第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

4,000,000,000

甲種類株式

100,000,000

4,000,000,000

 

(注) 当社の発行可能株式総数は、普通株式と甲種類株式をあわせて4,000,000,000株であります。

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年6月24日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,198,208,200

1,198,208,200

東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式
(1単元の株式数 100株)

1,198,208,200

1,198,208,200

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 a 第一生命保険株式会社第1回新株予約権

2011年7月29日決議

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名(社外取締役を除く。)、当社執行役員16名)

 

事業年度末現在
(2019年3月31日)

提出日の前月末現在
(2019年5月31日)

新株予約権の数

546個(注)1

  498個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式 54,600株(注)1、2、6

当社普通株式 49,800株(注)1、2、6

新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額。

同左

新株予約権の行使期間

2011年8月17日から
2041年8月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり886円
資本組入額 1株当たり443円

(注)6

同左(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3、7

(注)3、7

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)4

 

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は100株となっている。

当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式である。

2  当社が新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する(調整後付与株式数を求める際、1株未満の端数は切り捨てる。)。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割又は株式併合の比率

 

また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。

なお、本注記における調整は、新株予約権のうち、調整を必要とする事象の効力発生時点において権利行使されていない新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われる。

3 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役員、第一フロンティア生命保険株式会社の取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。

新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。ただし、行使の条件及び手続等については、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約権)の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできない。

新株予約権者は、1個の新株予約権の一部を行使することはできない。

その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(a)の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件

新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記「新株予約権の行使の条件」及び下記「5 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

 

5 新株予約権の取得事由

① (ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更承認の議案

(ⅴ) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更承認の議案

② 新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

6 2013年5月15日開催の取締役会決議及び2013年6月24日開催の第3期定時株主総会における定款変更議案の承認可決により、2013年10月1日を効力発生日として、普通株式を1株につき100株の割合をもって分割している。また、普通株式の単元株式数は1株から100株に変更となっている。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。

7 2016年10月1日より持株会社体制へ移行したことに伴い、持株会社体制移行前に発行された新株予約権について行使の条件を変更しております。

 

  b 第一生命保険株式会社第2回新株予約権

2012年7月31日決議

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役11名(社外取締役を除く。)、当社執行役員16名)

 

事業年度末現在
(2019年3月31日)

提出日の前月末現在
(2019年5月31日)

新株予約権の数

1,260個(注)1

   1,172個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式 126,000株(注)1、2、6

当社普通株式 117,200株(注)1、2、6

新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額。

同左

新株予約権の行使期間

2012年8月17日から
2042年8月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり767円
資本組入額 1株当たり384円

(注)6

同左(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3、7

(注)3、7

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)4

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は100株となっている。

当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式である。

2 当社が新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する(調整後付与株式数を求める際、1株未満の端数は切り捨てる。)。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割又は株式併合の比率

 

また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。

なお、本注記における調整は、新株予約権のうち、調整を必要とする事象の効力発生時点において権利行使されていない新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われる。

3 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役員、第一フロンティア生命保険株式会社の取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。

新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。ただし、行使の条件及び手続等については、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約権)の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできない。

新株予約権者は、1個の新株予約権の一部を行使することはできない。

その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(a)の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件

新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記「新株予約権の行使の条件」及び下記「5 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

5 新株予約権の取得事由

① (ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更承認の議案

(ⅴ) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更承認の議案

② 新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

6 2013年5月15日開催の取締役会決議及び2013年6月24日開催の第3期定時株主総会における定款変更議案の承認可決により、2013年10月1日を効力発生日として、普通株式を1株につき100株の割合をもって分割している。また、普通株式の単元株式数は1株から100株に変更となっている。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。

7 2016年10月1日より持株会社体制へ移行したことに伴い、持株会社体制移行前に発行された新株予約権について行使の条件を変更しております。

 

  c 第一生命保険株式会社第3回新株予約権

2013年7月31日決議

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役11名(社外取締役を除く。)、当社執行役員17名)

 

事業年度末現在
(2019年3月31日)

提出日の前月末現在
(2019年5月31日)

新株予約権の数

921個(注)1

   869個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式 92,100株(注)1、2、6

当社普通株式 86,900株(注)1、2、6

新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額。

同左

新株予約権の行使期間

2013年8月17日から
2043年8月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり1,301円
資本組入額 1株当たり651円 

(注)6

同左(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)3、7

(注)3、7

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)4

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は100株となっている。

当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式である。

2 当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する(調整後付与株式数を求める際、1株未満の端数は切り捨てる。)。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割又は株式併合の比率

 

また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。

3 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役員、第一フロンティア生命保険株式会社の取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。

新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。ただし、行使の条件及び手続等については、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約権)の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできない。

新株予約権者は、1個の新株予約権の一部を行使することはできない。

その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(a)の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件

新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記「新株予約権の行使の条件」及び下記「5 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

5 新株予約権の取得事由

① (ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更承認の議案

(ⅴ) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更承認の議案

② 新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

6 2013年5月15日開催の取締役会決議及び2013年6月24日開催の第3期定時株主総会における定款変更議案の承認可決により、2013年10月1日を効力発生日として、普通株式を1株につき100株の割合をもって分割している。また、普通株式の単元株式数は1株から100株に変更となっている。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。

7 2016年10月1日より持株会社体制へ移行したことに伴い、持株会社体制移行前に発行された新株予約権について行使の条件を変更しております。

 

  d 第一生命保険株式会社第4回新株予約権

2014年7月31日決議

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役11名(社外取締役を除く。)、当社執行役員17名)

 

事業年度末現在
(2019年3月31日)

提出日の前月末現在
(2019年5月31日)

新株予約権の数

992個(注)1

  932個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式 99,200株(注)1、2

当社普通株式 93,200株(注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額。

同左

新株予約権の行使期間

2014年8月19日から
2044年8月18日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり1,367円
資本組入額 1株当たり684円 

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3、6

(注)3、6

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)4

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は100株となっている。

当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式である。

2 当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する(調整後付与株式数を求める際、1株未満の端数は切り捨てる。)。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割又は株式併合の比率

 

また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。

3 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役員、第一フロンティア生命保険株式会社の取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。

新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。ただし、行使の条件及び手続等については、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約権)の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできない。

新株予約権者は、1個の新株予約権の一部を行使することはできない。

その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(a)の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件

新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記「新株予約権の行使の条件」及び下記「5 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

5 新株予約権の取得事由

① (ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更承認の議案

(ⅴ) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更承認の議案

② 新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

6 2016年10月1日より持株会社体制へ移行したことに伴い、持株会社体制移行前に発行された新株予約権について行使の条件を変更しております。 

 

  e 第一生命保険株式会社第5回新株予約権

2015年7月31日決議

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役11名(社外取締役を除く。)、当社執行役員18名)

 

事業年度末現在
(2019年3月31日)

提出日の前月末現在
(2019年5月31日)

新株予約権の数

771個(注)1

   737個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式 77,100株(注)1、2

当社普通株式 73,700株(注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額。

同左

新株予約権の行使期間

2015年8月18日から
2045年8月17日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり2,319円
資本組入額 1株当たり1,160円 

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3、6

(注)3、6

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)4

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は100株となっている。

当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式である。

2 当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する(調整後付与株式数を求める際、1株未満の端数は切り捨てる。)。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割又は株式併合の比率

 

また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。

3 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役員、第一フロンティア生命保険株式会社の取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。

新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。ただし、行使の条件及び手続等については、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約権)の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできない。

新株予約権者は、1個の新株予約権の一部を行使することはできない。

その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(a)の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件

新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記「新株予約権の行使の条件」及び下記「5 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

5 新株予約権の取得事由

① (ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更承認の議案

(ⅴ) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更承認の議案

② 新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

6 2016年10月1日より持株会社体制へ移行したことに伴い、持株会社体制移行前に発行された新株予約権について行使の条件を変更しております。  

 

  f 第一生命ホールディングス株式会社第1回新株予約権 

2016年10月1日決議

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、当社執行役員15名、子会社の取締役等38名)

 

事業年度末現在
(2019年3月31日)

提出日の前月末現在
(2019年5月31日)

新株予約権の数

2,071個(注)1

   1,976個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式 207,100株(注)1、2

当社普通株式 197,600株(注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額。

同左

新株予約権の行使期間

2016年10月19日から
2046年10月18日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり1,345円
資本組入額 1株当たり673円 

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)4

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は100株となっている。

当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式である。

2 当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する(調整後付与株式数を求める際、1株未満の端数は切り捨てる。)。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割又は株式併合の比率

 

また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。

3 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役員、第一フロンティア生命保険株式会社の取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。

新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。ただし、行使の条件及び手続等については、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約権)の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできない。

