(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
104,400,000 |
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計 |
104,400,000 |
②【発行済株式】
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種類 |
事業年度末 現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2015年7月1日 (注)1 |
8,691,300 |
8,700,000 |
- |
550,000 |
- |
550,000 |
|
2015年12月17日 (注)2 |
732,000 |
9,432,000 |
1,089,216 |
1,639,216 |
1,089,216 |
1,639,216 |
|
2017年3月1日 (注)3 |
18,864,000 |
28,296,000 |
- |
1,639,216 |
- |
1,639,216 |
(注)1.2015年7月1日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,200円
引受価額 2,976円
資本組入額 1,488円
3.2017年3月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
(5)【所有者別状況】
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式935,672株は、「個人その他」に9,356単元、「単元未満株式の状況」に72株含まれております。
(6)【大株主の状況】
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.当社は自己株式935,672株を所有していますが、上記の大株主から除いています。
2.風流商事株式会社は、当社取締役会長田坂吉朗の資産管理会社であります。
3.TM株式会社は、当社代表取締役社長三嶋隆の資産管理会社であります。
4.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 853,800株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 953,100株
5.2020年5月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、風流商事株式会社及び田坂吉朗が2020年5月18日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しております。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
|
風流商事株式会社 |
東京都目黒区下目黒1丁目4番4号 |
3,000,000 |
10.97 |
|
田坂 吉朗 |
京都府京都市北区 |
2,130,000 |
7.79 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式72株が含まれております。
②【自己株式等】
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式
の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
2019年5月14日の取締役会決議による取得の状況
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2019年5月14日)での決議状況 (取得期間 2019年5月15日~2019年9月20日) |
650,000 |
500,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
477,300 |
499,987,800 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
172,700 |
12,200 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
26.57 |
0.00 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
26.57 |
0.00 |
2019年11月13日の取締役会決議による取得の状況
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2019年11月13日)での決議状況 (取得期間 2019年11月14日~2020年2月12日) |
600,000 |
500,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
458,000 |
499,916,700 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
142,000 |
83,300 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
23.67 |
0.02 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
23.67 |
0.02 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
47 |
56,541 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ
る株式は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
935,672 |
- |
935,672 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及
び売渡による株式は含めておりません。
当社は、持続的な成長と企業価値向上につながる戦略的投資を優先的に実行することが、株主共通の利益に資す
ると考えております。株主に対する利益還元についても重要な経営上の施策の一つとして認識しており、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本として位置づけ、業績の動向や将来の成長投資に必要となる内部留保の充実等を総合的に勘案した利益還元を行うことを基本方針としております。併せて、キャッシュ・フローの状況や株価推移に応じた機動的な自己株式の取得等も検討してまいります。これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であり、中間配当を行う場合には、毎年9月30日を基準日とする旨を定款に定めております。
この基本方針に従って、当事業年度の期末配当につきましては、前事業年度に比べて10円増配となる、1株当たり40円(普通配当35円、上場5周年記念配当5円)としております。
