221(気管支喘息急性発作適応)のフェーズ2a臨床治験結果発表。
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2007年10月 |
MN-305(不眠症適応)のフェーズ2a臨床治験結果発表。
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2008年2月 |
MN-166(多発性硬化症適応)のフェーズ2臨床治験追加解析結果発表。
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2008年3月 |
MN-221(気管支喘息急性発作適応)のフェーズ2(特殊単盲検比較)臨床治験開始。
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2008年4月 |
MN-166(多発性硬化症適応)のフェーズ2臨床治験2年目の結果発表。
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2008年6月 |
MN-221(気管支喘息急性発作適応)のフェーズ2(非盲検比較)臨床治験開始。
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2008年9月 |
MN-221(気管支喘息急性発作適応)のフェーズ2(非盲検比較)臨床治験中間結果発表。
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2009年1月 |
MN-221(気管支喘息急性発作適応)のフェーズ2(特殊単盲検比較)臨床治験中間結果発表及び大規模フェーズ2(二重盲検比較)臨床治験開始。
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2009年4月 |
MN-221(気管支喘息急性発作適応)のフェーズ2(特殊単盲検比較)臨床治験結果発表。
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2009年8月 |
アヴィジェン・インクの完全子会社化による買収につき最終的な契約を締結。
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2009年11月 |
MN-221(慢性閉塞性肺疾患適応)のフェーズ1b臨床治験開始。 |
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2009年12月 |
アヴィジェン・インクの完全子会社化による買収を完了。 |
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2010年3月 |
MN-221(慢性閉塞性肺疾患適応)のフェーズ1b臨床治験結果発表。 |
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2010年5月 |
オックスフォード・ファイナンス・コーポレーションとの融資契約を締結。
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2010年9月 |
イブジラスト(MN-166、AV-411)のメタンフェタミン依存を適応とするフェーズ1b臨床治験開始(実施:UCLA)。
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2010年12月 |
イブジラスト(MN-166、AV-411)のオピオイド離脱を適応とするフェーズ1b/2a臨床治験結果発表(実施:コロンビア大学及びニューヨーク州精神医学研究所)。
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2011年3月 |
中華人民共和国における浙江医药股份有限公司 (Zhejiang Medicine Co., Ltd.)との合弁会社設立につき基本合意。
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2011年3月 |
イブジラストの薬物依存症適応を対象とする特許(米国)承認。 |
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2011年4月 |
オックスフォード・ファイナンス・コーポレーションからの融資を一括返済。 |
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2011年6月 |
中華人民共和国における浙江医药股份有限公司 (Zhejiang Medicine Co., Ltd.)との合弁会社設立につき合弁事業契約を締結。
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2011年8月 |
イブジラスト(MN-166、AV-411)の薬剤誘発性頭痛を適応とするフェーズ2臨床治験への共同参画を決定。
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2011年10月 |
中華人民共和国における浙江医药股份有限公司 (Zhejiang Medicine Co., Ltd.)との合弁会社設立について、中華人民共和国商務部より最終承認。
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2011年10月 |
キッセイ薬品工業株式会社との間でMN-221(気管支喘息急性発作適応)に係る臨床治験共同実施契約を締結。
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2011年10月 |
MN-221(気管支喘息急性発作適応)のCOPD(慢性閉塞性肺疾患)を適応とするフェーズ1b反復投与臨床治験開始。
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2012年1月 |
コロラド大学(ボルダー)との間で外傷性脳損傷後の治療にイブジラスト(MN-166、AV-411)を使用することについてのインライセンス契約締結。
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2012年2月 |
イブジラスト(MN-166)に対する進行型多発性硬化症を適応とする特許(米国)承認。
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2012年3月 |
イブジラスト(MN-166)に対する神経因性疼痛治療を適応とする特許(日本)承認。
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2012年3月 |
MN-221の重度の喘息急性発作患者を対象としたフェーズ2臨床治験(治験番号MN-221 -CL-007)患者登録完了。
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2012年4月 |
イブジラスト(MN-166)に対する神経因性疼痛治療を適応とする特許(オーストラリア)承認。
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2012年5月 |
MN-221の重度の喘息急性発作患者を対象としたフェーズ2b臨床治験(治験番号MN-221-CL-007)結果発表。
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2012年8月 |
MN-221のCOPD(慢性閉塞性肺疾患)を適応とするフェーズ1b反復投与臨床治験結果発表。
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2012年9月 |
イブジラストのメタンフェミン依存を適応とするフェーズ2臨床治験(UCLAによる実施)への米国国立衛生研究所(NIH)の承認及び資金供与の決定。
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2012年10月 |
イブジラスト(MN-166)に対する進行型多発性硬化症を適応とする特許(ヨーロッパ)承認。喘息急性発作適応のMN-221に関するFDAとのエンド・オブ・フェーズ2ミーティング実施。
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2012年11月 |
イブジラスト(MN-166)に対する薬物依存及び急性疼痛治療へのオピオイドとの併用を対象とする2件の特許(ヨーロッパ)承認。
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2012年11月 |
イブジラスト(MN-166)のオピオイド離脱を適応とするフェーズ2臨床治験(コロンビア大学及びニューヨーク州精神医学研究所による実施)開始。
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2012年12月 |
MN-221に対する喘息の急性発作を適応とする用法特許(米国)承認。喘息急性発作適応のMN-221のエンド・オブ・フェーズ2ミーティング結果に関してFDAから通知を受領。
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2013年1月 |
今後の開発戦略を発表。
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2013年2月 |
イブジラスト(MN-166)のメタンフェタミン依存症治療適応に対するFDAのファストトラック指定承認。
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2013年6月 |
MN-001のNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)を適応とする前臨床試験開始の決定。
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2013年7月 |
MN-166の進行型多発性硬化症を適応とするフェーズ2b共同臨床治験の開始。
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2013年7月 |
MN-166の進行型多発性硬化症を適応とする共同臨床治験へのNeuroNEXTの治験研究費供与額の確定。
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2013年8月 |
MN-166のアルコール依存症治療を適応とする臨床治験(UCLA実施)に対する米国国立アルコール濫用/依存症研究所(NIAAA)の研究費供与の決定。
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2013年10月 |
MN-029に対する細胞増殖性疾患治療を適応とする特許(米国)承認。
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2013年11月 |
MN-221に対する過敏性腸症候群(IBS)を適応とする特許(米国)承認。
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2014年1月 |
ジェンザイムから、遺伝子治療プログラムに関するマイルストーン600万米ドルの受領
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2014年1月 |
MN-001のNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)を適応とする治験結果発表。
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2014年3月 |
MN-166のマリファナ(大麻)依存症治療を適応とする臨床治験に対する米国国立薬物濫用研究所(NIDA)の資金供与の決定及びフェーズ2a臨床治験開始。
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2014年3月 |
今後の開発方針の発表。
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2014年6月 |
MN-001の肺線維症(Pulmonary Fibrosis, PF)を適応とする試験結果発表。
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2014年8月 |
MN-001の進行型NASH(線維化を伴った非アルコール性脂肪性肝炎)モデルにおける試験結果の発表。
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2014年8月 |
MN-001及びMN-002の非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)治療を適応とする特許承認。
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2014年8月 |
MN-166のオピオイド依存症治療を適応とするフェーズ2a臨床治験の中間解析結果の発表。
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2014年8月 |
