(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券(現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。)
(1) 売買目的有価証券
時価法(売却原価の算定は移動平均法)
(2) 満期保有目的の債券
移動平均法による償却原価法(定額法)
(3) 責任準備金対応債券(「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券をいう。)
移動平均法による償却原価法(定額法)
(4) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(5) その他有価証券
① 時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等(国内株式は中間会計期間末前1ヶ月の市場価格の平均)に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)
② 時価を把握することが極めて困難と認められるもの
a 取得差額が金利調整差額と認められる公社債(外国債券を含む。)
移動平均法による償却原価法(定額法)
b 上記以外の有価証券
移動平均法による原価法
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
2 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法(ただし、建物(建物付属設備、構築物を除く。)については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 | 2年~60年 |
その他の有形固定資産 | 2年~20年 |
なお、その他の有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、3年間で均等償却しております。
また、2007年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、従来の償却可能限度額まで償却が到達している有形固定資産については、償却到達年度の翌事業年度より残存簿価を5年間で均等償却しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。なお、自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとした定額法を採用しており、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
4 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債(子会社株式及び関連会社株式は除く。)は、中間決算日の為替相場により円換算しております。なお、子会社株式及び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下、「実質破綻先」という。)に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額等に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は59百万円(前事業年度は59百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務及び退職給付費用の処理方法は次のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員退任慰労金の支給に備えるため、第105回定時総代会で決議された役員退任慰労金の打ち切り支給額の将来の支給見込額及び第105回定時総代会以前に退任している役員に対する将来の役員年金支給見込額を計上しております。
(4) 時効保険金等払戻引当金
時効保険金等払戻引当金は、時効処理を行った保険金等について契約者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
6 価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に従い、主に、貸付金の一部、公社債の一部及び借入金・社債の一部に対するキャッシュ・フローのヘッジとして金利スワップの特例処理及び繰延ヘッジ、外貨建債券、外貨建貸付金、外貨建借入金・外貨建社債の一部、外貨建定期預金及び外貨建株式(予定取引)の一部に対する為替変動に係るキャッシュ・フローのヘッジとして通貨スワップ、為替予約による振当処理及び繰延ヘッジ、外貨建債券の一部に対する為替変動に係る価格変動リスクのヘッジとして通貨オプション、為替予約による時価ヘッジ、外貨建債券の一部に対する金利変動リスクのヘッジとして債券店頭オプションによる繰延ヘッジ、また、国内株式の一部及び外貨建株式(予定取引)の一部に対する価格変動リスクのヘッジとして株式オプション、株式先渡による繰延ヘッジ及び時価ヘッジを行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) | (ヘッジ対象) |
金利スワップ | 貸付金、公社債、借入金・社債 |
通貨スワップ | 外貨建債券、外貨建貸付金、外貨建借入金・外貨建社債 |
為替予約 | 外貨建債券、外貨建定期預金、外貨建株式(予定取引) |
通貨オプション | 外貨建債券 |
債券店頭オプション | 外貨建債券 |
株式オプション | 国内株式、外貨建株式(予定取引) |
株式先渡 | 国内株式 |
(3) ヘッジ方針
資産運用に関する社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスク及び為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動又は時価変動を比較する比率分析によっております。
8 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法が、中間連結財務諸表と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、前払費用に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、当中間会計期間に費用処理しております。
(3) 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
① 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
② 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
(追加情報)
2007年度より1996年3月以前加入の終身保険のうち、保険料払込満了後契約(一時払契約を含む。)を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を追加して積み立てることとし、既に保険料払込満了後となっている契約(一時払契約を含む。)については、9年間にわたり段階的に積み立てることとしております。これにより、当中間会計期間に積み立てた額は、67,729百万円(前事業年度は122,957百万円)であります。
(追加情報)
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引について、中間連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
有価証券(国債) | 704,686百万円 | 947,166百万円 |
有価証券(外国証券) | 4,885 〃 | 4,886 〃 |
預貯金 | 86 〃 | 86 〃 |
合計 | 709,658 〃 | 952,139 〃 |
担保付き債務の額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
債券貸借取引受入担保金 | 731,505百万円 | 1,028,012百万円 |
借入金 | 0 〃 | ― |
合計 | 731,506 〃 | 1,028,012 〃 |
なお、上記有価証券(国債)には、現金担保付有価証券貸借取引により差し入れた有価証券が含まれており、その額は次のとおりであります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
650,112百万円 | 928,054百万円 |
※2 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の中間貸借対照表(貸借対照表)価額は、次のとおりであります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
1,888,894百万円 | 2,408,769百万円 |
※3 責任準備金対応債券の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額及び時価並びにリスク管理方針の概要は次のとおりであります。
(1) 責任準備金対応債券の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額及び時価は、次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
中間貸借対照表(貸借対照表)計上額 | 11,996,350百万円 | 12,071,042百万円 |
時価 | 13,835,074 〃 | 13,901,768 〃 |
(2) 責任準備金対応債券に係るリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。
保険商品の特性に応じて小区分を設定し、リスク管理を適切に行うために、各小区分を踏まえた全体的な資産運用方針と資金配分計画を策定しております。また、責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションが一定幅の中で一致していることを、定期的に検証しております。なお、小区分は次のとおり設定しております。
