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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
100,000,000 |
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種類株式B |
3,000,000 |
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計 |
100,987,960 |
(注)会社法下では、発行可能種類株式総数の合計は発行可能株式総数と一致する必要はないと解され、当社におきましても発行可能種類株式総数と一致いたしません。
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種類 |
中間会計期間末現在発行数(株) (2024年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2024年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
60,113,460 |
60,113,460 |
非上場 |
単元株式数 100株 |
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種類株式B |
2,886,000 |
2,886,000 |
非上場 |
単元株式数 1株 (注1、2、3) |
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計 |
62,999,460 |
62,999,460 |
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- |
(注)1.種類株式Bの内容は次のとおりであります。
(1)種類株式Bに対する剰余金の配当
① 当社は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における当社の会社法(平成17年7月26日法律第86号。その後の改正を含む。)第461条第2項所定の分配可能額の範囲内で、種類株式Bを有する株主(以下、「B種株主」という。)又は種類株式Bの登録株式質権者(以下、「B種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、下記(2)に定める額の金銭(以下、「B種配当金」という。)を支払う。ただし、2018年3月31日を基準日とする種類株式Bに対する剰余金の配当については、普通株主又は普通登録株式質権者と同順位かつ平等の割合の額にて支払われる。
② B種配当金
1株当たりのB種配当金は、種類株式B1株当たりの払込金額に、2.0%の配当年率を乗じて算出した額とする。
③ 非累積条項
ある事業年度において、B種株主又はB種登録株式質権者に対して配当する剰余金の額がB種配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、B種配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、2018年3月31日を基準日とする種類株式Bに対する剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 期末配当以外の剰余金の配当
B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、当会社定款第41条に定める剰余金の配当以外の剰余金の配当は行わない。
(2)残余財産の分配
① 当社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、種類株式B1株につき、1,000円に経過B種配当金相当額(下記②に定義される。)を加算した額を支払い、かかる残余財産の分配を行った後、残余する財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対し、残余財産の分配を行う。
② 本項において、「経過B種配当金相当額」とは、残余財産分配日の属する事業年度におけるB種配当金の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。
③ B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、上記の他、残余財産の分配を行わない。
(3)特定の株主からの取得
① 当社は、法令の定めに従い、特定の株主との合意によって種類株式Bの全部又は一部を有償で取得することができる。
② 種類株式Bの取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない。
(4)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
① 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、種類株式Bについて株式の併合又は分割は行わない。
② 当社は、B種株主に対しては、会社法第185条に規定する株式無償割当て又は同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づく株式の割当てを受ける権利又は同法第241条第1項に基づく新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(5)金銭を対価とする取得条項
当社は、2019年6月26日以降、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって法令上可能な範囲で、種類株式B1株につき1,000円に経過B種配当金相当額を加算した額の金銭を交付するのと引換えに発行済みの種類株式Bの全部又は一部を取得することができる(この場合、「残余財産分配日」を、「取得条項の効力発生日」と読み替えるものとする。)。当社が種類株式Bの一部を取得するときは按分比例の方法により行う。
(6)議決権
B種株主は、株主総会において議決権を有しない。
(7)種類株主総会
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(8)譲渡
譲渡による種類株式Bの取得については、当社取締役会の承認を必要とする。
2.種類株式Bの取得条項に基づく株式の取得にあたって、当社は種類株式Bの株主と協議し合意が必要である旨の合意書を締結しております。
3.2018年3月14日開催の株主総会決議に基づき、同日付で種類株式Bの「普通株式を対価とする取得請求権」は定款上削除となっており、普通株式の希薄化の可能性は無くなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2024年4月1日~2024年9月30日 |
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62,999,460 |
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338,465 |
- |
1,038,465 |
普通株式
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2024年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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種類株式B |
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2024年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社八十二銀行 |
長野県長野市大字中御所字岡田178番地8 |
2,886 |
100.00 |
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計 |
- |
2,886 |
100.00 |
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下の通りであります。
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2024年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数(個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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計 |
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2024年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
種類株式B 2,886,000 |
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「1 (1) ②発行済株式」の脚注を参照 |
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無議決権株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 60,087,400 |
600,874 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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単元未満株式 |
26,060 |
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発行済株式総数 |
62,999,460 |
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総株主の議決権 |
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600,874 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。