MN-166のALS(筋萎縮性側索硬化症)を適応とするフェーズ2a臨床治験開始。 |
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2014年9月 |
MN-166のオピオイド依存症治療を適応とする臨床治験に対する米国国立衛生研究所(NIH)の助成金追加供与決定。
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2014年10月 |
MN-001の特発性肺線維症(IPF)治療適応に対するFDAのオーファンドラッグ指定。
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2014年10月 |
MN-166のALS(筋萎縮性側索硬化症)を適応とするフェーズ2臨床治験に対するCDCサポート決定。
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2014年12月 |
MN-001及びMN-002の肝臓疾患治療を適応とする特許承認。 |
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2015年1月 |
MN-001のNASHを適応とするIND申請に対する承認通知受領。
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2015年1月 |
MN-029に対する細胞増殖性疾患治療を適応とする日本における特許承認。
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2015年2月 |
MN-001及びMN-002のNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)を適応とする特許承認。
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2015年2月 |
MN-001の特発性肺線維症(IPF)を適応とするフェーズ2臨床治験の承認通知受領。
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2015年4月 |
MN-001(タイぺルカスト)の肝線維化を認めるNASH適応に対するFDAのファストトラック指定承認。
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2015年4月 |
MN-166のALSを適応とするフェーズ2臨床治験の安全性に関する中間解析結果の発表。
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2015年5月 |
MN-166の進行型多発性硬化症を適応とするフェーズ2b臨床治験の患者登録完了。
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2015年6月 |
MN-166のクラッベ病治療適応に対するFDAのオーファンドラッグ指定。
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2015年6月 |
MN-166の進行型多発性硬化症を適応とするフェーズ2b臨床治験における255名の登録患者の無作為化完了。
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2015年7月 |
MN-166のアルコール依存症を適応とするフェーズ2a臨床治験の患者登録完了。
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2015年7月 |
高中性脂肪血症を伴うNASH患者を対象とするMN-001のフェーズ2臨床治験プロトコルに対するFDAの承認通知受領。
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2015年9月 |
MN-166のALS(筋萎縮性側索硬化症)を適応とする臨床治験においてNIV(非侵襲的換気補助器)のサポートを受ける進行ALS患者を対象とする修正プロトコルにおける患者登録開始。
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2015年9月 |
MN-001(タイペルカスト)の特発性肺線維症(IPF)適応に対するFDAのファストトラックの指定承認。
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2015年10月 |
MN-001の特発性肺線維症(IPF)を適応とするフェーズ2臨床治験開始。
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2015年11月 |
ALS(筋萎縮性側索硬化症)を適応とするMN-166の効果をバイオマーカーで評価する新規臨床プロトコルに対するFDAからの承認。
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2015年11月 |
MN-221に対する過敏性腸症候群(IBS)を適応とする日本における特許承認。
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2015年11月 |
MN-001の高中性脂肪血症を伴うNASH患者を対象とするフェーズ2a臨床治験開始。
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2015年12月 |
MN-029(デニブリン)二塩酸塩に対する中国における特許承認。
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2015年12月 |
MN-166(イブジラスト)の筋萎縮性側索硬化症(ALS)適応に対するFDAのファストトラック指定承認。
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2016年1月 |
MN-029(デニブリン)二塩酸塩に対するヨーロッパにおける特許承認。
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2016年1月 |
MN-166の早期乳児型クラッベ病治療適応に対するFDAの希少小児疾患治療薬候補指定。
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2016年1月 |
MN-001及びMN-002の肝線維化を認める進行型NASHを適応とする特許承認。
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2016年3月 |
MN-166のオピオイド依存症治療を適応とするフェーズ2臨床治験に関するポジティブな結果発表。
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2016年3月 |
MN-166のALS(筋萎縮性側索硬化症)を適応とする米国特許商標庁からの特許承認。
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2016年3月 |
MN-166の進行型多発性硬化症適応に対するFDAのファストトラック指定承認。
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2016年3月 |
MN-001及びMN-002の高中性脂肪血症、高コレステロール血症及び高リポタンパク血症を適応とする米国特許商標庁からの特許承認。
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2016年3月 |
MN-001に対する中国における特許承認。 |
概況
当社は、米国市場に商業的な重点を置き、まだ十分に有効な治療法がない重篤な疾患に対する新規の低分子医薬品の取得及び開発に特化する生物医薬品会社です。当社の現在の戦略は、進行型多発性硬化症(MS)、筋萎縮性側索硬化症(ALS)及び物質依存(メタンフェタミン依存症、オピオイド依存症及びアルコール依存症等)等の神経疾患治療薬のMN-166(イブジラスト)並びに非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)及び特発性肺線維症(IPF)等の線維症治療薬のMN-001(タイペルカスト)に重点を置いています。当社のパイプラインには、喘息急性発作治療薬のMN-221(ベドラドリン)及び固形癌治療薬のMN-029(デニブリン)も含まれます。
MN-166(イブジラスト)は、現在、複数の異なる神経疾患について開発中です。当社は、2008年に、再発性多発性硬化症治療薬のMN-166(イブジラスト)のフェーズ2臨床治験を完了し、安全性及び神経保護効果について良好な指標を得ました。当社は、NeuroNEXTにより実施され、NIHの国立神経疾患脳卒中研究所(NINDS)から資金提供を受けている、一次進行型及び二次進行型多発性硬化症に関するMN-166(イブジラスト)の進行中のフェーズ2b臨床治験について治験責任医師との提携に成功しました。2015年6月に、進行型多発性硬化症の臨床試験に関して255人の被験者の無作為化が完了したことを発表しました。この被験者数は、参加を予定していた目標の250人を上回るものです。さらに、2016年3月、当社は、進行型多発性硬化症適応のMN-166(イブジラスト)に対し、FDAからファストトラック指定を受けたことを発表しました。2014年8月に、筋萎縮性側索硬化症(ALS)に関するMN-166(イブジラスト)の臨床治験を開始する計画を発表しました。当社は、現在、MN-166のALSを適応とするフェーズ2臨床治験を実施しており、2015年4月、その安全性に関する中間解析結果を発表いたしました。2015年2月に、参加を予定していた60人の被験者のうち30人がALSの研究に参加したことを発表しました。さらに、当社は、2015年4月に、ワシントンDCで開催された第67回米国神経学会年次総会において、現在実施中のALSの研究の中間安全性データが公表されたことを発表しました。3カ月の治療後に、プラセボの投与を受けた患者群と比較して、MN-166(イブジラスト)の投与を受けた患者群に安全性又は認容性の問題は見られませんでした。独立した安全性モニター医師は、計画どおりALSの研究を継続するよう推奨しました。2015年9月には、非侵襲的換気補助器(NIV)を使用する最初の進行ALS患者が現在実施中のALSの研究に登録されたことを発表しました。当社は、治験に進行ALS患者を含むよう募集を拡大するためプロトコルの修正を行い、かかる修正はFDA(米国食品医薬品局)により承認されました。修正後のプロトコルに基づき、NIVのサポートを受けない患者60人に加えて、NIVのサポートを受ける進行ALS患者60人が患者登録される予定です。2016年4月、当社は本臨床治験の一部の患者に関する中間解析結果を米国神経学会で発表いたしました。当社は、2015年11月に、ALSの治験において通常使用される従来の分析を補強する新規の画像技術を使用してMN-166(イブジラスト)の効果を測定し、評価するための、ALS患者を対象とした新規臨床治験のプロトコルをFDAが承認したことを発表しました。当社は、2016年2月17日に、バイオマーカーによってモニタリングされるALS患者における脳のミクログリア活性の軽減についてのMN-166(イブジラスト)の効果を研究するため、マサチューセッツ総合病院(MGH)と提携の取り決めを締結しました。また当社は、2015年12月に、ALS患者の治療適応のMN-166(イブジラスト)に対しFDAからファストトラックの指定承認を受けたことを発表しました。さらに当社は、2015年6月に、クラッベ病の治療適応のMN-166(イブジラスト)に対しFDAからオーファンドラッグの指定を受けたことを発表しました。当社は、2016年1月に、1型早期乳児型クラッベ病の治療適応のMN-166(イブジラスト)に対しFDAから希少小児疾患治療薬候補の指定を受けたことを発表しました。依存の分野では、UCLAの治験責任医師は、国立薬物乱用研究所(「NIDA」)から資金援助を受け、メタンフェタミン依存症のボランティアを対象としたMN-166(イブジラスト)のフェーズ1b臨床治験を完了しました。2013年6月に、米国薬物依存問題学会の年次総会において同治験の結果が発表されました。2012年9月、当社は、メタンフェタミン依存症を適応としたMN-166(イブジラスト)の使用に関するフェーズ2臨床治験について、NIDAから承認及び資金援助を獲得したことを公表しました。UCLAとの提携により、当該臨床治験は2013年に開始され、現在進行中です。コロンビア大学及びニューヨーク州精神医学研究所(NYSPI)の治験責任医師は、オピオイド離脱に関するMN-166(イブジラスト)のフェーズ1b/2a臨床治験を2010年に完了しました。当該臨床治験は、NIDAから資金援助を受けていました。コロンビア大学及びNYSPIの治験責任医師は、オピオイド又はヘロイン依存症患者の治療のためのMN-166(イブジラスト)の効果を評価するため、NIDAから資金援助を受けたフェーズ2a臨床治験を開始しました。2016年3月、同治験の良好な結果が報告されました。MN-166(イブジラスト)の安全性及び良好な認容性のほか、オキシコドンの報酬効果の有意な減少、ヘロイン・コカイン・タバコへの渇欲度の有意な減少、オキシコドンの鎮痛効果の有意な増加などが認められました。2015年6月、同治験のデータが第77回薬物依存問題学会年次総会において公表されました。2013年8月、当社は、アルコール依存症を適応としたMN-166(イブジラスト)の使用を評価するための臨床治験について、アルコール乱用/アルコール依存研究所(NIAAA)から承認及び資金援助を獲得したことを公表しました。当社は、2015年6月に、同治験について24人の被験者の登録が完了したことを発表しました。2015年12月には、アルコール依存症の研究結果が第54回米国神経精神薬理学会年次総会において公表されたことを発表しました。研究期間を通して、MN-166(イブジラスト)は日々のアルコール渇望度を有意に減少させました(p<0.05)が、プラセボはかかる結果を示しませんでした。MN-166(イブジラスト)は、刺激誘因性又はストレス誘因性のアルコール渇望度に対しては変化を認めませんでしたが、刺激への反応及びストレス負荷に対して心理状態をポジティブに促進しました。MN-166(イブジラスト)の安全性及び認容性は良好でした。
