|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
2,000,000,000 |
|
計 |
2,000,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成29年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年6月21日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
565,320,010 |
565,320,010 |
東京証券取引所 |
(注) 1 |
|
計 |
565,320,010 |
565,320,010 |
- |
- |
(注) 1 単元株式数は100株であります。
2 提出日現在の発行数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年6月20日定時株主総会及び平成25年7月31日取締役会決議
(株式報酬型ストック・オプション(平成25年8月31日発行))
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
302(注)1 |
302(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
302,000(注)1、3 |
302,000(注)1、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年9月1日~平成45年8月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 950(注)3 資本組入額 475 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は新株予約権を行使することができる期間内において、当社取締役、執行役員又は専門役員のいずれの地位も喪失した日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)2 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
なお、当社が、新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以後、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。
2 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ、ニ又はホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
・新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記により決定する。
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
・新株予約権の取得条項
新株予約権の目的である株式の内容として当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて定めを設ける定款変更承認の議案、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会決議により承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議により承認された場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
・新株予約権の行使条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
・新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
3 当社は平成26年7月31日付で株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成26年6月26日定時株主総会及び平成26年11月13日取締役会決議
(株式報酬型ストック・オプション(平成26年12月26日発行))
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
266(注)1 |
266(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
266,000(注)1 |
266,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年12月27日~平成46年12月26日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,048 資本組入額 1,524 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は新株予約権を行使することができる期間内において、当社取締役、執行役員又は専門役員のいずれの地位も喪失した日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できる。 新株予約権者の相続人は、新株予約権者が死亡した日から1年間又は上記に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)2 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株とする。
なお、当社が、平成26年6月26日開催の定時株主総会における決議の日(以下「決議日」という。)以後、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の付与株式数は、平成26年7月31日付の株式分割による調整後の数である。
2 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ、ニ又はホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
・新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記により決定する。
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
・新株予約権の取得条項
新株予約権の目的である株式の内容として当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて定めを設ける定款変更承認の議案、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会決議により承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議により承認された場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
・新株予約権の行使条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
・新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
平成27年8月10日取締役会決議
(株式報酬型ストック・オプション(平成27年9月25日発行))
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
2,970(注)1 |
2,970(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
297,000(注)1 |
297,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年9月26日~平成47年9月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,182 資本組入額 1,591 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は新株予約権を行使することができる期間内において、当社取締役、執行役員又は専門役員のいずれの地位も喪失した日から10日(新株予約権者が、新株予約権を割り当てる日において、既にいずれの地位も喪失している場合には、新株予約権を割り当てる日の翌日から1年)を経過する日までに限り、新株予約権を行使できる。 新株予約権者の相続人は、新株予約権者が死亡した日から1年間又は上記に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)2 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、当社が、平成27年8月10日開催の取締役会における決議の日(以下「決議日」という。)以後、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。
2 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ、ニ又はホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
