(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式は移動平均法による原価法によっております。
また、その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法によっております。
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、建物(2016年3月31日以前に取得した建物付属設備及び構築物を除く。)については定額法)によっております。
定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとした定額法によっております。
(1) 繰延資産の処理方法
社債発行費…期間の経過を要件として任意償還が可能となる最初の日までの期間にわたり均等償却しております。
(2) ヘッジ会計の方法
外貨建予定取引に係る為替予約等について繰延ヘッジ処理によっております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、前払費用に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下、「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,327百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「未払配当金除斥益」(前事業年度44百万円)及び「還付加算金」(前事業年度177百万円)は、営業外収益総額に占める金額的重要性が増したため、当事業年度から区分掲記いたしました。
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引について、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分掲記されたものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に属するものであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2019年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため。
(2) 取得の内容
① 取得する株式の種類
普通株式
② 取得する株式の総数
28,000,000株(上限)
③ 株式取得価額の総額
28,000百万円(上限)
④ 取得期間
2019年5月16日~2020年3月31日
⑤ 取得方法
信託方式による市場買付