独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年10月28日

株式会社ユカリア

取締役会 御中

 

Mooreみらい監査法人

東京都千代田区

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

浅  井  清  澄

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

丸  山  清  志

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユカリアの2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ユカリア及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

医療経営総合支援事業の売上高の発生及び期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、主に医療経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業の3つの事業を営んでいる。このうち、医療経営総合支援事業は、注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、外部顧客への売上高5,404,197千円は、連結売上高18,054,924千円の30%を占めており、セグメント利益2,010,525千円は、報告セグメントの合計の67%を占めている。

 【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、経営サポートサービスに係る売上は、顧客にサービスが提供される時間の経過とともに履行義務が充足されるため、契約期間にわたり収益を認識している。また、製品等の販売に係る売上は、顧客に製品等を引き渡しが完了した時点で充足されるため、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識している。

 このような収益の計上基準の適用に当たっては、主に以下の理由から、不適切な会計期間に売上が計上されるリスクが存在する。

 ・ 売上高は、会社の経営者及び財務諸表利用者が重視する指標の一つであり、また、会社の主たる事業である医療経営総合支援事業に係る売上高が連結財務諸表における重要性が相対的に高いことから、売上計上金額や期間帰属の誤りが相対的に重要となり得ること

 ・ 顧客への製品等の引き渡しが未了であるにも関わらず不適切な会計期間に売上が計上されるリスクがあること

 以上から、当監査法人は、医療経営総合支援事業の売上高の発生及び期間帰属の適切性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、販売取引に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性を検証するため、主として以下の監査手続を実施した。

  適切な会計期間に医療経営総合支援事業に係る売上高が認識されているか否かを検討するため、以下を含む監査手続を実施した。

 (1) リスク評価手続

 リスク評価手続として、サービスラインごとに取引の理解、推移分析、期末日前の一定期間の売上高が大幅に増加している取引を把握した。

  (2) 内部統制の評価

 販売取引の販売プロセスに係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

  (3) 売上取引の発生及び期間帰属の適切性

  期末日前の一定期間に売上高が大きい取引を抽出し、抽出した取引全件に対して、担当者への質問及び受領書等の閲覧を行い取引発生の事実を確かめた。

 

 

 

 

滞留在庫の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループの連結貸借対照表に計上されている棚卸資産は、商品979,780千円、仕掛品92,322千円、原材料及び貯蔵品478,951千円であり、その主な内容は高度管理医療機器事業に係るものである。

 【注記事項】(重要な会計上の見積り)5.棚卸資産の評価に記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定される。具体的には、収益性の低下の事実を反映するように、品目ごとに過去の販売実績及び使用期限をもとに将来の販売見込数量を見積り、これを超過する棚卸資産を簿価の切下げの対象とすべき滞留在庫としている。

 棚卸資産の将来の販売見込数量の見積りは、景気動向や顧客ニーズの変化等の外部環境の変動によって影響を受ける可能性があり、不確実性を伴う。また、棚卸資産の評価の計算が正確に行われない場合には、その金額的な重要性から会社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。

 以上から、当監査法人は、会社グループの滞留在庫の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

 当監査法人は、滞留在庫の評価の合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

  (1) 内部統制の評価

 滞留在庫の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、関連するITシステムの全般統制及び情報処理統制の整備及び運用状況の有効性を評価したうえで、滞留在庫の評価に利用した基礎データの網羅性及び正確性を確認し、経営者による重要な仮定に基づいて見積りを行った将来の販売見込数量を算定するための社内手続に特に焦点を当てた。

  (2) 滞留在庫の評価の合理性の検討

 滞留在庫の評価の合理性を検討するに当たり、主に以下の手続を実施した。

・将来の販売見込数量の見積りの合理性を評価するため、前期末において経営者による重要な仮定に基づいて見積りを行った将来の販売見込数量と当期の販売実績との乖離状況を確認し、経営者による重要な仮定の合理性を検証した。

・滞留在庫の評価に利用した基礎データの網羅性及び正確性を検証し、経営者による重要な仮定に基づいて将来の販売見込数量が計算されていることを確かめたうえで、対象とすべき滞留在庫品目の網羅性及び滞留在庫金額の計算の正確性を検証した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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