(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財またはサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準
等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)当社が運営するポイント制度に係る収益認識
当社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、付与した
ポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を販売促進引当金として計上し、販売促進引当金繰
入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として認識し、売上高の
マイナスとして計上することとしております。
(2)モール等が運営するポイント制度に係る収益認識
モール等における販売時にポイントを付与するサービスの提供について、従来は付与したポイントの額を販売費
及び一般管理費で処理しておりましたが、売上高のマイナスとして計上することとしております。
(3)有償支給の棚卸資産に係る収益認識
有償支給取引については、支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。なお、支給先に残存する支給品
の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識し、流動負債「その他」に含めております。
(4)返品調整引当金に係る収益認識
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「返品調整引
当金」に表示していた返品資産および返金負債は、当第1四半期連結会計期間より「流動資産」の「その他」およ
び「流動負債」の「その他」に含めて表示することとしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半
期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高が49百万円減少、売上原価が0百万円増加、販売費及び一般管理
費は50百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益へ与える影響は軽微です。
また、利益剰余金の当期首残高は0百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法に
より組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3
月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収
益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はあ
りません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の収束
時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。