(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
34,800,000 |
|
計 |
34,800,000 |
②【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末 現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
9,432,000 |
9,432,000 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
9,432,000 |
9,432,000 |
- |
- |
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成24年2月16日 (注)1 |
△299 |
1,701 |
- |
550,000 |
- |
550,000 |
|
平成24年10月24日 (注)2 |
△401 |
1,300 |
- |
550,000 |
- |
550,000 |
|
平成24年11月23日 (注)3 |
7,400 |
8,700 |
- |
550,000 |
- |
550,000 |
|
平成27年7月1日 (注)4 |
8,691,300 |
8,700,000 |
- |
550,000 |
- |
550,000 |
|
平成27年12月17日 (注)5 |
732,000 |
9,432,000 |
1,089,216 |
1,639,216 |
1,089,216 |
1,639,216 |
(注)1.B種優先株式300株を1株に併合したことによるものであります。
2.自己株式の消却(普通株式400株、B種優先株式1株)によるものであります。
3.株式分割(13:87)によるものであります。
4.平成27年7月1日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,200円
引受価額 2,976円
資本組入額 1,488円
(6)【所有者別状況】
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
18 |
19 |
39 |
33 |
- |
1,813 |
1,922 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
4,288 |
1,003 |
221 |
5,308 |
- |
83,499 |
94,319 |
100 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
4.55 |
1.06 |
0.23 |
5.63 |
- |
88.53 |
100 |
- |
(7)【大株主の状況】
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(8)【議決権の状況】
①【発行済株式】
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 9,431,900 |
94,319 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 100 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
9,432,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
94,319 |
- |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
(9)【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、持続的な成長と企業価値向上につながる戦略的投資を優先的に実行することが、株主共通の利益に資す
ると考えております。加えて、当社は、株主に対する利益還元についても重要な経営上の施策の一つとして認識し
ており、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本として位置づけ、業績の動向や将来の成長投資に必要となる内
部留保の充実や財務基盤の確立を総合的に勘案した利益還元を行うことを基本方針としております。これらの剰余
金の配当の決定機関は取締役会であり、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定
めております。
この基本方針に従って、当事業年度の期末配当につきましては配当性向30%を目安とし、1株当たり75円といたします。
内部留保資金については、戦略的な成長投資に充当することにより企業価値の向上を図ってまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年5月13日 |
707,400 |
75 |
|
回次 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
- |
- |
- |
- |
3,340 |
|
最低(円) |
- |
- |
- |
- |
2,479 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
なお、平成27年12月18日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
|
月別 |
平成27年10月 |
平成27年11月 |
平成27年12月 |
平成28年1月 |
平成28年2月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
- |
- |
3,320 |
3,190 |
3,215 |
3,340 |
|
最低(円) |
- |
- |
2,479 |
2,601 |
2,900 |
2,800 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
なお、平成27年12月18日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
田坂 吉朗 |
昭和33年4月10日生 |
昭和56年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 平成13年3月 同社 事業開発本部コロンブス事業推進部長 平成14年3月 同社 事業開発本部エンタテインメント事業部長 平成15年7月 オムロンエンタテインメント株式会社 代表取締役社長 平成19年3月 当社 代表取締役社長(現任) 平成24年5月 株式会社ウィーヴ 取締役 |
(注)3 |
1,710 |
|
専務取締役 |