内部留保資金については、戦略的な成長投資に充当することにより企業価値の向上を図ってまいります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、取引先、従業員からの信頼を得るため、経営の適正化を促す牽制メカニズムとして、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を重要な経営課題と考えており、経営環境の客観的把握や意思決定の迅速化を図るとともに、経営の透明性確保のため経営のチェック機能の充実に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効である一方で、会社業務に精通した社内取締役を中心とした実態に即した経営が当社の業態に必要であると判断し、機関設計として監査役会設置会社を採用するとともに、取締役の指名・報酬等の決定に関する客観性・透明性を確保し、もって実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しております。
当社の設置する機関の名称、目的、権限及び構成員の氏名は以下のとおりであります。
A.株主総会
当社の株主総会は、当社の最高意思決定機関として、会社の実質的所有者である株主の皆様のご意見を会社運営に反映することを目的として、取締役・監査役の選任、定款の変更等、会社法及び当社定款において決議事項として定める当社の基本的な方針や重要事項を決定する権限を有する機関であります。
B.取締役会
当社の取締役会は、以下記載のとおり、社外取締役2名を含む取締役7名(本有価証券報告書提出日現在)で構成され、原則として毎月1回定時取締役会を開催し、経営の意思決定機関として全取締役・監査役が出席しております。また、意思決定のスピードアップを図るため、必要に応じて臨時取締役会を開催し、戦略検討及び重要事項の決議を行っております。
なお、経営環境の変化に迅速に対応するとともに、取締役の責任をより一層明確化することを目的に、取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
[当社取締役会の構成員]
議長 代表取締役社長 三嶋 隆
取締役会長 田坂 吉朗、専務取締役 吉田 眞人、常務取締役 稲毛 勝行、取締役 笹沼 理成、
社外取締役 小竹 貴子、社外取締役 宇野 健人
C.監査役会
当社の監査役会は、以下記載のとおり、社外監査役2名を含む監査役3名(本有価証券報告書提出日現在)で構成され、取締役会開催に先立ち、原則として毎月1回定期的に開催されるほか、必要に応じて随時開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、経営への具申を行うとともに、必要に応じて取締役や会計監査人との意見交換を行い、取締役の業務執行について監督を行っております。
[当社監査役会の構成員]
議長 監査役 中村 隆行
社外監査役 山﨑 想夫、社外監査役 吉羽 真一郎
D.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。有限責任監査法人トーマツは、当社の内部監査室や監査役会等と連携しながら、会計監査を実施しております。
E.指名報酬委員会
指名報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、当社の以下の事項について検討し、その結果を取締役会に答申する機関となります。指名報酬委員会は、社外取締役2名(本有価証券報告書提出日現在においては、小竹貴子及び宇野健人)及び代表取締役社長1名(本有価証券報告書提出日現在においては、三嶋隆)により構成されております。
a.取締役会の構成・体制
b.取締役及び代表取締役社長の選解任基準及び選解任プロセス
c.取締役候補者及び代表取締役社長候補者の検討
d.代表取締役社長の後継者計画
e.取締役の評価及び報酬等(金銭以外のものを含みます。以下同じです。)の決定方法
f.取締役の個人別の評価及び報酬等
g.その他取締役の評価、指名及び報酬等に関して代表取締役社長又は取締役会が答申を委嘱する事項
F.経営会議
経営会議は、取締役会で決定された経営方針に基づいて代表取締役社長が業務を執行するにあたり、業務に関する重要事項を協議・決定するための機関となります。経営会議は、代表取締役社長(本有価証券報告書提出日現在においては、三嶋隆)が議長を務め、常勤の取締役5名(本有価証券報告書提出日現在においては、田坂吉朗、三嶋隆、吉田眞人、稲毛勝行及び笹沼理成)をもって構成されております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、以下のとおりであります。
③内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務を適正に確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
A.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役会は取締役会規程に基づき、取締役会を原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
b.当社は監査役会設置会社であり、各監査役は取締役会をはじめ重要会議に出席するほか、業務執行状況の調査を通じて、取締役の職務の執行の監査を実施する。監査役会は、監査役会規程・監査役監査基準等を文書化し、内部統制システムの有効性を検証し、課題の早期発見に努め、課題を発見した場合は取締役会に是正を求める。
c.当社は、法令違反行為等を発見した通報者の保護を図りつつ、透明性を維持した適切な内部通報体制を整備する。
d.当社は、印紙税法・下請法・著作権法など、業務を行うにあたり必要な諸法令に関する研修を適時社内にて開催する。
e.反社会的勢力との関係を遮断することの社会的責任、コンプライアンス及び企業防衛の観点からの重要性を十分認識し、反社会的勢力との関係遮断に向けた体制を整備する。また、反社会的勢力から不当要求を受けたときに、警察等の外部専門機関から適切な助言、協力を得ることができるよう平素より連携強化を図り、反社会的勢力による不当要求は断固として拒絶する。
B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.株主総会議事録、取締役会議事録、決裁書その他取締役の職務執行に係る情報は、法令及び社内規程等の関係諸規程の定めに従い、適切に記録・保存・管理する。
b.前項の文書及び情報は、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
c.「文書管理規程」及び他関連規定は、必要に応じて適宜見直し、改善を図るものとする。
C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、取締役会及びその他の重要な会議において、各取締役、経営幹部及び使用人から、業務執行に係わる重要な情報の報告が行われるようにする。
b.「コンプライアンス規程」、「リスク管理規程」、「経理規程」、「個人情報管理手順」、「秘密情報管理規程」、「売掛債権管理規程(信用調査)」、「リスク管理手順」等の規程に基づき、リスク管理責任者がリスク管理に関してこれを統括し、取締役及び各部門担当者とともに、カテゴリー毎のリスクを体系的に管理するものとする。
c.安全及び環境整備に関しては、認証取得した環境マネジメントシステムを適切に運用するとともに、大地震などの突発的なリスクの発生により全社的な対応が重要である場合は、代表取締役を責任者とする緊急事態対応体制をとるものとする。
D.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
a.取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供するよう努力する。