MN-001(タイペルカスト)は、現在、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)及び特発性肺線維症(IPF)等の線維症疾患について開発段階にあります。当社は、2014年に、2つの異なるNASHマウスモデルにおけるMN-001(タイペルカスト)の良好な結果を公表し、米国においてNASH治療薬としてのMN-001(タイペルカスト)の臨床開発を行う準備を開始しました。当社は、2015年1月に、NASH治療薬としてのMN-001(タイペルカスト)のIND(新薬臨床治験開始申請)がFDA(米国食品医薬品局)により承認され、FDAが当社のフェーズ2研究の実施に合意したことを公表しました。また、2015年4月に、線維化を伴ったNASH患者の治療薬としてのMN-001(タイペルカスト)に対しFDAからファストトラックの指定承認を受けました。当社は、2015年7月に、FDAが、高中性脂肪血症を伴うNASH患者を対象にしたNASHを適応とするMN-001(タイペルカスト)を評価するための臨床治験について、2つ目のプロトコルを承認したことを発表しました。当社は、2015年11月に、NASH患者における高中性脂肪血症の治療薬としてのMN-001(タイペルカスト)を評価するための臨床治験を開始したことを発表しました。当社は、2014年6月に、肺線維症のマウスモデルにおけるMN-001(タイペルカスト)の良好な結果を公表し、特発性肺線維症に関するMN-001(タイペルカスト)の臨床開発を実施する準備を開始しました。当社は、2014年10月に、FDAがIPF治療に関してMN-001(タイペルカスト)をオーファンドラッグに指定したことを公表しました。当該指定によって、MN-001(タイペルカスト)がIPFについて承認された場合、7年間の独占販売権が付与されることになります。当社は、2015年2月に、FDAが中等度から重度のIPF治療に関するMN-001(タイペルカスト)の臨床治験のプロトコルを承認したことを公表しました。重要なことに、過去のMN-001(タイペルカスト)の臨床治験の安全性データに基づき、FDAは、当社がIPFについてのMN-001(タイペルカスト)の最初の臨床治験としてフェーズ2臨床治験を行うことに同意しました。当社は、2015年9月に、FDAから特発性肺線維症(IPF)患者の治療薬としてのMN-001(タイペルカスト)に対しファストトラックの指定承認を受けたことを発表しました。当社は、2015年10月に、ペンシルバニア州立大学において、中等度から重度のIPFを適応としたMN-001(タイペルカスト)のフェーズ2臨床治験を開始したことを発表しました。
当社は、救急施設における喘息急性発作を適応としたMN-221のフェーズ2臨床治験を完了し、2012年10月に、米国食品医薬品局(「FDA」)とのエンド・オブ・フェーズ2ミーティングを実施しました。当社は、当該ミーティング後にFDAから受けたフィードバックに沿ってMN-221のさらなる開発を実施する予定です。当該ミーティングにおいて、FDAは、MN-221のリスク/ベネフィットのプロファイルを今後の開発の焦点とし、入院率の減少等の臨床結果を主治験の主要評価項目とすべきことを当社に助言しました。既に完了したフェーズ2治験は、喘息急性発作による入院の減少を目的としたMN-221の可能性を評価しました。当社は、MN-221の適切な臨床開発には、主治験の開始に先立ち、用法及び喘息急性発作の治験デザイン最適化治験が必要であると考えています。当社は、現在、さらなる臨床開発を開始する前に、資金援助のための提携先を特定することに取り組んでいます。
当社は、これらの製品候補の開発のために、MN-166、MN-001、MN-221及びMN-029につき、ライセンスを取得いたしました。当社は、進行型多発性硬化症、ALS、様々な依存症、NASH、IPF、喘息急性発作及び固形癌などの様々な適応症について、これらの製品候補の開発を進めてきました。
当社の戦略
当社は、まだ十分に有効な治療法がない重篤な疾患に対する高付加価値な治療分野における差別化された製品の開発の成功によって、持続可能な生物薬剤事業を構築することを目標としております。こうした目標に向けて、主に以下の課題に取り組むことを当社の戦略としております。
・主に非希薄化の資金調達を手段とする、複数の潜在的適応疾患に関するMN-166(イブジラスト)の開発の推進
当社は、主に治験責任医師から資金援助を受けた治験及び政府の助成金又はその他の助成金を通じて資金援助を受けた治験の双方により、多様なMN-166(イブジラスト)プログラムを前進させるつもりです。当社は、医薬品の供給及び規制上の支援の提供に加えて、共同事業体から資金援助を受けた治験の一部に対し資金を提供する場合があります。例えば、当社は、米国国立衛生研究所(NIH)から主に資金供与を受けている、進行型多発性硬化症治療薬のMN-166(イブジラスト)の多発性硬化症についての二次進行型及び一次進行型イブジラストNeuroNEXT治験(SPRINT-MS)のフェーズ2臨床治験に対し資金拠出を行いました。当社はまた、ALS治療薬としてのMN-166(イブジラスト)のカロライナ神経筋ALS-MDAセンターの臨床治験に対し資金拠出を行っています。当社は、MN-166(イブジラスト)の臨床開発をさらに支援するため、さらなる戦略的提携関係を構築する予定です。
・NASH及びIPF等の線維症に関するMN-001(タイペルカスト)の開発の推進
当社は、治験責任医師から資金援助を受けた治験(助成金の有無を問いません。)及び当社が資金援助を行う可能性がある治験の双方により、MN-001(タイペルカスト)の開発を進める予定です。
・後期段階の製品開発の完了及び当社の製品の商品化の成功に向けた大手製薬会社との戦略的提携
当社は、大手製薬会社と関係を築き、それを維持してきました。当社は、人での安全性と有効性を検証するフェーズ2臨床治験の完了後、さらなる臨床開発及び製品の商品化を進めるため、MN-166、MN-221、MN-001及びMN-029等の後期段階の製品候補を求めている大手製薬会社と戦略的提携関係を構築する予定でおります。
当社の製品候補及びプログラム
当社の製品開発プログラムは、まだ十分に有効な治療法が確立されておらず、大きなビジネス・チャンスを秘めていると当社がみなす疾患に対処するものです。当社は、当社の製品候補が、現在の治療法に比べて大きな優越性をもたらし得る新規治療法を提供できると考えております。
当社の製品取得は、主に、ライセンサーが米国外において集積した前臨床試験及び初期臨床治験データを豊富に有する製品候補を中心としております。当社は、米国又はその他の国における薬事承認取得のための、新薬臨床治験開始申請(「IND」)又はその他の国における同等の申請の準備の際、また追加の前臨床試験又は臨床治験を計画、実施する際に、かかる既存データを利用します。
以下は、当社の製品開発プログラムの詳細です。
MN-166(イブジラスト)
MN-166(イブジラスト)は、新規でファースト・イン・クラスの経口抗神経炎症性及び神経保護性薬剤です。イブジラストは、マクロファージ遊走阻止因子(MIF)及び特定のホスホジエステラーゼ(PDE)の阻害薬です。イブジラストはまた、ある種の神経症状において主要な働きをするグリア細胞の活性化を減衰させます。イブジラストは、日本と韓国において、喘息及び脳梗塞発作後の症状の治療薬として20年以上使用されていますが、当社は、一次進行型及び二次進行型多発性硬化症、ALS及び薬物依存の治療薬としてイブジラストの開発を行っています。当社は、2004年に、MN-166(イブジラスト)をキョーリン製薬(「キョーリン」)からライセンス導入しました。当社は、メタンフェタミン依存症、ALS及び進行型多発性硬化症を適応としたMN-166(イブジラスト)について、FDAからファストトラック指定承認を受けました。
当社は、神経系疾患治療のためのイブジラストの複合的利用についての特許、及び第2世代分子になると考えられるイブジラストの類似物についての特許の申請を行いました。一部の特許財産は、米国及び諸外国において承認を取得しております。
一次進行型及び二次進行型多発性硬化症:多発性硬化症は、原因がほぼ不明の複雑な疾病であり、米国多発性硬化症協会(NMSS)によると、全世界に約2.3百万人の多発性硬化症患者がいます。また、NMSSによると、多発性硬化症患者の約85%は、再発寛解型多発性硬化症(RRMS)と最初に診断され、RRMSと最初に診断された患者の大部分が最終的に二次進行型多発性硬化症(SPMS)へ進行します。多発性硬化症患者の約10%が一次進行型多発性硬化症(PPMS)と診断されます。再発を伴わないPPMS又はSPMSに対する、一般に安全で有効であると考えられている治療法はありません。PPMS及びSPMSの患者に対する安全で効果的、かつ手軽に投与可能な治療法に対する大きな需要があります。MN-166(イブジラスト)には、このような需要を満たすことができる可能性があります。2008年に完了した再発性多発性硬化症に関するフェーズ2a治験における有望な結果に基づき、米国国立衛生研究所から資金援助を受けるフェーズ2臨床治験ネットワークであるNeuroNEXT共同プロジェクトの治験責任医師は、米国のPPMS及びSPMSの患者に対するイブジラストの評価を開始しました。SPRINT-MSは、2年間にわたりPPMS及びSPMSの患者におけるイブジラスト(最大で1日100mg)の安全性及び認容性を評価するプラセボ対照無作為フェーズ2治験です。米国の28カ所の医療施設における患者の募集及び登録が2013年後半に開始され、2015年6月に255人の被験者の無作為化が完了しました。同治験は2017年に完了する予定です。
筋萎縮性側索硬化症(ALS):ルー・ゲーリック病としても知られるALSは、脳及び脊椎の神経細胞に影響を及ぼす進行性の神経変性疾患です。神経が特定の筋肉への指令を伝達することができなくなり、筋肉が弱まっていきます。その結果、随意運動が不自由となり、病状末期には全身の運動麻痺に至ります。ALS患者の生存期間は通常2年から5年です。米国ALS協会によると、米国には約30,000人のALS患者がおり、毎年約5,600人がALSと診断されています。米国でALSについて承認されている治療薬はリルゾールのみですが、その効果は限定的です。当社は、ALSに関するイブジラストの臨床治験を継続的に実施している、カロライナ・ヘルスケアシステムの神経科学研究所のカロライナ神経筋ALS-MDAセンターと連携しています。同治験は、6ヶ月間の治療期間に続き6ヶ月間の非盲検期間を有するプラセボ対照無作為二重盲検の治験です。同治験は、60人のALS患者を対象に、リルゾールと併用した際の、プラセボに対するMN-166(イブジラスト)(1日当たり60mg)の安全性及び認容性の監視に加えて、複数の有効性評価項目を評価します。被験者の登録は2014年10月に開始されました。当社は、2015年2月に、予定していた60人の被験者のうち30人が患者登録されたことを発表しました。また、2015年4月には、同治験の安全性に関して中間解析結果を発表しました。当社は、2015年9月に、非侵襲的換気補助器(NIV)を使用する最初の進行ALS患者が現在実施中のALSの研究に登録されたことを発表しました。当社は、治験に進行ALS患者を含むよう募集を拡大するためプロトコルの修正を行いました。修正後のプロトコルに基づき、NIVのサポートを受けない患者60人に加えて、NIVのサポートを受ける進行ALS患者60人が研究に登録される予定です。当社は、2015年12月に、FDAから、ALS患者の治療についてMN-166(イブジラスト)に対しファストトラックの指定承認を受けたことを発表しました。また、2016年4月には本臨床治験の一部の患者に関する中間解析結果を米国神経学会で発表いたしました。
メタンフェタミン依存症:メタンフェタミンは、アンフェタミンと同様の構造を有する、中枢神経系刺激薬です。メタンフェタミンは、中毒性が高く、治療効果が低い、スケジュールⅡの薬剤です。米国薬物乱用・精神衛生管理庁の薬物使用に関する2014年の全国調査によると、米国のメタンフェタミン使用者は約569,000人(12歳以上)に上っています。ランド・コーポレーションによると、データを入手可能な最近の米国におけるメタンフェタミン使用による経済的負担は約234億米ドルと推定されています。現在のところ、メタンフェタミン依存症の承認済治療薬はありません。メタンフェタミン依存の再発に関する動物モデルにおけるイブジラストの効果についての動物モデルの非臨床結果に基づき、UCLAの治験責任医師は、イブジラストの安全性及び予備的効果を調査するため、入院患者治験における非治療目的のメタンフェタミン依存症患者を対象とした、NIDAから資金援助を受けたフェーズ1b臨床治験を実施しました。同治験は2012年に完了しました。その後、UCLAの治験責任医師は、メタンフェタミン依存症の外来患者を対象とした、イブジラスト評価のための進行中のフェーズ2臨床治験(2013年に開始されました。)について、NIDAから資金援助を獲得しました。