新株予約権者は、1個の新株予約権の一部を行使することはできない。

その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(a)の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件

新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記「新株予約権の行使の条件」及び下記「5 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

5 新株予約権の取得事由

① (ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更承認の議案

(ⅴ) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更承認の議案

② 新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

 

 

  g 第一生命ホールディングス株式会社第2回新株予約権

2017年8月9日決議

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役6名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、当社執行役員15名、子会社の取締役等37名)

 

事業年度末現在
(2019年3月31日)

提出日の前月末現在
(2019年5月31日)

新株予約権の数

1,948個(注)1

   1,857個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式 194,800株(注)1、2

当社普通株式 185,700株(注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額。

同左

新株予約権の行使期間

2017年8月25日から
2047年8月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり1,569円
資本組入額 1株当たり785円 

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)4

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与株式数は100株となっている。

当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式である。

2 当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する(調整後付与株式数を求める際、1株未満の端数は切り捨てる。)。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割又は株式併合の比率

 

また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。

3 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役員、第一フロンティア生命保険株式会社の取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。

新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。ただし、行使の条件及び手続等については、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約権)の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできない。

新株予約権者は、1個の新株予約権の一部を行使することはできない。

その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

 

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(a)の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件

新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記「新株予約権の行使の条件」及び下記「5 新株予約権の取得事由」の定めに準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

5 新株予約権の取得事由

① (ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更承認の議案

(ⅴ) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更承認の議案

② 新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
 
 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2014年6月25日 (注)1

78,700

1,000,138,700

37

210,262

37

210,262

2014年7月23日 (注)2

184,900,000

1,185,038,700

124,178

334,440

124,178

334,440

2014年8月19日 (注)3

12,900,000

1,197,938,700

8,663

343,104

8,663

343,104

2015年4月1日 (注)1

84,300

1,198,023,000

42

343,146

42

343,146

2018年7月24日 (注)4

185,200

1,198,208,200

180

343,326

180

343,326

 

(注) 1  新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

2 有償一般募集
発行価格   1,401.00円
発行価額   1,343.20円
資本組入額  671.60円

3 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格   1,343.20円
資本組入額  671.60円
割当先    野村證券株式会社

4 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当
発行価格    1,946.00円
資本組入額    973.00円
割当先        当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)   6名
              当社執行役員                                                 15名
              第一生命保険株式会社取締役(社外取締役を除く。)             11名
              第一生命保険株式会社執行役員                                 23名
              第一フロンティア生命保険株式会社取締役(社外取締役を除く。) 3名
              ネオファースト生命保険株式会社取締役(社外取締役を除く。)   2名
 

 

 

 

 

(5) 【所有者別状況】

 2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

116

53

22,614

844

225

736,778

760,630

所有株式数
(単元)

3,587,643

537,592

736,959

4,913,155

1,194

2,205,252

11,981,795

28,700

所有株式数
の割合(%)

29.942

4.486

6.150

41.005

0.009

18.405

100.00

 

 

(6) 【大株主の状況】

  2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.
(東京都港区六本木六丁目10番1号)

70,960,743

6.17

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

58,907,300

5.12

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

58,272,000

5.06

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

45,000,000

3.91

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

21,896,300

1.90

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

20,857,200

1.81

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000
(常任代理人  株式会社みずほ銀行)

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG
(東京都港区港南二丁目15番1号)

19,083,804

1.65

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

17,161,000

1.49

JP MORGAN CHASE BANK 385151
(常任代理人  株式会社みずほ銀行)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南二丁目15番1号)

16,983,192

1.47

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234                              (常任代理人  株式会社みずほ銀行)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.                         (東京都港区港南二丁目15番1号)

16,684,652

1.45

345,806,191

30.07

 

 (注)1     当社の自己株式(48,488,725株)は、上記大株主の状況には含めておりません。

 

  2     2019年5月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーが2019年4月23日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。また、当社は、2019年1月8日付で公衆の縦覧に供されている同社の大量保有報告書(変更報告書)の記載及び当社の自己株式の取得に伴い、同社が主要株主に該当すると判断し、2019年1月10日付で臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。
  なお、2019年5月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(株)

株券等保有割合
(%)

エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー

260 オーチャードロード #12-06 ザヒーレン シンガポール 238855

117,040,500

9.77

117,040,500

9.77

 

 

3     2017年9月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行並びにその共同保有者であるみずほ証券 株式会社、みずほ信託銀行株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社が2017年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
  なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(株)

株券等保有割合
(%)

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

45,000,000

3.76

みずほ証券 株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

3,959,522

0.33

みずほ信託銀行株式会社

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

6,300,900

0.53

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

42,733,600

3.57

97,994,022

8.18

 

 

4   2019年5月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ブラックロック・ジャパン株式会社並びにその共同保有者であるブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー、ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド、ブラックロック・ライフ・リミテッド、ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.及びブラックロック・インベストメント・マネジメント (ユーケー) リミテッドが、2019年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
 なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(株)

株券等保有割合
(%)

ブラックロック・ジャパン株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

16,936,100

1.41

ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー

米国 デラウェア州 ニュー・キャッスル郡 ウィルミントン オレンジストリート 1209 ザ・コーポレーション・トラスト・カンパニー気付(郵便番号 19801)

1,292,700

0.11

ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク

米国 ニューヨーク州 ニューヨーク  イースト52ストリート 55

1,950,300

0.16

ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド

英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12

1,659,917

0.14

ブラックロック・ライフ・リミテッド

英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12

1,572,600

0.13

ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド

カナダ国 オンタリオ州 トロント市 ベイ・ストリート 161、2500号

1,211,900

0.10

ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド

アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク 2 1階

4,739,099

0.40

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400

16,181,552

1.35

ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.

米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400

22,304,815

1.86

ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー) リミテッド

英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12

4,561,147

0.38

72,410,130

6.04

 

 

5    2017年12月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱東京UFJ銀行並びにその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が2017年12月11日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

    なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(株)

株券等保有割合
(%)

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

11,000,000

0.92

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

37,195,000

3.10

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

5,252,400

0.44

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

9,991,500

0.83

63,438,900

5.30

 

 

6    2018年12月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
  なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(株)

株券等保有割合
(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝公園一丁目1番1号

43,895,200

3.66

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

16,747,100

1.40

60,642,300

5.06

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式

普通株式     

48,488,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

11,496,908

同上

1,149,690,800

単元未満株式

普通株式

28,700

発行済株式総数

1,198,208,200

総株主の議決権

11,496,908

 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、株式給付信託(J-ESOP)により信託口が所有する当社株式          4,161,700株(議決権41,617個)が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

 2019年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

第一生命ホールディングス株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目13番1号

48,488,700

48,488,700

4.04

48,488,700

48,488,700

4.04

 

 (注)   上記の他に、当連結会計年度の連結財務諸表及び当会計年度の財務諸表において自己株式として認識している当社株式が4,161,700株あります。これは、「① 発行済株式」に記載の信託口については、経済的実態を重視し、当社と一体であるとする会計処理を行っており、信託口が所有する当社株式を自己株式として計上していることによるものであります。

 

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

 

当社は、2010年10月29日開催の取締役会において、従業員(管理職)に対して自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。)を導入することにつき決議いたしました。また、2018年4月1日より、本制度の対象者に非管理職及びスタッフ社員・嘱託従業員等を追加することといたしました。
 本制度は、予め当社及び当社グループ会社が定めた株式給付規程(以下、「株式給付規程」という。)に基づき、一定の要件を満たした当社及び当社グループ会社の従業員(以下、「従業員」という。)に対し当社株式を給付する仕組みであります。
 当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、退職時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付いたします。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものといたします。

 

本制度の仕組みは、以下のとおりであります。

 


 

① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定いたします。

② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行(再信託先:資産管理サービス信託銀行)(以下、「信託銀行」という。)に金銭を信託(他益信託)いたします。

③ 受託者は、信託された金銭により、当社の株式を取得いたします。

④ 当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、成果に応じて「ポイント」を付与いたします。

⑤ 受託者は、信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使いたします。

⑥ 従業員は、受託者から、従業員の退職日に上記により付与された「ポイント」に相当する当社の株式の給付を受けます。

 

 

本信託の概要は、以下のとおりであります。

名称

株式給付信託(J-ESOP)

委託者

当社

受託者

みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契約を締結し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。

受益者

「株式給付規程」の定めにより財産の給付を受ける権利が確定した者(信託設定時において受益者は不存在であります。)

信託契約日

2010年12月13日

制度開始日

2011年7月31日

 

 

なお、従業員に給付する予定の株式の総数は456万株であります。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

 

