内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法

 

メディシノバ・インク(以下「メディシノバ」又は「当社」という。)は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第12条第1項の規定に従い、米国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価及び報告の基準(以下「米国内部統制基準」という。)として、トレッドウェイ委員会支援組織委員会(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO))が公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年改訂版)(Internal Control - Integrated Framework (2013))」で確立された基準に基づいて、当社の内部統制の評価及び報告書の作成を行なっています。

 

米国と日本における内部統制の評価及び報告基準の主要な相違点

米国内部統制基準と日本において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準(以下「日本内部統制基準」という。)との主たる相違点は、次の通りです。

 

(1) 評価基準

 日本内部統制基準では、企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に基づいて内部統制の評価を行うことが要求されていますが、米国内部統制基準では、米国企業改革法第404条により要求されている財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施し、報告することとされています。

 

(2) 評価対象となる会社

 米国内部統制基準では、当社及び連結子会社についての財務報告に係る内部統制の有効性の評価が要求されていますが、日本内部統制基準では、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価が要求されています。

 

(3) 「財務報告」の範囲

 米国内部統制基準では、財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る対外的な報告の信頼性を確保するための内部統制及び個別財務諸表に係る内部統制は、財務報告に係る内部統制の範囲に含まれていませんが、日本内部統制基準では、評価及び監査の対象となる財務報告に係る内部統制の範囲に含まれます。

 

(4) 内部統制の枠組み

 米国内部統制基準では、適用すべき内部統制の枠組みは特定されておらず、当社ではトレッドウェイ委員会支援組織委員会が公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年改訂版)」で確立された基準に基づいています。日本内部統制基準では、適用すべき内部統制の枠組みが、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」において明記されています。

 


米国と日本における内部統制監査との主要な相違点

当社は、金融商品取引法第193条の2第2項第1号の規定に従い、米国の独立登録会計事務所であるBDO USA, P.C.から、米国公開企業会計監視委員会(the Public Company Accounting Oversight Board (United States)の定める財務報告に係る内部統制の監査の基準(以下「米国内部統制監査基準」という。)に準拠して財務報告に係る内部統制の有効性に係る監査報告書を受領しています。

米国内部統制監査基準と、日本において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠した場合との主たる相違点は、次の通りです。

 

(1) 日本で一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠した場合、独立監査人は経営陣が作成した内部統制報告書に対する意見表明を行います。米国内部統制監査基準に準拠した場合、独立監査人は財務報告に係る内部統制に対する意見表明を行います。

 

(2) 日本で一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠した場合、適用すべき内部統制の枠組みとして、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みが用いられます。米国内部統制監査基準に準拠した場合、適用すべき内部統制の枠組みは特定されておらず、内部統制の有効性の判断基準として、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会が公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年改訂版)」で確立された基準が用いられています。

 

(3) 日本で一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠した場合、財務報告に係る内部統制には、有価証券報告書提出会社の個別財務諸表に係る内部統制や財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る内部統制が含まれ、これには持分法適用会社の内部統制も含まれます。米国内部統制監査基準に準拠した場合、「経理の状況」に掲げられた連結財務諸表の作成に係る内部統制のみを内部統制監査の対象としており、個別財務諸表のみに関連する内部統制や財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る内部統制は監査の対象には含まれていません。

 

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社CEO岩城裕一及びCFOジェイソン・クルーガーを含む当社経営陣には、財務報告に関して十分な内部統制(米国1934年証券取引所法Rule13a-15(f)及び15d-15(f)に定義される。)を確立し、維持する責任があります。当社の経営陣は、当社CEO及びCFOの監督の下で、またこれらの者が参加して、トレッドウェイ委員会支援組織委員会が公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年改訂版)」に基づき、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

当社の財務報告に係る内部統制は、経営陣の監督の下、財務報告の信頼性及び一般に公正妥当と認められる会計原則に従った外部向けの当社財務諸表の作成に関して合理的な保証を付与できるように設計されています。

財務報告に係る内部統制には、(1)資産の取引及び処分を合理的な詳細さで正確かつ適正に反映した記録を維持し、(2)米国で一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表の作成を可能にするために必要な取引が記録されていること、及び会社の収入と支出が経営者及び取締役の承認に基づいてのみ発生していることに関する合理的な保証を提供し、並びに(3)財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある未承認の資産の取得、使用又は処分を防止又は適時に発見することについての合理的な保証を提供するための方針及び手続きが含まれます。

財務報告に係る内部統制は、固有の限界があるため、虚偽の表示を防止又は発見できない可能性があります。また、将来の期間にわたる内部統制の有効性の評価の予測には、状況の変化により内部統制が不適切となるリスク、又は方針や手続きの遵守の程度が低下するリスクを伴います。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社の経営陣は、米国内部統制基準に準拠して、2024年12月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の有効性についての評価を実施しました。

その際、当社は、財務諸表の重要な虚偽記載につながるリスクを特定し、全社的な内部統制の整備及び運用状況を考慮した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、統制上の要点について内部統制の構成要素が機能していることを評価しました。

当社は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲としました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。重要な事業拠点を選定する際は、財務諸表の重要な虚偽記載につながるリスクを勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象について評価対象としました。

 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価手続を実施した結果、当事業年度の末日(2024年12月31日)現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4【付記事項】

該当する事項はありません。

 

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。