・新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記により決定する。
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
・新株予約権の取得条項
新株予約権の目的である株式の内容として当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて定めを設ける定款変更承認の議案、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会決議により承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議により承認された場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
・新株予約権の行使条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
・新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成26年7月31日 |
541,259,766 |
601,399,740 |
- |
3,002 |
- |
2,863 |
|
平成26年8月8日 |
△31,033,830 |
570,365,910 |
- |
3,002 |
- |
2,863 |
|
平成26年10月15日 (注)3 |
3,665,000 |
574,030,910 |
6,997 |
10,000 |
3,852 |
6,716 |
|
平成26年11月21日 (注)2 |
△8,710,900 |
565,320,010 |
- |
10,000 |
- |
6,716 |
(注) 1 株式分割(1:10)による増加であります。
2 自己株式の消却による減少であります。
3 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,100円
引受価額 2,960.50円
資本組入額 1,909.24円
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
94 |
25 |
579 |
660 |
32 |
34,675 |
36,065 |
- |
|
所有株式数 |
- |
1,075,082 |
54,901 |
1,683,772 |
1,746,272 |
2,215 |
1,090,777 |
5,653,019 |
18,110 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
19.01 |
0.97 |
29.78 |
30.89 |
0.03 |
19.29 |
100.00 |
- |
(注) 自己株式8,185,901株は「個人その他」に81,859単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。
平成29年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
- |
|
|
普通株式 |
8,185,900 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
557,116,000 |
5,571,160 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
18,110 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
|
565,320,010 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
5,571,160 |
- |
|
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄及び「単元未満株式」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託に係る信託口が保有する当社株式272,600株及び59株が含まれております。
平成29年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都中央区銀座8-4-17 |
8,185,900 |
- |
8,185,900 |
1.44 |
|
計 |
- |
8,185,900 |
- |
8,185,900 |
1.44 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成25年6月20日定時株主総会決議
|
決議年月日 |
平成25年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
② 平成26年6月26日定時株主総会決議
|
決議年月日 |
平成26年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
③ 平成27年8月10日取締役会決議
|
決議年月日 |
平成27年8月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 新株予約権を割り当てる日において、既に執行役員を退任している者1名についても、平成27年3月期業績連動報酬としての株式報酬型ストック・オプションとして付与しているため、執行役員に含めて記載しております。
当社は、当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び専門役員(以下「取締役等」という。)へのインセンティブプランとして、平成28年より株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しています。
当社グループは、長期ビジョンとして、平成32年(2020年)には人材領域において、当社グループのサービスを通じて就職先や転職先を決定した雇用者総数でグローバルNo.1となることを、また、平成42年(2030年)には販促領域も含めてクライアントとユーザーを結びつけるマッチングプラットフォーム企業グループとして、サービス利用者数でグローバルNo.1になることを掲げております。当該長期ビジョンの実現に向けて、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的に、役員報酬の長期インセンティブプランとして、信託を活用した業績連動型の株式報酬制度である本制度を導入しております。
① 制度の概要
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)の仕組みを採用します。BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度と同様に、役位及び業績目標達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を取締役等に交付又は給付(以下「交付等」という。)する制度です。当社は、毎年、新たなBIP信託の設定、又は信託期間の満了した既存のBIP信託の変更及び追加信託を行うことにより、本制度を継続的に使用することを予定しております。
② 信託契約の内容
<平成28年設定分>
|
・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
・信託の目的 |
当社の取締役等に対するインセンティブの付与 |
|
・委託者 |
当社 |
|
・受託者 |
三菱UFJ信託銀行㈱ (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行㈱) |
|
・受益者 |
取締役等のうち受益者要件を満たす者 |
|
・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者 |
|
・信託契約日 |
平成28年11月11日 |
|
・信託の期間 |
平成28年11月11日~平成31年8月末日(予定) |
|
・制度開始日 |
平成28年11月11日 |
|
・議決権行使 |
行使しないものとします。 |
|
・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
・信託金の金額 |
約12億円(信託報酬・信託費用を含む。) |
|
・株式の取得時期 |
平成28年11月17日~平成28年11月18日 |
|
・株式の取得方法 |
株式市場から取得 |
|
・帰属権利者 |
当社 |
|
・残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金等の範囲内とします。 |
<平成29年設定分>
|
・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
・信託の目的 |
当社の取締役等に対するインセンティブの付与 |
|
・委託者 |
当社 |
|
・受託者 |
三菱UFJ信託銀行㈱ (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行㈱) |
|
・受益者 |
取締役等のうち受益者要件を満たす者 |
|
