独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月18日

全国保証株式会社

取締役会  御中

太陽有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

並    木    健    治

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

野  田  大  輔

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている全国保証株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全国保証株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

債務保証損失引当金の見積りに関する合理性の検討

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、保証委託者の債務不履行が発生した際に金融機関等に対して代位弁済を行い、求償債権を取得するが、求償債権全額を回収できなかった場合、損失が発生する。当該損失に備えるため、注記事項(重要な会計上の見積り)1.に記載されているとおり、保証債務に対して債務保証損失引当金7,297百万円を計上している。
 保証債務に対しては、会社が予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき資産査定が行われており、保証債務から生じる予想損失額を債務保証損失引当金として計上している。
 予想損失額は、保証委託者の返済状況等を把握したうえで、信用リスクに応じた債務者区分を行い、当該債務者区分に応じて、予想代位弁済率及び予想回収率並びに担保不動産の処分等による回収見込額に基づき算定している。
 正常先、要注意先及び破綻懸念先の予想損失額の算定に用いられる予想代位弁済率は、過去の一定期間における実績代位弁済率の平均値を基に直近の状況を加味して見積られており、予想回収率は商品分類及び担保の状況の類する毎に過去の回収実績に基づいて見積られている。また、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先における担保不動産の処分による回収見込額は、担保価値の評価に基づいて見積られている。そのため、保証債務から生じる予想損失額は、保証委託者の返済状況の変化や経済環境の変化等に影響を受ける。
 このように、債務保証損失引当金の算定に当たっては、保証委託者の返済状況及び資産の保全状況に基づいた予想損失額に関する重要な仮定が含まれており、経営者の判断が必要となるため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 当監査法人は、債務保証損失引当金の見積りの合理性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 債務保証損失引当金の見積りに影響を与える経済環境の変化や会社が把握しているリスク要因について、利用可能な外部情報との比較を実施するとともに、経営者及び関連部署への質問を行った。

・ 主に信用リスクに応じた債務者区分及び資産の保全状況等に基づいた債権分類に関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

・ 会社が予め定めている資産の自己査定基準及び償 却・引当基準について、債務者区分及び債権分類の方針が、保証委託者の特性や返済状況に基づいたものであり、また、予想代位弁済率及び予想回収率並びに回収見込額の算定方針が、過去の代位弁済実績及び回収実績を鑑みて合理的なものであるか検討した。

・ 当連結会計年度末に行われた自己査定において、会社が予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき適切な債務者区分及び債権分類が行われていることを確かめた。

・ 予想代位弁済率について、その基礎となる過去の一定期間における代位弁済実績に基づく実績代位弁済率計算の妥当性を確かめるとともに、直近の経済環境の変化を踏まえた経営者の仮定について、倒産件数、失業率、市場金利等の利用可能な外部情報との比較を実施することによって評価した。

・ 予想回収率について、商品分類及び担保の状況の類する毎に過去の回収実績に基づく実績回収率計算の妥当性を確かめた。

・ 担保価値の評価について、会社が利用している不動産評価の専門家の適性、能力及び客観性を評価したうえで、当該専門家が発行したレポートを閲覧した。

・ 債務者区分毎に算定された予想損失額に基づき計上されている債務保証損失引当金について、過去に算定された予想損失額とその後発生した実績損失額との対比を、単年度若しくは複数年度において実施した。 

 

 

 

 

貸倒引当金の見積りに関する合理性の検討

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、代位弁済に伴う求償債権の取得後、債務者に代位弁済金額の返還請求を行い、債務者による返済や担保不動産の処分等により求償債権を回収するが、求償債権全額を回収できなかった場合、損失が発生する。当該損失に備えるため、注記事項(重要な会計上の見積り)2.に記載されているとおり、求償債権に対して貸倒引当金7,136百万円を計上している。
 求償債権に対しては、会社が予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき資産査定が行われており、求償債権から生じる予想損失額を貸倒引当金として計上している。
 予想損失額は、債務者からの回収状況及び資産の保全状況を把握したうえで、回収リスクに応じた債務者区分及び資産の保全状況等に基づいた債権分類を行い算定されている。また、担保不動産の処分等による回収見込額は、担保価値の評価又は過去の回収実績に基づいて見積られている。そのため、求償債権から生じる予想損失額は、債務者からの回収状況の変化や経済環境の変化等に影響を受ける。
 このように、貸倒引当金の算定に当たっては、債務者からの回収状況及び資産の保全状況に基づいた予想損失額に関する重要な仮定が含まれており、経営者の判断が必要となるため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 当監査法人は、貸倒引当金の見積りの合理性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 貸倒引当金の見積りに影響を与える経済環境の変化や会社が把握しているリスク要因について、利用可能な外部情報との比較を実施するとともに、経営者及び関連部署への質問を行った。

・ 主に回収リスクに基づいた債務者区分及び資産の保全状況等に基づいた債権分類に関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

・ 会社が予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準について、債務者区分及び債権分類の方針が債務者の特性や返済状況に基づいたものであり、また、回収見込額の算定方針が合理的なものであるか検討した。

・ 当連結会計年度末に行われた自己査定において、会社が予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき適切な債務者区分及び債権分類が行われていることを確かめた。

・ 担保価値の評価について、会社が利用している不動産評価の専門家の適性、能力及び客観性を評価したうえで、当該専門家が発行したレポートを閲覧した。

・ 債務者毎に算定された予想損失額に基づき計上されている貸倒引当金について、過去に算定された予想損失額とその後発生した実績損失額との対比を実施した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、全国保証株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、全国保証株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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