【株式の種類等】

会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に基づく普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2018年5月15日)での決議状況
(取得期間2018年5月16日~2019年3月31日)

39,000,000

39,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

19,678,200

38,999,913,300

残存決議株式の総数及び価額の総額

19,321,800

86,700

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

49.54

0.00

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

49.54

0.00

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2019年5月15日)での決議状況
(取得期間2019年5月16日~2020年3月31日)

28,000,000

28,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

1,691,100

2,699,781,400

提出日現在の未行使割合(%)

93.96

90.35

 

(注) 当社取締役会において、自己株式の取得方法は信託方式による市場買付とすることを決議しております。
    また、当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は
       含めておりません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

150

320,176

当期間における取得自己株式

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

   よる株式数は含めておりません。

 

 

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己
株式

合併、株式交換、会社分割に係
る移転を行った取得自己株式

その他 (新株予約権の権利行使)

150,100

291,420,750

46,800

73,125,000

その他 (単元未満株式の買増請求による売渡)

25

52,787

保有自己株式数

48,488,725

50,133,025

 

(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数及び
単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

なお、当連結会計年度の連結財務諸表及び当会計年度の財務諸表において自己株式として認識している当社株式が4,161,700株あります。これは、前記「1 株式等の状況 (7) 議決権の状況 ① 発行済株式」に記載の信託口については、経済的実態を重視し、当社と一体であるとする会計処理を行っており、信託口が所有する当社株式を自己株式として計上していることによるものであります。

 

 

3 【配当政策】

 

当社グループは、将来の事業環境の変化に備えるための財務健全性の維持や成長投資に必要な内部留保の確保、株主に対する資本コストを意識した適切な利益還元、それぞれのバランスを考慮し、企業価値の向上に努めていくことを基本方針としております。
  株主還元は安定的な株主配当を基本とし、2018-20年度中期経営計画「CONNECT 2020」の期間におきましては、グループ修正利益(※1)に対する総還元性向(※2)40%を目処としつつ、利益成長に伴う株主還元の充実を図ります。毎期の株主配当については、当社グループの業績動向、市場環境、規制動向等を総合的に勘案し決定してまいります。自己株式取得については、業績動向、資本の状況等を勘案しつつ実施を検討してまいります。
  なお、毎期の配当については、会社法第454条第5項に定める取締役会決議による中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、年間連結業績等を見極めた上で、毎年3月31日を基準日として株主総会決議による年1回の配当を行うことを予定しております。
 

 

(※1)  グループ修正利益とは、当社独自の指標であり、グループ各社の修正利益を合計したものであります。各社の修正利益は、国内生命保険会社については、純利益に「負債性内部留保(※3)の繰入額のうち法定繰入額を超過して繰り入れた額(税引後)」を加算し、実質的でない会計上の評価損益である「定額保険の市場価格調整に係る損益(※4)(税引後)」を除外することにより算出いたします。また、連結会計上発生するのれん償却や子会社等の組織変更時の持分変動損益等も除外されます。

(※2)  総還元性向=(株主配当総額+自己株式取得総額)/グループ修正利益

(※3)  保険引受け等のリスクに備える「危険準備金」や資産の価格下落に備える「価格変動準備金」

(※4)  市場価格調整とは、保険契約において、市中金利の変動による運用資産の価格変動を解約返戻金に反映させる機能のことであります。市場価格調整に係る損益とは、会計上の負債である解約返戻金の変動が、責任準備金の繰入れ/戻入れとして損益計算書に反映される一方で、実際の運用資産の価格(含み損益)は変動しているにもかかわらず損益計算書には反映されないことにより発生する損益であります。あくまでも会計上の一時的な評価により発生する損益であり、キャッシュフローを伴う実質的な損益ではありません。

 

(注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当につきましては、以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2019年6月21日

定時株主総会決議

66,683

58

 

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① 基本的な考え方

当社は、お客さま、株主、社会、従業員等のマルチステークホルダーからの負託に応え、その持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明・公平かつ迅速・果断な意思決定を行うことを目的として、「コーポレートガバナンス基本方針」の定めるところにより、コーポレートガバナンス体制を構築しております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制の採用理由

当社では、監査等委員会の設置に加え、社外取締役の選任、執行役員制度の導入及び任意の委員会の設置等により、社外の視点も踏まえた実効的なコーポレートガバナンス体制を構築しております。

a 取締役会

当社は取締役会において経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っており、取締役に求められる義務を履行可能な者の中で、様々な知識、経験、能力を有する者により取締役会を構成し、取締役数は16名(うち女性2名)となっております。経営監督機能の一層の強化を図るとともに、社外の企業経営者や学識経験者等、豊富な経験及び見識を有する者による意見を当社の経営方針に適切に反映させるため、業務執行から独立した立場である社外取締役を7名選任しております。なお、取締役会は定期的に開催することとし、必要に応じて、臨時に開催することとしております。

また、取締役会は、意思決定の有効性・実行性を担保するために、毎年、自己評価等の方法により、会議運営の効率性及び決議の有効性・実効性について分析を行い、その結果の概要を開示しております。

 

b 監査等委員会

当社は監査等委員会において取締役の職務の執行(子会社等の経営管理その他の業務)について、実効性の確認及び評価を行い、適法性・妥当性の監査を行います。そのために、経営の方針及び事業の計画並びにそれらの遂行状況の適切性・妥当性、グループの内部統制システムの構築及び運用状況の適切性・妥当性などについて確認を行います。実効性の確認・評価等を行うために、内部監査・内部統制部門に対する報告の指示、重要な会議への出席、取締役及び使用人等への意見聴取、重要な書類の閲覧等を行うなど、必要な情報を収集いたします。

また、監査等委員会は、取締役等の選任及び報酬に関する意見を述べることを通じて、取締役会の監督機能を担います。当該意見の形成に際しては、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の審議状況が適切であるかを確認いたします。

当社の監査等委員会は取締役5名で構成されており、このうち過半数の3名が社外取締役であります。監査等委員会の構成については下表のとおりであります。当該社外取締役3名については、定款に基づき責任限定契約を締結しております。監査等委員である取締役には、その役割・責務を実効的に果たすために適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任しています。また、常勤の監査等委員のうち1名及び監査等委員である社外取締役のうち1名は財務・会計に関する十分な知見を有する者を選任しております。また、独立性確保の観点から、在任期間の上限を12年としております。監査等委員会は、原則毎月開催し、必要に応じて、臨時に開催することとしております。なお、当社は商品特性・規制・会計面等で独自性が高い生命保険事業を営む子会社等の経営管理を主要業務としていることから、そのガバナンスに係る監査等を実効的・効率的に行うため、生命保険事業に係る知見を有し、常勤の監査等委員として日常から当該業務に従事する社内取締役を委員長として選定しております。監査等委員を補助すべき使用人を「監査等委員会室」に配置し、当該使用人の人事異動及び評価等に関しては監査等委員と協議を行う等、取締役からの独立性を確保しております。

 

 

役名

氏名

取締役(上席常勤監査等委員)

長濱 守信

取締役(常勤監査等委員)

近藤 総一

取締役(監査等委員)

佐藤 りえ子(注)

取締役(監査等委員)

朱 殷卿(注)

取締役(監査等委員)

増田 宏一(注)

 

(注)社外取締役であります。

 

c 業務執行

当社は、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しており、執行役員は取締役会によって選任され、取締役会の決議により定められた分担に従い、業務を執行しております。執行役員数は20名(うち取締役との重任4名、女性1名)となっており、社長及び社長の指名する執行役員で構成する経営会議を原則月2回開催、必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項及び重要な業務執行の審議を行っております。

 

d 指名、報酬決定

経営の透明性を一層高めるため、取締役会の任意の諮問委員会として、会長、社長及び社外取締役等で構成される指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しており、指名諮問委員会において取締役選任候補者の適格性の確認を行うとともに、報酬諮問委員会において取締役、執行役員の報酬制度等について審議しております。各委員会の構成については下表のとおりであります。なお、委員会の独立性を確保するため、原則として委員の過半数を社外委員とすることとしております。

 

指名諮問委員会

報酬諮問委員会

役名

氏名

役名

氏名

取締役

前田 幸一(注)

取締役

前田 幸一(注)

取締役

ジョージ・オルコット

取締役

新貝 康司

取締役

井上 由里子

取締役(監査等委員)

朱 殷卿

取締役(監査等委員)

佐藤 りえ子

取締役(監査等委員)

増田 宏一

代表取締役会長

渡邉 光一郎

代表取締役会長

渡邉 光一郎

代表取締役社長

稲垣 精二

代表取締役社長

稲垣 精二

 