b.めまぐるしく変化する経営変化にも対応できるよう、取締役の任期を1年とする。
c.「経営会議」にて経営・業務執行に関する事項の審議、承認を行うことで、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスの徹底を図る体制を整えることとする。
E.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制
a.子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、関係会社管理規程を定め、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに重要事項についての事前協議を行う。
b.子会社は、その事業の性質及び規模に応じて各社の規定に従って事業や投資に関するリスクを管理し、当社は関係会社管理規程に基づき管理本部担当役員の統括の下、子会社管理担当部署及び関連部署が子会社からの報告の受領及び情報収集をして当該子会社のリスク管理をする。
c.子会社の取締役会・経営会議に当社役員及び子会社管理担当者が出席し、管理監督を行う。
d.当社は、子会社を含めた中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、事業年度毎の年度計画及び予算配分等を定める。
e.子会社の適正な業務遂行を確認するために、当社の監査役による監査や当社内部監査部門による監査を適宜実施する。
f.子会社の役職員が外部の弁護士等に対して直接通報を行うことができる内部通報制度を整備する。
g.当社は、子会社の役職員に対し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
F.監査役がその職務を補佐すべき使用人を置くことを求めた場合に、当該使用人に関する事項及び当該使用人の
取締役からの独立性、並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.当社は、監査役の職務を専属で補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる体制を整える。
b.監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない体制を整える。
c.指名された使用人は、監査役の指示に基づき、社内各部門及び子会社に対して監査役監査に必要な情報の提供を求めることができる。
d.指名された使用人は、監査役の指示に基づき、内部監査室、社外取締役及び子会社監査役との間の連絡・調整を行い、監査に関する情報の共有を補助する。
G.監査役への報告に関する体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
1)取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れや事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理体制・手続きに関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不正行為等を認識したときは、遅滞なくその内容を監査役又は監査役会に報告するよう努める。
2)当社の内部通報取扱規程において、当社の役職員が当社監査役に対して直接通報を行うことができることを定めるとともに、内部通報窓口でもある当社監査役に対して通報をしたこと自体による解雇その他の不利益取扱いの禁止を明記する。
3)監査役は取締役会に参加し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、主要な決裁書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めるよう努める。
b.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
1)子会社の役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
2)子会社の役職員が当社監査役に直接報告することができる制度を整備するとともに、当社監査役に対して報告をしたこと自体による解雇その他の不利益取扱いの禁止を明記する。また、子会社の内部通報制度窓口担当者は、内部通報の状況について適宜当社監査役に報告するものとする。
3)当社内部監査室、子会社監査役、子会社管理担当部署は、適宜当社監査役に対し、当社子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
H.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
a.当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
b.監査役は、必要に応じ、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)に相談することができ、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
I.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役と代表取締役は適宜会合をもち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識を深めるよう努める。
b.監査役会は代表取締役及び取締役会に対し、監査方針及び監査計画並びに監査の実施状況・結果について適宜報告する。
c.監査役会は内部監査室と緊密な連携を保つとともに、取締役会に出席し、必要に応じて内部監査室に調査を求める。監査役会は会計監査人と適宜会合をもち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
④責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
A.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
B.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することを可能とするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1981年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 2001年3月 同社 事業開発本部コロンブス事業推進部 部長 2002年3月 同社 事業開発本部エンタテインメント事業部 事業部長 2003年7月 オムロンエンタテインメント株式会社 代表取締役社長 2007年3月 当社 代表取締役社長 2017年12月 一般社団法人新経済連盟 幹事(現任) 2018年6月 当社 取締役会長(現任) 一般社団法人日本アミューズメント産業協会 理事(現任) 2018年11月 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 代表理事(現任) |
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1988年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 2003年7月 オムロンエンタテインメント株式会社 経営戦略部 部長 2007年3月 当社 取締役・経営管理部 部長 2010年6月 当社 常務取締役 2014年6月 当社 専務取締役 2015年3月 当社 管理本部 本部長 2016年3月 当社 ガールズトレンド事業本部 本部長 2018年6月 当社 代表取締役社長(現任) |
