連結財務書類に対する注記参照。
(1) 決算日後の状況
連結財務書類の注記12を参照。
(2) 訴訟
連結財務書類の注記5を参照。
当該有価証券報告書に含まれる連結財務書類は米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(米国会計基準)に準拠して作成されています。従って同連結財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則(日本会計基準)に準拠して作成された連結財務書類と比較して、会計原則、会計慣行及び表示方法が異なっています。米国会計基準と日本会計基準の主な相違点は以下のとおりであります。
(1)株式に基づく報酬
米国においては、ASC 718「株式報酬」により、ストック・オプション等の株式報酬を財務諸表上の費用として認識することを要求しています。付与日における公正価値を測定対象として報酬費用を決定し、必要な役務提供期間にわたって認識されます。
日本においては、報酬として従業員等に付与したストック・オプションは、公正な評価額に基づいて報酬に対する必要役務提供期間にわたって費用として認識され、対応する金額はストック・オプションの権利の行使または失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上されます。
(2)研究開発活動のために支払った前渡金の会計処理
米国においては、ASC 730「研究開発取り決め」により、将来の研究開発活動のために利用又は提供される商品又はサービスに対して支払った払戻不能の前渡金を繰延べ、回収可能性の評価を前提に、当該商品の引渡期間又は関連サービスの提供期間にわたって償却します。
日本においては、そのような会計処理は求められていません。
(3)のれんの会計処理
米国においては、ASC 350「無形資産-のれん及びその他」により、のれんは償却せず、少なくとも年に一度、および減損兆候発生の都度、2段階の減損テストを実施することが要求されています。ただし、第1段階の定性的な評価により、のれんの公正価値が帳簿価値を下回る可能性が高くなければ、第2段階の減損テストに進まないことが認容されます。減損が認識された場合、のれんの帳簿価額に対して公正価値までの評価減を行います。
日本においては、のれんはその効果が及ぶ20年以内の期間にわたって定額法、その他の合理的な方法により規則的に償却され、また減損の兆候がある場合には減損テストが実施されますが、年に一度の減損テストは求められていません。
(4)公正価値評価
米国においては、ASC 820「公正価値評価及び開示」により、公正価値の測定に係る枠組みが定められ、公正価値測定に関する開示範囲が拡大されています。公正価値とは、市場参加者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格、すなわち出口価格を指します。従って公正価値は、市場参加者が資産又は負債の価格付けを行う際に用いるであろう仮定に基づいて決定される市場を基礎とした測定値となります。また、同ガイダンスでは、測定のためのフレームワークとして3つのレベルに階層化した公正価値ヒエラルキーを設けたうえで、公正価値ヒエラルキーのレベルに応じた開示の拡充を求めています。
日本においては、このような公正価値の測定、計上、及び開示に関する包括的な会計基準はありません。
(5)後発事象に係る開示
米国においては、ASC855.10「後発事象」により年度末後から財務諸表が発行されるまで、又は発行が可能になるまでの期間に発生した事象の会計処理及び開示方法が規定されています。当基準において後発事象の評価対象となる期間(財務諸表発行日又は発行が可能になる日を終了日とする何れかの期間)及びその期間の選定根拠の開示が義務付けられています。
日本においては、決算日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象のうち、監査報告書日までに発生した後発事象について会計処理及び開示方法に関する監査上の取扱いが規定されています。