2【主な資産および負債の内容】

連結財務書類に対する注記参照。

 

3【その他】

(1) 決算日後の状況

特記事項はありません。

 

(2) 訴訟

連結財務書類の注記5を参照。

 

4【日本と米国との会計原則の相違】

当該有価証券報告書に含まれる連結財務書類は米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(米国会計基準)に準拠して作成されています。従って同連結財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則(日本会計基準)に準拠して作成された連結財務書類と比較して、会計原則、会計慣行及び表示方法が異なっています。米国会計基準と日本会計基準の主な相違点は以下のとおりであります。

 

(1)株式に基づく報酬

米国においては、ASC 718「株式報酬」により、ストック・オプション等の株式報酬を財務諸表上の費用として認識することを要求しています。付与日における公正価値を測定対象として報酬費用を決定し、必要な役務提供期間にわたって認識されます。

日本においては、報酬として従業員等に付与したストック・オプションは、公正な評価額に基づいて報酬に対する必要役務提供期間にわたって費用として認識され、対応する金額はストック・オプションの権利の行使または失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上されます。

 

(2)研究開発活動のために支払った前渡金の会計処理

米国においては、ASC 730「研究開発取り決め」により、将来の研究開発活動のために利用又は提供される商品又はサービスに対して支払った払戻不能の前渡金を繰延べ、回収可能性の評価を前提に、当該商品の引渡期間又は関連サービスの提供期間にわたって償却します。

日本においては、そのような会計処理は求められていません。

 

(3)のれんの会計処理

米国においては、ASC 350「無形資産-のれん及びその他」により、のれんは償却せず、少なくとも年に一度、および減損兆候発生の都度、減損テストを実施することが要求されています。ただし、減損テストを行う前に定性的な評価を行い、のれんの公正価値が帳簿価額を下回る可能性が高くない場合は、減損テストに進まないことが容認されます。減損が認識された場合、のれんの帳簿価額に対して公正価値までの評価減を行います。

日本においては、のれんはその効果が及ぶ20年以内の期間にわたって定額法、その他の合理的な方法により規則的に償却され、また減損の兆候がある場合には減損テストが実施されますが、年に一度の減損テストは求められていません。

 

(4)リース(借手)の会計処理

米国においては、ASC 842「リース」により、借手は従前の基準においてオペレーティング・リースとして区分されてきたリースについて、リース資産及びリース負債を認識することになっています。この基準により確立された使用権モデルによれば、借手はリース期間が12カ月を超えるリースすべてについて、使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上することが義務づけられています。

日本においては、オペレーティング・リースの借手は、支払リース料を費用計上しますが、リース資産やリース負債を貸借対照表に計上することは求められていません。ただし、2024年9月に企業会計基準委員会は、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を公表し、当該基準では基本的に米国会計基準と同様の処理を求めています。当該基準は、2027年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。

 

(5)後発事象に係る開示

米国においては、ASC855.10「後発事象」により年度末後から財務諸類が発行されるまで、又は発行が可能になるまでの期間に発生した事象の会計処理及び開示方法が規定されています。当基準において後発事象の評価対象となる期間(財務諸類発行日又は発行が可能になる日を終了日とする何れかの期間)及びその期間の選定根拠の開示が義務付けられています。

日本においては、決算日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象のうち、監査報告書日までに発生した後発事象について会計処理及び開示方法に関する監査上の取扱いが規定されています。