・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者 |
|
・信託契約日 |
平成29年5月15日 |
|
・信託の期間 |
平成29年5月15日~平成32年8月末日(予定) |
|
・制度開始日 |
平成29年5月15日 |
|
・議決権行使 |
行使しないものとします。 |
|
・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
・信託金の金額 |
約11億円(信託報酬・信託費用を含む。) |
|
・株式の取得時期 |
平成29年5月16日 |
|
・株式の取得方法 |
株式市場から取得 |
|
・帰属権利者 |
当社 |
|
・残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金等の範囲内とします。 |
③ 信託・株式関連事務の内容
|
・信託関連事務 |
三菱UFJ信託銀行㈱及び日本マスタートラスト信託銀行㈱が本信託の受託者となり信託関連事務を行います。 |
|
・株式交付関連事務 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱が事務委託契約書に基づき、受益者への当社株式の交付事務を行います。 |
④ 本信託に拠出される信託金の予定額及び本信託から交付等が行われる当社株式等の予定株数
信託期間内に本信託に拠出される信託金の合計額及び本信託から交付等が行われる当社株式等の総数は、以下の上限に服するものとします。
・本信託に拠出する信託金の合計上限額 25億円(注)1
・本信託から交付等が行われる当社株式等の合計上限株数 740,600株(注)2
(注)1 信託期間内の本信託による株式取得資金及び信託報酬・信託費用の合算金額となります。
2 交付等が行われる当社株式等の合計上限株数は、上記の信託金の合計上限額を踏まえて、平成28年5月の本制度導入に関する取締役会決議時点での株価等を参考に設定しています。なお、平成29年7月1日付で当社の普通株式1株につき、3株の株式分割を行う予定であります。当該株式分割の効力発生後の本信託から交付等が行われる当社株式等の合計上限株数は、当該株式分割の割合に応じて調整した2,221,800株とします。
⑤ 本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
取締役等のうち受益者要件を満たす者
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号及び第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(平成28年8月24日)での決議状況 |
8,500,000 |
30,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
7,643,300 |
29,999 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
856,700 |
0 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
10.1 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
10.1 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
201 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
41,800 |
39 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
8,185,901 |
- |
8,185,901 |
- |
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、役員報酬BIP信託に係る信託口が保有する当社株式は含まれておりません。
当社は、持続的な利益成長と企業価値向上につながる戦略的投資を優先的に実行することが、株主共通の利益に資すると考えております。加えて、当社は、株主に対する利益還元についても重要な経営上の施策の一つとして認識しており、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本として位置づけ、業績の動向や将来の成長投資に必要となる内部留保の充実や財務基盤の確立を総合的に勘案した利益還元を行うことを基本方針としております。
また、連結配当性向はのれん償却前当期純利益から特別損益等の影響を控除した上で30%程度を目安(注)としております。
この基本方針に従って、第57期事業年度の配当については、1株当たり65円としました。
内部留保資金については、戦略的な成長投資に充当することにより企業価値の向上を図ってまいります。
当社は平成30年3月期より中間配当を実施することとし、中間期末日及び期末日を基準に年2回の剰余金の配当を行う方針としております。
剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によることとしております。
(注)「のれん償却前当期純利益」とは、親会社株主に帰属する当期純利益にのれん償却額を加えた数値であります。なお、平成30年3月期第1四半期より国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)を任意適用するため、IFRS移行後における連結配当性向は、親会社の所有者に帰属する当期利益から非経常的な損益等の影響を控除した上で30%程度を目安としております。
基準日が第57期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成29年5月12日 取締役会決議 |
36,213 |
65 |
|
回次 |
第53期 |
第54期 |
第55期 |
第56期 |
第57期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
- |
- |
4,015 |
4,315 |
5,920 |
|
最低(円) |
- |
- |
3,150 |
3,190 |
3,225 |
(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
2 当社株式は、平成26年10月16日から東京証券取引所市場第一部に上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
4,335 |
4,405 |
4,735 |
5,110 |
5,620 |
5,920 |
|
最低(円) |
4,085 |
4,025 |
4,230 |
4,625 |
4,930 |
5,330 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
CEO |
峰 岸 真 澄 |
昭和39年1月24日生 |
昭和62年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
326 |
|
平成15年4月 |
当社執行役員 IMCディビジョンカンパニー、情報編集局担当 |
||||||
|
平成16年4月 |
当社常務執行役員 G-IMCストラテジックビジネスユニット重要戦略統括、住宅ディビジョンカンパニー、IMCディビジョンカンパニー担当 |
||||||
|
平成21年6月 |
当社取締役 兼 常務執行役員 事業開発、経営企画、住宅領域担当 |
||||||
|
平成22年4月 |
当社取締役 兼 常務執行役員 カスタマーアクションプラットフォームストラテジックビジネスユニット、事業開発、経営企画、住宅領域担当 |
||||||
|
平成23年4月 |
当社取締役 兼 専務執行役員 事業統括本部 IMC領域、事業開発、経営企画、人事担当 |
||||||
|
平成24年4月 |
当社代表取締役社長 兼 CEO(現任) |
||||||
|
取締役専務 |
経営企画本部(CSO)・ 人事本部(CHRO)担当 |
池 内 省 五 |
昭和37年6月6日生 |
昭和63年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
330 |
|
平成17年4月 |
当社執行役員 経営企画室、事業統括室担当 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社取締役 兼 執行役員 グローバル本部・アジア領域、経営企画、人事支援担当 |
||||||
|
平成24年10月 |
当社取締役 兼 執行役員 グローバル本部、経営企画、R&D、人事担当 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社取締役 兼 常務執行役員 中長期戦略本部、海外事業本部、R&D本部、経営企画本部、人事本部担当 |
||||||
|
平成26年4月 |
当社取締役 兼 常務執行役員 海外事業本部、R&D本部担当 |
||||||
|
平成27年4月 |
当社取締役 兼 常務執行役員 R&D本部、経営企画本部、人事本部担当 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部、人事本部、R&D本部担当 |
||||||
|
