(1) 特種東海製紙株式会社島田工場の分社化及び新製造会社への当社による出資並びに段ボール原紙及び重袋用・一般両更クラフト紙事業における両社販売機能の統合に係る統合契約締結
当社は、平成27年10月7日に、特種東海製紙株式会社(以下「特種東海製紙」)との間で、段ボール原紙及び重袋用・一般両更クラフト紙事業(以下「本事業」)において、特種東海製紙島田工場の分社化及び当社による新製造会社への出資並びに本事業における当社及び特種東海製紙の販売機能の統合に係る基本合意書を締結し、平成28年4月25日に、本事業提携に関連する諸条件を定めた統合契約及び新製造会社と新販売会社を共同して運営することについて合意した株主間契約を締結しました。
(2) 米国ウェアーハウザー社の液体用紙容器原紙事業の譲受け
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 追加情報」をご参照ください。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものです。
当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善に伴い、緩やかな景気回復基調が続いています。一方、中国など新興国の景気下振れや英国のEU離脱問題による株価や為替の不安定な動向により、景気の先行きは不透明な状況となっています。
このような状況の中、当社グループの当第1四半期連結累計期間の業績は、連結売上高235,255百万円(前年同期比6.6%減)、連結営業利益5,524百万円(前年同期比28.4%増)、連結経常利益6,061百万円(前年同期比43.5%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益2,995百万円(前年同期比76.3%減)となりました。
セグメントの状況は、以下のとおりです。
(紙・パルプ事業)
洋紙は、新聞の発行部数減少や印刷用紙の広告需要低迷に加え、熊本地震により日本製紙株式会社八代工場が被災したこともあり、販売数量は前年同期を下回りました。板紙は、飲料関係向けを中心に需要が堅調で、販売数量は前年同期を上回りました。
家庭紙は、ティシューペーパー、トイレットペーパー、ヘルスケア製品の需要が堅調で、販売数量は前年同期を上回りました。
以上の結果、紙・パルプ事業の連結業績は、連結売上高195,745百万円(前年同期比3.1%減)、連結営業利益 2,843百万円(前年同期比0.4%減)となりました。
(紙関連事業)
液体用紙容器は、野菜飲料など清涼飲料向けを中心に販売数量は前年同期を上回りました。溶解パルプ(DP)、化成品は概ね堅調に推移しましたが、液晶用途向け機能材料の販売数量は前年同期を下回りました。
以上の結果、紙関連事業の連結業績は、連結売上高21,547百万円(前年同期比2.5%減)、連結営業利益1,104百万円(前年同期比35.0%増)となりました。
(木材・建材・土木建設関連事業)
木材・建材は、新設住宅着工戸数が増加したことや、ブラジル子会社Amapa Florestal e Celulose S.A.を新規に連結したことにより、増益となりました。
以上の結果、木材・建材・土木建設関連事業の連結業績は、連結売上高13,789百万円(前年同期比3.7%減)、連結営業利益1,088百万円(前年同期比85.7%増)となりました。
(その他)
その他の連結業績は、前第1四半期連結会計期間において清涼飲料事業の連結子会社を連結の範囲から除外したことにより、減収増益となりました。
以上の結果、その他の連結業績は、連結売上高4,172百万円 (前年同期比69.1%減)、連結営業利益486百万円(前年同期は連結営業利益43百万円)となりました。
総資産は、前連結会計年度末の1,390,918百万円から22,388百万円減少し、1,368,530百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が71,431百万円減少し、受取手形及び売掛金が34,392百万円、有形固定資産が6,859百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債は、前連結会計年度末の966,233百万円から9,110百万円減少し、957,122百万円となりました。この主な要因は、有利子負債の返済によるものです。
純資産は、前連結会計年度末の424,685百万円から13,277百万円減少し、411,407百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が10,458百万円、為替換算調整勘定が3,065百万円それぞれ減少したことによるものです。
当第1四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
(株式会社の支配に関する基本方針)
1.基本方針について
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えています。
もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆さま全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えます。しかしながら、当社株式等に対する大規模買付行為や買付提案の中には、買付目的や買付後の経営方針等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主が買付けの条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株主共同の利益を毀損するものもあり得ます。
当社は、このような大規模買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断します。
2.基本方針の実現に資する取組みについて
(1) 中期経営計画について
当社グループは紙パルプ事業を中心とした、用途多彩で再生可能な木材資源の活用を通じて、豊かな暮らしと地球環境の両立を支える企業活動を実践しています。
この持続的成長をさらに確かなものにするため、3年ごとに中期経営計画を策定し、推進しています。平成27年4月からは第5次中期経営計画(3か年)を推進しています。ヘルスケア、ケミカル、エネルギー、パッケージングなど成長分野へ重点的に経営資源を配分し総合バイオマス企業としての事業構造転換を加速していきます。一方既存事業では、事業基盤を強化するための投資をもう一段行うことで安定した収益を確保し、事業構造転換を支えていきます。
森林資源を基盤とした循環型の事業を通じて暮らしと文化に貢献し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に努めていきます。
(2) コーポレート・ガバナンスの取組み
当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営の透明性を一層高め、公正な経営を実現することを経営の最重要課題とします。業務執行と経営の監督の分離を確保するため、執行役員制度を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化に努めます。また、当社はグループの経営の司令塔として、成長戦略を推進し、傘下事業をモニタリングし、コンプライアンスを推進します。
このような取組みにより、当社は、今後もより一層コーポレート・ガバナンスの強化に努めていきます。
かかる取組みは当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるものであり、上記「1.」で述べた基本方針に沿うものです。
