(注) 提出日現在発行数には、2019年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により 発行された株式数は、含まれておりません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.当社は2015年7月29日に1株を10株とする株式分割を、2016年7月31日に1株を20株とする株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.当社は2015年7月29日に1株を10株とする株式分割を、2016年7月31日に1株を20株とする株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.日本ビジネステレビジョン株式会社(現JBTV株式会社)を完全子会社化するための株式交換(株式交換比率1:0.096)による増加
2.株式分割による増加(1:10)
3.有償第三者割当による増加 発行価格6,867.1円 資本組入額3,433.55円
主な割当先 株式会社ナマイ・アセットマネジメント、オークネットグループ従業員持株会、藤崎清孝
4.法人税法上の優遇を受けることにより、資金の有効活用を行うことを目的とした減資による減少
5.有償第三者割当による増加 発行価格8,081円 資本組入額4,040.5円
割当先 オークネットグループ従業員持株会
6.株式分割による増加(1:20)
7. 自己株式の消却による減少
8. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による増加
引受価額1,023円 資本組入額1,023円
9.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資)による増加
引受価額1,023円 資本組入額1,023円 割当先 野村證券株式会社
10.新株予約権の行使による増加であります。
11. 2019年1月1日から2019年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が600株、資本金が206千円及び資本準備金が206千円増加しております。
2018年12月31日現在
(注)自己株式102株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
2018年12月31日現在
(注) 1.2018年3月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書No.2において、エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)が、2018年2月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2018年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書No.2の内容は以下のとおりであります。
2.株式会社オリエントコーポレーションは、2018年3月20日付で、その所有株式数2,592,000株のうち
1,296,000株を退職給付信託に拠出しております。なお、議決権の指図権は、同社が留保しております。
2018年12月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式151,800株が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式2株が含まれております。
2018年12月31日現在
(注)「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株式151,800株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入
当社は、2018年3月28日開催の第10回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。)及び執行役員(以下「取締役等」といいます。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入することを決議しました。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
<本制度の仕組み>

①当社は、第10回定時株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定しております。
②当社は、①の第10回定時株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑤本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式にかかる議決権を行使しないこととします。
⑥本信託は、取締役等を退任したもののうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
(2)取締役等に取得させる予定の株式の総数
215,000株
(3)本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化及び設備投資等に備えた内部留保を確保しつつ、株主の皆様に継続的な配当を実施することを基本方針としております。内部留保の充実を図った後に、総合的に勘案しながら、連結配当性向30%を目標として、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を実施する予定であります。
当事業年度の期末配当につきましては、業績及び将来の事業展開を勘案いたしまして、1株当たり13円としております。
また、内部留保資金につきましては、将来の事業展開、経営体質の強化及び設備投資等に充当いたします。
なお、会社法第459条に基づき、期末配当は12月31日、中間配当は6月30日をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨の定款規定を設けており、配当の決定機関を取締役会としております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
2.当社株式は、2017年3月29日から東京証券取引所市場第一部に上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役 梅野晴一郎、上西郁夫、鮎川眞昭及び潮田良三は、社外取締役であります。
2.2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木耕司 委員 鮎川眞昭 委員 潮田良三
当社は、ステークホルダーに最も有利なリターンをもたらすには、経営陣はもとより、株主、顧客、従業員等の利害関係者が、効率的な経営を目指すことが欠かせないとの一致した意識をもつことと考え、健全な企業統治が重要だと位置づけております。
さらに、企業の永続的な活動(ゴーイングコンサーン)を確保する基盤としましては、収益の持続的成長のみならず、環境への配慮や社会的貢献といった高次の企業姿勢も避けては通れないと考えております。
当社の企業統治体制は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
当社の取締役会は、取締役10名(うち社外取締役4名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しております。
原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催することとしております。