ガールズトレンド事業本部 本部長 |
三嶋 隆 |
昭和40年10月26日生 |
昭和63年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 平成15年7月 オムロンエンタテインメント株式会社 経営戦略部長 平成16年3月 同社 経営管理部長 平成19年3月 当社 取締役・経営管理部長 平成22年6月 当社 常務取締役 平成24年5月 株式会社ウィーヴ 監査役 平成26年6月 当社 専務取締役(現任) 平成27年3月 当社 管理本部 本部長 平成28年3月 当社 ガールズトレンド事業本部 本部長(現任) |
(注)3 |
540 |
|
専務取締役 |
キャラクター・ ゲーム事業本部 本部長 プライズ事業部 事業部長 |
吉田 眞人 |
昭和41年3月8日生 |
平成元年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 平成15年7月 オムロンエンタテインメント株式会社入社 平成18年9月 同社 プライズ事業部 事業部長 平成19年4月 当社 プライズ事業部 事業部長(現任) 平成20年11月 当社 コンシューマゲーム部長を兼任 平成22年6月 当社 取締役 平成24年5月 株式会社ウィーヴ 取締役(現任) 平成24年6月 当社 常務取締役 平成26年1月 当社 ゲームソフト事業部 事業部長を兼任 平成26年6月 当社 専務取締役(現任) 平成28年3月 当社 キャラクター・ゲーム事業本部 本部長(現任) |
(注)3 |
540 |
|
常務取締役 |
ガールズ総合研究所 所長 |
新本 祐一 |
昭和40年3月8日生 |
平成元年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 平成15年7月 オムロンエンタテインメント株式会社入社 平成19年4月 当社 業務用ゲーム事業部 事業部長 平成22年6月 当社 取締役 平成24年6月 当社 常務取締役(現任) 平成27年3月 当社 プリントシール機事業部 事業部長 平成28年3月 当社 ガールズ総合研究所 所長(現任) |
(注)3 |
540 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
プリントシール機事業部 事業部長 プリントシール機事業部 営業部 部長 |
稲毛 勝行 |
昭和41年9月12日生 |
平成元年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 平成15年7月 オムロンエンタテインメント株式会社入社 平成19年4月 当社 業務用ゲーム事業部 開発部長 平成25年6月 当社 取締役(現任) 平成28年3月 当社 プリントシール機事業部 事業部長(現任) プリントシール機事業部 営 業部 部長を兼任(現任) |
(注)3 |
360 |
|
取締役 |
管理本部 本部長 経営企画部 部長 |
瀬戸 雅哉 |
昭和33年3月25日生 |
昭和56年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成27年1月 当社入社 平成27年3月 当社 経営企画部 部長(現任) 平成28年3月 当社 管理本部 本部長(現任) 平成28年6月 株式会社ウィーヴ 監査役(現任) 当社 取締役(現任) |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
|
行廣 昌彦 |
昭和46年10月20日生 |
平成8年4月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社 平成13年4月 グランスフィア株式会社(現GMOシステムコンサルティング株式会社)取締役 平成16年3月 同社 取締役COO 平成20年4月 同子会社 GMOデジタルコンテンツ流通株式会社(現GMOシステムコンサルティング株式会社)取締役 平成21年4月 キイロ株式会社設立 代表取締役(現任) 平成21年6月 当社 社外取締役(現任) |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
|
中土井 僚 |
昭和48年6月11日生 |
平成8年4月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社 平成13年1月 株式会社インタービジョン(現株式会社ヒューマンロジック研究所)入社 平成13年7月 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社入社 平成17年6月 オーセンティック アソシエ イツ(現オーセンティックワ ークス株式会社)代表就任 平成19年6月 当社 社外監査役 平成20年11月 オーセンティックワークス株式会社 代表取締役就任(現任) 平成27年6月 当社 社外取締役(現任) |
(注)3 |
- |
|
常勤監査役 |
|
山本 昭彦 |
昭和29年2月26日生 |
昭和47年4月 一宮立石電機株式会社(現オムロンアミューズメント株式会社)入社 平成16年4月 オムロンエンタテインメント株式会社入社 品質保証部部長 平成19年4月 当社 品質保証部部長 平成23年4月 当社 社長付 平成23年6月 当社 常勤監査役(現任) |
(注)4 |
180 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
監査役 |
|
渡邊 肇 |
昭和34年7月28日生 |
昭和62年4月 弁護士登録 森綜合法律事務 所(現森・濱田松本法律事務所)入所 平成6年10月 イリノイ州外国法事務弁護士 登録 平成7年6月 ニューヨーク州弁護士登録 平成18年11月 株式会社ソフィア 社外監査役 平成19年4月 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設 平成19年6月 星光PMC株式会社 社外監査役(現任) 平成21年6月 当社 社外監査役(現任) 平成25年6月 明治ホールディングス株式会社 社外監査役(現任) |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
|
山﨑 想夫 |
昭和33年10月29日生 |
昭和60年9月 港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 昭和63年1月 浅井公認会計士事務所入所 平成2年10月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
平成7年10月 株式会社AGSコンサルティ 平成10年10月 山﨑公認会計士事務所開設
平成16年3月 株式会社AGSコンサルティ 平成21年9月 AGS税理士法人 代表社員