3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
(1) 本対応方針の概要
当社は、上記「1.」に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、「当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」(以下「本対応方針」といいます。)を定めています。
本対応方針の有効期間は、平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時までとなっています。その概要は以下のとおりです。
ア.大規模買付ルールの設定
本対応方針は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社の株券等の大規模買付行為が行われる場合に、大規模買付行為を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)に対し、①事前に大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、②大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、③株主の皆さまに当社経営陣の代替案等を提示し、大規模買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。
イ.新株予約権無償割当ての利用
大規模買付者が本対応方針において定められた手続に従うことなく大規模買付行為を行う等、当社の企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合には、当社は、当該大規模買付者による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該大規模買付者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法(会社法第277条以降に規定されます。)により割り当てます。
ウ.当社取締役会の恣意的判断を排するための独立委員会の利用等
本対応方針においては、大規模買付行為への対抗措置としての本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施、又は本新株予約権の取得等の判断について、当社取締役会による恣意的な判断を排するため、独立委員会規則に従い、当社経営陣からの独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の判断を経ることとしています。また、これに加えて、本新株予約権の無償割当ての実施に際して独立委員会が本新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆さまの意思を確認することを勧告した場合には、原則として当社取締役会は株主意思確認総会を招集するものとされています。さらに、こうした手続の過程については、株主の皆さまに適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。
なお、本対応方針の独立委員会は、当社社外取締役1名、社外監査役2名及び社外の有識者1名により構成されています。
エ.本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得
本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされ、大規模買付者以外の株主の皆さまにより本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、大規模買付者以外の株主の皆さまに対して当社株式が交付された場合、当該大規模買付者の有する当社株式の議決権割合は、当該行使・取得前と比較して、最大で50%まで希釈化される可能性があります。
(2) 本対応方針が株主・投資家に与える影響等の概要
ア.大規模買付ルールの影響
大規模買付ルールは、当社株主の皆さまが大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆さまが代替案の提示を受ける機会を保障することを目的としています。これにより株主の皆さまは、十分な情報の下で、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。したがいまして、大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆さまが適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の皆さまの利益に資するものであると考えています。
イ.本新株予約権の無償割当時の影響
当社取締役会において本新株予約権無償割当決議を行った場合には、本新株予約権無償割当決議において別途定める割当期日における株主の皆さまに対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆さまが、本新株予約権の行使期間内に本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆さまによる本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化されることになります。
ただし、当社は、非適格者以外の株主の皆さまから本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆さまは、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなり、保有する当社株式1株あたりの価値の希釈化は生じますが、保有する当社株式全体の希釈化は生じません。
(3) 本対応方針の合理性
本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足していること、平成27年6月26日開催の第91回定時株主総会における株主の皆さまのご承認の下に更新されていること、一定の場合には株主意思確認総会において本新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて株主の皆さまの意思の確認を行うこと、その内容として合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設計されていること、本対応方針の運用に関して独立性の高い社外者から成る独立委員会を設置しており、当社取締役会は本新株予約権の無償割当てを実施するか否かについての独立委員会の判断を最大限尊重して決議を行うこと、独立委員会は当社の費用で独立した第三者の助言を受けることができること、本対応方針の有効期間の満了前であっても当社株主総会又は当社取締役会の決議によって本対応方針を廃止できること、本対応方針は当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し株主総会で選任された取締役により廃止することができるものとして設計されていること(デッドハンド型買収防衛策ではないこと)等により、その公正性・客観性が担保されています。
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,386百万円です。
当第1四半期連結累計期間において、「その他」における販売の実績に著しい変動がありました。その内容については、「(1)業績の状況」をご覧ください。