第四部 【株式公開情報】

 

第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

 

移動
年月日

移動前
所有者の
氏名又は名称

移動前
所有者の
住所

移動前
所有者の
提出会社との
関係等

移動後
所有者の氏名
又は名称

移動後
所有者の
住所

移動後
所有者の
提出会社との関係等

移動株数
(株)

価格(単価)
(円)

移動理由

2022年

7月20日

白水 裕介

元当社子会社役員

古川 淳

東京都
千代田区

特別利害関係者等(当社代表取締役、大株主上位10名)

15,200

8,018,000

(527.5)

(※4)

移動前所有者の売却希望に移動後所有者が応じたため

2023年

8月31日

古川 淳

東京都
千代田区

特別利害関係者等(当社代表取締役社長)

株式会社
エクソソーム

代表取締役

古川 淳

東京都

千代田区

二番町5番地25号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

16,000,000

85,712,322

(5.36)

(※5)

資産管理会社への譲渡のため

2024年

1月17日

株式会社
ユカリア
代表取締役
古川 淳

東京都

千代田区

霞が関三丁目2番5号

提出会社

株式会社シグマクシス・インベストメント

代表取締役 柴沼 俊一

東京都港区虎ノ門四丁目1番28号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

619,200

500,004,000

(807.50)

(※4)

第三者割当による自己株式の処分

2024年

1月17日

株式会社
ユカリア
代表取締役
古川 淳

東京都

千代田区

霞が関三丁目2番5号

提出会社

三井住友信託銀行株式会社

取締役社長 大山 一也

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

495,200

399,874,000

(807.50)

(※4)

第三者割当による自己株式の処分

 

(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、同取引所(以下、「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して2年前の日(2022年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)」に記載するものとするとされております。

2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

4.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)等により第三者機関が算定した価格に基づき、当事者間の協議により決定した価格であります。

5.会社法の定めに基づく株式交付によるものであり、移動価格は、譲渡人である株主が有していた当該株式の当該取得の直前における帳簿価額に相当する金額を基準としております(租税特別措置法施行令第三十九条の十の二 第4項第1号イ)。

6.2024年8月9日開催の取締役会決議により、2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っており、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割後の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。