1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
ただし、貯蔵品については、移動平均法または先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10年~38年
工具、器具及び備品 4年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3年~5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるために、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を発生事業年度から費用処理しております。
(4) 株式給付引当金
株式給付規程に基づく役員への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき見積額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
(1) オンラインオークション
当社は、インターネットを利用したオークションを主催、運営しており、オークション取引が成立した時点で、手数料を収益として認識しております。手数料は、取引価格に一定の料率を乗じて設定、もしくは、取扱品目、会員種別、出品者・落札者の種別等に応じた定額の価格を設定しております。
また、オークション・プラットフォームを顧客に提供しており、オークションサービスを利用できる期間に亘り、利用料を収益として認識しております。
(2) ライブ中継オークション
主に四輪事業において、当社が業者間取引の市場である現車オークション会場と提携し、現車オークション会場が主催するオークションを中継するサービスを提供しており、顧客が商材を落札した時点で、手数料を収益として認識しております。手数料は、提携会場が定める落札料、会員種別に応じた定額の価格を設定しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式および関係会社出資金の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式および関係会社出資金の減損処理の要否は、取得価額と実質価額を比較することにより判定されており、実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて減損処理をおこなっております。
また、取得時の純資産に加え、取得時に見込んでいた事業計画に基づく超過収益力を加味してその取得原価を決定している場合には、取得時に認識した超過収益力が毀損していないかどうか取得時の事業計画の達成状況を確認すること等により、減損処理の要否を検討しております。
市場価格のない関係会社株式および関係会社出資金の実質価額の回復可能性については、関係会社の事業計画を基礎として検討しておりますが、当該計画は売上成長率等の主要な仮定が用いられております。当該仮定には、不確実性があり、経営環境等の変化により、見直しが必要となった場合には、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社では、通常の商取引において履行義務の識別にあたっては本人か代理人かの検討を行っております。自らの約束の性質が、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格決定の裁量を考慮すると、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務である場合には本人と判定しており、その対価の総額で収益を認識しております。代理人の性質が強いと判断される場合には代理人として判定しており、その対価の純額で収益を認識しております。
また、オークション会員への還元金のうち、取引高等に応じて支払われるものについては、販売費・一般管理費として処理する方法から、当該対価の総額から顧客に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高は868,973千円、売上原価は261,581千円、販売費及び一般管理費は607,391千円、それぞれ減少しております。なお、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「為替差益」及び「業務受託料」、「特別利益」の「固定資産売却益」及び「関係会社株式売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「為替差益」77,986千円、「業務受託料」54,000千円、「その他」36,437千円は、「その他」168,424千円、「特別利益」に表示していた「固定資産売却益」277千円、「関係会社株式売却益」1,422千円は、「その他」1,699千円として、それぞれ組み替えております。
(業績連動型株式報酬制度)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 オークション貸勘定及びオークション借勘定
オークション貸勘定及びオークション借勘定は、オークション業務に関連して発生する会員に対する債権及び債務であり、その主なものは、立替及び預り商品代金、未収成約料及び落札料収入、未収出品料、検査料収入等であります。
※2 棚卸資産の内訳
※3 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
子会社株式及び子会社出資金並びに関連会社株式は、市場価格がないため、子会社株式及び子会社出資金並びに関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格がない子会社株式及び子会社出資金並びに関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報
連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。