当社は、2013年2月に、メタンフェタミン依存症を適応としたイブジラストについて、FDAからファストトラック指定承認を受けました。ファストトラック指定とは、深刻な疾患に対する治療薬の開発を促進し、承認審査を早めるための制度であり、満たされていない医療ニーズを満たす可能性があります。FDAのファストトラック・プログラムの重要な要素は、製品開発の効率性を高めるため、開発及び承認審査の全過程においてFDAと製薬企業との間で迅速かつ頻繁なやり取りが行われることです。従って、ファストトラックの指定を受けると、最終的な医薬品の承認のために要する時間を短縮できる可能性があります。
オピオイド離脱及び依存:米国薬物乱用・精神衛生管理庁の薬物使用及び健康に関する2014年の全国調査によると、米国の鎮痛剤使用障害患者(依存症又は乱用患者を含みます。)は約1.9百万人(12歳以上)おり、そのうちヘロイン使用障害患者(依存症又は乱用患者を含みます。)は約586,000人(12歳以上)に上っています。オピオイド処方薬に対するアクセスは、オピオイドの処方に関する政策がより厳しくなったことを受けて、近年より困難になりました。かかる政策により、ヘロイン使用の増加という意図せぬ結果がもたらされました。ヘロインは、より安価で入手しやすいためオピオイド処方薬より魅力的です。ヘロインは、HIV及びC型肝炎感染、過剰摂取並びに死亡のリスクといった深刻な健康問題をもたらします(クノップ、2012年)。2006年の米国における医療以外の目的のオピオイド処方薬使用の経済的損失(ハンセン他、2011年)は、年間500億米ドル超と推定されています。生産性の低下及び犯罪が経済的損失の94%を占めています。オピオイド処方薬及びヘロイン依存症治療のための安全で効果的で非中毒性、かつ非オピオイドの治療薬に対する緊急の医学的需要は未だ満たされていません。2010年、コロンビア大学及びNYSPIの治験責任医師は、ヒトにおけるオピオイド離脱症状の緩和に関するイブジラストの効果を評価するためのプラセボ対照無作為二重盲検のフェーズ1b/2a臨床治験を完了しました。同臨床治験は、NIDAから資金援助を受けています。その後、コロンビア大学及びNYSPIの治験責任医師は、オピオイド依存を適応とした、NIDAから資金援助を受けたイブジラストのフェーズ2臨床治験を開始しました。当社は、2014年8月に、進行中の同治験の良好な中間結果を発表しました。2015年6月、同治験のデータが第77回薬物依存問題学会年次総会において公表されました。2016年3月、当社は同治験の良好な結果を発表しました。MN-166(イブジラスト)の安全性及び良好な認容性に加えて、オキシコドンの報酬効果の有意な減少、ヘロイン・コカイン・タバコへの渇欲度の有意な減少、オキシコドンの鎮痛効果の有意な増加などが認められました。
アルコール依存症:米国薬物乱用・精神衛生管理庁の薬物使用及び健康に関する2014年の全国調査によると、米国のアルコール使用障害患者(依存症又は乱用患者を含みます。)は約17.0百万人(12歳以上)に上っています。米国疾病対策予防センターの報告によると、2010年(完全なデータが入手可能な最新年度)の米国におけるアルコール乱用による経済負担は、年間2,490億米ドルとされています。現在、FDAの承認を得たアルコール依存症治療薬には、Antabuse®、Vivitrol®、Campral®及びRevia®等が含まれます。しかしながら、これらのFDAの承認を得た化合物の成果は限定的であり、安全で有効な治療薬の探求は依然として不確定です(Witkiewitz他、2012年)。非臨床治験において(ベル他、2013年)、ラット及びマウスにおけるイブジラストの効果が調査され、アルコール選択性のPラット及び多量のアルコール摂取のラットにおけるアルコール摂取が50%減少し、アルコール依存のマウスについては、非依存のマウスでは効果がなかった用量においてアルコール摂取が減少することが発見されました。同時に、UCLAの治験責任医師は、イブジラストの安全性、認容性及び当初のヒトに対する有効性を判断するため、治療下にないアルコール乱用又は依存症患者24人を対象として、プラセボ対照無作為二重盲検被験者内クロスオーバーデザインのフェーズ2a臨床治験を開始するために、NIAAAから資金援助を受けました。被験者にはイブジラスト及びプラセボが投与されます。同治験は2014年初めに開始され、2015年6月に24人の被験者の登録が完了しました。アルコール依存症の研究結果は、2015年12月に第54回米国神経精神薬理学会年次総会において発表されました。研究期間を通して、MN-166(イブジラスト)は日々のアルコール渇望度を有意に減少させました(p<0.05)が、プラセボはかかる結果を示しませんでした。MN-166(イブジラスト)は、刺激誘因性又はストレス誘因性のアルコール渇望度に対しては変化を認めませんでしたが、刺激への反応及びストレス負荷に対して心理状態をポジティブに促進しました。MN-166(イブジラスト)の安全性及び認容性は良好でした。
MN-001(タイペルカスト)
MN-001(タイペルカスト)は、新規の経口投与可能な低分子化合物であり、いくつかのメカニズムによって前臨床モデルにおいて線維化を抑える効果や炎症を抑える効果を発揮しています。その中には、ロイコトリエン(LT)受容体拮抗作用、PDE(主に3及び4)の阻害及び5-リポキシゲナーゼ(5-LO)の阻害が含まれます。5-LO/LT経路は、線維化の病原因子であるとされており、5-LO及び5-LO/LT経路に対するMN-001(タイペルカスト)の阻害作用は線維化治療の新たな手法であると考えられています。MN-001(タイペルカスト)は、LOXL2、Collagen Type 1及びTIMP-1等の線維化を促進する遺伝子の発現を下方制御することが知られています。MN-001(タイペルカスト)はまた、CCR2及びMCP-1等の炎症を促進する遺伝子の発現を下方制御することが知られています。さらに、病理組織検査において、MN-001(タイペルカスト)が複数の動物モデルにおいて線維化を軽減することが示されています。当社は、2002年に、MN-001(タイペルカスト)をキョーリンからライセンス導入しました。当社は、線維化を伴うNASHを適応としたMN-001(タイペルカスト)に対するファストトラック指定承認をFDAから受けたことに加えて、特発性肺線維症(IPF)を適応としたMN-001(タイペルカスト)に対してもFDAからオーファンドラッグの指定及びファストトラック指定承認を受けました。
当社は、以前には、喘息に対する臨床的有効性についてMN-001(タイペルカスト)の評価を行い、喘息に関するフェーズ2治験を完了し、良好な結果を得ていました。MN-001(タイペルカスト)は、600人以上の被験者に投与され、おおむね安全で良好な認容性を示していると考えられています。
非アルコール性脂肪性肝炎(NASH):非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)は、肝臓に脂肪が貯まり、肝細胞の炎症及び損傷が起きている状態をいいます。NASHは、アルコール性肝障害に類似した一般的な肝疾患ですが、アルコールをほとんど又は全く飲まない人にも発症します。国立糖尿病・消化器・腎疾病研究所によると、米国におけるNASHの有病率は2~5%であり、これに加えてアメリカ人の10~20%が脂肪肝です。NASHの根本原因は不明ですが、肥満の中年に有病率が高くなっています。NASH患者の多くは、血清脂質濃度が高く、糖尿病又は糖尿病予備軍です。NASHは肝硬変に進行する可能性があります。肝不全を伴う進行性肝硬変の治療法は肝臓移植のみであり、現在のところNASHの治療法はありません。当社は、NASH治療薬としての臨床的有効性を評価するためMN-001(タイペルカスト)の前臨床試験を完了しました。NASHのSTAMTM(NASH-HCC)のマウスモデルにMN-001(タイペルカスト)を1日1回経口投与し(3週間にわたり10、30、100mg/kg)、肝臓生化学及び肝臓病理組織、NAFLDの活動スコア(NAS)ならびに線維化の割合及び遺伝子発現によって、その効果を評価しました。MN-001(タイペルカスト)は、肝臓のヒドロキシプロリン量の減少に見られるとおり、プラセボと比較して用量依存的に線維化領域を大幅に減少させました(p<0.01)。これは、MN-001(タイペルカスト)の線維化の予防の可能性を支持するものです。MN-001(タイペルカスト)は、NASを大幅に改善させました(p<0.01)。MN-001(タイペルカスト)は、当該動物モデルにおいて、肝細胞障害(p<0.01)及びballooning(肝実質細胞の死)(p<0.01)を阻害し、NASHの病状を改善させました。MN-001(タイペルカスト)は、同時に、肝臓における一定の遺伝子発現を減少させることが確認され、MN-001(タイペルカスト)がNASHモデルにおいて線維化の形成を予防することが示されました。当社は、進行型NASH治療薬としての臨床的有効性を評価するためMN-001(タイペルカスト)の2番目の前臨床試験を完了しました。同試験は、NASHのマウスモデルを対象としたMN-001(タイペルカスト)の最初の前臨床試験に対し、NASHのより進行期のマウスを用いています。MN-001(タイペルカスト)は、進行型NASHのマウスモデルにおいて、NASHを抑える効果や線維化を抑える効果を示しました。MN-001(タイペルカスト)の治療群におけるNAFLD活動スコアは、非治療群に対し大幅に減少しました(p<0.001)。肝細胞の風船様腫大スコア(p<0.001)、肝葉炎症巣スコア(p<0.01)及び脂肪化スコア(p<0.05)等のすべてのNAS構成要素において、一貫して減少が認められました。また、MN-001(タイペルカスト)の治療群において、肝臓の線維化が減少しました(p<0.01)。さらに、MN-001(タイペルカスト)の治療群において、α-SMAの染色部分が大幅に減少しました(p<0.001)。総じて、これらの結果により、ヒトのNASHの治療にはMN-001(タイペルカスト)のさらなる治験・評価が必要であるという有力な証拠が提示されました。当社は、FDAに対しINDを提出し、FDAから、米国におけるNASHを適応としたMN-001(タイペルカスト)に関する2つの異なるフェーズ2臨床治験のプロトコル(そのうちの1つは高中性脂肪血症を伴うNASH患者を対象としています。)について承認を取得しました。当社は、NASH患者における高中性脂肪血症の治療薬としてのMN-001(タイペルカスト)を評価するためのフェーズ2臨床治験を開始しました。当社は、FDAから、線維化を伴ったNASH患者の治療薬としてのMN-001(タイペルカスト)に対しファストトラックの指定承認を受けました。
特発性肺線維症(IPF):肺線維症は、肺の瘢痕化によって内膜が厚くなり、不可逆な拘束性換気障害をきたす進行性肺疾患です。肺線維症の原因は様々ですが、抗がん剤治療や化学物質への暴露等で起こります。特発性肺線維症は、原因不明の肺線維症の一種です。肺線維症基金によると、米国におけるIPFの患者は132,000人から200,000人であり、推定で50,000人が毎年新たにIPFと診断されています。IPFは予後不良であり、平均生存期間は診断後わずか2年から3年であって、患者の3分の2以上が5年以内に亡くなります。当社は、肺線維症治療薬としての臨床的有効性を評価するためMN-001(タイペルカスト)の前臨床試験を完了しました。ブレオマイシンによって誘発された肺線維症のマウスモデルにMN-001(タイペルカスト)を1日1回経口投与し(2週間にわたり30、100、300mg/kg)、CTスキャンによる肺密度の評価、病理組織学的染色に基づくアシュクロフトスコアによる肺線維症の程度及び線維化又は細胞におけるコラーゲン蓄積の指標となるハイドロオキシプロリンの量によって、その効果を評価しました。MN-001(タイペルカスト)の治療群におけるアシュクロフトスコアは、2週間の治療後に、非治療群に対し大幅に減少し(p<0.05)、肺密度は非治療群に対し減少しました。さらに、MN-001(タイペルカスト)の治療群におけるハイドロオキシプロリンの量は、非治療群に対し大幅に減少しました(p<0.01)。これらの結果により、MN-001(タイペルカスト)による治療がブレオマイシンによって誘発された肺線維症のマウスに対し線維化を抑える効果があることが提示されました。当社は、FDAに対しINDを提出し、FDAから、米国における中等度から重度のIPFを適応としたMN-001(タイペルカスト)に関するフェーズ2臨床治験のプロトコルについて承認を取得しました。当社は、中等度から重度のIPFを適応としたMN-001(タイペルカスト)に関する同フェーズ2臨床治験をペンシルバニア州立大学において開始しました。FDAは、IPF治療に関してMN-001(タイペルカスト)をオーファンドラッグに指定しました。オーファンドラッグの指定によって、MN-001(タイペルカスト)がIPFについて承認された場合、7年間の独占販売権が付与されることになります。当社はまた、IPF患者の治療薬としてのMN-001(タイペルカスト)に対し、FDAからファストトラックの指定承認を受けました。
MN-221(ベドラドリン)