平成29年4月 |
当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部、人事本部担当 |
||||||
|
平成29年5月 |
当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部(CSO)、人事本部(CHRO)担当 (現任) |
||||||
|
取締役専務 |
ファイナンス |
佐 川 恵 一 |
昭和41年3月7日生 |
昭和63年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
246 |
|
平成18年4月 |
当社執行役員 事業統括室担当 |
||||||
|
平成23年6月 |
当社取締役 兼 執行役員 経理財務、法務、総務、投資マネジメント、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社取締役 兼 常務執行役員 管理本部担当 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部担当 |
||||||
|
平成29年4月 |
当社取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部、管理本部担当 |
||||||
|
平成29年5月 |
当社取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)、管理本部(CRO)担当(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
─ |
大 八 木 成 男 |
昭和22年5月17日生 |
昭和46年3月 |
帝人㈱入社 |
(注)3 |
2 |
|
平成4年2月 |
帝人㈱医薬営業企画部長 |
||||||
|
平成11年6月 |
帝人㈱執行役員 東京支店長 |
||||||
|
平成13年6月 |
帝人㈱常務執行役員 医薬営業部門長補佐 |
||||||
|
平成14年6月 |
帝人㈱帝人グループ専務執行役員 医薬事業本部長 |
||||||
|
平成17年6月 |
帝人㈱常務取締役 CIO 兼 医薬医療事業グループ長 兼 帝人ファーマ㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年6月 |
帝人㈱専務取締役 CIO 兼 医薬医療事業グループ長 兼 帝人ファーマ㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年6月 |
帝人㈱代表取締役社長 CEO |
||||||
|
平成22年6月 |
帝人㈱代表取締役社長執行役員 CEO |
||||||
|
平成26年4月 |
帝人㈱取締役会長(現任) |
||||||
|
平成26年6月 |
JFEホールディングス㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成28年4月 |
㈳経済同友会副代表幹事(現任) |
||||||
|
取締役 |
─ |
新 貝 康 司 |
昭和31年1月11日生 |
昭和55年4月 |
日本専売公社(現 日本たばこ産業㈱)入社 |
(注)3 |
- |
|
平成13年7月 |
日本たばこ産業㈱財務企画部長 |
||||||
|
平成16年6月 |
日本たばこ産業㈱執行役員 財務グループリーダー 兼 財務企画部長 |
||||||
|
平成16年7月 |
日本たばこ産業㈱執行役員 財務責任者 |
||||||
|
平成17年6月 |
日本たばこ産業㈱取締役 執行役員財務責任者 |
||||||
|
平成18年6月 |
日本たばこ産業㈱取締役 JT International S.A. Executive Vice President |
||||||
|
平成23年6月 |
日本たばこ産業㈱取締役 執行役員 海外たばこ事業担当 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
─ |
長 嶋 由 紀 子 |
昭和36年4月4日生 |
昭和60年4月 |
当社入社 |
(注)4 |
139 |
|
平成18年4月 |
当社執行役員 ブライダルカンパニー担当 |
||||||
|
平成20年1月 |
㈱リクルートスタッフィング 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社顧問 |
||||||
|
平成28年6月 |
当社常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
─ |
藤 原 章 一 |
昭和37年9月8日生 |
昭和61年8月 |
当社入社 |
(注)5 |
148 |
|
平成18年4月 |
当社執行役員 FIT担当 |
||||||
|
平成24年10月 |
㈱リクルートマーケティングパートナーズ執行役員 |
||||||
|
平成26年4月 |
当社顧問 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
─ |
井 上 広 樹 |
昭和38年12月12日生 |
平成2年4月 |
第一東京弁護士会登録 |
(注)6 |
- |
|
平成8年7月 |
長島・大野法律事務所アセアン・オフィス(シンガポール)勤務 |
||||||
|
平成10年1月 |
長島・大野法律事務所パートナー |
||||||
|
平成12年1月 |
長島・大野・常松法律事務所パートナー |
||||||
|
平成27年1月 |
長島・大野・常松法律事務所マネージング・パートナー(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監査役 |
─ |
西 浦 泰 明 |
昭和27年3月28日生 |
昭和50年11月 |
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 |
(注)4 |
- |
|
昭和59年3月 |
米国公認会計士登録 |
||||||
|
昭和60年6月 |
米国ゴールデンゲート大学MBA(税務)取得 |
||||||
|
昭和62年6月 |
デロイト&トウシュ LLP パートナー |
||||||
|
平成23年6月 |
デロイト&トウシュ LLP 日系企業サービスグループ 米国西部地域統括リーダー |
||||||
|
平成28年6月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
計 |
1,193 |
||||||
(注) 1 取締役大八木成男氏及び新貝康司氏は、社外取締役であります。
2 監査役井上広樹氏及び西浦泰明氏は、社外監査役であります。
3 平成29年6月20日から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成28年6月21日から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成26年9月10日から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成27年6月17日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 所有株式数は、リクルートグループ役員持株会における本人の持分を含めております。
当社では、執行役員制度を導入しております。取締役兼務執行役員を含めて執行役員は21名で構成されており、それぞれの担当は以下のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長 |
峰岸 真澄 |
CEO |
|
専務執行役員 |
池内 省五 |
CSO |
|
専務執行役員 |
佐川 恵一 |
CFO |
|
常務執行役員 |
出木場 久征 |
グローバルオンラインHR SBU SBU長 |
|
常務執行役員 |
北村 吉弘 |
メディア&ソリューションSBU SBU長 |
|
常務執行役員 |
本原 仁志 |
グローバル派遣SBU SBU長 |
|
常務執行役員 |
鬼頭 秀彰 |
グローバル派遣SBU ㈱スタッフサービス・ホールディングス 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
淺野 健 |
メディア&ソリューションSBU ID戦略担当 ㈱リクルートライフスタイル 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
岡 登志雄 |
グローバル派遣SBU グローバル派遣カンパニー |
|
執行役員 |
尾形 宏明 |
グローバルオンラインHR SBU Global Internet Business Development |
|
執行役員 |
岡本 彰彦 |
メディア&ソリューションSBU R&D |
|
執行役員 |
柏村 美生 |
グローバル派遣SBU ㈱リクルートスタッフィング 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
葛原 孝司 |
メディア&ソリューションSBU グローバル斡旋カンパニー |
|
執行役員 |
小林 大三 |
メディア&ソリューションSBU |
|
執行役員 |
谷口 岩昭 |
ファイナンス本部 財務・経理・税務 |
|
執行役員 |