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専務取締役 世界観事業本部 本部長 |
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1989年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 2003年7月 オムロンエンタテインメント株式会社入社 2006年9月 同社 プライズ事業部 事業部長 2007年4月 当社 プライズ事業部 事業部長 2010年6月 当社 取締役 2012年6月 当社 常務取締役 2014年1月 当社 ゲームソフト事業部 事業部長を兼任 2014年6月 当社 専務取締役(現任) 2016年3月 当社 世界観事業本部 本部長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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常務取締役 ガールズトレンド事業本部 本部長 |
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1989年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 2003年7月 オムロンエンタテインメント株式会社入社 2007年4月 当社 業務用ゲーム事業部開発部 部長 2013年6月 当社 取締役 2016年3月 当社 プリントシール機事業部事業部長 2019年3月 当社 ガールズトレンド事業本部本部長(現任) 2019年6月 当社 常務取締役(現任) |
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取締役 管理本部 本部長 |
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1988年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2013年4月 同社 鶴見駅前支店 支店長 2016年5月 当社へ出向 2016年7月 当社 財務経理部 部長 2017年3月 当社 リスク管理部 部長兼 財務経理部 部長 2017年5月 当社 入社 2018年3月 当社 管理本部 本部長(現任) 2018年6月 当社 取締役(現任) |
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(戸籍上の氏名 |
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2004年5月 有限会社コイン(現クックパッド株式会社)入社 2008年7月 同社 執行役 2010年7月 同社 社長室 室長 2012年2月 クックパッド株式会社 退社 2013年6月 ホクト株式会社 社外取締役(現任) 2016年4月 クックパッド株式会社入社 コーポレート・ブランディング 部本部長 兼 編集部本部長(現任) 2018年6月 当社 社外取締役(現任) |
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1999年5月 アクセンチュア株式会社 入社 2005年8月 トランスコスモス株式会社 入社 2009年1月 株式会社エムアウト 入社 2011年9月 株式会社ユーザラス(現発注ナビ株式会社) 設立 2018年10月 アイアンフォージ合同会社 設立(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任) |
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1987年3月 株式会社西友(現合同会社西友)入社 1997年1月 ニュー スキン ジャパン株式会社入社 2001年10月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)入社 2004年7月 同社 HRクライアントマネジメントディレクター 2006年10月 ニュー スキン ジャパン株式会社入社 同社 総務人事部マネージャー 2008年12月 当社 入社 2011年3月 当社 人事総務部 部長 2018年6月 当社 常勤監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1985年9月 港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1990年10月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年10月 株式会社AGSコンサルティング入社 1998年10月 山﨑公認会計士事務所開設 2004年3月 株式会社AGSコンサルティング 取締役 2009年9月 AGS税理士法人 代表社員 2012年9月 株式会社ティーネットジャパン社外監査役 2014年3月 株式会社GGパートナーズ設立代表取締役(現任) 山﨑公認会計士事務所 代表 (現任) 2015年2月 瀧定大阪株式会社 社外監査役(現任) 2015年6月 当社 社外監査役(現任) 2015年9月 株式会社ティーネットジャパン 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 ワタベウェディング株式会社 社外取締役(現任) |
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2000年10月 弁護士登録 2009年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2009年4月 青山学院大学法科大学院客員教授 2015年1月 潮見坂綜合法律事務所パートナー(現任) 2015年11月 ウォンテッドリー株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 株式会社サイバー・バズ 社外監査役(現任) 2019年3月 株式会社ハマイ 社外監査役(現任) 2019年6月 当社 社外監査役(現任) |
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計 |
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7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお、監査役中村隆行氏の補欠監査役として井上清司氏を、社外監査役山﨑想夫氏及び吉羽真一郎氏の補欠社外監査役として岸本英丈氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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井上 清司 |
1964年12月18日生 |
1983年12月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 2010年4月 オムロンスイッチアンドデバイス株式会社 転籍 商品開発部 部長 2013年10月 オムロン株式会社 EMCカンパニー エンジニアリングセンタ 技術企画部 部長 2017年7月 当社 入社 2018年3月 当社 品質環境部 部長(現任) |
