(1) 【対象者名】
アイペットホールディングス株式会社
① 普通株式(以下「対象者株式」といいます。)
(ⅰ) 対象者が2020年10月1日に単独株式移転によりアイペット損害保険株式会社(以下「アイペット損保」といいます。)の完全親会社として設立されたことに伴い消滅した、2016年5月26日開催のアイペット損保の取締役会の決議に基づき発行された第11回新株予約権(い)に代わり、2020年10月1日付で当該新株予約権の新株予約権者に交付された対象者の第1回新株予約権(い)(以下「第1回新株予約権(い)」といいます。)(行使期間は2020年10月1日から2026年3月23日まで)
(ⅱ) 対象者が2020年10月1日に単独株式移転によりアイペット損保の完全親会社として設立されたことに伴い消滅した、2017年2月23日開催のアイペット損保の取締役会の決議に基づき発行された第11回新株予約権(ろ)に代わり、2020年10月1日付で当該新株予約権の新株予約権者に交付された対象者の第1回新株予約権(ろ)(以下「第1回新株予約権(ろ)」といい、第1回新株予約権(い)及び第1回新株予約権(ろ)を総称して「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年10月1日から2026年3月23日まで)
(3) 【公開買付期間】
2022年11月8日(火曜日)から2023年1月10日(火曜日)まで(40営業日)
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(7,326,900株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の合計(10,906,101株)が買付予定数の下限(7,326,900株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付条件等の変更の公告及び公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2023年1月11日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2022年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2022年11月28日に提出した第3期第2四半期報告書(以下「対象者第2四半期報告書」といいます。)に記載された総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式(ただし、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)及び本新株予約権の行使により発行又は交付される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第2四半期報告書に記載された2022年9月30日現在の発行済株式総数(10,890,423株)に、同日現在残存し行使可能な本新株予約権(対象者によれば第1回新株予約権(い)43,500個及び第1回新株予約権(ろ)6,500個)の目的となる対象者株式の数(100,000株)を加算した株式数(10,990,423株)から、対象者が2022年11月7日に公表した「2023年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2022年9月30日現在の対象者が所有する自己株式数(42株)を控除した株式数(10,990,381株)に係る議決権の数(109,903個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】