冨塚 優 |
経営企画本部 サステナビリティ・PR |
|
執行役員 |
野口 孝広 |
メディア&ソリューションSBU メディア&ソリューションSBU統括 |
|
執行役員 |
Mark Schultz |
管理本部 法務・コンプライアンス・情報セキュリティ |
|
執行役員 |
柳川 昌紀 |
メディア&ソリューションSBU リクルートHR研究機構 |
|
執行役員 |
山口 文洋 |
メディア&ソリューションSBU 教育・学習事業担当 ㈱リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
渡邉 一正 |
メディア&ソリューションSBU グローバル販促 |
当社グループには、「リクルートグループ経営理念」として「私たちは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現を目指す。」とのミッション(目指す姿)と、「新しい価値の創造」・「社会への貢献」・「個の尊重」というウェイ(大切にする考え方)という揺るぎのない理念があります。
この経営理念に基づいて、長期的かつ安定的に発展し、ユーザー、クライアント、株主、従業員、取引先、社会及び地域等当社が重要と位置づけている全てのステークホルダーにとって魅力的な企業として継続的に企業価値を向上させていく上で、コーポレート・ガバナンスを重視しております。
当社定款において、取締役の員数は11名以内、任期は1年と定めており、5名(うち社外取締役2名)で取締役会を構成しております。取締役会は原則として毎月1回以上開催し、当社グループ全体における重要な意思決定を行います。また、監査役の任期は法令及び当社定款により4年と定めており、4名(うち社外監査役2名)で監査役会を構成しております。
当社においては、平成12年4月から執行役員制度を導入し、業務執行機能の強化を図ってまいりましたが、平成13年6月から、同制度を維持しつつ取締役と執行役員の役割や責任をより明確にする「取締役兼執行役員」制を導入し、より実効性の高い経営及び業務執行体制の構築に努めております。今後においても監査役設置会社の長所を活かして、当社の事業形態にあわせて、コーポレート・ガバナンスを高めながら、経営体制を強化してまいります。
また、CEOの諮問機関として、CEOが決裁するために必要な事項の協議を行うため、執行役員を兼ねる取締役とコーポレート担当執行役員、常勤監査役によって構成される経営戦略会議を設置しており、原則として毎月2回開催しております。
更に、経営体質の強化と経営の透明性、健全性を一層向上させることを目的とするため、取締役会及び経営戦略会議の諮問機関として、任意の委員会を設置しております。具体的には、取締役会の諮問機関として指名、評価、報酬、リスクマネジメント、コンプライアンス及びサステナビリティの6委員会を設置するとともに、取締役会又は経営戦略会議の諮問機関として経営諮問、リクルートグループ投資及び人材開発の3委員会を設置し、他に当社従業員の懲戒処分の事前審議を行う場として倫理委員会を設置しております。
当社の現行の企業統治形態は、スピーディな意思決定及び効果的な内部牽制の両面で充分に機能しているものと判断しております。その一方で、上述のとおり、任意の委員会設置を通じて経営の透明性及び健全性の向上を図ることで、株主価値の最大化に取り組んでまいります。
(各委員会の概要)
・指名委員会
社外取締役を委員長とし、代表取締役社長の選任並びに取締役及び執行役員の指名プロセスの妥当性について審議を行う委員会
・評価委員会
社外取締役を委員長とし、取締役の実績評価、評価基準について審議を行う委員会
・報酬委員会
社外取締役を委員長とし、取締役の実績評価に基づく報酬額、取締役及び執行役員の報酬水準・制度について審議を行う委員会
・リスクマネジメント委員会
管理本部担当取締役を委員長とし、グループ重点リスクテーマについて審議を行う委員会
・コンプライアンス委員会
CEOを委員長とし、グループのコンプライアンスに関するテーマや施策についての審議を行う委員会
・サステナビリティ委員会
経営企画本部担当取締役を委員長とし、グループCSR推進に向けた戦略策定及び進捗管理等の審議を行う委員会
・経営諮問委員会
社外の有識者と一部の取締役及び執行役員によって構成され、重要経営テーマについて諮問する委員会
・人材開発委員会
当社の執行役員が参加し、将来的に役員登用の可能性のある、グループの基幹人材の育成テーマ、配置ポス
ト、育成状況についての審議を行う委員会
・リクルートグループ投資委員会
当社グループにおける投資、組織再編等に関わる意思決定に際し、その評価を行い、各意思決定機関への具
申を行う委員会
・倫理委員会
当社従業員の懲戒処分の事前審議を行う委員会
なお、当社グループは、戦略的なマネジメント単位としてStrategic Business Unit(戦略ビジネスユニット、以下「SBU」という。)及び各SBU配下のカンパニーを設置しております。また、各カンパニー内の各社を統括する会社として中核会社を設置しております。
各SBUの責任者(以下「SBU長」という。)は、当社の執行役員が兼任しております。SBU長の諮問機関としてSBUボード会議を設置しており、当該会議の諮問を受けSBU長が各SBUにおける主要な意思決定を行っております。当該会議にはSBU長のほか、当社の常勤監査役等が出席しております。各中核会社の代表取締役社長(以下「中核会社社長」という。)は、当社の執行役員が兼任しており、各カンパニーの責任者であります。
また、中核会社社長の諮問機関としてカンパニーボード会議を設置しており、当該会議の諮問を受け中核会社社長が各カンパニーにおける主要な意思決定を行っております。当該会議には中核会社社長のほか、当社から中核会社に派遣した非常勤取締役等が出席しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。

当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制(平成29年3月29日開催の取締役会で決議)の内容は、以下のとおりであります。
a.当社に社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グループ全体における重要な意思決定を行う。
b.当社に社外監査役を含む監査役会を設置する。当社の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準のもと当社の取締役会その他重要会議への出席及び業務執行状況の調査等を通じ、当社の取締役の職務執行の監査を行う。
c.当社に社外取締役を議長とした指名委員会、評価委員会及び報酬委員会を設置し、当社の取締役及び執行役員の指名又は選任、評価及び報酬等について審議を行う。
d.「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グループの全ての役職員等に周知させる。
e.当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的なグループ経営を実現するため、意思決定、リスクマネジメント及びコンプライアンス等に関する当社グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」を制定する。
f.「リクルートグループ規程」に定める重要事項については当社の関連部署との事前確認又は事後報告を義務付ける。
g.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含めた一切の関係を遮断する体制を構築する。
h.当社の取締役会は、当社グループ全体における内部統制推進責任者を任命した上、内部統制所管部署を設置し、当社グループの内部統制の整備状況及び問題点の把握に努める。
i.当社子会社の代表取締役社長は、当社子会社における内部統制体制を構築する。
j.当社の内部統制所管部署は、各SBU及び子会社各社と連携の上、当社グループの業務の適正の確保を横断的に推進する。
k.当社子会社には、原則として、監査役又は監査担当取締役を当社より派遣し、当社子会社の取締役の職務の執行を監査する。
l.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部署を設置し、当社グループの役職員等による業務が法令、定款又は規程に違反していないか監査する。
m.内部通報窓口及び職場のハラスメントに関する相談窓口等、当社グループの役職員等が内部統制に関する問題を発見した場合に、迅速に当社又は当社子会社の内部統制所管部署に情報伝達する体制を構築する。報告又は通報を受けた内部統制所管部署は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関係部署と協議の上決定し、実施する。
n.代表取締役社長兼CEOを議長とするコンプライアンス委員会を開催し、当社グループのコンプライアンスの状況の確認及び対応方針の審議を行う。
o.当社グループの役職員等に対し、コンプライアンスに係る教育啓発活動を実施する。
p.当社グループ内における内部統制上の違反行為に対しては、厳正に処分する。
a.「文書および契約書管理規程」を制定し、これに基づき、株主総会議事録、取締役会議事録及び経営戦略会議議事録等、取締役の職務の執行に係る文書を関連資料と共に保存する。
