1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令第7号。以下、「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
(1) 会計基準等の内容の適切な把握又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備として、公益財団法人財務会計基準機構への加入及び会計基準設定主体等の行う研修等へ参加しております。
(2) 社内の規程手続及び内部統制を構築し、適正な財務報告を行う体制を整備しております。