MN-221(ベドラドリン)は、喘息急性発作治療薬として現在開発中の、新規の高度選択的なβ2アドレナリン作動性受容体作動薬です。当社は、2004年2月に、キッセイ薬品株式会社(「キッセイ」)からMN-221に関するライセンスを取得いたしました。現在の喘息急性発作治療薬の吸入β作動薬は、炎症及び気道の狭窄による気道収縮又は不十分なエアフローにより、薬剤が肺へ十分に届かないために、効果が限られています。加えて、心臓血管を刺激する副作用(心拍の増加等)の恐れがあるため、患者が耐えうる吸入薬の量は限られています。
MN-221は、静注による投与方法をとっていますが、これは発作によって狭められた気道を経由しないため、薬剤を肺に直接届けることができます。前臨床試験では、MN-221は、肺のβ2アドレナリン・レセプターにより親和性があり、心臓組織のβ1アドレナリン・レセプターとは、はるかに親和性が低いことが確認されました。MN-221の肺への薬剤供給の改善及び心臓に対する副作用の軽減は、喘息急性発作患者の呼吸を容易にし、患者が高額な入院を免れる手助けをすることによって、満たされていない需要を満たすことができるかもしれません。
喘息急性発作:米国国立健康統計センターの最新のデータによると、米国において、2010年には、喘息による救急診療科への外来者数は1.75百万人、入院患者数は439,000人であり、死者数は3,404人でした。米国国立心肺血液研究所によると、2010年には、米国で喘息による入院治療のために費やされた直接医療費は55億米ドルと推測されています。入院患者の約10%が集中治療室(ICU)への入院が必要な生命に関わる喘息を患っています。
当社は、救急施設における喘息急性発作患者を対象に、MN-221を評価することを目的とした無作為プラセボ対照二重盲検フェーズ2b臨床治験を完了いたしました。MN-221は、主要評価項目であるプラセボに対するFEV1(1秒間努力呼気肺活量)の改善において、統計的有意性を達成できませんでした。しかしながら、MN-221は、FEV1(リットル)での濃度曲線下面積(投与開始~1時間後、2時間後、3時間後)において、プラセボに対し著しい改善を示しました(それぞれ、p=0.043、p=0.050、p=0.066)。同治験においては、標準治療に加えてMN-221の投与を受けた場合に入院率の改善も見られました。MN-221の投与を受けた患者の臨床症状にも著しい改善が見られました。また、MN-221の認容性は良好で、臨床的に重大な安全性/認容性の問題は認められませんでした。
当社は、2012年10月に、当該製品候補の将来の開発を検討するためFDAとエンド・オブ・フェーズ2ミーティングを行いました。FDAは、MN-221のリスク/ベネフィットのプロファイルを今後の開発の焦点とし、入院率の減少等の臨床結果を主治験の主要評価項目とすべきことを当社に助言しました。当社は、FDAから受けたフィードバックに基づきMN-221の今後の開発を設計すること、及び喘息に関するMN-221の今後の臨床治験開発を、資金調達の観点から提携先と協働して行うことを決定しました。
MN-029(デニブリン)
MN-029(デニブリン)は、固形癌治療のために開発中の新規のチューブリン結合物質です。MN-029は、チューブリン重合の阻害を逆転することによって細胞骨格の分裂を引き起こし、その結果、癌細胞を変形させ、最終的に固形癌の広範な中心壊死を生じさせます。当社は、2002年に、アンジオジーン・ファーマシューティカルズ社(「アンジオジーン」)からMN-029のライセンスを取得しました。
複数の前臨床薬理において、乳腺癌、大腸癌、肺癌及びKHT肉腫のネズミの実験モデルの生体内におけるMN-029の作用機序及び抗癌作用が評価されました。これらの試験において、MN-029は、腫瘍細胞への直接的作用に加えて、十分に形成されていない腫瘍血管の血管壁を損傷することによって漏出や凝固を起こし、結果的に腫瘍内の血流を阻害しました。これらの試験は、MN-029の作用が速やかであり、短時間で体内から排出されることを示唆しており、これによって、化学療法に共通してみられる副作用が軽減される可能性があります。腫瘍内の血流の遮断は、ダイナミック造影MRIの使用によって確認されました。2件のフェーズ1臨床治験では、腫瘍の血流を阻害するレベルの用量においても、MN-029の認容性は良好でした。
最初のフェーズ1治験は、難治性癌患者34人を対象に3週間おきにMN-029を単回投与し、MN-029の安全性、認容性及び最大耐量を調査しました。最大耐量は180mg/m2とされ、25サイクルの間の3週間おきの単回静注投与は安全であるように見受けられました。日常的な実験的評価、バイタルサイン又はECG監視において臨床的に重大な変化は見られませんでした。最も多く報告された有害事象は、他の化学療法と同様、嘔吐、吐き気、下痢及び疲労感でした。合計で9件の重篤な有害事象が報告され、有害事象を理由に当該患者の治験は中止されました。抗癌作用の予備的評価では、完全寛解又は部分寛解に達した患者はいませんでした。しかしながら、12人の患者の症状は安定していました。MN-029は、≥120mg/m2の用量を投与された11人の患者のうち7人の患者について望ましい血管作用を示しました。9人の患者は、引き続き治療の延長サイクルを受けました。
2番目のフェーズ1治験は、進行性/転移性の固形癌患者を対象に7日おきに合計3回のMN-029の単独投与を行い(1日目、8日目及び15日目)、その後13日間の回復期間を設け(16日目から28日目)、MN-029の安全性、認容性及び最大耐量を調査しました。MN-029による治療に認容性を示した患者は、追加サイクルを受けました。20人の被験者全員が、治験薬に関する有害事象を少なくとも1回報告しました。治験薬に起因すると考えられる有害事象のうち最も一般的なものは、嘔吐、吐き気、関節痛及び頭痛でした。日常的な実験的評価、バイタルサイン又はECG監視において臨床的に重大な変化は見られませんでした。治験薬に無関係だと考えられる重篤な有害事象が1件報告されました。前回のフェーズ1治験と一貫して、最大で180mg/m2のレベルの用量が安全であり、認容性が良好であるように見受けられました。1人の患者が部分寛解に達し、74日間継続しました。7人の患者の症状は安定していました。同治験の結果は、MN-029が血流に作用することを示しましたが、被験者数をより多くすることが必要です。
当社は、2014年1月に、MN-029(デニブリン)二塩酸塩に関する新たな特許を米国特許商標庁から付与されました。2032年7月以降に失効することになる当該特許は、デニブリン二塩酸塩に基づく化合物、医薬組成物及び特定の細胞増殖性疾患(固形癌を含みます。)の治療法を対象としています。当社は、かかる米国の特許に基づき諸外国において特許の申請を行い、そのうちのいくつかを取得しました。当社は、固形癌治療薬としてのMN-029のさらなる開発を進める予定でおります。
製品候補及びプログラム-MN-166(イブジラスト)
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適応症 |
臨床治験 |
主要な治験責任医師/機関/資金提供機関 |
状況 |
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一次進行型及び二次進行型多発性硬化症 |
進行型多発性硬化症患者を対象にイブジラスト(MN-166)の安全性、認容性及び作用を評価するためのプラセボ対照無作為二重盲検治験 |
Robert J. Fox、M.D.、M.S.、FAAN クリーブランド・クリニック 国立神経疾患脳卒中研究所 メディシノバ |
進行中 |
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筋萎縮性側索硬化症 |
筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者を対象にイブジラスト(MN-166)の安全性、認容性及び効果を評価するための6ヶ月間の単独施設、プラセボ対照、無作為二重盲検治験(その後に非盲検期間を有する。) |
Benjamin R. Brooks, M.D. カロライナ・ヘルスケアシステム 神経科学研究所 メディシノバ |
進行中 |
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依存症 |
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メタンフェタミン依存症 |
メタンフェタミン依存症に関するイブジラストの無作為治験 |
Keith Heinzerling、M.D.、MPH UCLA 米国国立薬物乱用研究所 |
進行中 |
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オピオイド依存症 |
オピオイド乱用者のオキシコドン自己投与に対するグリア活性化の阻害剤であるイブジラスト(MN-166)の効果 |
Sandra D. Comer、Ph.D. コロンビア大学/NYSPI 米国国立薬物乱用研究所 メディシノバ |
完了 |
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アルコール依存症 |
アルコール依存症の新規治療薬としてのイブジラスト(MN-166)の開発 |
Lara Ray、Ph.D. UCLA アルコール乱用/アルコール依存症研究所 |
完了 |
営業及びマーケティング業務
現在、当社はマーケティング能力及び販売能力を有しておりません。当社は、後期段階の製品開発を完了させ、当社の製品を商品化するにあたっては、戦略的提携先に頼ることを見込んでおります。
製造
当社は、研究、開発、前臨床試験及び臨床治験に用いる大半の医薬品有効成分(「API」)及び治験用製品の完成品の製造を外部委託しております。当社は、当社の臨床治験あるいは将来的な販売のために、API及び完成品の製造を、今後も外部製造業者に委託することが必要であると見込んでおります。当社は、当社の臨床治験の要件あるいは将来的な販売の要件に見合い、かつ商業上妥当な条件で、当社の製品のAPI及び完成医薬品の製造を委託できる製造業者が複数存在すると考えております。
当社は、MN-166(イブジラスト)開発プログラムに関して、日本でPinatos®として販売されている遅発放出性のイブジラストのカプセルを大正製薬株式会社(「大正」)から調達し、輸入しました。
MN-221に関するキッセイとのライセンス契約に基づき、キッセイは、MN-221のAPIの販売用供給を製造する独占的権利を有しております。当社がキッセイと供給契約を締結した場合、当社は、当該製品候補についてFDAその他規制当局の販売承認が得られることを条件に、MN-221の供給に必要なすべてのAPIをキッセイから購入する予定です。
知的財産権及びライセンス契約
2000年9月の創業以来、当社は、現在有する製品候補につき、ライセンス契約を製薬会社と締結しております。当社はまた、製品候補に関する追加の知的財産につき、コロラド大学等の大学とライセンス契約を締結しております。通常、当社は、販売が見込まれる製品については特許を取得して保護するか、又はライセンサーが有する関連特許により同様の保護を得るようにしております。当社は、米国における2件の交付済みかつ有効な特許に基づき、ライセンス権利を保有しています。また米国外において、上記の米国特許に相当する、52件の交付済みの特許についてのライセンス権利を保有しています。これらのライセンス権利に加えて、当社は米国で、20件の交付済み特許を有しており、11件の特許申請を新たに提出しました。また米国外において、上記の米国特許及び特許申請に相当する、57件の交付済み又は出願中の特許若しくは特許申請を有しております。当社は、当社が保有し又はライセンスを許諾した特許に対する、第三者のいかなる侵害も認識しておりません。当社はまた、第三者から、その知的財産権を当社が侵害したとする重大な請求を受けておりません。以下は、当社の各製品候補に関して当社が有する既存のライセンス契約及び知的財産権の詳細です。
MN-166(イブジラスト)
当社は、2004年10月22日、MN-166(イブジラスト)の開発及び商品化に関して、キョーリンと独占的ライセンス契約を締結いたしました。キョーリンは、日本の総合医薬品企業で、東証一部上場会社です。当社は、多発性硬化症治療薬MN-166(イブジラスト)に関する特許権及びノウハウにつき独占的かつ全世界(日本、中国、韓国及び台湾を除きます。)で再許諾可能なライセンス(点眼薬の製剤を除きます。)を取得いたしました。MN-166(イブジラスト)について、組成物に関する特許は取得されておりません。かかるライセンスの基盤となる多発性硬化症治療薬のMN-166(イブジラスト)の米国における使用方法の特許は、2018年8月10日に失効することになっています。一部のその他の国でも、これに相当する用法特許が2018年8月10日に失効することになっています。契約の条件に従い、当社は、MN-166(イブジラスト)化合物を使用した眼科製品を世界中のあらゆる場所において、また、MN-166(イブジラスト)化合物を使用した眼科に無関係の製品を当社の販売区域外において開発するために、当社の前臨床、臨床及び規制データベースを使用するための無償の独占的かつ再許諾可能なライセンスをキョーリンに付与いたしました。
同ライセンス契約は、一方の当事者が本契約に対し重大な違反を行い、当該違反が治癒されない場合には、他方当事者が解除することができます。また、当社はキョーリンに対する90日前までの書面による通知をもっていかなる理由によっても同契約を解除することができ、第三者がMN-166(イブジラスト)がかかる第三者の知的所有権を侵害する旨を主張した場合には、30日前までの書面による通知をもって同契約を解除することができます。