平成24年9月 株式会社ティーネットジャパ
平成26年2月 株式会社ティー・ワイ・オー 平成26年3月 株式会社GGパートナーズ設立 代表取締役(現任) 山﨑公認会計士事務所代表 (現任) 平成27年2月 瀧定大阪株式会社 社外監査役(現任) 平成27年6月 当社 社外監査役(現任)
平成27年9月 株式会社ティーネットジャパ |
(注)4 |
- |
|
計 |
3,870 |
|||||
(注)1.取締役 行廣 昌彦及び中土井 僚は、社外取締役であります。
2.監査役 渡邊 肇及び山﨑 想夫は、社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成27年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、取引先、従業員からの信頼を得るため、経営の適正化を促す牽制メカニズムとして、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題と考えており、経営環境の客観的把握や意思決定の迅速化を図るとともに、経営の透明性確保のため経営のチェック機能の充実に努めております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社であります。監査役3名のうち2名は社外監査役であり、取締役会に出席し、経営への具申を行うとともに、必要に応じて取締役や会計監査人との意見交換を行い、取締役の業務執行について監督を行っております。
当社の取締役は8名で構成されており、このうち2名が社外取締役であります。
当社では毎月1回定時取締役会を開催し、経営の意思決定機関として全取締役・監査役が出席しております。また、意思決定のスピードアップを図るため、必要に応じて臨時取締役会を開催し、戦略検討及び重要事項の決議を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、以下のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
本書提出日現在、当社の取締役は8名で、うち2名は社外取締役とし、経営の監督機能の強化に努めております。また経営環境の変化に迅速に対応するとともに、取締役の責任をより一層明確化することを目的に、取締役の任期を1年内としております。
また、監査役3名中2名が社外監査役の要件を備え、各監査役は、監査役会で定めた業務分担に基づき、必要に応じて会計監査人と連携をとりながら監査しております。
当社は監査役会設置会社であります。社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会制度を採用しております。
ハ.内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務並びに会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
A.当社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役会は取締役会規程に基づき、取締役会を原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
b.当社は監査役会設置会社であり、各監査役は取締役会をはじめ重要会議に出席するほか、業務執行状況の調査を通じて、取締役の職務の執行の監査を実施する。監査役会は、監査役会規程・監査役監査基準等を文書化し、内部統制システムの有効性を検証し、課題の早期発見と是正に努める。
c.当社は、法令違反行為等を発見した通報者の保護を図りつつ、透明性を維持した適切な内部通報体制を整備する。
d.当社は、印紙税法・下請法・著作権法など、業務を行うにあたり必要な諸法令に関する研修を適時社内にて開催する。
e.反社会的勢力との関係を遮断することの社会的責任、コンプライアンス及び企業防衛の観点からの重要性を十分認識し、反社会的勢力との関係遮断に向けた体制を整備するとともに、反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶する。反社会的勢力から不当要求を受けたときに、適切な助言、協力を得ることができるよう、平素より警察等の外部専門機関との連携強化を図り、不当要求には組織として確固たる意志で対決する。
B.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.株主総会議事録、取締役会議事録、決裁書その他取締役の職務執行に係る情報は、法令及び社内規程等の関係諸規程の定めに従い、適切に記録・保存・管理する。
b.前項の文書及び情報は、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
c.「文書管理規程」及び他関連規定は、必要に応じて適宜見直し、改善を図るものとする。
C.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、取締役会及びその他の重要な会議において、各取締役、経営幹部及び使用人から、業務執行に係わる重要な情報の報告が行われるようにする。
b.「コンプライアンス及びリスク管理規程」、「経理規程」、「個人情報保護管理基本規程」、「秘密情報管理規程」、「売掛債権管理規程(信用調査)」、「重大クレーム処理手順」等の規程に基づき、代表取締役がリスク管理に関してこれを統括し、取締役及び各部門担当者とともに、カテゴリー毎のリスクを体系的に管理するものとする。
c.安全及び環境整備に関しては、認証取得した環境マネジメントシステムのほか、大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合は、代表取締役を責任者とする緊急事態対応体制をとるものとする。
D.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
a.取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供するよう努力する。
b.めまぐるしく変化する経営変化にも対応できるよう、取締役の任期を1年とする。
c.「経営会議」「月次業務報告会」にて経営に関する重要事項の審議、承認を行うことで、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスの徹底を図る体制を整えることとする。
E.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、関係会社管理規程を定め、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに重要事項についての事前協議を行う。