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の監査を行っております。監査等委員会は、経理担当取締役経験者、公認会計士及び代表取締役経験者から構成され、幅広い知見により経営監視をすることとしております。
原則として毎月1回監査等委員会を開催するほか、必要に応じて随時、監査等委員会を開催することとしております。
経営会議は、会社の重要企画及び業務について、報告・協議し、役員相互の理解を深め、円滑な業務運営に資することを目的とし、常勤役員及び代表取締役社長が必要と認める者で構成され、原則毎週1回開催されております。
コンプライアンス委員会は、取締役会の諮問機関として、社外委員(弁護士)1名を含む7名以上で構成され、当社のコンプライアンスに関する運営事項の全般にわたる協議、審議並びに意思決定を行うものとし、原則3ヶ月に1回開催されております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと次のとおりであります。

リスク管理に関する基本的事項を定め、当社グループがリスク管理体制の強化・充実を図ることにより、経営の健全性と収益の安定的増大を確保し、ステークホルダーからの信任を得ることを目的として、リスク管理規程を定めております。また、リスク管理小委員会を設置し、当社のリスク管理に関する重要事項と方針の審議を行っております。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
Ⅰ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)法令・定款及び社会規範を遵守するための行動指針として、「倫理綱領」を定め、当社が拠り所とする倫理的価値観を明示する。
(ⅱ)倫理綱領に基づき、当社のコンプライアンス活動に関する基本的事項を「コンプライアンス基本規程」として定める。
(ⅲ)取締役会の諮問機関として外部有識者を1名以上メンバーとする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスの全般についての協議、意思決定を行う。
(ⅳ)常勤の取締役1名を「チーフ・コンプライアンス・オフィサー」として選任し、コンプライアンスに関する業務執行を担任させる。
(ⅴ)「コンプライアンス委員会」の下に、実務を推進する機関として、「リスク管理小委員会」、「ISMS委員会」を設置する。
Ⅱ 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)代表取締役は、文書管理規程を定め、これにより、次に定める「文書若しくは電磁的記録」(以下、「文書」という。)を関連資料とともに保存及び管理する。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・経営会議議事録
・コンプライアンス委員会議事録
・取締役を最終決裁権者とする稟議書
・取締役を締結執行者とする契約書
・会計帳簿、計算書類、出入金伝票
・税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し
・その他文書管理規程に定める文書
(ⅱ)前記(ⅰ)に定める文書の保管期間は、10年間とする。保管場所は文書管理規程に定めるところによる。ただし、取締役又は監査等委員会から閲覧の要請がある場合、要請の日から3日以内に閲覧が可能となるものでなくてはならない。
Ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)事業活動及び業務プロセスに係わる損失の危険を継続的にコントロールするために「リスク管理小委員会」及び「ISMS委員会」を設置する。
(ⅱ)コンプライアンス、環境、災害、品質、交通事故、情報セキュリティ等にかかるリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
Ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)取締役及び執行役員は、全社的に共有する目標を定め、その浸透を図るとともに中期経営計画を策定する。
(ⅱ)取締役会は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき、毎期、事業部門毎の目標と予算を設定する。研究開発、設備投資、新規事業については、原則として、中期経営計画の目標達成への貢献を基準に、その優先順位を決定する。同時に、各事業部門への効率的な人的資源の配分を行う。
(ⅲ)各事業部門を担当する取締役及び執行役員は、各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。
(ⅳ)各事業部門を担当する取締役及び執行役員は、月次の業績をITを積極的に活用したシステムにより迅速な管理会計としてデータ化し、経営会議又は取締役会に報告する。
(ⅴ)取締役会又は経営会議は、毎月、この結果をレビューし、担当取締役及び執行役員に、目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
(ⅵ)前記(ⅴ)の議論を踏まえ、各事業部門を担当する取締役及び執行役員は、各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を改善する。
Ⅴ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)チーフ・コンプライアンス・オフィサーの指揮の下、組織横断的なコンプライアンス活動の日常業務を統括する事務局を設置する。
(ⅱ)チーフ・コンプライアンス・オフィサーの指揮及び事務局との連携の下、各部署に現場業務レベルのコンプライアンス推進を担当する「コンプライアンス推進管理責任者」を設置する。
(ⅲ)定期的な教育・研修の機会を設ける。
(ⅳ)法令違反やコンプライアンス上の問題行為ないしそれと疑わしい行為を発見したものが懸念なく通報できる内部通報制度を運用する。
(ⅴ)内部監査室は、内部統制・コンプライアンス体制の整備及び運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善を促す。また、内部監査の独立性と牽制機能を強化するために代表取締役に直属する内部監査部門として独立する。
Ⅵ 当社並びに子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)「コンプライアンス委員会」は、当社及びグループ各社間で内部統制に関する協議、情報共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを構築する。
(ⅱ)当社の取締役、執行役員及びグループ各社の社長は、各部門(各社)の業務遂行の適正を確保する内部統制の確立と運用について権限と責任を有する。
(ⅲ)当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、前記(ⅰ)の「コンプライアンス委員会」及び前記(ⅱ)の責任者に報告し、「コンプライアンス委員会」は必要に応じて、各部門(各社)における内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(ⅳ)財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制を整備する。
(ⅴ)資産の取得、使用、処分が適正になされるために必要な体制を整備する。
Ⅶ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人は設置せず、必要に応じて監査等委員会から監査業務の委託を受けた場合は、内部監査室が、監査等委員会の職務を補助するものとする。監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して、取締役、所属部門責任者等の指揮命令を受けない。