同契約の期間は、各国ごとの基準により決定され、同契約上の支払義務が満了する日、又は、同契約により付与されるライセンスがなければ、薬品の製造、使用又は販売が、キョーリンが有する有効な特許クレームの侵害に該当することになる期間の最終日、若しくは適用ある市場独占期間の最終日まで延長されます。特定の国において、有効な特許クレーム及びジェネリック製品との競争が存在しない場合、同契約は、当社が最初に製品の販売を行った日から数えて5年後、又は、かかる国においてジェネリック製品との競争が生じてから第2四半期末のいずれか早い日に終了します。
同ライセンス契約に基づき、当社は、現在までにキョーリンに対し、0.7百万米ドルを支払っております。また、臨床治験及び薬事規制において一定の段階に到達した場合には最大で5百万米ドルを支払う義務があります。当社はまた、ライセンス製品の純売上高に対するライセンス使用料を支払う義務があります。
当社は、MN-166(イブジラスト)及びその類似物について、6件の交付済み米国特許及び4件の出願中の米国特許申請、並びに29件の交付済み又は出願中の外国における特許申請についてのライセンスを保有し又は共同保有しております。これらの特許及び特許申請は主に、低分子製品についての当社の開発ポートフォリオに関連するものであり、現在は、イブジラスト及びその類似物を使用した様々な適応疾患に対する治療法を対象としています。
当社は、進行型多発性硬化症治療薬としてのMN-166(イブジラスト)の使用に関する米国特許を取得いたしました。2012年3月に付与された当該特許は、2029年11月以降に失効することになっています(特許期間の回復に関する規則に基づき認められる可能性のある延長を含みません。)。当該特許は、単独で又は他の薬剤と併用してイブジラストを投与することによる、PPMS又はSPMSの治療法に対するものです。かかる特許申請に相当する申請が特定の外国において承認されております。当社は、神経因性疼痛治療薬としてのMN-166(イブジラスト)の使用に関する米国特許を取得いたしました。当該特許は、2025年12月以降に失効することになっています。当社は、薬物依存又は薬物離脱症候群治療薬としてのMN-166(イブジラスト)の使用に関する米国特許を取得いたしました。当該特許は、2030年1月以降に失効することになっています。当該特許申請に相当する特許が海外の一定の国々において承認されています。当社は、急性疼痛におけるオピオイド鎮痛のためのMN-166(イブジラスト)の使用に関する特許について欧州特許庁から承認を取得いたしました。当該特許は、2028年1月以降に失効することになっています。
MN-001(タイペルカスト)
2002年3月14日、当社は、MN-001(タイペルカスト)の開発及び商品化に関して、キョーリンと独占的ライセンス契約を締結いたしました。当社は、当該特許権において開示され、含まれ又は対象となるMN-001(タイペルカスト)及びその活性代謝産物であるMN-002に関する特許権及びノウハウにつき、すべての適応疾患(点眼薬の製剤を除きます。)のための、独占的かつ全世界(日本、中国、韓国、及び台湾を除きます。)で再許諾可能なライセンスを取得いたしました。同ライセンスは、2件の米国特許並びにそれに相当する外国における特定の特許に基づく独占的かつ再許諾可能なライセンスを含んでおります。ライセンスの基盤となるMN-001(タイペルカスト)及びMN-002の米国における組成物特許は、それぞれ2009年2月23日及び2011年12月30日に失効いたしました。MN-001(タイペルカスト)及びMN-002の外国における組成物特許もまた失効いたしました。当社は、MN-001(タイペルカスト)及びMN-002に付随する特定の組成物、用途及び製造過程を対象とする11件の米国特許について、承認を取得いたしました。これらの特許の対象となる用途の中には、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)、脂肪症、潰瘍性結腸炎及び過敏性腸症候群が含まれます。当社はまた、2016年1月に、線維化を伴う進行型NASHを適応とするMN-001(タイペルカスト)及びMN-002に関して、出願中の米国の特許申請について承認の通知を受領しました。これらの米国特許に相当する特許申請は、特定の外国において提出されており、複数の外国特許が交付されております。
契約の条件に従い、当社は、MN-001(タイペルカスト)を使用した眼科製品を世界中のあらゆる場所において、また、MN-001(タイペルカスト)を使用した眼科に無関係の製品を当社の販売区域外において開発するために、当社の前臨床、臨床及び規制データベースを使用するための無償の独占的かつ再許諾可能なライセンスをキョーリンに付与いたしました。同ライセンス契約は、一方の当事者が本契約に対し重大な違反を行い、当該違反が治癒されない場合には、他方当事者が解除することができます。また、当社は、いかなる理由の場合でも、キョーリンに対する90日前までの書面による通知をもって同契約を解除することができ、第三者がライセンスされた特許若しくはノウハウがかかる第三者の知的所有権を侵害する旨を主張した場合には、30日前までの書面による通知をもって同契約を解除することができます。
同契約の期間は、各国ごとの基準により決定され、同契約上の支払義務が満了する日、又は同契約により付与されるライセンスがなければ、製品の製造、使用又は販売が、キョーリンが有する有効な特許クレームの侵害に該当することになる期間の最終日、若しくは適用ある市場独占期間の最終日まで延長されることになります。特定の国において、有効な特許クレーム及びジェネリック製品との競争が存在しない場合、同契約は、当社が最初に製品の販売を行った日から数えて5年後、又はかかる国においてジェネリック製品との競争が生じてから第2四半期末のいずれか早い日に終了します。
同ライセンス契約に基づき、当社は、現在までにキョーリンに対し、4百万米ドルを支払っております。また、臨床治験及び薬事規制において一定の段階に到達した場合には最大で5百万米ドルを支払う義務があります。当社はまた、ライセンス製品の純売上高に対するライセンス使用料を支払う義務があります。
MN-221(ベドラドリン)
当社は、2004年2月25日、MN-221の開発及び商品化に関してキッセイと独占的ライセンス契約を締結いたしました。キッセイは、日本の総合医薬品企業で、東証一部上場会社です。当社は、当該特許権において開示され、含まれ又は対象となるMN-221及びその他の化合物に関する様々な特許権及びノウハウにつき、すべての適応疾患のための、全世界の(日本を除きます。)独占的かつ再許諾可能なライセンスを取得いたしました。同ライセンスは、1件の米国特許並びにこれに相当する外国における特定の特許に基づく、独占的なライセンスを含んでおります。同ライセンスは、キッセイの書面による同意を取得することにより再許諾可能です。MN-221に対する米国特許は、組成物質及び用途についての権利により構成されます。かかるライセンスの基盤となる米国における組成物特許は、2000年10月17日に交付され、2017年2月18日以降に失効することになっております(特許期間の回復に関する規則に基づき認められる可能性のある延長を含みません。)。他の各国でも、これに相当する組成物特許が2017年2月18日以降に失効することになっております。
許諾済特許に加えて、当社は、MN-221の追加的使用及び製剤に関する特許申請を米国及び米国外において提出しております。当社は、喘息急性発作治療薬としてのMN-221の使用に関する米国特許について、承認を取得いたしました。当該特許は、2030年11月以降に失効することになっております。当該特許は、MN-221(ベドラドリン)を標準療法と併用して使用する権利を含んでおり、経静脈、経口及び吸入等の異なる投与方法についての適用を含んでいます。当社は、かかる特許申請に相当する申請を特定の外国において提出しております。当社は、過敏性腸症候群治療薬としてのMN-221の使用に関する米国特許について、承認を受けました。当該特許は、2031年4月以降に失効することになっております。
同ライセンス契約は、一方の当事者が本契約に対し重大な違反を行い、当該違反が治癒されない場合には、他方当事者が解除することができます。また、当社は、科学的又は商業的理由がある場合には、開発段階においては100日前までの書面による通知を、商品化段階においては180日前までの書面による通知をキッセイに送付することによって、同契約を解除することができます。
同契約の期間は、各国ごとの基準により決定され、ライセンス上のキッセイの特許権のうち、最後の特許権(又はそれと同等のもの)が失効する日まで、又は、有効な特許クレームが存在しない場合若しくは有効な特許クレームが最初の製品の販売日から10年より後に失効する場合には、最初の製品の販売日後10年後まで、延長されます。かかる契約期間は、上記のいずれの場合にも、いずれの国においてもジェネリック製品との競争が始まる日を超えて延長されるものではありません。
同ライセンス契約に基づき、当社は、現在までにキッセイに対し、1百万米ドルを支払っております。また、臨床治験及び薬事規制において一定の段階に到達した場合には最大で17百万米ドルを支払う義務があります。当社はまた、ライセンス製品の純売上高に対するライセンス使用料を支払う義務があります。2011年9月にキッセイとの間で締結された契約の条件に従い、当社は、目標達成支払金及びライセンス使用料の現在の水準について、キッセイと誠実に再交渉することに合意いたしました。
MN-029(デニブリン)
当社は、2002年6月19日、ANG-600シリーズ化合物の開発及び商品化に関してアンジオジーンと独占的ライセンス契約を締結いたしました。アンジオジーンは、英国における株式未公開の創薬企業です。当社は、当該特許権において開示され、含まれ又は対象となるANG-600シリーズ化合物に関する特許権及びノウハウにつき、すべての適応疾患のための、全世界の独占的かつ再許諾可能なライセンスを取得いたしました。MN-029は、かかるライセンスにより保護されるANG-600シリーズ化合物の一つです。当社は、MN-029(デニブリン)二塩酸塩に関する米国特許を付与されました。当該特許は、2032年7月以降に失効することになっています。承認された特許は、デニブリン二塩酸塩に基づく化合物、組成物及び特定の細胞増殖性疾患(固形癌を含みます。)の治療法を対象としています。この米国特許に相当する特許申請が特定の外国において提出され、そのうちの複数の特許が付与又は承認されています。
同ライセンス契約は、一方の当事者が本契約に対し重大な違反を行い、当該違反が治癒されない場合には、他方当事者が解除することができます。また、当社は、アンジオジーンに対する30日前の書面による通知をもって、いつでも同契約を解除することができます。
同契約の期間は、各国ごとの基準により決定され、ライセンスの対象であるアンジオジーンが有する特許権(又はそれと同等のもの)のうち有効な特許クレームを有する最後の特許権(又はそれと同等のもの)が失効する日又は最初の製品の販売日から15年後のいずれか早い日まで延長されます。
同ライセンス契約に基づき、当社は、現在までにアンジオジーンに対し、1.4百万米ドルを支払っております。また、臨床治験及び薬事規制において一定の段階に到達した場合には最大で16.5百万米ドルを支払う義務があります。当社はまた、ライセンス製品の純売上高に対するライセンス使用料を支払う義務があります。
一般事項
当社が企図する商業活動は、競合会社、大学及び/又はその他に対して既に付与されているか又は付与される可能性のある特許に抵触するおそれがあります。また、第三者が特許侵害を主張して当社、当社のライセンサー又はサブライセンシーに対して法的措置を行い、損害賠償を請求したり、又は影響を被った製品の製造及び販売、若しくは当該製品の使用若しくは製法の利用を禁じたりする可能性があります。このような行為が認められた場合、当社は、補償、損害賠償及び場合により弁護士報酬の支払の責任を負う可能性に加えて、影響を被った製品の製造、使用又は販売を継続するためには、ライセンスの取得が必要となる可能性があり、かかるライセンスは商業上妥当な条件では取得できないか、又はまったく取得できないおそれもあります。また、場合により、営業秘密又は秘密保持に係る合意に依拠する方が特許よりも当社にとって好都合なことがあり、その場合、当社は、特許を受けていない専有技術も利用いたします。しかし、他の者が実質的に同一の専有情報及び技術を独自に開発し又はかかる専有技術を入手し若しくは開示するおそれがあります。当社は、このような特許を受けない専有技術における当社の権利については、これを有効に保護できないおそれがあります。また、当社が研究を行う他の医薬化合物や技術について、第三者が権利を保有していたり、又はこれが第三者の特許権に服していたりする可能性もあります。これにより、当該研究に基づく製品が商品化された場合には、その販売活動が特許その他の権利を侵害し、これにより当社がかかる特許その他のライセンスを取得しなければならないことがあります。当社は、当社が保有し又はライセンスを許諾した特許について、第三者によるいかなる侵害も認識しておりません。当社はまた、第三者から、その知的財産権を当社が侵害したとする重大な請求を受けておりません。