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岸本 英丈 |
1974年12月8日生 |
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2006年10月 株式会社AGSコンサルティング 入社 2014年6月 岸本公認会計士事務所 開設(現任) 2016年3月 株式会社アンテプリマジャパン 社外監査役(現任) 2019年2月 株式会社SHINコンサルティング 設立 代表取締役(現任) |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役2名と社外監査役2名につきましては、当社との間に人的関係、資本的関係又は利害関係はありません。社外取締役には、経営者及び他社での豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことを期待しており、社外監査役には、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験、見識を監査に活かしていただくことを期待しております。社外役員の独立性については、以下のとおり「社外役員の独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。
<社外役員の独立性基準>
当社は、社外役員の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、さらに以下の基準により独立性を判断しております。
但し、形式的には以下の基準に抵触しない場合であっても、総合的な判断の結果、独立性に疑念がある場合には
独立性を否定する場合があります。また、形式的には以下の基準に抵触する場合であっても、他の合理的な理由を
含めて総合的に勘案し、実質的に独立性があると判断する場合には、その理由を明示することにより独立性を認め
る場合があります。
なお、以下の基準における「主要な取引先」とは、直近の事業年度を含む3事業年度の連結決算における平均売
上高の1%以上を占めるかを基準に判定するものとします。
1.当社又はその子会社の主要な取引先でないこと。また、その業務執行者ではないこと。並びに最近3年間にお
いてもその業務執行者ではなかったこと。
2.当社又はその子会社を主要な取引先とする者でないこと。また、その業務執行者ではないこと。並びに最近3
年間においてもその業務執行者ではなかったこと。
3.現在、当社又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の使用人等ではないこと。また、最近3年間、当
該会計監査人の社員等として当社又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。
4.弁護士やコンサルタント等であって、当社又はその子会社から役員報酬以外に過去3事業年度における平均に
て、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。
5.当社が主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと。
6.当社又はその子会社から取締役を受け入れている会社、又はその親会社若しくはその子会社の取締役等の役員
ではないこと。
7.当社又はその子会社の取締役、執行役、執行役員又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用
人等(以下「役員に準ずる者」という。)の二親等内の親族(以下「近親者」という。)ではないこと。また、最近5年間において当該取締役、執行役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと。
8.その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が
生じるおそれのない人物であること。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会・監査役会等を通じて、内部監査室、監査役監査及び会計監査人と必要に応じて相互の情報交換や意見交換を行い、職務執行を監視できる体制をとっております。
①監査役監査の状況
監査役会は3名で構成され、そのうち2名が社外監査役であります。社外監査役山﨑想夫は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役吉羽真一郎は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は年間の監査計画に基づき、業務監査・会計監査を行うとともに、取締役会に出席し、経営に関する監視機能を果たしております。また、常勤監査役は、日常監査項目として、経営会議等重要な会議への出席、重要書類の監査、各部門、拠点の監査、財産の保全・管理状況監査、リスク管理全般の監査を主に実施し、代表取締役・取締役等へのヒアリング、職務執行状況の監査、競業取引・利益相反取引の監査、会計監査人との情報交換・意見交換、取締役・取締役会・使用人に対する助言・勧告・意見具申、内部監査責任者との情報交換・意見交換、その他の対応を行っております。その内容は監査役会等で報告・共有され、社外監査役は取締役会等においてそれらに基づいた指摘・提言を必要に応じて行っております。
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されました。また、当事業年度における監査役会の開催回数及び各監査役出席率は下記のとおりです。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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中村 隆行 |
14回 |
14回 |
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山﨑 想夫 |
14回 |
14回 |
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吉羽 真一郎 |
10回(就任後) |
9回 |
監査役会では、監査方針及び監査計画の決定、監査報告書の承認、会計監査人の評価・再任・報酬に関する審議、株主総会に提出される監査役・補欠監査役選任議案の検討、常勤監査役等の選任、監査役報酬の決定、取締役会決議事項の事前協議、常勤監査役の日常監査報告、内部統制システムの整備・運用状況の確認、内部通報に関する報告、四半期労務管理の報告等を主な審議・報告事項として行っており、会計監査人とは期初の監査計画の説明、期中の監査状況の報告、期末の監査結果の報告の他必要に応じ相互の情報交換、意見交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。
②内部監査の状況
内部監査室は、代表取締役社長直轄の独立組織として設置されております。内部監査室は2名で構成され、年間内部監査計画に基づき、子会社及び各部門の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から、内部統制にかかる監査及びコンプライアンスの状況についての監査を実施しております。また、内部監査室は、監査役、会計監査人と必要に応じ相互の情報交換、意見交換を行うなど密に連携しており、内部監査の報告を代表取締役に対して毎月実施し、全社的な注意喚起も都度行っております。それらの実施と内部統制部門との連携により、内部監査の質的向上を図っております。