          (注)指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の議長であります。

 

e アドバイザリー・ボード

経営事項全般に関して社外の有識者より中長期的な視点に基づき幅広い助言を得ることによるガバナンスの更なる強化・充実等を目的に、アドバイザリー・ボードを設置しております。

 

 

[コーポレート・ガバナンス体制図(本書提出日現在)]

 


 

③ 内部統制システムの整備状況

当社は、「グループ内部統制基本方針」を制定し、グループの業務の健全性・適正の確保及び企業価値の維持と創造を図るにあたっての、内部統制体制の整備及び運営に関する基本的な事項について定めております。

加えて当社では、内部統制の実効性を高めるため「内部統制セルフ・アセスメント(CSA:Control Self Assessment)」を実施しております。「内部統制セルフ・アセスメント」では、業務ごとに主要なリスクを洗い出し、リスクが発生した場合の影響や損失の大きさなどの視点でその重要性を評価し、更にリスクの抑制や業務改善を図り、適正な業務運営を推進しております。

 

「グループ内部統制基本方針」(主要項目)

1.グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社は、グループの業務の適正を確保するために必要な体制整備および運営を行う。

(1) グループ会社の事業特性・規模・グループにおける経営戦略上の重要性等に応じて、原則として経営管理規程に定める管理区分に基づいたグループ会社の経営管理を行う。

(2) グループの内部統制体制の整備および運営を行うに当たっての重要な事項に関する基本方針等を定め、グループ会社に周知するとともに、グループ会社に事業特性等に応じた基本方針等を整備させる。

(3) グループ全体に影響を与える事項に関して、当社による承認および当社への報告体制を整備する。

(4) グループ内の取引等および提携業務等の管理に関する基本方針を定め、グループ内の取引等および提携業務等の管理体制を整備する。

2.取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、グループ会社の取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制整備および運営を行う。

(1) グループコンプライアンスに関する統括部署を設置する。

(2) グループのコンプライアンス基本方針を定め、グループコンプライアンス体制を整備する。

(3) グループ会社に対し、適切なコンプライアンス体制を整備させるとともに、コンプライアンス体制や不祥事件等に関する当社による承認および当社への報告体制を整備する。

(4) グループのコンプライアンス推進状況について確認を行い、取締役会等への報告を行う。

(5) グループの利益相反管理基本方針を定め、利益相反取引の管理を適切に行うための体制を整備する。

(6) グループの情報資産保護管理基本方針を定め、情報資産の管理を適切に行うための体制を整備する。

(7) グループの反社会的勢力対応に関する統括部署を設置する。

(8) グループの反社会的勢力対応基本方針を定め、反社会的勢力への対応を適切に行うための体制を整備するとともに、反社会的勢力との関係遮断、不当要求に対する拒絶等について、外部専門機関とも連携し、組織として対応する。

3.リスク管理に関する体制

当社は、グループのリスク管理を適切に実行するために必要な体制整備および運営を行う。

(1) グループリスク管理に関する統括部署を設置し、グループにおける各リスクについて統合的に管理する。

(2) グループのリスク管理基本方針を定め、グループリスク管理体制を整備する。

(3) グループ会社に対し、適切なリスク管理体制を整備させるとともに、リスク管理体制やリスク事象等に関する当社による承認および当社への報告体制を整備する。

(4) グループのリスク管理状況について確認を行い、取締役会等への報告を行う。

(5) グループの危機管理基本方針を定め、通常のリスク管理だけでは対処できないような危機に備えるための体制を整備する。

 

 

4.取締役、執行役員および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、グループ会社の取締役、執行役員および使用人の職務執行が、効率的かつ的確に行われることを確保するために必要な体制整備および運営を行う。

(1) グループ中期経営計画の策定・評価等を適切に行う。

(2) グループ会社において、組織ならびに取締役、執行役員および使用人の業務分担および職務責任権限の設定、ITの利用・統制等を適切に行わせる。

(3) 経営会議を設置し、グループに関する重要な業務の執行および経営上の重要事項を審議する。

5.財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制

当社は、連結ベースでの財務報告の適正性および信頼性を確保するために、必要な体制整備および運営を行う。

6.取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役および執行役員の職務の執行に係る情報を適切に保存および管理するため、重要な会議の議事録および決裁書等の取締役および執行役員の職務の執行に係る情報、ならびにその他重要な情報を保存および管理する方法を定め、必要な体制を整備する。

7.内部監査の実効性を確保するための体制

当社は、グループ会社の内部監査の実効性を確保するため、被監査組織に対して独立した、グループの内部監査に関する統括部署を設置するとともに、グループの内部監査に関する基本方針を定め、必要な体制を整備する。

8.監査等委員会の職務の執行に関する体制

(1) 監査等委員会を補助すべき取締役および使用人に係る体制を以下のとおり整備する。

ア.「監査等委員会室」を設置し、監査等委員会を補助すべき使用人を配置する。

イ.当該使用人の人事異動および評価等に関しては、監査等委員会と協議する等、取締役からの独立性を確保する。

ウ.当該使用人は、監査等委員会の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有する。

(2) 監査等委員会への報告体制を以下のとおり整備する。

ア.取締役、執行役員および使用人は、法令・定款等に違反する行為、会社に著しい損害を及ぼす事実、またはそれらのおそれがある場合は、監査等委員会に対して適時適切に報告を行う。

イ.グループ会社において法令・定款等に違反する行為、当該グループ会社に著しい損害を及ぼす事実、またはそれらのおそれがある場合は、グループ会社の取締役、監査役、執行役員および使用人またはグループ会社の取締役、監査役、執行役員および使用人から報告を受けた者は、監査等委員会に対して適時適切に報告を行う。

ウ.当社は、監査等委員会に対してア.またはイ.の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。

 

 

(3) その他監査等委員会が定める「監査等基本方針」「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制を、監査等委員会の求めに応じて以下のとおり整備する。

ア.取締役、執行役員および使用人は、監査等委員会が内部監査部門・内部統制部門ならびにグループ会社の監査役等および内部監査部門・内部統制部門と緊密な連携を確保する体制を整備する。

イ.取締役、執行役員および使用人は、グループ会社における取締役会その他の重要な会議に、監査等委員が出席し、意見を述べることができる体制を整備する。

ウ.取締役、執行役員および使用人は、グループ会社における重要な会議の議事録、取締役および執行役員が決裁を行った決裁書等について、閲覧できる体制を整備する。

エ.取締役、執行役員および使用人は、業務執行に関する事項の報告を行うとともに、グループ会社の取締役、監査役、執行役員および使用人から監査等委員会への報告が適切に行われる体制を整備する。

オ.当社は、監査等委員が職務の実施のために要する所定の費用等を請求する場合は、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。

 

 

④ リスク管理体制の整備状況

a 基本認識

当社グループでは、健全かつ適切な業務運営を確保し、保険契約上の責務を確実に履行するために、グループにおける様々なリスクについての把握・評価と各リスクの特性に基づいた的確な対応を行うとともに、それらのリスクを統合的に管理することとしております。更に、それらのリスク量と自己資本等の財務基盤をグループ全体で管理し、健全性向上に努めております。

また、通常のリスク管理だけでは対処できないような危機や大規模災害が発生する事態に備え、管理体制を整備しております。

 

b リスク管理に関する方針・規程等

当社では、まず「グループ内部統制基本方針」のなかで、グループリスク管理に関する体制の整備及び運営に関する基本的な事項について定めております。この基本方針の下、リスクごとの管理のプロセス等グループリスク管理に関する基本的な事項を「グループリスク管理基本方針」で、また、より詳細な管理方法を含むグループリスク管理を行うにあたっての具体的な承認・報告体制及び管理方法を「グループリスク管理規程」でそれぞれ定めております。

 

 c リスク管理に関する組織体制

グループの健全性及び業務の適正性の確保に向け、グループリスク管理基本方針に基づき、リスク管理統括ユニットがグループリスク管理態勢の整備及び運営を推進しております。更に、グループ全体のリスク管理状況及び健全性の状況については、リスク管理統括ユニットが中心となってモニタリング・コントロールを実施するとともに、グループリスク管理態勢の強化を推進しております。

また、グループERM委員会を設置、定期的に開催し、リスク管理方針の策定とその遵守状況の確認、リスク管理態勢の高度化に向けた検討等を行う体制としております。こうしたリスク管理体制の有効性・適切性は監査ユニットが検証しております。更に監査等委員会は、経営層をはじめとし、グループ全体のリスク管理全般を対象に監査を実施しております。

 

[リスク管理体制]


 

d  ERMの推進

当社グループは、資本・リスク・利益の状況に応じた経営計画・資本政策等を策定し、事業活動を推進するエンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM:Enterprise Risk Management)を推進しております。