当社がアサイニー、ライセンシー又は潜在的なライセンシーとして利益を有するような特許申請を、当社又は他の者が申請することにより、付与されるという保証はありません。また、かかる特許が付与されたとしても、類似の技術又は製品を有する競合会社に対して当社を保護するものとなるか、あるいは特許の保護を回避されたり異議を申し立てられたりすることがないかについては不確実です。例えば、当社は、多発性硬化症及び進行型多発性硬化症の治療にMN-166(イブジラスト)を使用する方法、依存症治療にMN-166(イブジラスト)を使用する方法及び神経因性疼痛治療にMN-166(イブジラスト)を使用する方法について米国特許を取得しておりますが、MN-166(イブジラスト)についての組成物特許のクレームは失効したため有しておりません。従って、無関係の第三者が、MN-166(イブジラスト)に関する使用方法の特許、当社がライセンサーを通じて独占権を有するその他の特許又は当社が取得し得るどの特許も侵害しないのであれば、当該第三者が、MN-166(イブジラスト)と同種のAPIを使用した製品を開発するおそれがあります。
加えて、当社の開発した製品がいずれの特許の対象ともならない場合、当社は、当該製品につき、米国においてはハッチ・ワックスマン法の5年間の新規化学物質専有に関する規定及び/又は欧州においては10年間のデータ専有に関する規定に基づく市場優先権の取得に依拠することになります。当社が、当局の承認取得後に当社の製品について強力な専有権の保護を得ることができない場合、競合会社は、長期にわたる臨床治験を要求されることなく当社製品との生物学的同等性を立証することが可能な簡易手続のみにより当局の承認を取得することによって、競合的なジェネリック製品を販売することができるようになる可能性があります。当社の特定のライセンス契約には、ジェネリック製品による競合が生じた場合には、ライセンス使用料を減額するか、場合により放棄する旨が定められております。
競合
新薬の開発及び商品化は競合が厳しく、広範な研究努力及び急速な技術進歩を特徴とします。業界における競合は様々な分野にわたっており、他社より先に新製品を開発及び販売すること、より低価格で既存製品と同一の効能を有する新製品を開発すること、並びに既存製品より優れた効能を有する新製品を開発することが挙げられます。当社は、米国及びその他の国々における医薬品企業及びバイオテクノロジー企業並びに多くの学術機関、研究機関及び政府機関との競合に直面しています。このような競合相手の中には、当社の製品開発プログラムが焦点とする疾患及び症状と同一のものを対象とした製品を有している、又はそのような医薬品を開発している企業若しくは機関もあります。当社の競合相手の多くは、承認済み若しくは開発後期段階にある製品を有しており、当社の製品よりも、効果的で安全性が高くコストが低い医薬品あるいは容易に投与することができる医薬品の開発に成功する可能性があります。また、当社の競合相手は、当社の製品より早期に特許権保護若しくは商品化を実現する可能性があります。当社の競合相手はまた、当社が製品に対する承認を取得することができたとしても、当該製品の市場をさらに狭めうる代替療法を開発する可能性があります。
当社が取扱う疾病分野の多くについて、異なる作用機序並びに魅力的な有効性及び安全性プロフィールを有する新たな化合物の開発に取り組む潜在的な競合相手が存在します。当社の競合相手の多くが、実質的に当社よりも優れた財務、研究開発資源(人的資源及び技術を含みます。)、臨床治験の経験、製造、販売及びマーケティング能力並びに製造施設を有しております。小規模企業もまた、独自の研究開発や大手医薬品企業及びバイオテクノロジー企業との提携関係により、重要な競合相手となる可能性があります。
進行型多発性硬化症治療薬のMN-166(イブジラスト)
当社のMN-166(イブジラスト)の製品候補は、進行型多発性硬化症の治療薬として現在開発中です。進行型多発性硬化症治療薬としては、ミトキサントロンのみが承認されております。しかしながら、ミトキサントロンは、心毒性の危険性のため長期的に使用することができません。進行型多発性硬化症に関する臨床開発におけるその他のプログラムには、ロシュのオクレリズマブ、ノバルティスのBAF312(シポニモド)及びABサイエンスのマシチニブが含まれます。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療薬のMN-166(イブジラスト)
当社のMN-166(イブジラスト)の製品候補は、ALSの治療薬として現在開発中です。ALS治療薬としては、リルゾール(riluzole)のみが承認されていますが、その効果は限定的です。当社は、ALSの治療薬として、サイトキネティックス、ブレインストーム・セル・セラピューティックス・インク、ABサイエンス等のその他の製薬会社において、その他の化合物が臨床開発段階にあることを認識しています。
薬物依存症治療薬のMN-166(イブジラスト)
当社のMN-166(イブジラスト)の製品候補は、オピオイド離脱及び依存、メタンフェタミン依存症並びにアルコール依存症の治療薬として現在開発中です。現在のオピオイド離脱症状の治療薬には、ジェネリック版メタドン等の麻薬並びにレキット・ベンキーザー・ファーマスーティカル・インクのSubutex®(ブプレノルフィン)やSuboxone®(ブプレノルフィン+オピオイド拮抗性ナロキソン)が含まれます。オピオイド依存症について承認済のその他の製品には、アルカミーズのVivitrol®(ナルトレキソン1ヶ月有効型注射剤)、オレクソのZubsolv®(ブプレノルフィン及びナロキソン)及びバイオデリバリー・サイエンシズのBunavail®(ブプレノルフィン及びナロキソン)が含まれます。当社は、オピオイド依存症の治療薬として、タイタン・ファーマスーティカルズ等の製薬会社において、その他の化合物が開発中であることを認識しています。オピオイド離脱症状に対する非麻薬性の医薬品候補は限られています。米国での臨床治験における開発のためにユーエス・ワールドメド・エルエルシーに対してライセンスが供与されている、ブリタニア・ファーマスーティカル・リミテッドのBritLofex®(Lofexidine)は、クロニジン同様、α2アドレナリン受容体作動薬であり、起立性低血圧の制限が幾分少ない可能性があります。現在のところ、メタンフェタミン依存症の治療薬として承認されている医薬品はありません。アルコール依存症の現在の治療薬には、アンタビュース®(ジスルフィラム)、Vivitrol®(ナルトレキソン)、Campral®(アカンプロセート)及びRevia®(ナルトレキソン)があります。当社は、ゼノポート等のその他の製薬会社において、その他の化合物がアルコール依存症治療のために開発段階にあることを認識しています。
非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)治療薬のMN-001(タイペルカスト)
当社のMN-001(タイペルカスト)の製品候補は、NASHの治療薬として現在開発中です。現在のところ、NASHの治療について承認された治療薬はありません。当社は、インターセプト・ファーマスーティカルズ、ジェンフィット、ガレクチン・セラピューティックス、ギリアド・サイエンシズ、トビラ・セラピューテッィクス、ガルメド・ファーマシューティカルズ及びコナタス・ファーマシューティカルズ等のその他の製薬会社において、化合物がNASH治療のために臨床開発段階にあることを認識しています。
特発性肺線維症(IPF)治療薬のMN-001(タイペルカスト)
当社のMN-001(タイペルカスト)の製品候補は、IPFの治療薬としても現在開発中です。IPF治療薬として米国で承認されている製品には、ロシュ(旧インターミューン)のEsbriet®(pirfenidone)及びベーリンガー・インゲルハイムのOFEV®(nintedanib)があります。IPF治療薬のための臨床開発プログラムに取り組むその他の製薬会社には、メディミューン(アストラゼネカ)及びファイブロジェンが含まれます。
喘息急性発作治療薬のMN-221(ベドラドリン)
当社のMN-221の製品候補は、緊急治療室における喘息急性発作の治療薬として現在開発中です。現在の一般的な喘息急性発作治療薬としては、吸入アルブテロール(αβ2アドレナリン受容体作動薬)、吸入イプラトロピウム(抗コリン作動薬)及び経口若しくは注入コルチコステロイドがあります。さらに、テルブタリン(αβ2アドレナリン受容体作動薬)の皮下投与が特に小児患者に対する治療薬として使用されることがあります。
固形癌治療薬のMN-029(デニブリン)
当社のMN-029の製品候補は、固形癌の治療薬として現在開発中です。HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体であるジェネンテックのカドサイラ®が、以前はトラスツズマブ及び/又はタキサンによる治療を受けていたHER2陽性転移性乳癌患者に対する治療薬として承認されました。転移性結腸直腸癌について承認されたキナーゼ阻害剤であるバイエルのスチバーガ®が、進行性、切除不能(外科的切除を行うことができません。)又は転移性の消化管間質腫瘍の患者についても承認されました。当社は、イーライ・リリー・アンド・カンパニー、ホフマン・ラ・ロシュ、ノバルティスAG及びセルジーン等の製薬会社において、その他の化合物が固形癌治療のために開発段階にあることを認識しています。
政府の規制
米国及びその他各国の政府機関は、当社が開発するような医薬品及び生物製剤に関する研究、開発、試験、製造、表示、販売促進、広告、販売、サンプリング、マーケティング並びに輸入及び輸出について広範囲に規制しております。米国において、FDAは、連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug and Cosmetic Act。その後の改正を含みます。)並びにその他の連邦法及び規制に基づき、医薬品について広範囲かつ厳密な検討を行っております。該当する規制要件を満たさない場合、承認の前後を問わず、当社、外部製造業者、請負業者、供給業者及び提携先は、例えば、承認の遅延、出願中の申請の承認拒否、罰金、行政警告書(warning letters)、製品のリコール、製品差押え、製造・販売の全部又は一部中止、差止命令及び/又は刑事上の訴追等の行政上又は司法上の制裁を被ることがあります。
米国監督機関の承認
概要 米国においては、医薬品と医薬品の治験は、州や地域の政府機関に加えて、連邦食品医薬品化粧品法(「FDCA」)の下、FDAによる規制を受けます。すべての開発中の製品候補は、商品化前に、政府機関の承認を得なければなりません。当社は、FDAから新製品の承認を得るために、特に、安全性及び有効性を示すデータ並びに製品の製造や構成及び予定されている表示に関する詳細な情報を提出しなければなりません。当社の製品候補は治験の初期の段階にあり、同局の承認を受けたものはありません。医薬品が承認されるまでの一般的な手順は以下が含まれます。
・ 非臨床検査、動物研究及び製剤研究の完了。
・ IND(米国での人体臨床治験開始前に効力が生ずる必要があります。)の提出。
・ 製品候補につき承認申請の対象となる適応ごとの安全性及び有効性を確立するための、適切かつ十分に管理された人体臨床治験の完了。
・ FDAに対する多額の申請料を添えての新薬承認申請(「NDA」)の提出。
・ FDAの命ずる商業医薬品製造管理及び品質管理基準(「cGMP」)に合致した製造過程の開発、並びに、cGMPの遵守及び治験責任医師による医薬品の臨床治験の実施に関する基準(Good Clinical Practice)の遵守に関するFDAの査察の順調な完了。
・ FDAによるNDAの検討及び承認(諮問委員会からFDAへの意見並びに更なる臨床治験及び医薬品のリスク軽減のための販売制限に関する承認後のコミットメントを含むことがあります。)。
治験、データ収集、必要な申請の準備及び承認の手続には、膨大な時間、努力及び資金源が必要となります。加えて、法令、規則、規制及び政策が変更され、新たな規制が発令される可能性があります。そのような場合、当社の医薬品の承認が遅れる可能性があります。FDAは、迅速に又は当社に有利に当社の申請を検討するとは限りません。当社は、FDAによる承認を得る際に、著しい困難や膨大な費用に直面することがあり、その結果として当社の製品候補の販売が遅れる又は妨げられる可能性があります。
前臨床試験 前臨床試験は、製品候補、その化学的性質、毒性、剤形及び安定性の実験室評価と、当該製品候補の潜在的な安全性及び有効性を評価するための動物実験から成ります。前臨床試験の結果は、製造情報、分析データ及び製品候補に関して入手されるその他の情報と併せて、INDの一部としてFDAに提出されます。前臨床試験及び研究は完了までに数年の歳月を要することがあり、試験及び研究が完了したとしても、FDAが臨床治験の開始を許可しないこともあります。
INDプロセス 治験段階の医薬品を人体に投与するためにはINDが効力を生じていなければなりません。INDは、FDAがこれを受理してから30日後に自動的に効力が生じますが、この30日間において、FDAがINDの臨床治験差止めを命じた場合にはこの限りではありません。またFDAは、かかる30日間の満了後に、INDの書類に概要が記載されている治験の実施について懸念又は疑問を呈することがあり、FDAが適切であるとみなす場合、臨床治験の差止めを強制することもあります。この場合、INDを行った開発業者及びFDAは、臨床治験が開始・継続される前にかかる懸念を解消しなければなりません。INDは極めて多額の費用を要することがあり、当社の製品候補の開発を大幅に遅らせるおそれがあります。さらに、前臨床試験又は過去の人体治験における結果が肯定的であったとしても、必ずしもその後の臨床治験の結果が肯定的となると予測されるものではありません。
