独立監査人の監査報告書

 

2022年9月28日

BRUNO株式会社

取締役会 御中

東邦監査法人

                     東京都千代田区

指定社員

公認会計士

井 上 靖 秀

業務執行社員

指定社員

公認会計士

木 全 計 介

業務執行社員

 

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているBRUNO株式会社の2021年7月1日から2022年6月30日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、BRUNO株式会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

卸売業及び小売業を営む会社では、多種多様な商品を様々なチャネルを用いて販売している。会社の商品及び製品(残高2,189百万円)は、総資産(7,686百万円)の28.4%を占めており、財務諸表に計上されている会社の棚卸資産の金額的重要性は非常に高い。
 取得原価で計上される棚卸資産は、収益性の低下により正味売却価額が取得原価を下回った場合、その評価(帳簿価額)を正味売却価額まで切り下げる必要がある。会社では、収益性の低下による当該切下げ額の見積りを品質面、価格面、滞留状況等の様々な要因別に実施している。
 そのうち、滞留による収益性の低下については、「【注記事項】(重要な会計上の見積り)(1)棚卸資産の評価」に記載されている通り、主に以下の要因から、重要性があり、かつ見積りに高い不確実性を伴う。
・会社の取扱商品(住関連ライフスタイル商品)は、主にデザイン性の高いインテリア雑貨である。取扱商品の性質上、商品のブランド価値維持のため、滞留品を値下げ等により短期間に売り切る販売戦略を原則として採用しておらず、滞留による収益性の低下が発生しやすい。
・品質面及び価格面での収益性の低下については、品質不良や販売価格の低下等、正味売却価額の低下が客観的に観察しやすい。一方、滞留による収益性の低下については、会社には特定の大口顧客が存在せず、将来の需要予測に困難を伴うこと等から、明確に観察しづらい。
・会社では頻繁に新商品を発売しているが、新商品の一部が将来的に滞留することは避けがたく生じるものの、販売実績がほとんどあるいは一切ない新商品から滞留品が将来どの程度発生するかについて予測しづらい。
 滞留による収益性の低下の見積りについて、経営者は過去の入出荷実績等を分析し、合理的と考えられる一定の仮定を置くことにより、影響額を見積っている。当該仮定は、販売戦略の変更や市場環境の変化等の要因により、実態と乖離する可能性があり、経営者が適切でない仮定をもとに滞留による収益性の低下の影響額を算定した場合には、棚卸資産の評価が実態と乖離する可能性がある。
 そのため、棚卸資産の品種数の多さ及び金額的重要性を考慮すると、経営者が滞留による収益性の低下を会計上どのように見積るかという仮定が重要な問題となることから、棚卸資産の評価が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

棚卸資産の評価の妥当性を検討するための一環として、滞留による棚卸資産の収益性の低下の見積りに経営者が用いた重要な仮定について、主に以下の手続を実施した。

・棚卸資産の収益性の低下の見積りを誤るリスクに対応した内部統制について、関連証憑の閲覧や業務担当者及び責任者への質問等により、その有効性を評価した。

・過年度に経営者が実施した滞留予測について、事後的に判明した滞留実績と対比して、その合理性を検討した。

・直近までの棚卸資産の入出荷状況及び滞留状況等から、将来の滞留予測に関する推定値を算出し、経営者が実施した将来の滞留予測と対比することで、経営者の予測の合理性を検討した。

・経営者による予測の前提となる将来の需要見通しについて、経営者に対する質問を実施したほか、監査人が入手した外部情報との比較により、その合理性を検討した。

・経営者による仮定の検討を踏まえた上で、当該仮定に基づく棚卸資産の評価が正確かつ網羅的に行われていることを、再計算により確認した。

 

 

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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