ERMに関するリスク管理の取組みとして、経営計画や資本政策等を策定する際に、リスク管理統括ユニットがその妥当性を検証する他、リスク許容度を設定・管理すること等により、リスクの所在、種類及び特性を踏まえて資本・リスク・利益を適切にコントロールするとともに、グループリスク管理の高度化を推進しております。

当社グループでは、経済価値ベース、会計ベース及び規制ベースで、各種リスクを統合し自己資本等と対比すること等により、健全性をコントロールしております。経済価値ベースのリスク管理では、生命保険会社の企業価値を表す指標のひとつであるエンベディッド・バリューと整合的なリスクの評価方法を採用しております。

また、モデルによるリスクの計量化ではとらえきれない事象を認識・把握する際は、金融市場の混乱や大規模災害等の過去の出来事や、将来見通し等に基づき考えられる最悪の状況を想定したストレス・テストを実施しております。その上で、健全性に与える影響を分析し、結果を取締役会・経営会議等に報告するとともに、必要に応じて市場環境等の確認、モニタリングの強化、経営上あるいは財務上の対応を検討・実施しております。

 

⑤ コンプライアンス態勢の整備状況

a リスクベースでのコンプライアンス管理

当社では、取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するとともに、社会環境の変化等に応じて、コンプライアンスに関わる重要なリスクや潜在的な問題を的確に把握し、リスクベースでの適切な管理態勢を整備しております。
 法務・コンプライアンス統括ユニットがグループコンプライアンスに関する事項を統括する体制とし、同ユニットは、グループとして重点的に取り組む課題を設定して、各社のコンプライアンス推進状況をモニタリングするとともに、発生した問題事象等について、その重要性に応じて、取締役会、社長、経営会議、監査等委員会等に報告する態勢を整備しております。
 更に、グループコンプライアンスに関する態勢整備及び推進に関する重要事項の協議を行う機関として、グループコンプライアンス委員会を設置し、経営層を主体としたPDCAを実践できる体制としております。
  加えて、グループ各社のコンプライアンス担当者が参画し、グループとして解決すべき課題について協議する枠組みとして、GITF(グループ・イニシアティブ・タスクフォース)を設置しております。

 

b 方針・規程等の体系

当社では、「グループ内部統制基本方針」に基づき、グループのコンプライアンス推進にあたっての考え方等の基本的な事項を「グループコンプライアンス基本方針」に、より詳細な各種運営に係る事項を「グループコンプライアンス規程」にそれぞれ定めております。また、情報資産保護について、基本的な考え方等を「グループ情報資産保護管理基本方針」に、より具体的な承認・報告体制及び管理方法を「グループ情報資産保護管理規程」に、それぞれ定め、更に、巧妙化するサイバー攻撃に対し、「グループサイバーインシデント対応規程」を定めております。

 

 

c  グループ各社の態勢高度化に向けた取組み

法務・コンプライアンス統括ユニットは、グループ各社のコンプライアンス態勢の高度化や、コンプライアンス意識向上・教育研修の充実に向け、指導・支援を実施しております。

また、グローバルな事業展開に伴い諸外国の関連法令が域外適用されるリスクを踏まえ、マネー・ローンダリング/テロ資金供与防止、贈収賄防止及び個人情報保護に関わる態勢強化等に取り組んでおります。

 

 

   d  内部通報制度の運営

     当社では、法令違反などのコンプライアンスに係わる事項について、グループ各社の役員・従業員等が直接 

    通報・相談できる内部通報窓口を、社内に設置するとともに、経営から独立した社外窓口(社外弁護士事務

    所)も設置し、案件の重要性に応じて経営層に報告する態勢を整備しております。

 

  [コンプライアンスに関する組織体制]


 

 

 

 

⑥ 責任限定契約の内容

当社は、社外取締役と、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、20百万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

 

⑦ 特別取締役による取締役会の決議制度

該当する事項はありません。

 

⑧ 内部監査組織、人員及び手続き等

当社は、「グループ内部統制基本方針」において、内部監査による内部統制等の適切性・有効性の検証を内部統制体制の整備及び運営に関する基本的な事項の一つとして規定しております。具体的には、被監査組織に対し牽制機能が働く独立した組織として監査ユニット(内部監査要員40名)を設置し、当社及び当社グループ会社の経営諸活動全般に亘る法令等遵守、リスク管理を含む内部管理の状況、業務運営の状況等の適切性・有効性を検証し、問題点の発見・指摘に加え、内部管理等についての評価及び改善に関する提言等を行うとともに、内部監査結果を取締役会・経営会議等及び監査等委員会へ報告しております。

 

⑨ 定款で定める取締役の定数・資格制限及び取締役の選解任の決議要件(定款第24条及び第25条)

当社は、定款において、取締役(監査等委員である者を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とすることを定めております。また、取締役の資格制限についての事項は定めておりません。取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。取締役の解任決議要件については、会社法と異なる別段の定めに該当する事項は定めておりません。

 

⑩ 株主総会決議事項の取締役会への委任等

当社の定款において定める事項は、以下のとおりであります。

a 株主総会決議事項を取締役会決議としている事項

イ 自己の株式の取得(定款第9条)

資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定めております。

ロ 取締役らの責任免除(定款第36条第1項及び附則第1条)

取締役らが期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めております。

ハ 中間配当(定款第47条)

株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定めております。

 

 

b 取締役会決議事項を株主総会決議事項とできない旨を定める事項

該当事項はありません。

 

c 株主総会の特別決議要件の変更(定款第21条第2項)

株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定めております。

 

⑪ 種類株式の単元株式数及び議決権

定款において、株式の種類に係らず1単元を100株としております。また、甲種類株式については、「甲種類株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先配当金が交付される旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会から、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時から、優先配当金が支払われる旨の決議がある時までは議決権を有する。」と定めております。甲種類株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配については普通株式に優先する一方、議決権は制限する内容となっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 

男性 14名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
会長

渡邉 光一郎

1953年4月16日

1976年4月

当社入社

1997年4月

調査部長

2001年4月

企画・調査本部長兼企画第一部長

2001年7月

取締役企画・調査本部長
兼企画第一部長

2004年4月

常務取締役

2004年7月

常務執行役員

2007年7月

取締役常務執行役員

2008年4月

取締役専務執行役員

2010年4月

代表取締役社長

2016年10月

第一生命保険株式会社代表取締役社長

2017年4月

当社代表取締役会長(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役会長(現任)

(注)2

80,674

代表取締役
社長

稲垣 精二

1963年5月10日

1986年4月

当社入社

2010年4月

運用企画部長

2012年4月

執行役員運用企画部長

2013年4月

執行役員経営企画部長

2014年4月

執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長

2015年4月

常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長

2016年6月

取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長

2016年10月

取締役常務執行役員

2017年4月

代表取締役社長(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

36,891

代表取締役
副会長執行役員

露木 繁夫

1954年7月12日

1977年4月

当社入社

2003年4月

運用企画部長兼運用関連事業部長

2003年7月

取締役運用企画部長
兼運用関連事業部長

2004年4月

取締役運用企画本部長兼運用企画部長

2004年7月

執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長

2004年11月

執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長兼運用関連事業部長

2005年4月

常務執行役員運用企画部長

2006年4月

常務執行役員

2007年4月

常務執行役員運用企画部長

2007年10月

常務執行役員国際業務部長

2008年4月

常務執行役員

2008年7月

取締役常務執行役員

2011年4月

取締役専務執行役員

2011年9月

取締役専務執行役員公法人部長

2012年4月

取締役専務執行役員

2014年4月

代表取締役副社長執行役員

2015年1月

代表取締役副社長執行役員アジアパシフィック事業本部長

2016年4月

代表取締役副社長執行役員

2017年4月

代表取締役副会長執行役員(現任)

(注)2

42,095

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
副社長執行役員

堤 悟

1955年12月30日

1978年4月

当社入社

2000年4月

営業開発部長

2005年4月

執行役員投資本部長

2005年7月

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社(現アセットマネジメントOne株式会社)専務取締役

2010年4月

第一フロンティア生命保険株式会社顧問

2010年6月

同社代表取締役社長

2015年4月

当社副社長執行役員

2015年6月

代表取締役副社長執行役員(現任)

2016年10月

第一生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員

2017年4月

同社代表取締役副社長執行役員金融法人営業本部長(現任)

(注)2

26,041

取締役
専務執行役員

石井 一眞

1954年1月12日

1977年4月

当社入社

1998年4月

主計部長

1999年4月

保険計理人兼主計部長

2003年7月

取締役保険計理人兼主計部長

2004年4月

取締役保険計理人

2004年7月

執行役員保険計理人

2005年4月

常務執行役員保険計理人

2008年7月

取締役常務執行役員

2011年4月

取締役専務執行役員(現任)

