本邦には当社普通株式に関する当社の名義書換取扱場所又は株主名簿管理人は存在しません。
当社は、当社普通株式を表章する株券をニューヨークの預託信託会社であるデポジトリー・トラスト・カンパニー(Depository Trust Company)(以下「現地保管機関」という。)に預託しております。
株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)又はその指定名義人名義となっている株券の実質株主に対する株式事務は、保管振替機構から保管振替機構の定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づき委任を受けた三井住友信託銀行株式会社(以下「株式事務取扱機関」という。)がこれを取扱います。株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)に上場された当社株式は、保管振替機構の外国株券等保管振替決済制度(以下「保管振替制度」という。)に従い保管振替機構の名義で、現地保管機関に保管され、保管振替機構又はその指定名義人名義で当社の株主名簿に登録されます。従って、当社普通株式の取引所決済にあたっては、取引所の取引参加者である証券会社間では保管振替機構に開設した当該取引参加者の口座間の振替が行われ、また、同一取引参加者の顧客間の決済については、同取引参加者に顧客が外国証券取引口座設定約款に従い開設した外国証券取引口座間の振替が行われるため、通常当社株主名簿における株式名義書換は行われません。
但し、日本における当社株式の取引の結果として保管される当社株式の株数残高の増減が生じた場合は、米国内における株式の名義書換の手続に従って当社の名義書換取扱場所において名義書換が行われます。
一方、当社の定款附属規則によれば、当社は、その株主名簿上の登録名義人を当社普通株式の事実上の所有者として取扱う権利を有し、デラウェア州法が要求する場合を除いては、他の者の当社普通株式に対する衡平法上その他の権利を承認する義務を負いません。従って、取引所の取引により当社の株式を取得し、それを保管振替機構の定める上記保管振替制度に従って保管させている投資家、すなわち実質株主は、配当を受領する権利、議決権等の権利を、保管振替機構を通じて行使することとなります。
以下に記載するものは、上記保管振替制度に基づき締結された保管振替機構及び現地保管機関間の保管契約、保管振替機構、株式事務取扱機関及び当社間の株式事務委任に関する契約、保管振替機構、配当金取扱機関(定義は以下に記載します。)と当社間の配当金支払事務委任に関する契約等に基づく実質株主の配当を受領する権利、議決権等の権利を保管振替機構を通じて間接的に行使するための、実質株主に関する株式事務等の概要です。この株式事務等は、今後変更されることもありえ、上記の記載は、投資家が当社の株主名簿上の登録名義人につきこれと異なる取り決めをした場合には適用されません。
ありません。
当社普通株式に関して、所有権の譲渡に関する制限はありません。
①基準日
配当金又は株式配当等を受け取る権利を有する株主は、配当支払等のために定められた基準日現在株主名簿に登録されている者です。
②事業年度の終了
当社の事業年度は毎年12月31日に終了します。
③公告
当社普通株式に関し、本邦において東京証券取引所規則その他の法令・規則等において要求される場合を除き、当社は公告を行いません。
④株式事務に関する手数料
実質株主は、窓口証券会社に取引口座を開設する際に、当該窓口証券会社の定めるところにより口座管理料を支払います。
⑤定時株主総会
取締役会又はCEOが指定し、招集通知に記載された日時に開催されます。
⑥株券の種類
いかなる株数の券面も発行することができます。
日本における実質株主は、当社の株主総会における議決権の行使について、所定の期日までに株式事務取扱機関に指示を行うことができます。株式事務取扱機関は、当社から議決権代理行使のための資料を受領し、これを、基準時現在で同機関が作成した実質株主明細表に基づき実質株主に交付します。実質株主が株式事務取扱機関に係る指示を行った場合には、株式事務取扱機関は保管振替機構又はその指定名義人を通して、実務上可能な範囲で指示通りの議決権の行使を行うよう努める義務を負います。
実質株主が株式事務取扱機関に対して指示を行わない場合には、保管振替機構若しくはその指定名義人は、議決権を行使いたしません。
当社から現地保管機関に支払われた配当金は、当社が指定し、保管振替機構が配当金取扱事務を委任した配当金支払取扱銀行(以下「配当金取扱機関」という。)に入金され、配当金取扱機関は、株式事務取扱機関が作成した実質株主明細表に基づき原則として銀行口座振込みにより実質株主に配当金を交付します。
当社普通株式の株式配当、株式分割、無償交付等により当社が追加の当社株式を保管振替機構又はその指定名義人に割り当てる場合は、原則として保管振替機構を通じてかかる追加の当社株式が実質株主に係る取引参加者の口座に記帳されます。但し、1株未満の当社株式は、売却処分され、その売却代金は株式事務取扱機関を通じて実質株主に支払われます。
この際、保管振替機構が、当社の所在国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収された場合には、当該費用は実質株主の負担とし、配当金から控除するなどの方法により徴収されます。
実質株主は、当社株式の株券を保有しません。実質株主は、当社普通株式に関する権利を取引所の取引により譲渡することができます。
当社普通株式について新株予約権が付与されたことにより当社が追加の当社株式を保管振替機構又はその指定名義人に割り当てる場合は、保管振替機構は当該当社普通株式の実質株主に係る取引参加者の口座に記帳します。この場合において、保管振替機構が所定の時限までに取引参加者から実質株主が新株式の引受けを希望する旨の通知を受け、実質株主から取引参加者を通じ払込代金を受領するときは、保管振替機構は実質株主に代わって当該新株予約権を行使して新株式を引き受け、実質株主に係る取引参加者の口座に記帳しますが、保管振替機構が所定の時限までに取引参加者から上記通知を受けないときは、新株式を引き受けることはできません。行使されなかった新株予約権が売却処分された場合、その売却代金は上記の配当金の交付の手続に準じて実質株主に支払われます。
第1「本国における法制等の概要」3「課税上の取扱い」をご参照ください。
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2024年1月1日以降これまでに以下の報告書を関東財務局長に提出しました。
①有価証券報告書関係
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■有価証券報告書(2023年1月1日-2023年12月31日)及び添付書類並びにこれに係る確認書
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2024年6月10日提出 |
②内部統制報告書関係
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■内部統制報告書(2023年12月31日を基準日とするもの)及び添付書類
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2024年6月10日提出 |
③四半期報告書関係
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■四半期報告書(2024年1月1日-2024年3月31日)及びこれに係る確認書
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2024年6月13日提出 |
④半期報告書
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■半期報告書(2024年1月1日-2024年6月30日)及びこれに係る確認書
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2024年9月11日提出 |
⑤臨時報告書関係
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■臨時報告書 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19条第2項第9号の2に基づくもの。
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2024年6月17日提出 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。