1.本社債への投資にあたり留意すべき事項
(訂正前)
<前略>
(2) 償還に関するリスク
① 任意償還について
当社は、償還要件を充足したうえで、2031年3月24日(注)及びいずれかの利率改定日に、残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合で任意償還することができます。また、資本事由、税制事由又は資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合、当社は、償還要件を充足したうえで、任意償還しようとする日までの経過利息を付して、残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合で任意償還することができます。
かかる任意償還がなされた場合、本社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。
<中略>
(注) 当該期日については、上記のとおり内定しておりますが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の10年後の応当日に変更されます。
(訂正後)
<前略>
(2) 償還に関するリスク
① 任意償還について
当社は、償還要件を充足したうえで、2031年3月17日及びいずれかの利率改定日に、残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合で任意償還することができます。また、資本事由、税制事由又は資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合、当社は、償還要件を充足したうえで、任意償還しようとする日までの経過利息を付して、残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合で任意償還することができます。
かかる任意償還がなされた場合、本社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。
<後略>
(注)の全文削除