① 個人保険・個人年金保険 |
② 無配当一時払終身保険(告知不要型) |
③ 財形保険・財形年金保険 |
④ 団体年金保険 ただし、一部保険種類を除く。 |
※4 関係会社の株式等は、次のとおりであります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
1,068,255百万円 | 1,120,266百万円 |
※5 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
破綻先債権 | 109百万円 | 122百万円 |
延滞債権 | 3,525 〃 | 3,445 〃 |
3カ月以上延滞債権 | ― | ― |
貸付条件緩和債権 | 434 〃 | 417 〃 |
合計 | 4,068 〃 | 3,985 〃 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸付金であります。
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。
3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3カ月以上延滞している貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。
取立不能見込額の直接減額による破綻先債権及び延滞債権の減少額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
破綻先債権 | 4百万円 | 4百万円 |
延滞債権 | 54 〃 | 55 〃 |
※6 貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、次のとおりであります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
31,390百万円 | 32,752百万円 |
7 保険業法第118条第1項に規定する特別勘定の資産の額は、次のとおりであります。なお、負債の額も同額であります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
1,259,458百万円 | 1,157,496百万円 |
※8 保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71条第1項に規定する再保険に付した部分に相当する支払備金(以下、「出再支払備金」という。)の金額は、次のとおりであります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
18百万円 | 13百万円 |
また、同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金(以下、「出再責任準備金」という。)の金額は、次のとおりであります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
0百万円 | 0百万円 |
※9 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
期首残高 | 394,022百万円 | 405,566百万円 |
契約者配当金支払額 | 109,404 〃 | 72,551 〃 |
利息による増加等 | 8,748 〃 | 4,326 〃 |
契約者配当準備金繰入額 | 112,200 〃 | 45,733 〃 |
期末残高 | 405,566 〃 | 383,074 〃 |
10 保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当社の今後の負担見積額は、次のとおりであります。なお、当該負担金は拠出した中間会計期間(事業年度)の事業費として処理しております。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
52,414百万円 | 52,002百万円 |
※11 負債の部の社債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された外貨建劣後特約付社債が含まれており、その額は次のとおりであります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
215,727百万円 | 215,727百万円 |
※12 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれており、その額は次のとおりであります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
320,000百万円 | 320,000百万円 |
※13 売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、消費貸借契約で借り入れている有価証券であり、当中間会計期間末(前事業年度末)に当該処分を行わずに所有しているものの時価は次のとおりであります。なお、担保に差し入れているものはありません。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
74,082百万円 | 112,321百万円 |
14 保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額は、次のとおりであります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
117,776百万円 | 117,776百万円 |
※1 有価証券売却益の主な内訳は、次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
国債等債券 株式等 外国証券 その他の証券 | 13,958百万円 27,375 〃 67,811 〃 442 〃 | 4,071百万円 9,174 〃 108,189 〃 342 〃 |
※2 有価証券売却損の主な内訳は、次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
国債等債券 株式等 外国証券 その他の証券 | 18百万円 2,517 〃 2,751 〃 168 〃 | 91百万円 495 〃 30,730 〃 1,458 〃 |
※3 有価証券評価損の主な内訳は、次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
株式等 外国証券 | 177百万円 396 〃 | 1,063百万円 3,968 〃 |
※4 当中間会計期間の支払備金繰入額の計算上、足し上げられた出再支払備金戻入額の金額は5百万円であります。(前中間会計期間の支払備金戻入額の計算上、足し上げられた出再支払備金繰入額の金額は0百万円であります。)
また、当中間会計期間の責任準備金繰入額の計算上、足し上げられた出再責任準備金戻入額の金額は0百万円であります。(前中間会計期間の責任準備金繰入額の計算上、足し上げられた出再責任準備金戻入額の金額は0百万円であります。)
※5 減価償却実施額は、次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
有形固定資産 | 13,148百万円 | 12,451百万円 |
無形固定資産 | 11,057 〃 | 11,031 〃 |
※6 固定資産等処分益の内訳は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
土地 | 39百万円 | 40百万円 |
建物 | 423 〃 | 67 〃 |
その他の有形固定資産 | 0 〃 | ― |
その他の無形固定資産 | ― | 14 〃 |
合計 | 463 〃 | 123 〃 |
※7 固定資産等処分損の内訳は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
土地 | 675百万円 | 54百万円 |
建物 | 473 〃 | 55 〃 |
その他の有形固定資産 | 4 〃 | 63 〃 |
ソフトウェア | 2 〃 | 16 〃 |
その他の無形固定資産 | 248 〃 | ― |
その他の資産 | 357 〃 | 38 〃 |
合計 | 1,761 〃 | 228 〃 |
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2015年3月31日)
区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
子会社株式 | 137 | 137 | ― |
関連会社株式 | 26,495 | 76,800 | 50,304 |
合計 | 26,633 | 76,937 | 50,304 |
当中間会計期間(2015年9月30日)
区分 | 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
子会社株式 | 144 | 136 | △7 |
関連会社株式 | 26,414 | 60,742 | 34,327 |
合計 | 26,558 | 60,878 | 34,320 |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
(単位:百万円)
区分 | 前事業年度 (2015年3月31日) | 当中間会計期間 (2015年9月30日) |
子会社株式 | 987,162 | 1,039,254 |
関連会社株式 | 54,459 | 54,453 |
合計 | 1,041,622 | 1,093,708 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
該当事項はありません。