b.前項に定める文書の保存年限及び保存部署については、「文書および契約書管理規程」の定めるところによる。当社の取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合に閲覧が可能である方法で保存する。
a.当社グループのリスク管理を体系的に定める「リクルートグループリスクマネジメント規程」及び「リクルートグループエスカレーションルール」を制定する。
b.当社グループとして重点的に取り組むリスク、対策責任者及び対策の方針を、当社のリスク統括所管部署担当取締役を議長としたリスクマネジメント委員会において審議した上で、当社の取締役会で決定する。
c.当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を進める。
a.当社の取締役会又は経営戦略会議は、当社グループの全ての役職員等が共有する目標を定め、浸透を図ると共に、この目標の達成に向けて当社グループの各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向けて、効率的な達成の方法を定め、実行する。
b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除又は低減する等の改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化を実現する。
c.当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議を行う。
d.その他、当社の取締役会又は経営戦略会議の諮問機関として、経営諮問委員会、サステナビリティ委員会、リクルートグループ投資委員会等の専門性を持った委員会を設置する。
当社グループは、「リクルートグループJ-SOX基本規程」を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。
a.当社は、当社内に、各子会社を統括する部門を設置する。当社子会社の取締役等は、各統括部門の求めに応じ、定期的に業績及び事業戦略の遂行状況を報告する。
b.当社の取締役、執行役員及び主要な子会社の代表取締役社長等と定期的に経営情報の共有を図るほか、随時当社グループの経営に係る方針の協議を行う。
当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担当」を任命し、正式に人事発令を行う。
当社の監査役補佐担当は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その選任、異動、評価及び懲戒については、当社の監査役会の意見を尊重する。
a.当社グループの役職員等及び会計監査人は、各社の監査役に次に定める事項を報告する。報告の方法については、会議、面談、電話又は電子メール等により随時報告できるように体制を整備する。
・経営状況として重要な事項
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令及び定款違反
・その他内部統制上重要な事項
b.当社の内部監査所管部署及び当社子会社の監査役又は監査担当取締役は、当社の監査役に対し、定期的に当社グループの内部統制上の課題について報告する。
当社は、当社グループ各社の監査役もしくは監査担当取締役、内部統制所管部署又は内部監査所管部署に対して報告をした者が、当該報告を理由に、当社及び当社子会社から解雇又は不当な配置転換等の不利益な処遇を受けることは一切ないことを社内規程等で定める。
サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社監査役会が職務の執行上必要としてあらかじめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監査役会は、緊急又は臨時に要する費用についても当社に請求することができ、当社はこれを負担する。
シ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役及び監査役会は、当社の代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査室を置き、従業員20名によって内部監査を行っております。内部監査室は、業務監査及び財務報告に係る内部統制に関する監査を主たる業務として、年度監査計画に基づき、当社及び国内外関係会社を対象に内部監査を実施しております。また、主要な子会社に監査役も派遣しております。内部統制の整備・運用状況について、代表取締役社長兼CEOの指揮下で独立の立場から評価を実施し、不備を発見した場合は被監査部門及び内部統制部門に通知し、改善を促しております。改善状況のフォローアップも実施し、当社及び国内外関係会社の業務が適正に行われるよう努めております。
監査役監査については、4名の監査役(うち社外監査役2名)で監査役会を構成し、監査役会は原則として月1回開催しており、監査の方針と分担を定め、監査計画に基づいて取締役の職務執行を監査しております。特に、当社グループ全体の内部統制、コンプライアンス及びリスク管理体制等に関しては、重点的に監査を行っております。また、当社の監査役は、主要な子会社の監査役から各カンパニーに対する監査結果について定期的に報告を受ける等、子会社の監査役との情報の共有及び連携を図ることにより、監査の有効性及び効率性の向上に努めております。当社の監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行に対する監査の一環として、内部統制の整備及び運用状況を監視及び検証し、監査の過程において必要に応じて内部統制部門及び内部監査部門の報告を受けております。
常勤監査役の長嶋由紀子氏は、当社執行役員及び㈱リクルートスタッフィング代表取締役社長等を歴任し、当社の事業運営に関する相当程度の知見があります。常勤監査役の藤原章一氏は、当社システム部門責任者及び当社執行役員等を歴任し、当社のIT及び事業運営に関する相当程度の知見があります。社外監査役の井上広樹氏は、弁護士として専門的な知識及び経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。社外監査役の西浦泰明氏は、デロイト&トウシュ LLP パートナー及びデロイト&トウシュ LLP 日系企業サービスグループ 米国西部地域リーダー等を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。なお、社外監査役の2名については、独立性が十分確保されており、取締役会等においてそれぞれ専門的見地から意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な発言を行っております。
当社は、社外監査役を含む全ての監査役の職務を補助するために監査役補佐担当を任命しております。
当社は、会計監査についての監査契約を新日本有限責任監査法人と締結しており、会計監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、同監査法人は、代表取締役から提出された内部統制報告書を受け、内部統制監査を実施し、内部統制の整備及び運用状況を監視及び検証し、監査の過程において必要に応じて内部統制部門の報告を受けております。
業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
(a) 業務を執行した公認会計士の氏名等
|
公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
|
|
指定有限責任社員 |
山﨑 博行 |
新日本有限責任監査法人 |
|
芝山 喜久 |
新日本有限責任監査法人 |
|
|
武藤 太一 |
新日本有限責任監査法人 |
|
(b) 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士18名、その他10名
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的な立場からの会計監査を主体とした監査及び内部監査から構成される三様監査を採用しております。監査役監査及び会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うとともに社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査ですが、内部監査室、監査役及び会計監査人との相互連携については、監査役会において会計監査人及び内部監査室から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求める他、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を行っております。内部監査室においても、監査役ないし監査役会から要請があった場合には、適宜報告及び情報交換を行う他、会計監査人とも個別に情報交換を行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人と内部統制部門との関係については上記③に記載のとおりであります。
