2022年11月8日付で提出いたしました公開買付届出書につきまして、公開買付者による特別関係者の所有する対象者の株券等の確認が2022年12月5日に終了したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第1項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものであります。
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
5 買付け等を行った後における株券等所有割合
第2 公開買付者の状況
1 会社の場合
(3) 継続開示会社たる公開買付者に関する事項
① 公開買付者が提出した書類
ロ 四半期報告書又は半期報告書
第3 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況
1 株券等の所有状況
(1) 公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計
(3) 特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)
(4) 特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)
② 所有株券等の数
第5 対象者の状況
4 継続開示会社たる対象者に関する事項
(1) 対象者が提出した書類
② 四半期報告書又は半期報告書
6 その他
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
訂正箇所には下線を付しております。
(訂正前)
<中略>
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2022年11月8日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。ただし、特別関係者が所有する株券等についても本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2022年11月8日現在)(個)(g)」は分子に加算しておりません。なお、公開買付者は、本書提出後に特別関係者が所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
<後略>
(訂正後)
<中略>
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2022年11月8日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。ただし、特別関係者が所有する株券等についても本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2022年11月8日現在)(個)(g)」は分子に加算しておりません。
<後略>