Ⅷ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役は監査等委員会に対して法令の事項に加え、全社的(当社及び当社グループ)に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。
Ⅸ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会による各業務執行役員、同取締役及び重要な各使用人からの個別ヒアリングの機会を定期的に、また監査等委員会が必要と認める場合は別途随時に設けるとともに、代表取締役社長との間で定期的に意見交換会を開催する。
Ⅹ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
反社会的勢力との関係遮断を法令遵守に関わる重大な問題としてとらえ、社内規程等に明文の根拠を設けるとともに、当該勢力への対応は、担当者や担当部署だけに任せずに、経営者以下、組織全体として対応する。
反社会的勢力による被害を防止するための基本原則を以下のとおり定める。
(ⅰ)反社会的勢力による不当要求は拒絶し、対応する従業員の安全を確保する。
(ⅱ)反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察及び弁護士等の専門機関と緊密な連携を構築する。
(ⅲ)反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもたない。取引開始後、契約者等が当該勢力と判明した場合、速やかに関係を解消する措置を講じる。
(ⅳ)反社会的勢力による不当要求に対しては、法的対応を講じる。
(ⅴ)反社会的勢力による不当要求が事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための取引に応じない。
(ⅵ)反社会的勢力への資金提供を行わない。
Ⅺ 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(ⅰ)反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止するための観点から、組織全体で対応することを目的とした社内規程等を整備する。
(ⅱ)対応マニュアルを作成・整備するとともに、弁護士等外部の専門機関に速やかに相談できる関係を強化する。
Ⅰ 内部監査
内部監査は、4名で構成されている社長直轄の内部監査室において、会社の業務及び財産の実態を調査し、経営合理化及び経営効率増進に資するとともに、会社運営及び管理における諸情報の正確性並びに法令遵守等を確保することを目的としております。また、各部門及び各子会社を対象に監査を実施するとともに、監査結果は監査等委員会に通知し、情報の共有化を図っております。
Ⅱ 監査等委員会監査
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成されており、取締役会等の重要な会議に出席するほか、業務執行状況や財産状況の調査をはじめ、取締役の職務の執行の監査を行っております。
Ⅲ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人である太陽有限責任監査法人と四半期毎等の定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見と情報の交換を行い、相互に連携を図っております。また、監査等委員会は、内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。監査等委員会は内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制部門へ必要な助言・指導を行っております。
内部監査室は内部統制システムを検証し、その結果を内部統制部門へ報告しております。内部統制部門はそれに基づき、必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。また、内部監査室は会計監査人とも適宜連携して内部統制を推進しております。
当社の社外取締役は4名であり、客観的かつ幅広い知見から当社の経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
潮田良三氏は、当社株式5,000株を保有しておりますが、当社と両氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社と梅野晴一郎、上西郁夫及び鮎川眞昭の3氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。
当社は、一般社団法人日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」を参考に、次の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ. 本人又は2親等以内の親族が、現在又は過去において、当社グループの業務執行取締役として就任していた場合。
ロ. 本人が、現在、業務執行者又は従業員等として在籍する会社と当社グループにおいて取引があり、過去3連結会計年度において、連結売上高の2%を超える場合。
ハ. 本人が、過去3連結会計年度において、法律、会計若しくは、税務の専門家又はコンサルタントとして、当社グループから直接的に1,000万円を超える報酬を受けている場合。(所属している事務所等に支払われている報酬はロ.による)
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
イ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
ハ. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けており、それに基づき報酬を支払っております。
また、同法人及びその業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。当社の監査業務を執行した公認会計士は、業務執行社員の新井達哉氏、田尻慶太氏、監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他19名であります。
なお、継続監査年数については、業務執行社員の両氏とも7年以内であるため、記載を省略しています。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は11名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社の取締役の選任決議は、株主総会の決議によって行っております。なお、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結することができる旨を定款に定めております。
(前連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している太陽グラントソントン税理士法人に対して、中国及び香港における関係会社の会計、税務並びに関連する諸事項に関する指導・助言業務に基づく報酬として600千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している太陽グラントソントン税理士法人に対して、中国及び香港における関係会社の会計、税務並びに関連する諸事項に関する指導・助言業務に基づく報酬として600千円を支払っております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査時間等を十分に考慮し、監査報酬額を決定しております。