当社は社外取締役及び監査役の全員との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外取締役については、当社に対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、当社経営を俯瞰的にとらえた上で、それぞれの分野での豊富な経験を活かした助言を行うことで、企業価値向上に寄与することを期待しております。
社外取締役の選任については、グローバル企業や上場企業の経営経験のある方を優先して選任しております。なお、当社では、中立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外取締役を選任し、かつ各人が当社の期待する社外取締役としての機能及び役割を十分に果たしていると考えております。社外取締役は、取締役会において内部監査室、監査役及び会計監査人並びに内部統制部門から適宜報告を受けて相互の連携を図っております。加えて、取締役会の諮問機関である指名委員会、評価委員会、報酬委員会において委員長もしくは委員として参加することで、当社経営の透明性と公正性の向上を図っております。
また、社外監査役については、それぞれの分野での豊富な経験を生かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督機能を期待しております。
社外監査役の選任については、各分野での経験を生かして監査を行える方、財務及び会計に関する知見のある方を優先して選任しております。なお、当社では、中立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外監査役を選任し、かつ各人が当社の期待する社外監査役としての機能及び役割を十分に果たしていると考えております。社外監査役は監査役会において他の監査役、会計監査人及び内部監査室から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求める他、適宜個別に情報交換を行い相互の連携を図っております。また、社外監査役としての独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証し、監査の過程において必要に応じて内部統制部門の報告を受けております。
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、原則として、以下の全てを満たす候補者を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に選定する方針であります。
ア 候補者又は候補者が業務執行者である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で10%を超えないこと
イ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社の連結売上高の1%未満であること
社外役員4名は、いずれも当社の独立性基準及び東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしており、平成29年6月21日時点で大八木成男氏、新貝康司氏及び西浦泰明氏を独立役員に指定しております。
当社では、本書提出日現在、取締役5名中2名、監査役4名中2名を、それぞれ社外から選任しております。
社外取締役の大八木成男氏は、当社の取引先である帝人㈱の取締役会長であり、同社と当社とは役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり社外取締役個人が利害関係を有するものではありません。同氏が社外監査役を務めるJFEホールディングス㈱と当社との間には、取引関係はありません。同氏が副代表幹事を務める㈳経済同友会と当社との間には、取引関係がありますが、定型的な取引であり社外取締役個人が利害関係を有するものではありません。同氏は当社株式を2,394株保有(提出日現在)しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係等重要な利害関係はありません。また、社外取締役の新貝康司氏は当社の取引先である日本たばこ産業㈱の代表取締役副社長であり、同社と当社とは役務提供等の取引関係がありますが、定型的な取引であり社外取締役個人が利害関係を有するものではありません。
社外監査役の井上広樹氏は長島・大野・常松法律事務所の弁護士ですが、同所と当社の間に取引関係はありません。また、社外監査役の西浦泰明氏と当社の間に取引関係はありません。
なお、いずれの社外役員も、当社及び当社グループ会社に在籍したことはありません。
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 |
|||
|
固定報酬 |
短期インセン ティブ |
長期インセン ティブ |
退職慰労 引当金等 |
|||
|
取締役 |
826 |
250 |
129 |
445 |
2 |
4 |
|
監査役 |
68 |
66 |
- |
- |
2 |
3 |
|
社外役員 |
53 |
53 |
- |
- |
- |
5 |
(注) 1 取締役の報酬限度額は、平成3年6月開催の第31回定時株主総会において月額50百万円以内とすることが決議されております。
2 監査役の報酬限度額は、平成29年6月開催の第57回定時株主総会において月額10百万円以内とすることが決議されております。
3 上記1の報酬とは別枠として、平成28年6月21日開催の第56回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び専門役員を対象として、株式報酬制度の導入について決議されております。詳細については、「1 株式等の状況 (10) 従業員株式所有制度の内容」をご参照下さい。
4 当社は役員報酬制度見直しの一環として、平成28年6月21日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終了後に引き続き在任する取締役及び監査役に対して、役員退職慰労金を打切り支給することを決議しております。
|
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
総報酬 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
|||
|
固定報酬 |
短期インセン ティブ |
長期インセン ティブ |
退職慰労 引当金等 |
||||
|
峰岸 真澄 |
取締役 |
提出会社 |
302 |
85 |
41 |
175 |
0 |
|
池内 省五 |
取締役 |
提出会社 |
168 |
55 |
27 |
85 |
0 |
|
草原 繁 |
取締役 |
提出会社 |
186 |
55 |
31 |
100 |
0 |
|
佐川 恵一 |
取締役 |
提出会社 |
168 |
55 |
27 |
85 |
0 |
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
平成28年3月期に、平成29年3月期以降の役員報酬について、以下の通り決定しております。
a. 役員報酬の基本方針
当社の役員報酬制度は、以下を基本方針としております。
ⅰ. グローバルに優秀な経営人材を確保できる報酬水準とする
ⅱ. 役員を目標達成に動機づける、業績連動性の高い報酬制度とする
ⅲ. 中長期の企業価値と連動する報酬とする
ⅳ. 報酬の決定プロセスは、客観的で透明性の高いものとする
b. 報酬水準の考え方
報酬水準については、外部のデータベースサービスをもとに大手企業の役員報酬水準をベンチマークとして設定しております。
c. 報酬構成
取締役(社外取締役を除く)及び執行役員等の報酬は、「固定報酬」(金銭報酬)、事業年度ごとの個人評価等に基づく「短期インセンティブプラン」(金銭報酬)及び事業年度ごとの連結業績達成率等に基づく「長期インセンティブプラン」(株式報酬)で構成します。平成31年3月期までの「長期インセンティブプラン」の業績目標指標は既存事業のEBITDA(注1)を採用しますが、平成31年3月期に関しては、平成29年3月期に設定した調整後EPS(注2)目標の達成度も勘案し支給水準を決定します。「長期インセンティブプラン」の業績連動係数の範囲は0%~150%とします。また、報酬構成においては、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを意識し、業績連動報酬及び株式報酬の比率を設定しております。具体的には、「固定報酬」を基準として、「短期インセンティブプラン」は固定報酬の50%程度、「長期インセンティブプラン」は固定報酬の50%~200%程度としております。なお、社外取締役及び監査役の報酬につきましては、「固定報酬」のみとします。
なお、長期インセンティブプランの業績目標指標としては、期中に実行される事業売却によるEBITDAの増減額を反映させた数値を用います。また、その場合においても、調整後EPSに関しては平成29年3月期に設定した水準は変更いたしません。
(注1)既存事業のEBITDA:株式取得等により新たに連結を開始する子会社の業績を控除した既
存事業におけるEBITDA(営業利益+減価償却費±その他の営業収益・費用)
(注2)調整後EPS:調整後当期利益(注3)/(期末発行済株式数-期末自己株式数)
(注3)調整後当期利益:親会社の所有者に帰属する当期利益±調整項目(注4)(非支配持分帰属分を除く)±調整項目の一部に係る税金相当額
(注4)調整項目:企業結合に伴い生じた無形資産の償却額±非経常的な損益