当社は、臨床治験の結果を詳述した進捗報告書を毎年FDAに提出しなければならず、また深刻かつ想定外の有害事象や、実験動物試験の結果で被験者への重大なリスクを示すものについては、IND安全性報告書をFDA及び治験責任医師に対して速やかに提出しなければなりません。
臨床治験 人体への臨床治験は、通常、重複する可能性のある3つの連続した段階を経て行われなければなりません。
・ 第I相(フェーズ1):最初に少人数の健康な被験者又は患者に対して医薬品候補を投与し、安全性、許容投与量、吸収、分散、排出及び代謝についての検査を行います。被験製品を健康なボランティアに医療用として投与することが本質的に有害であると考えられる場合、最初の人体治験をターゲットの患者群に対して実施することも多くあります。
・ 第Ⅱ相(フェーズ2):少数の患者に対して医薬品候補を投与し、焦点を絞った特定の適応疾患に対しての有効性、許容投与量及び最適用量を評価し、潜在的副作用並びに安全性リスクの有無を確認します。
・ 第Ⅲ相(フェーズ3):臨床効果及び安全性をさらに評価するために様々な地域の臨床治験施設において、より広範な患者群に対して医薬品候補を投与します。フェーズ3治験の目的は、医薬品候補のリスク/ベネフィット分析を行い、製品表示に十分な根拠を与えることにあります。FDAによるNDAの承認を得る上で、2回の適切かつ十分に管理されたフェーズ3治験を行うことが一般的です。
各臨床治験の開始に先行して、実施を申し出た各医療現場に対して、独立の治験審査委員会(IRB)が臨床治験の研究手順を検討のうえで承認しなければならず、また被験者に対しては、研究への参加に対するインフォームド・コンセントが行われなければなりません。
当社は、製品候補についてフェーズ1、2又は3の各臨床治験を完了することができるか、完了することができたとしても、特定の期間内に順調に完了できるかについては確証を得ることができません。臨床治験は、FDAの医薬品の臨床治験の実施基準の要件(「GCP」)に従って実施されなければなりません。FDAは、臨床治験がかかるFDAの要件に従っておらず、又は臨床治験の被験者に対して容認できないリスクを及ぼすと判断した場合には、何時でも臨床治験を部分的、一時的若しくは永続的に中止し、又はその他の罰則を課すことがあります。IRBは、臨床治験がIRBの要件に従っていなかった場合には、かかる現場における臨床治験を一時的あるいは永続的に中止し、又はその他の罰則を課すことがあります。当社はさらに、被験者又は患者が容認できない健康上のリスクにさらされていることが明らかになった場合を含む様々な理由により、随時、臨床治験を一時的に中断するか又は打ち切る可能性があります。
当社は、新薬開発の過程で、INDの提出前、EOP2の時点及びNDAの提出前等にFDAとのミーティングを要求することがありますが、FDAとのミーティングはこれらの特定の機会に限られません。EOP2ミーティングは、フェーズ2臨床治験の結果について協議し、新薬の承認に役立つと当社が考えるフェーズ3主治験の計画を提示することを目的とするものです。進行中の臨床治験と並行して、追加的な動物安全性研究、製剤研究及び薬理学的研究も実施されます。また、新薬の品質、純度及び力価が基準を満たすものと見込まれる場合、cGMPの要件に従って、新薬を商業用規模で製造するためのプロセスを決定します。医薬品開発業者は、特別プロトコル査定(SPA)を要求することもできますが、これはフェーズ3臨床治験のプロトコル設計及び有効性の主張の基礎となる分析についてFDAの合意を得ることを目的とするものです。
ファストトラック指定 FDAは、一定の基準を満たした新たな医薬品及び生物薬品の承認審査のプロセスを迅速化又は円滑化することを目的としたファストトラック・プログラムを設けています。具体的には、新たな医薬品及び生物薬品は、それらが重篤又は命に関わる状態の治療を目的とするものであり、かかる状態に対する新規の有効な治療法となる可能性を有する場合、ファストトラック指定の対象となります。ファストトラック指定は、製品と、その研究対象となっている特定の適応との組み合わせに対して適用されます。ファストトラック指定製品の場合、FDAは、医薬品開発業者がNDAの各セクションの提出スケジュールを提示し、FDAがNDAをセクション毎に受理することに同意し、また当該スケジュールが容認可能であると判断し、かつ医薬品開発業者が必要な利用者手数料を、NDAのセクションを最初に提出する際に支払う場合、完全な申請が提出される前に、NDAの各セクションを順次審査することを検討することができます。
ファストトラック・プログラム対象製品を含め、販売に向けてFDAに提出された製品は、開発及び承認審査の迅速化を目的とするFDAの他のプログラム(優先審査、迅速承認等)の対象となることもあります。優先審査は、他に十分な治療法が存在しない分野に安全かつ有効な治療法をもたらす可能性又は疾患の治療、診断若しくは予防において市販製品と比べて著しく向上する可能性を有する製品が対象となります。FDAは、承認審査を円滑化するため、優先審査の対象に指定されたNDAの評価に追加的な資源を投じるよう努めます。さらに、製品は迅速承認の対象にもなる場合があります。重篤又は命に関わる疾患の治療における安全性及び有効性が研究されており、かつ既存の治療法を上回る重要な治療効果をもたらす薬剤が、迅速承認を受けることができます。迅速承認とは、薬剤が、適切かつ十分に管理された臨床治験により、臨床的有効性が合理的に見込まれる代用エンドポイントに関して効果を有するか、又は生存若しくは不可逆的罹患を除く臨床的エンドポイントに関して効果を有すると証明されたことを根拠として承認されることをいいます。承認の条件として、FDAは、迅速承認を受ける薬剤の医薬品開発業者に対し、適切かつ十分に管理された販売後臨床治験の実施を要求することがあります。さらに、FDAは現在、迅速承認の条件として、販促資料の事前承認を義務付けており、これにより製品の市場での販売開始の時期に悪影響が及ぶ可能性があります。ファストトラック指定、優先審査及び迅速承認により、承認の基準が変わることはありませんが、開発又は承認プロセスが迅速化される可能性があります。
米国における特許期間回復及び独占販売権 FDAによる医薬品候補の承認の時期、期間及び特性に応じて、製品候補に対する米国特許の一部が、1984年医薬品の価格競争と特許期間回復法(ハッチ・ワックスマン改正法)に基づく限定的な特許期間の延長の対象となる場合があります。ハッチ・ワックスマン改正法は、製品開発及びFDAによる規制上の審査の過程で喪失した特許期間の補償として、最大5年間の特許回復期間を認めています。但し、特許期間の回復において、特許の残存期間を製品の承認日から合計14年間を超えて延長することはできません。特許回復期間は、通常、INDの発効日からNDAの提出日までの期間の半分にNDAの提出日から申請の承認日までの期間を加えた期間とされます。延長の対象となるのは、承認された医薬品に適用される特許のうち一つのみで、延長申請は、特許期間の終了前になされる必要があります。特許期間の延長又は回復の申請の審査及び承認は、米国特許商標局が、FDAとの協議の下で行います。当社は将来的に、現在所有しているか又はライセンスを受けている特許の一つ又は複数について、臨床治験の予想期間や関連NDAの提出に関わるその他の要素に応じて、現行の特許期間終了日後まで特許期間を延長するための特許期間回復申請を行う可能性があります。
また、FDCAの独占販売権に関する規定により、他社による特定の申請であって別の会社のNDAを参照しようとするものの提出又は承認が遅れる可能性があります。新規化学物質に対するNDAの承認を取得した最初の申請者は、FDCAに基づき、米国内において5年間、特許なく独占的に販売を行う権利を与えられます。医薬品は、FDAが同様の活性部分(すなわち、原薬の作用に関与する分子又はイオン)を含有するその他一切の新薬に対して過去に承認を付与したことがない場合、新規化学物質とされます。独占期間中、FDAは、他社が当該医薬品の別のバージョンに関して行う簡略新薬申請(「ANDA」)又は505(b)(2)NDAの審査要求であって、申請者が承認に必要なすべてのデータを参照する法的権利を有しないものを受理することはできません。但し、イノベーターNDA保有者によってFDAに登録された特許の一つについて特許の無効性又は非侵害性の証明を含む申請であれば、4年後以降提出することができます。FDCAはまた、申請者が実施又は出資した新規臨床治験(バイオアベイラビリティ研究を除きます。)が申請の承認において不可欠であると見なした場合、既存の医薬品の新規の適応疾患、投与量若しくは効能等について新規若しくは補足的になされたNDAの承認について3年間の独占販売権を付与します。この3年間の独占権は、新規臨床治験に関連する条件のみを対象とするものであり、FDAによる、元となる活性薬剤を含む医薬品に関するANDAの承認を禁止するものではありません。5年間及び3年間の独占権により、完全なNDAの提出又は承認が遅延することはありません。但し、申請者は、完全なNDAを提出するにあたり、安全性及び有効性を示すために必要なすべての前臨床研究及び適切かつ十分に管理された臨床治験を実施するか、又はこれらを参照する権利を得る必要があります。小児独占権も、米国における規制上の独占販売権の種類の一つです。小児独占権が付与された場合、既存の独占期間及び特許期間に6カ月が追加されます。この6カ月間の独占権は、他の独占権保護期間又は特許期間の終了後に適用開始され、FDAにより公表された小児治験に関する「要求書」に基づく小児治験の自主的な完了に応じて付与されます。
米国外における規制 米国内における規制に加え、当社及び当社の戦略的提携先は、臨床治験並びに当社製品の商業的な販売及び流通等に関する他の法域における様々な規制の対象となります。
当社は、製品に関してFDAの承認を得るか否かにかかわらず、外国における臨床治験の開始や製品の販売開始に先立って、かかる国の規制当局から必要な承認を得なければなりません。米国外の一部の国では、人体臨床治験開始前にINDのような臨床治験申請を提出することを義務付ける、米国と同様のプロセスが設けられています。例えば、欧州連合では、各国の保険当局及び独立倫理委員会(それぞれFDA及びIRBに相当するもの)に対して臨床治験申請(CTA)を提出しなければなりません。各国の要件に従ってCTAが承認された後に、臨床治験開発を進めることができます。
臨床治験の実施、製品のライセンス、価格決定及び還付に関する要件及びプロセスは、各国毎に異なります。いずれの場合にも、臨床治験は、GCP、適用ある規制上の要件及びヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に従って行われます。
欧州連合の薬事制度の下で被験薬に対する規制当局の承認を得るためには、当社又は当社の戦略的提携先は、市場化に係る認可の申請を行う必要があります。各国毎に必要な書類等を除き、米国でNDAを提出する際の申請は、欧州連合で義務付けられるものと類似しています。
欧州連合以外の国(東欧、ラテンアメリカ又はアジア等の国々)については、臨床治験の実施、製品のライセンス、価格決定及び還付に関する要件は、各国毎に異なります。いずれの場合にも、上記と同様に、臨床治験は、GCP、適用ある規制上の要件及びヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に従って行われます。
当社又は当社の戦略的提携先は、適用ある外国規制要件を遵守できない場合、罰金、規制当局の承認の保留又は撤回、製品のリコール、製品差押え、営業の規制及び刑事上の訴追等の対象となる可能性があります。
(1) 親会社
当社には親会社はありません。
(2) 子会社
本書提出日現在の当社の子会社に関する情報は以下のとおりです。
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所 有割合 |
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メディシノバ・リミテッド(ヨーロッパ)(MediciNova (Europe) Limited) (注) |
英国ロンドン市 |
5,000米ドル (554,700円) |
欧州(EU)における臨床開発 |
100% |
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メディシノバ製薬株式会社(注) |
東京都港区 |
10,000,000円 |
日本及びアジアにおける事業展開、IR・PR活動 |
100% |
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アヴィジェン・インク(Avigen, Inc.)(注) |
米国カリフォルニア州アラメダ市 |
29,836米ドル (3,310,006円) |
バイオ医薬品企業 |
100% |
(注)いずれも当社の特定子会社に該当します。
当社は、管理全般、臨床開発、薬事規制及び事業開発の分野において核となる能力を有する経験豊富な経営陣及びサポート・チームの強い結束のもとに運営されております。本書提出日現在、当社は、10名のフルタイムの従業員を擁することになりました。当社の従業員のうち3名は研究開発業務に従事し、2名は事業開発業務を行っています。また、5名は管理・財務業務に従事しております。当社の従業員の平均年齢は51歳、平均勤続年数は8年、平均年収(賞与を含みます。)は253,000米ドル(28,067,820円)です。また、臨時従業員はおりません。当社では従業員との関係は良好であり、ストライキの発生は皆無です。