b.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
子会社は、その事業の性質及び規模に応じて各社の社内規定に従い、事業や投資に関するリスクを管理し、当社は関係会社管理規程に基づき、子会社管理担当部署が子会社からの報告の受領及び情報収集して当該子会社のリスク管理をする。
c.当社の子会社の取締役等の職務が効率的に行われることを確保するための体制
・子会社の取締役会・経営会議に当社役員及び子会社管理担当者が出席し、管理監督を行う。
・当社は、子会社を含めた中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、事業年度毎の年度計画及び予算配分等を定める。
d.当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制
・子会社の適正な業務遂行を確認するために、当社の監査役による監査や当社内部監査部門による監査を適宜実施する。
・子会社の役職員が外部の弁護士等に対して直接通報を行うことができる内部通報制度を整備する。
・当社は、子会社の役職員に対し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
F.当社の監査役がその職務を補佐すべき使用人を置くことを求めた場合に、当該使用人に関する事項及び当該使
用人の取締役からの独立性、並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.当社は、監査役の職務を専属で補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる体制を整える。
b.監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない体制を整える。
c.指名された使用人は、監査役の指示に基づき、社内各部門及び子会社に対して監査役監査に必要な情報の提供を求めることができる。
d.指名された使用人は、監査役の指示に基づき、内部監査室、社外取締役及び子会社監査役との間の連絡・調整を行い、監査に関する情報の共有を補助する。
G.監査役への報告に関する体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
1)取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れや事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理体制・手続きに関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不正行為等を認識したときは、遅滞なくその内容を監査役又は監査役会に報告するよう努める。
2)当社の内部通報取扱規程において、当社の役職員が当社監査役に対して直接通報を行うことができることを定めるとともに、内部通報窓口でもある当社監査役に対して通報をしたこと自体による解雇その他の不利益取扱いの禁止を明記する。
3)監査役は取締役会に参加し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、主要な申請書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めるよう努める。
b.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
1)子会社の役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
2)子会社の役職員が当社監査役に直接報告することができる制度を整備するとともに、当社監査役に対して報告をしたこと自体による解雇その他の不利益取扱いの禁止を明記する。また、子会社の内部通報制度窓口担当者は、内部通報の状況について適宜当社監査役に報告するものとする。
3)当社内部監査室、子会社監査役、子会社管理担当部門は、適宜当社監査役に対し、当社子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
H.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
a.当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
b.監査役は、必要に応じ、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)に相談することができ、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
I.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役と代表取締役は適宜会合をもち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識を深めるよう努める。
b.監査役会は代表取締役及び取締役会に対し、監査方針及び監査計画並びに監査の実施状況・結果について適宜報告する。
c.監査役会は内部監査室と緊密な連携を保つとともに、取締役会に出席し、必要に応じて内部監査室に調査を求める。
d.監査役会は会計監査人と適宜会合をもち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室は、代表取締役社長直轄の独立組織として設置されております。内部監査室は2名で構成され、年間内部監査計画に基づき、子会社及び各部門の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から、内部統制にかかる監査及びコンプライアンス状況についての監査を実施しております。
監査役会は3名で構成され、そのうち2名が社外監査役であります。監査役監査は、年間の監査計画に基づき、業務監査・会計監査を行うとともに、取締役会に出席し、経営に関する監視機能を果たしております。また、監査役会を原則毎月開催し、監査役間で情報を共有するとともに、内部監査責任者及び会計監査人とは必要に応じ相互の情報交換、意見交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。
なお、社外監査役山﨑想夫は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査に有限責任監査法人トーマツを起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:芝田 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員:小林 弘幸