(注)2

30,313

取締役
常務執行役員

武富 正夫

1963年10月22日

1986年4月

当社入社

2008年4月

契約医務部長

2012年4月

執行役員アンダーライティング本部長兼事務企画部長

2013年4月

執行役員人事部長

2014年4月

執行役員グループ人事ユニット長兼人事部長

2015年4月

常務執行役員グループ人事ユニット長兼人事部長

2016年10月

常務執行役員人事ユニット長

2017年4月

常務執行役員DSR経営推進本部長

2017年6月

取締役常務執行役員DSR経営推進本部長

2018年4月

取締役常務執行役員(現任)

第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

22,551

取締役

寺本 秀雄

1960年5月20日

1983年4月

当社入社

2004年4月

企画第一部長

2009年4月

執行役員企画第一部長

2010年4月

執行役員経営企画部長

2011年4月

常務執行役員経営企画部長

2012年5月

常務執行役員グループ経営副本部長
兼経営企画部長

2012年6月

取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長

2013年4月

取締役常務執行役員グループ経営副本部長

2015年4月

取締役専務執行役員マーケティング推進本部長

2017年4月

取締役(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役副会長執行役員(現任)

(注)2

28,060

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(注)1

ジョージ
・オルコット

1955年5月7日

1986年7月

S.G. Warburg & Co., Ltd.入社

1991年11月

同社ディレクター

1993年9月

S.G. Warburg Securities Londonエクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター

1997年4月

SBC Warburg東京支店長

1998年4月

長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント副社長

1999年2月

UBSアセットマネジメント(日本)社長
日本UBSブリンソングループ社長

2000年6月

UBS Warburg東京マネージングディレクターエクイティキャピタルマーケットグループ担当

2001年9月

ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院
(Judge Business School)

2005年3月

同大学院FMEティーチング・フェロー

2008年3月

同大学院シニア・フェロー

2010年9月

東京大学先端科学技術研究センター特任教授

2014年4月

慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)2

4,985

取締役
(注)1

前田 幸一

1951年7月8日

1975年4月

日本電信電話公社入社

1999年7月

西日本電信電話株式会社鹿児島支店長

2000年7月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社コンシューマ&オフィス事業部企画部長

2002年6月

同社コンシューマ&オフィス事業部長

2004年6月

同社取締役コンシューマ&オフィス事業部長

2006年8月

同社取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長

2008年6月

同社常務取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長

2009年6月

東日本電信電話株式会社代表取締役副社長コンシューマ事業推進本部長
株式会社NTT東日本プロパティーズ代表取締役社長

2012年6月

NTTファイナンス株式会社代表取締役社長

2016年6月

同社取締役相談役

2016年10月

当社取締役(現任)

2017年7月

NTTファイナンス株式会社相談役

2018年7月

同社顧問(現任)

(注)2

3,373

取締役
(注)1

井上 由里子

1963年5月29日

1993年11月

東京大学大学院政治学研究科専任講師

1995年4月

筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授

2001年4月

同大学院 ビジネス科学研究科助教授

2002年9月

神戸大学大学院法学研究科助教授

2004年4月

同大学院 教授

2010年10月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2018年4月

同大学院 法学研究科ビジネスロー専攻教授(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)2

182

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(注)1

新貝 康司

1956年1月11日

1980年4月

日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社

2001年7月

同社財務企画部長

2004年7月

同社執行役員財務責任者

2005年6月

同社取締役執行役員財務責任者

2006年6月

同社取締役
JT International S.A. エグゼクティブ ヴァイスプレジデント

2011年6月

日本たばこ産業株式会社代表取締役
副社長

2018年1月

同社取締役

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

300

取締役
(上席常勤監査等委員)

長濱 守信

1956年12月18日

1979年4月

当社入社

2001年4月

秘書部長

2008年9月

執行役員秘書部長

2010年4月

執行役員

2013年4月

常務執行役員

2014年6月

取締役常務執行役員

2016年4月

取締役専務執行役員

2016年10月

取締役(上席常勤監査等委員)(現任)

(注)2

16,401

取締役
(常勤監査等委員)

近藤 総一

1960年11月17日

1983年4月

当社入社

2010年4月

財務部長

2012年6月

常任監査役(常勤)

2016年10月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)2

14,064

取締役
(監査等委員)
(注)1

佐藤 りえ子

1956年11月28日

1984年4月

弁護士登録

1989年6月

シャーマン・アンド・スターリング法律事務所

1998年7月

石井法律事務所パートナー(現任)

2015年6月

当社取締役

2016年10月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

4,985

取締役
(監査等委員)
(注)1

朱 殷卿

1962年10月19日

1986年4月

モルガン銀行入社

2001年5月

JPモルガン証券マネジングディレクター

2005年7月

同社金融法人本部長

2007年5月

メリルリンチ日本証券株式会社
マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人グループチェアマン

2010年7月

同社投資銀行共同部門長

2011年7月

同社副会長

2013年11月

株式会社コアバリューマネジメント代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役

2016年10月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

2,491

取締役
(監査等委員)
(注)1

増田 宏一

1944年1月23日

1966年4月

田中芳治公認会計士事務所

1970年1月

監査法人大手町会計事務所

1975年1月

新和監査法人(※)

1978年9月

同法人社員

1992年7月

監査法人朝日新和会計社(※)代表社員

1993年10月

朝日監査法人(※)代表社員

2004年1月

あずさ監査法人(※)代表社員

2007年7月

日本公認会計士協会会長

2010年7月

同協会相談役(現任)

2016年10月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(※)現有限責任 あずさ監査法人

(注)2

4,760

318,166

 

 

(注)1 ジョージ・オルコット、前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一は社外取締役であります。

2 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 当社は、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は16名で、以下のとおりであります。

 

副社長執行役員

櫻井 謙二

常務執行役員

畑中 秀夫

常務執行役員

徳岡 裕士

常務執行役員

菊田 徹也

常務執行役員

瓜生 宗大

常務執行役員

庄子 浩

常務執行役員

山本 辰三郎

常務執行役員

川原 則光

常務執行役員

岡本 一郎

執行役員

渡邉 寿美恵

執行役員

加納 裕之

執行役員北米事業本部長

隅野 俊亮

執行役員

岩井 泰雅

執行役員アジアパシフィック事業本部長

浅野 知彦

執行役員

川本 剛志

執行役員

曽我野 秀彦

 

 

(社外取締役に関する事項)

a 社外取締役の員数並びに当社との関係

当社では、経営から独立した社外からの視点を踏まえ、経営監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的に、社外取締役7名を選任しております。このうち、社外取締役であるジョージ・オルコット及び社外取締役(監査等委員)である佐藤 りえ子は2015年5月まで、社外取締役である新貝 康司は2017年6月まで、社外取締役である井上 由里子は2018年5月まで、当社のアドバイザリー・ボード委員であり、4氏と当社との間には、アドバイザリー・ボード委員の報酬支払いの取引がありました。
 社外取締役(監査等委員)である朱 殷卿は、当社の特定関係事業者(子会社)であるProtective Life Corporationの取締役であります。
 

 

b 社外取締役の機能及び役割等

社外取締役には、豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、さらに監査等委員である社外取締役には、取締役の職務執行全般に対する監査等を期待しております。
 当社では、社外取締役の独立性基準(注1)を定めております。社外取締役であるジョージ・オルコット、前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、及び社外取締役(監査等委員)である佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一について、当該独立性の基準を満たしております。また、株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(注2)に基づき、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
 候補者の選定にあたっては、実質的な独立性の確保を基本としつつ、コーポレートガバナンスの実効性をより高める観点から、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者から選定し、社外取締役それぞれの学識・経験等に基づいて期待する役割の構成等も考慮しております。
 

 

c 社外取締役の任期

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、定款の定めるところにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)について、独立性確保の観点から、在任期間の上限を8年と定めております。
 監査等委員である取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、監査等委員である社外取締役について、独立性確保の観点から、在任期間の上限を12年と定めております。
 

 

(注1)社外取締役の独立性基準

当社の社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性があると判断する。

1.当社、当社の子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと

2.当社または当社の特定関係事業者の業務執行者(ただし重要でないものを除く)の配偶者または三親等以内の親族

3.当社または当社の子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者

4.当社の最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者

5.直近3会計年度において、当社および当社の連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)からの年間の支払金額が、その連結売上高の2%以上となる取引先およびその連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)の業務執行者

6.直近3会計年度において、当社および当社の連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)の年間の受取金額が、当社の連結売上高の2%以上となる取引先およびその連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)の業務執行者

