【注記事項】

(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式は移動平均法による原価法によっております。

また、その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法によっております。 

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

 

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、建物(2016年3月31日以前に取得した建物付属設備及び構築物を除く。)については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとした定額法によっております。

 

3.その他中間財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の処理方法

社債発行費…期間の経過を要件として任意償還が可能となる最初の日までの期間にわたり均等償却しております。

(2) ヘッジ会計の方法

外貨建予定取引に係る為替予約等について繰延ヘッジ処理によっております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、前払費用に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。

 

(追加情報)

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引について、中間連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

 

 

(中間損益計算書関係)

※1 営業外費用のうち、主要なものは次のとおりであります。

 

前中間会計期間

(自  2018年4月1日

至  2018年9月30日)

当中間会計期間

(自  2019年4月1日

至  2019年9月30日)

支払利息

880百万円

690百万円

社債利息

549 〃

社債発行費償却

33 〃

 

 

※2  減価償却実施額は、次のとおりであります。

 

前中間会計期間

(自  2018年4月1日

至  2018年9月30日)

当中間会計期間

(自  2019年4月1日

至  2019年9月30日)

有形固定資産

3百万円

22百万円

無形固定資産

0 〃

0 〃

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2019年3月31日)

区分

貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

子会社株式

関連会社株式

111,361

85,030

△26,331

合計

111,361

85,030

△26,331

 

 

当中間会計期間(2019年9月30日)

 

区分

中間貸借対照表計上額

(百万円)

時価

(百万円)

差額

(百万円)

子会社株式

関連会社株式

111,361

74,337

△37,024

合計

111,361

74,337

△37,024

 

 

 

(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

区分

前事業年度

(2019年3月31日)

(百万円)

当中間会計期間

(2019年9月30日)

(百万円)

子会社株式

1,438,403

1,415,670

関連会社株式

49,855

49,855

 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

 

 

(重要な後発事象)

       該当事項はありません。