③会計監査の状況
A.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
B.継続監査期間
2008年3月期以降
C.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:鈴木 努
指定有限責任社員 業務執行社員:古賀 祐一郎
D.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、会計士試験合格者等2名
E.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性などが適切であるか確認の上選定しております。また、会計監査人の解任又は不再任の決定方針は以下のとおりです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
F.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は毎年定期的に会計監査人の評価を実施しております。当該評価においては、監査法人の品質管理、監査チームの構成、監査報酬、監査役・経営者等とのコミュニケーション、不正リスクの観点から評価をしております。なお、2020年5月21日の監査役会で行われた会計監査人である有限責任監査法人トーマツの評価では、有限責任監査法人トーマツは監査の品質を確保するための体制も整備・運用されており、会計監査人の再任は相当と評価いたしました。また、有限責任監査法人トーマツに関して、コンプライアンスの面においては過去1年間に重要な法令違反はなく、また、規制当局検査等でも重要な指摘はされていないことを確認いたしました。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
④監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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B.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(A.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
C.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
D.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査法人と財務経理部による協議を経て、監査役会の同意を得た上で代表取締役がこれを定めております。
E.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬額に関して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠及び報酬交渉の経緯などが適切であるかどうかについて検証を行い、適切と判断したことです。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、2015年6月29日開催の第9回定時株主総会で決議された報酬限度額(取締役の報酬額は年額300,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内))(決議時において、取締役8名うち社外取締役2名)、監査役の報酬額は年額30,000千円以内(決議時において、監査役3名)の範囲内において算出されております。
当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された上記の報酬限度額の範囲内において、役位に応じた報酬と会社業績や各取締役の経営への貢献度に連動して算定する報酬を組み合わせて算出しております。また、その算定基準は、従業員の給与の最高額、外部調査機関による役員報酬調査データ等役員報酬の世間一般的な水準、当社の業績状況、指名報酬委員会による議論・検討の結果を勘案の上、決定しております。さらに、取締役の報酬等の決定方法及び各取締役の報酬額については、取締役会又は代表取締役社長(本有価証券報告書提出日現在においては、三嶋隆)が社外取締役及び代表取締役社長で構成される指名報酬委員会にその検討を依頼し、その結果に関する答申を踏まえて報酬等の決定方法、方針並びに算定方法及びその基準については取締役会が、各取締役の個別の報酬金額については代表取締役社長が決定することとしております。なお、取締役の役員退職慰労金制度は、2006年11月に廃止しております。
指名報酬委員会の活動内容といたしましては、当事業年度においては3回開催し、現状の報酬制度の見直し(役位に応じた報酬テーブルの見直し、評価基準の見直し、業績連動報酬採用の要否)及び各取締役の個別の報酬金額について検討し、その内容を適宜取締役会に報告し、取締役会で議論いたしました。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された上記の報酬限度額の範囲内において、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
これらによって、企業業績への役員の責任を明確化するとともに、業績向上への貢献を促進しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)上記社外監査役には、2019年6月25日開催の第13回定時株主総会において選任され就任した社外監査役1
名及び同株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名が含まれております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当該株式を保有することにより剰余金配当及びキャピタルゲイン等を得ることを目的とする場合が純投資目的の投資株式であり、それ以外の、投資先との関係強化、又は投資先への各種提案等を行うこと等により、事業収益追求や企業価値向上を図ることを目的とする場合が純投資目的以外の目的の投資株式であると位置付けております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
A.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有株式が純投資目的以外の目的である投資株式について、その保有の意義が認められる場合を除き、保有しないことを基本方針としています。保有の意義が認められる場合とは、当社の事業方針や今後の事業展開に係る展望等を総合的に勘案し、中長期的な観点から企業価値の向上に資すると判断される場合をいいます。個別銘柄の保有の適否に関しては、必要に応じて当該投資先の財政・事業運営状況、当社の置かれている事業環境、当社との関係性及び今後の当該投資先の事業展開に関する見込み等を踏まえて検討しております。
B.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
C.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。