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他3名
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役2名と社外監査役2名につきましては、当社との間に人的関係、資本的関係または利害関係はありません。社外取締役には、経営者として豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験、見識を監査に活かしていただくことを期待しております。また、社外取締役及び社外監査役は内部監査責任者や会計監査人とは必要に応じて相互の情報交換や意見交換を行い、職務執行を監視できる体制をとっております。
社外役員の独立性については、下記のとおり「社外役員の独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。
<社外役員の独立性基準>
当社は、社外役員の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準(以下「東証基準」とい
う。)に準拠し、さらに以下の基準により独立性を判断しております。
但し、形式的には以下の基準に抵触しない場合であっても、総合的な判断の結果、独立性に疑念がある場合には
独立性を否定する場合があります。また、形式的には以下の基準に抵触する場合であっても、他の合理的な理由を
含めて総合的に勘案し、実質的に独立性があると判断する場合には、その理由を明示することにより独立性を認め
る場合があります。
なお、以下の基準における「主要な取引先」とは、直近の事業年度を含む3事業年度の連結決算における平均売
上高の1%以上を占めるかを基準に判定するものとします。
1.当社又はその子会社の主要な取引先でないこと。また、その業務執行者ではないこと。並びに最近3年間にお
いてもその業務執行者ではなかったこと。
2.当社又はその子会社を主要な取引先とする者でないこと。また、その業務執行者ではないこと。並びに最近3
年間においてもその業務執行者ではなかったこと。
3.現在、当社又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の使用人等ではないこと。また、最近3年間、当
該会計監査人の社員等として当社又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。
4.弁護士やコンサルタント等であって、当社又はその子会社から役員報酬以外に過去3事業年度における平均に
て、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。
5.当社が主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと。
6.当社又はその子会社から取締役を受け入れている会社、又はその親会社もしくはその子会社の取締役等の役員
ではないこと。
7.当社又はその子会社の取締役、執行役、執行役員又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用
人等(以下「役員に準ずる者」という。)の二親等内の親族(以下「近親者」という。)ではないこと。また、最近5年間において当該取締役、執行役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと。
8.その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が
生じるおそれのない人物であること。
⑤ 役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く) |
169,821 |
169,821 |
- |
- |
- |
6 |
|
監査役(社外監査役を除く) |
15,771 |
15,771 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外取締役 |
7,650 |
7,650 |
- |
- |
- |
2 |
|
社外監査役 |
8,100 |
8,100 |
- |
- |
- |
3 |
(注)上記取締役数及び監査役数には、それぞれ平成27年6月29日開催の第9回定時株主総会において選任され就任した
取締役1名及び監査役1名、並びに同株主総会終結の時をもって退任した監査役1名が含まれております。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、役位に応じた基本報酬と会社業績や各取締役の経営への貢献度に連動して算定する報酬とを組み合わせて算出し、決定しております。なお、取締役の役員退職慰労金制度は、平成18年11月に廃止しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。これらによって、企業業績への役員の責任を明確化するとともに、業績向上への貢献を促進しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除
き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を
取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することを可能とするため、会社法第426条第1項の
規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含
む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる
旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2)【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
19,099 |
13,218 |
33,428 |
1,491 |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
19,099 |
13,218 |
33,428 |
1,491 |
②【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、内部統制報告制度の導入に関する指導助言業務等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場申請のためのコンフォートレター作成業務等であります。
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査法人と経営企画部にて協議を経て、監査役会の同意を得て、代表取締役がこれを定めております。