d. ガバナンス
役員の報酬等の妥当性や透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする評価委員会及び報酬委員会を設置しております。役員の報酬額については、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、取締役については評価委員会、報酬委員会の答申を踏まえて取締役会にて、監査役については監査役の協議に基づき決定しております。
なお、社外取締役の選定に当たり、東京証券取引所の定める独立性基準だけでなく、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの識見や、社外取締役の職務と責任を全うできることを考慮して選定しております。
また、社外からの客観的視点及び役員報酬制度に関する専門的知見を導入するため、外部の報酬コンサルタントを起用し、その支援を受け、外部データ、経済環境、業界動向及び経営状況等を考慮し、報酬水準及び報酬制度等について検討することとしております。
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である当社について、以下のとおりであります。
ア 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数28銘柄
貸借対照表計上額の合計額71,098百万円
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱電通 |
4,929,900 |
27,853 |
取引関係の維持強化のため |
|
日本テレビホールディングス㈱ |
6,454,600 |
11,986 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱東京放送ホールディングス |
2,666,900 |
4,651 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱テレビ朝日ホールディングス |
2,100,000 |
4,239 |
取引関係の維持強化のため |
|
58.com Inc. |
920,000 |
2,884 |
取引関係の維持強化のため |
|
凸版印刷㈱ |
2,871,000 |
2,710 |
取引関係の維持強化のため |
|
大日本印刷㈱ |
2,465,000 |
2,465 |
取引関係の維持強化のため |
|
マネックスグループ㈱ |
5,720,000 |
1,664 |
取引関係の維持強化のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
4,158,720 |
1,370 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱横浜銀行 |
2,599,000 |
1,343 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス |
1,081,000 |
1,336 |
取引関係の維持強化のため |
|
オイシックス㈱ |
662,000 |
1,218 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱オールアバウト |
2,679,900 |
1,157 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
6,533,340 |
1,098 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
216,400 |
738 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
4,308,000 |
637 |
取引関係の維持強化のため |
|
ライフネット生命保険㈱ |
1,250,000 |
583 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱クイック |
299,812 |
264 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱りそなホールディングス |
653,700 |
262 |
取引関係の維持強化のため |
|
図書印刷㈱ |
292,000 |
160 |
取引関係の維持強化のため |
|
第一生命保険㈱ |
31,300 |
42 |
取引関係の維持強化のため |
|
王子ホールディングス㈱ |
83,000 |
37 |
取引関係の維持強化のため |
|
共同印刷㈱ |
110,000 |
37 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱愛媛銀行 |
24,000 |
5 |
取引関係の維持強化のため |
(注)㈱横浜銀行は、平成28年4月1日付で㈱コンコルディア・フィナンシャルグループに株式移転しております。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱電通 |
4,929,900 |
29,776 |
取引関係の維持強化のため |
|
日本テレビホールディングス㈱ |
6,454,600 |
12,373 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱東京放送ホールディングス |
2,666,900 |
5,301 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱テレビ朝日ホールディングス |
2,100,000 |
4,418 |
取引関係の維持強化のため |
|
凸版印刷㈱ |
2,871,000 |
3,258 |
取引関係の維持強化のため |
|
大日本印刷㈱ |
2,465,000 |
2,958 |
取引関係の維持強化のため |
|
58.com Inc. |
920,000 |
1,826 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス |
1,081,000 |
1,660 |
取引関係の維持強化のため |
|
オイシックス㈱ |
662,000 |
1,546 |
取引関係の維持強化のため |
|
マネックスグループ㈱ |
5,720,000 |
1,527 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱オールアバウト |
984,900 |
745 |
取引関係の維持強化のため |
|
ライフネット生命保険㈱ |
1,250,000 |
476 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
215,400 |
376 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱クイック |
300,293 |
354 |
取引関係の維持強化のため |
|
図書印刷㈱ |
292,000 |
149 |
取引関係の維持強化のため |
|
王子ホールディングス㈱ |
83,000 |
43 |
取引関係の維持強化のため |
|
共同印刷㈱ |
110,000 |
39 |
取引関係の維持強化のため |
|
㈱愛媛銀行 |
4,800 |
6 |
取引関係の維持強化のため |
該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
342 |
55 |
349 |
142 |
|
連結子会社 |
25 |
― |
24 |
― |
|
計 |
368 |
55 |
374 |
142 |
前連結会計年度
当社の連結子会社であるAdvantage Resourcing Europe B.V.、Chandler Macleod Group Limited
及びRGF STAFFING MELBOURNE TWO PTY LTDは、当社の監査公認会計士等である新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するErnst & Youngの監査を受けております。当連結会計年度に係る当該報酬額は87百万円であります。
当連結会計年度
当社及び当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等である新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するErnst & Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬309百万円を支払っております。
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主として国際財務報告基準(IFRS)に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主として国際財務報告基準(IFRS)に関するアドバイザリー業務であります。
当社の監査法人に対する監査報酬は、前連結会計年度までの監査内容及び監査法人から提示された当連結会計年度の監査計画の内容等を総合的に勘案して決定しております。