7.直近3会計年度における当社または当社の子会社の会計監査人(法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者)

8.直近3会計年度において、当社または当社の子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家(それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体のパートナーその他業務執行者)

9.直近3会計年度において、総収入もしくは経常収益の2%以上の寄付を当社または当社の子会社から受けている非営利団体の業務執行者

10.4~9の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後5年以内であること

 

 

 

(注2)株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5.(3)の2

A.上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者

B.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

C.最近において次の(A)から(C)までのいずれかに該当していた者
(A) A又はBに掲げる者
(B) 上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(C) 上場会社の兄弟会社の業務執行者

D.次の(A)から(F)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(A) Aから前Cまでに掲げる者
(B) 上場会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
(C) 上場会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
(D) 上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(E) 上場会社の兄弟会社の業務執行者
(F) 最近において(B)、(C)又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役) に該当していた者

 

 

 

(3) 【監査の状況】

① 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携等

監査等委員会は、会計監査人との定期及び随時の会合において、会計監査人の監査計画や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、監査結果、会計監査人が把握した内部統制の状況及びその他重要な事項について報告を受けるとともに、意見交換を行う等、緊密に連携しております。また、内部監査部門である監査ユニットが作成する内部監査計画は監査等委員会の同意を必要とし、また定期及び随時に内部監査結果の報告を受け、内部統制システムの整備及びその運用状況等について確認を行うとともに、内部統制担当所管等からも、定期及び随時に報告を受け、確認を行っております。
監査ユニットは、会計監査人との定期及び随時の会合において、会計監査人より監査の状況や監査結果等について報告を受けるとともに、会計監査人の求めに応じて内部監査の規程、実施状況及び内部監査結果等を報告する等、緊密に連携しております。
常勤の監査等委員、監査ユニット及び会計監査人が一堂に会する三様監査会議も行っており、緊密に連携しております。

 

② 会計監査の状況

a 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

b 業務を執行した公認会計士

業務執行社員 髙波 博之

同 三輪 登信

同 関 賢二

なお、継続監査年数が7年以内のため、監査年数の記載は省略しております。

 

c 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他27名であります。

 

d 会計監査人の選定方針と理由

当社の監査等委員会は、会計監査人を選定する場合、同委員会が定める「会計監査人の選解任等の決定に関する方針」に基づき、監査法人の概要(品質管理体制、適格性、専門性、独立性)、監査の実施体制等(監査の体制・方法)、公認会計士・監査審査会検査結果及び日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び監査報酬見積額、等の事項を確認しています。また、会社法第340条第1項各号に掲げる事由が発生し、監査等委員の全員が認めたときは、会計監査人を解任できます。監査等委員会は、同委員会が定める「会計監査人の選解任等の決定に関する方針」に従い、会計監査人の適格性、監査計画や監査実施状況の相当性等を確認しており、会計監査人がその職務を適正かつ適切に遂行することが困難であると認めたとき、又はその他適当であると判断したときは、株主総会に提出される会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決議します。
 2017年度の会計監査人より、任期満了により退任する新日本有限責任監査法人にかわり、有限責任あずさ監査法人を選任しています。その理由は、当社グループの会計ガバナンスを更に向上するため、グローバルな監査体制、当社グループ事業の理解度等も踏まえ、総合的に判断した結果、適任と判断したためであります。
 
e 監査等委員会による会計監査人の評価

当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っています。この評価については、「会計監査人の選解任等の決定に関する方針」に基づき、監査法人の品質管理(ガバナンス・マネジメント、品質管理等)、監査チーム(会計監査の相当性、独立性、職業的懐疑心の保持・発揮等)、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者や内部監査部門とのコミュニケーション、グループ監査及び不正リスクへの対応、等の確認事項に基づき評価を行っています。2019年度の会計監査人については、上記確認事項の確認結果を踏まえ2018年度の会計監査人の監査の方法及び結果は相当であり、解任または不再任の必要はないものとしています。

 

f 会計監査人の異動

当社の会計監査人は次のとおり交代しております。

第115期連結会計年度及び事業年度 新日本有限責任監査法人

第116期連結会計年度及び事業年度 有限責任 あずさ監査法人

 

監査公認会計士等の異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

異動に係る監査公認会計士等の名称

選任する監査公認会計士等の名称

有限責任 あずさ監査法人

退任する監査公認会計士等の名称

新日本有限責任監査法人

異動の年月日 2017年6月26日

退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 2016年6月24日

退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、2017年6月26日開催の第7期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となりました。これに伴い、その後任として有限責任 あずさ監査法人を選任したものであります。

上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

  

 

 監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

141

1

141

1

連結子会社

209

209

22

350

1

350

23

 

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「会計基準に関するアドバイザリー業務」等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「会計基準に関するアドバイザリー業務」等であります。

 

b その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)

当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して、当社及び当社連結子会社は、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬として100百万円を支払っております。 

(当連結会計年度)

当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して、当社及び当社連結子会社は、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬として228百万円を支払っております。 

 

c 監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、当社の規模及び特性並びに監査日数等を勘案した上で決定しております。

 

d 監査等委員会による監査報酬の同意理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行った上で、適切であると判断したためであります。

 

 

 

(4) 【役員の報酬等】

 

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a 基本方針及び基本原則

  当社は、役員報酬制度を当社グループの発展を担う役員に対する「公正な処遇」の重要な要素として位置付け、以下の事項を役員報酬の基本方針及び基本原則としております。

(基本方針)

・公正な処遇を構成するものであること

・グループの持続的価値創造の実現に対する貢献を評価・報奨するものであること

・適切でかつ競争力のある内容・水準であること

(基本原則)

・責任・期待値に応じた報酬

  各役員の基本報酬は、積み重ねた知識・経験等に加え、求める責任や期待値等を柔軟に反映した内容とする。

・グループとして重視する戦略との整合

  中期経営計画をはじめとした第一生命グループの経営戦略・目標との整合性を確保する。また第一生命グループを支える人財を獲得・維持するために必要な制度設計とする。

・会社・個人業績との連動

  業績向上に対する健全なインセンティブ強化として、業績連動報酬や株式報酬制度を導入する。またその前提として、各役員が担う役割・職責の明確化とこれに基づく業績評価を行い、各役員の業績向上に対する貢献を的確に評価する。

・あらゆるステークホルダーとの利益共有

  中長期的な経営戦略に基づき定める指標を業績連動報酬の評価に用いるほか、株式報酬制度を導入することで、お客さまや株主の皆さまをはじめとした様々なステークホルダーとの利益共有により、企業の持続的成長を通じた株主価値向上への一層強い意識付けを図るものとする。

・適切な報酬水準

  業種等を考慮した第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を参照しつつ、適切な報酬水準を決定する。

・客観性・透明性の確保

  役員報酬決定にあたっては、客観性を担保するために、社外委員を過半とする報酬諮問委員会にて審議のうえ、当社の取締役会にて決定する。

  また、役員報酬に関する基本的な考え方その他の重要事項の積極的な開示等を通じて、役員報酬と企業価値向上との関連をチェックするために必要な情報提供を行い、株主をはじめとしたステークホルダーに対するアカウンタビリティを果たす。

 

b 役員報酬の決定プロセス

  当社は取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の役員報酬について、基本報酬、業績連動報酬(会社業績報酬及び個人業績報酬)及び譲渡制限付株式報酬で構成しております。社外取締役については、基本報酬のみで構成しております。これら報酬の水準は、第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を活用し、設定することとしております。なお、当該報酬に関する体系及び個別の報酬額は、取締役会の任意の諮問機関である報酬諮問委員会にて審議し、取締役会においては、報酬諮問委員会の意見を尊重して決定します。

  2019年3月期においては、報酬諮問委員会を2回開催し、主な審議テーマは以下のとおりであります。いずれも報酬諮問委員会で審議、決定した委員会案を取締役会に付議し、取締役会にて決議されております。

 i)  譲渡制限付株式報酬制度の導入
ii)  取締役・執行役員報酬規程の改定
iii) 個人別の役員報酬額
iv)  譲渡制限付株式報酬の割当て
 

 

 

  なお、 監査等委員である取締役を除く当社取締役(本書提出日現在11名)の報酬等に関しては、2016年6月24日に開催されました第6期定時株主総会において、年額8億4,000万円以内(うち社外取締役分7,200万円以内)とする旨決議されており、また、2018年6月25日開催の定時株主総会において、株式報酬型ストックオプション制度に代えて、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、上記年額8億4,000万円以内(うち社外取締役分7,200万円以内)の内枠の報酬として、社外取締役ではない取締役(監査等委員である取締役を除く。)(本書提出日現在7名)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を年額2億円を上限として設定する旨決議されております。

 

  監査等委員である取締役の役員報酬については基本報酬のみで構成しており、報酬の水準は第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を活用し、設定することとしております。なお、当該報酬は、監査等委員の協議によって定めております。

 

  なお、監査等委員である取締役(本書提出日現在5名)の報酬等に関しては、2016年6月24日に開催されました第6期定時株主総会において、年額2億円以内とする旨決議されております。

 

c 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬

  取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の役員報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能することを企図して決定しており、下表の基準に基づき算出した額を支給することとしております

項目

算出基準

基本報酬

職責等に応じた定額報酬

  業績連動報酬

 - 会社業績報酬

中期経営計画をはじめとする第一生命グループの経営目標の達成度に連動

 - 個人業績報酬

各役員が担う役割・職責等の達成度に連動

株式報酬

役位等の基準額を基に譲渡制限が付された株式を割当

 

 

  また、当社は業績連動報酬を短期的なインセンティブ、株式報酬を中長期的な経営目標の達成、企業価値向上へのインセンティブと位置づけており、下表のとおり各報酬の支給割合を定めております。

 

  (役位ごとの役員報酬の割合)

 

基本報酬

業績連動報酬

株式報酬

合計

会社業績報酬

個人業績報酬

会長及び社長

22%~64%

66%~0%

12%~36%

100%

副会長執行役員

30%~69%

44%~0%

13%~0%

13%~31%

副社長執行役員

34%~71%

38%~0%

14%~0%

14%~29%

専務執行役員

40%~73%

31%~0%

15%~0%

15%~27%

常務執行役員

46%~75%

23%~0%

15%~0%

15%~25%

 

(注)1.上表は、会社業績報酬及び個人業績報酬が業績評価指標の理論上の上限値及び下限値に基づく額を

         支給した場合のモデルであり、当社グループの業績及び各取締役の役割・職責等の達成度等に応じ

         て上記割合も変動します。

     2.各取締役の役割及び職責等に応じて別途支給される定額の報酬は、本表の計算には組み込んでお

         りません。

 

 

  業績連動報酬のうち、会社業績報酬に関する当社の評価指標は、当社のグループ中期経営計画に基づき、EV成長率(グループROEV)、連結オペレーティングROE、連結ROE、資本充足率(経済価値)、資本充足率の改善幅(経済変動要因を除く)、グループ修正利益、子会社からの配当金受取額、新契約価値及び株価(ベンチマーク比)としております。
 各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の会社業績報酬は、上記各評価指標の目標に対する達成度合に応じて算出します。なお、会社業績報酬の評価指標のうち主要なものにつき、2019年3月期における目標及び実績は下表のとおりであります。

 

     (会社業績報酬の主要な評価指標に係る目標及び実績)

視点

評価指標

目標

実績

資本効率

EV成長率(グループROEV)

8%

△1%

健全性

資本充足率(経済価値)

100%以上

169%

利益指標

グループ修正利益

2,300億円程度

2,363億円

グループ新契約価値

1,900億円程度

1,987億円

市場評価

株価(ベンチマーク比)

ベンチマーク超過

△15%

 

 (注)1.新契約価値は、当年度における新契約の成立時点の価値を表した指標であります。
       2. 株価(ベンチマーク比)は2018年4月~2019年3月における当社株価の騰落率と、同期間のベン

           チマーク(TOPIX(東証株価指数)と東証業種別株価指数(保険業)の和半)の騰落率を比較し

           たものであります。
 

  また、業績連動報酬のうち、個人業績報酬については、前述の「各役員が担う役割・職責等の達成度」を勘案した評価に、定量業績に表れない定性的な取組内容の評価を加味して、各役員の支給額を決定しております。

 

② 提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の
総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員の員数

基本報酬

業績連動報酬

株式報酬

その他

会社

業績報酬

 個人
業績報酬

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)

265

126

78

13

47

0

7

監査等委員である取締役
(社外取締役を除く。)

78

78

-

-

-

0

2

社外取締役

92

92

-

-

-

-

6

 

 

 

③ 提出会社の役員毎の連結報酬等の総額

氏名

連結報酬等の総額

(百万円)

役員

区分

会社区分

連結報酬等の種類別の額(百万円)

基本

報酬

業績連動報酬

株式

報酬

その他

会社

業績報酬

個人

業績報酬

渡邉 光一郎

105

取締役

提出会社

18

22

-

10

-

第一生命保険株式会社

18

22

-

10

2

稲垣 精二

117

取締役

提出会社

20

25

-

11

-

第一生命保険株式会社

20

25

-

11

2

 

 (注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 生命保険事業を営むグループ各社が株式を保有する場合、原則、資産運用の一環として純投資目的で株式を保有していますが、業務提携による関係強化等、純投資以外のグループ戦略上重要な目的を併せ持つ政策保有株式も一部保有しています。

 

純投資目的

 

業務提携による関係強化等、グループ戦略上重要な目的を併せ持つ政策保有株式

 

 

 

② 第一生命保険株式会社における株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である第一生命保険株式会社については以下のとおりであります。

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 個別の保有株式について、保有の目的や資本コストを踏まえた指標により検証を行い、縮減の是非を判断しており、上場株式については毎年取締役会における検証内容を開示しています。保有の適切性や合理性が認められず、純投資としての保有意義も認められない場合は、売却を行います。
  なお、当社及び第一生命保険株式会社の取締役会は、検証対象について、保有目的の適切性及び資本コスト対比の収益性の観点から、いずれも保有が適切であることを確認しております。(2018年8月検証実施)

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(億円)

非上場株式

6

7

非上場株式以外の株式

2

988

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(億円)

非上場株式

1

0

非上場株式以外の株式

2

276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(千株)

株式数(千株)

貸借対照表計上額
(億円)

貸借対照表計上額
(億円)

株式会社りそなホールディングス

125,241

125,241

保険窓販業務における協調等を目的とした業務提携による関係強化を図るため、継続して保有しております。

617

726

株式会社みずほフィナンシャルグループ

214,691

255,691

全面業務提携による関係強化を図るため、継続して保有しております。

371

496

SOMPOホールディングス株式会社

3,688

151

 

(注)1 当事業年度に保有している上記2銘柄は、すべて「純投資目的」と上記の「純投資目的以外の目的」を併せ持っております。

    2 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

    3 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有の目的や資本コストを踏まえた指標により検証しております(2018年8月検証実施)。

 

みなし保有株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(千株)

株式数(千株)

貸借対照表計上額
(億円)

貸借対照表計上額
(億円)

SOMPOホールディングス株式会社

4,492

4,492

退職給付信託に拠出しており、議決権行使権限を有します。

184

192

株式会社みずほフィナンシャルグループ

69,208

69,208

退職給付信託に拠出しており、議決権行使権限を有します。

118

132

 

(注)1 当事業年度に保有している上記2銘柄は、すべて「純投資目的」と上記の「純投資目的以外の目的」を併せ持っております。

    2 「貸借対照表計上額」は、「株式数」に「当該事業年度末日の終値」を乗じた金額を掲載しております。

    3 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有銘柄は、退職給付制度に適した銘柄であることを検証しております(2019年2月検証実施)。

 

b.保有目的が純投資目的である投資株式

 

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(億円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(億円)

非上場株式

349

644

345

526

非上場株式以外の株式

2,651

37,769

2,445

41,448

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(億円)

売却損益の
合計額(億円)

評価損益の
合計額(億円)

含み損益

減損
処理額

非上場株式

28

6

3

2

非上場株式以外の株式

857

924

19,203

69

 

 

 

c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

  該当事項はありません。

 

d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

  該当事項はありません。

 

 

③ 提出会社における株式の保有状況

提出会社については、以下のとおりであります。

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

個別の保有株式について、保有の目的や資本コストを踏まえた指標により検証を行い、縮減の是非を判断しており、上場株式については毎年取締役会における検証内容を開示しています。保有の適切性や合理性が認められず、純投資としての保有意義も認められない場合は、売却を行います。

なお、2019年3月末時点において、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、上場株式はございません。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(億円)

非上場株式

1

22

非上場株式以外の株式

(注)

 

        (注) 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

              なお、Janus Henderson Group plcは、当事業年度第1四半期に関連会社化を完了しております。

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(億円)

株式数の増加の理由

非上場株式

1

22

海外生保事業における連携の維持・強化を図るため保有しております。

非上場株式以外の株式

 

        (注) 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

  該当事項はありません。

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

            該当事項はありません。

 

b.保有目的が純投資目的である投資株式

          該当事項はありません。

 

c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

          該当事項はありません。

 

d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

          該当事項はありません。